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【弁護士監修】痴漢冤罪の正しい対処法|逮捕・有罪のリスクを下げるには

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事
【弁護士監修】痴漢冤罪の正しい対処法|逮捕・有罪のリスクを下げるには

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 こんなことがわかります
  • 痴漢冤罪に巻き込まれた場合にしてはいけないこと
  • 無実を証明するために弁護士がしてくれること
  • 警察の指示に従い弁護士に委ねるべきということ

通勤などで電車やパスなどの公共交通機関を利用している人は、痴漢冤罪にあってしまったらどうしようと不安になることもあるはずです。

「冤罪なのだから、しっかりと説明すれば被害者も警察も理解してくれるはずだ」と考えるかもしれませんが、必ずそうとは言い切れません。冤罪であったとしても、逮捕されたり、起訴されて有罪になってしまったりすることは十分考えられるのです。

そういった事態を避けるためには、痴漢冤罪の正しい対処法について知っておくことがとても重要です。

この記事では、痴漢冤罪を疑われたときの「痴漢冤罪発生から警察による取り調べまで」の一連の流れと、正しい対処法について解説します。事前に理解を深めておけば、いざ痴漢冤罪にあったときも落ち着いて対処ができるようになるでしょう。

【関連記事】【被害者向】性犯罪被害の相談窓口|弁護士のサポート内容も紹介

痴漢冤罪を疑われたら弁護士に電話しましょう

もしも駅員室に行った場合、そのまま現行犯逮捕になる可能性があり、逮捕されると次のデメリットが生じるかもしれません。

  1. 実名報道される可能性
  2. 性犯罪者として前科がつく可能性
  3. 職場の解雇や家族、友人との関係が悪化する可能性

一方、弁護士を呼ぶと次のメリットが得られるでしょう。

  1. 逮捕されない可能性がある
  2. 冤罪であることを主張してくれる
  3. 痴漢冤罪を疑われたことを職場や家族に知られない可能性がある

駅員室に連れていかれても、警察が来てからでも弁護士を呼べば、無実のあなたが逮捕される未来を回避できるかもしれません。あなたの人生を守るためにも、今すぐ弁護士に電話してみましょう。

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目次

痴漢冤罪を疑われたらどうすべき?痴漢冤罪発生から警察による取り調べまでの正しい対処法

痴漢冤罪にあったときの最悪のケースは、逮捕され勾留となり、さらに検察官に起訴され最終的に有罪になってしまうことです。逮捕や勾留をされると最大で23日間刑事施設に拘束され実社会から隔離されますし、起訴されると日本の刑事裁判は99%が有罪になるといわれています。

つまり、痴漢冤罪を疑われたときには、できるだけ「逮捕や勾留、起訴され有罪になる」可能性を減らすための行動を取らなければなりません。

ここでは、「痴漢冤罪だと被害者に言われたタイミング」から「警察で取り調べを受けるまで」の一連の流れの中で、どういった行動が正しい対処なのかについて解説します。

【用語の解説】

用語

解説

逮捕

捜査機関によって被疑者の身体を拘束すること。最大で72時間。

勾留

逮捕に引き続いて、捜査機関が被疑者の身体を拘束すること。最大で20日間。

起訴

刑事裁判で刑罰を決めるために、検察官が裁判所に訴えを起こすこと。なお、起訴しないことを不起訴という。

痴漢冤罪の対処法1:相手方に「この人痴漢です」と言われても謝罪しない

痴漢の被害に遭ったと主張する相手方に「この人、痴漢です!」と言われると、反射的に「すみません」と謝ってしまうこともあるかもしれません。しかし、絶対に謝罪してはいけません。

謝罪した事実が、のちに裁判になったときにあなたに不利に働く可能性があります。痴漢は物的証拠がでることはほとんどなく、被害者や被疑者・被告人の供述がとても重要視されるからです。

あなたが謝罪すると、取り調べ等の中で被害者に「私が痴漢を指摘したあとに、被疑者が私に謝りました」といったように供述され、その事実が裁判で証拠の1つになります。

そして、裁判官に「被告人にとっては痴漢をしたとの指摘は予想外なことであるから、通常は、痴漢をしたという事実を否定するはずであるが、被告人が謝罪をしたのは、痴漢の事実を前提としたものである」と判断される可能性があるのです。

「私は痴漢をしていません」「あなたは痴漢をされたかもしれませんが、その犯人は私ではありません」といったように、謝罪はせず、あなた自身が痴漢をしていないことを相手方に伝えましょう。

痴漢冤罪の対処法2:相手方の体には触れない

また、痴漢と指摘されたのちには、相手方の体には触れないことも重要です。こちらが痴漢していないことを指摘すると、相手方と激しい口論になり、その勢いで相手方に触れてしまう可能性も考えられますが、それは絶対に避けましょう。

警察や検察の取り調べでは、DNA検査や微物検査などがおこなわれることがあります。

これらの検査では、被疑者の服についた指紋からあなたのDNAが検出するか、もしくは、あなたの手や服などから被害者が着ていた服の繊維が検出するかを調べます。

痴漢をしていないのであれば、あなたのDNAや相手方の服の繊維が検出されることはありません。客観的な証拠がなければ不起訴になる可能性が高まりますし、もし裁判になってもあなたが痴漢をしていない事実として有利に働きます。

もっとも、これら検査でDNAや繊維が検出されなかったとしても、必ずしも不起訴、無罪になるとはいえないことに注意が必要です。

相手方に触れていたら、必ずDNAや繊維が検出されるわけではありません。DNA検査や微物検査は、不起訴獲得や無罪の判断に有利なように働く、といった程度だと理解しておきましょう。

痴漢冤罪の対処法3:その場から逃げない

いっとき、テレビなどで弁護士が「痴漢冤罪にあったら、その場からただちに逃げる」といったようなアドバイスをしたことから、それが痴漢冤罪の対処法として一般的に広く周知されたことがありました。

しかし、その場から逃げるのはまったくおすすめできません。逮捕や勾留される可能性が高まりますし、逃げたという事実が裁判で不利に働く可能性があるからです。

逮捕や勾留ができる要件の1つに、「身体拘束の必要性」というのがあります。これは、証拠隠滅の可能性や、逃亡のおそれなどがある場合に逮捕できるというものです。

つまり、その場から逃げるのは、身体拘束の必要性を自ら作り出す行為であるといっても過言ではありません。

逃げ出そうとして周囲の人に阻止されてしまうと、警察が到着したタイミングで逮捕されてしまう可能性が非常に高くなるでしょう。また、仮に阻止を振り切って逃げきれたとしても、監視カメラなどから身元が判明して、後日逮捕されてしまう可能性も非常に高くなります。

さらに、お伝えした通り、刑事裁判では痴漢の事実について、被告人や被害者の供述のほか、情況証拠なども判断材料になります。そして、痴漢だと指摘されたときに逃げる行為は、あなたに不利な事実として働く可能性があります。

加えて、逃げる際に駅のホームや階段で他人を故意に転倒させたり、事故を起こしたりした場合、暴行罪や傷害罪が成立することもあるでしょうし、故意がなくても、過失傷害罪が成立する場合もあります。

また、線路上に逃げると鉄道営業法違反に問われる可能性もありますし、そのために電車が止まれば鉄道会社から多額の損害賠償を請求される可能性もあります。

このように走って逃げることには、さまざまな不利益が伴います。痴漢を疑われてもその場から逃げることはやめましょう。

痴漢冤罪の対処法4:可能であれば目撃者を探す

可能であれば目撃者を探しましょう。これも、不起訴処分の獲得や刑事裁判において有利に働くからです。

不起訴には大きく分けて、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。あなたが痴漢をしていないことについて証言してくれる目撃者がいれば、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」などを理由として不起訴になる可能性が高まるでしょう。

たとえ裁判になったとしても、目撃者がいれば痴漢の事実がないことの有利な材料となります。被害者の供述のみで有罪かどうか判断されることも少なくない痴漢においては、目撃者の存在はとても重要です。

「痴漢に間違われています!私が痴漢していないことを見ていた人はいませんか?」「痴漢に間違われています!別の人が痴漢していたことを目撃した人はいませんか?」などと周囲の人に呼び掛けて、目撃者を探してください。

痴漢冤罪の対処法5:弁護士に連絡する

ここまでは、痴漢冤罪にあってからただちに取るべき行為について解説しました。このあとはホーム等で相手方が駅員を呼び、その駅員に促される形で駅事務室に行くのが通常の流れです。

駅事務室に行くまでにすべきなのは、弁護士への連絡です。もっとも、普段から連絡を取っている弁護士がいるという人はあまりいないでしょうから、どうすればいいか悩むのが通常です。

そのためにおすすめなのが、事前に刑事事件に注力している弁護士を連絡先等に入れておことです。すぐに電話できるようにしておくといざという場面でスムーズに活用できます。

もしくは、ネット等で痴漢冤罪にすぐ対応してくれる弁護士事務所を検索し、連絡するのもよいでしょう。

弁護士に相談すれば、その場でどういった対処をすべきか指示を受けられるだけでなく、仮に警察署に連行されて取り調べを受けることになったときにも、適切なアドバイスをもらうことができます。

連絡すれば、ただちに現場まで駆けつけてくれる弁護士事務所もありますが、通常は警察が来るまでに間に合いません。多くの場合は、早期に連絡することで、警察署までいったときの取り調べのアドバイスや、早期釈放のための活動をしてもらうために、先手を打っておくというのが狙いです。

刑事事件はスピードが命ですから、駅事務室に向かう前に必ず弁護士に電話をするようにしてください。

痴漢冤罪の対処法6:家族に連絡する

次に、駅事務室に行くまで、もしくは駅事務室に到着して警察が来るまでに、家族への連絡を済ませましょう。家族へ連絡するのは、取り調べを受ける警察署に来てもらい、身柄引受書を提出してもらうことで逮捕・勾留を避けることが目的です。

連絡をしたら、「痴漢冤罪にあった駅名」「駅員にどこの警察署に連れて行かれたか聞き、その警察署に来てほしい」「身分証と印鑑を持ってきてほしい」という3点を伝えるようにしてください。

お伝えした通り、捜査機関に逮捕や勾留されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときです。

家族が身元引受人になり、捜査協力することを意思表示すれば、逃亡や証拠隠滅しないことを捜査機関に示せます。家族が警察署に着いたら、身柄引受書を記載し、署名押印してもらいましょう。これができれば即日、もしくは翌日には釈放される可能性が高まるでしょう。

痴漢冤罪の対処法7:勤務先に連絡する

また、警察に到着する前に、勤務先にも連絡するようにしてください。これは逮捕や勾留には関係ありませんが、のちに勤務先における不利益を解消する目的があります。

勤務先には「体調不良で休みます」と伝えてください。虚偽の理由で会社を休んでもいいのかという議論もありますが、このような緊急事態ではやむを得ません。

勤務先に電話をできなければ無断欠勤扱いとなり、会社での処遇にかかわりますので、とにかく体調不良でもなんでも適当な理由をつけて会社に休むことを伝えてよいでしょう。

冤罪であっても、痴漢の疑いがかかっていることが会社に明らかになれば有形無形の不利益を受けかねません。

仮に逮捕されると、電話することができなくなってしまいます。その後すぐに釈放される保証はありませんから、身柄拘束が続けばそれだけ無断欠勤が続くことになり、懲戒の対象ともなりかねません。

なお、当日以降も身体拘束が続く可能性はありますが、そのときは弁護士が対応可能です。弁護士は逮捕直後からの接見ができますから、本人と欠勤理由について打ち合わせたうえで、それを家族を通して会社に伝えてもらうなど適切に対処してもらえます。

痴漢冤罪の対処法8:駅員と警察に痴漢をしていないことを訴える

駅事務室についたとき、および警察が到着したときには、駅員や警察には痴漢していないことを伝えましょう。これは、不起訴処分や裁判で無罪を獲得する可能性を上げるためです。

何度もお伝えしている通り、痴漢は物証が少ないことが特徴で、不起訴や有罪・無罪の判断については被害者や被疑者・被告人の供述が重要視されます。

特に、痴漢が発生してからの記憶が鮮明な状態である初期の供述は、とても大切です。初期から痴漢をしていないと一貫した主張をすることで、あなたに有利な情況証拠を作れます。

駅員や警察官、さらに被害を訴える相手方の強硬な態度など、周囲のプレッシャーから「もしかしたら、電車が揺れたときにあたったかもしれません」と、相手方に譲歩するような発言をしたくなるかもしれません。

そういった発言は決してせず、「私は痴漢をしていません」「被害を訴える人には触れていません」としっかり伝えるようにしてください。

痴漢冤罪の対処法9:警察に個人情報は開示する

警察が駅事務所に到着したのちには、氏名、住所、電話番号、勤め先などを聞かれます。このとき、これら個人情報に関しては素直に答えるようにしてください。これは、逮捕や勾留を避けるためです。

よく冤罪ばかりを主張して、個人情報を教えることを頑なに拒む人がいますがそれは逆効果です。個人情報の提供を拒むと、やはり「逃亡のおそれがある」と判断されて逮捕されるリスクを高めることにつながってしまいます。

なお、勤め先を警察に伝えても、通常であれば連絡が行くことはありません。一方、警察に伝えず逮捕された場合、押収された名刺等から結局は勤め先が知られ、在籍確認などの目的で連絡が行くこともあります。

個人情報を警察に伝えないとさまざまなリスクが伴いますので、聞かれたときは必ず答えるようにしてください。

痴漢冤罪の対処法10:あなた一人の判断で供述調書に署名・捺印しない

警察が到着したのちには、そのまま警察署に連行され取り調べを受けます。このとき、あなた一人の判断で供述証書に署名・捺印をしないでください。

これも、不起訴処分や刑事裁判の有罪・無罪に関係するからです。

「自分自身が伝えたいことは伝えたのだから、問題ないのでは?」と考えるかもしれませんが、そうとも言い切れません。あなたが気付かず不利益な内容が作成されているかもしれないからです。

さらに、供述調書に署名・捺印しなければ、後の刑事裁判で検察官は調書を証拠として提出できません。これは、刑事訴訟法第322条1項によります。

第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。

引用:刑事訴訟法第322条1項

なお、取り調べについては応じるようにしてください。取り調べを拒否すると逮捕される可能性が上がるからです。

ただしこのとき、「弁護士が到着してから取り調べに応じる」という旨を伝えましょう。弁護士のアドバイスを受けてから、取り調べに対応するようにしてください。

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痴漢冤罪が発生したあと通常はどういった流れになる?

痴漢冤罪が発生したときに焦ってしまうのは、「このあと有罪になってしまうかもしれない」「どういった流れになるかわからない」の2点が理由として考えられます。

起訴されるか、有罪になるかはケースバイケースですので一概には言い切れません。一方、どういった流れになるかは、同じようなケースが多く見受けられます。

そこで、痴漢冤罪が発生したあと、通常であればどういった流れになるかについて簡単に確認しておきましょう。発生後の流れを理解しておけば、痴漢冤罪にあっても落ち着いて対処できる可能性が上がるはずです。

冤罪発生と下車

被害を訴える相手方から、電車やバス内で「この人に痴漢されています」などと発言があり、一緒に降りるように促されるケースが一般的です。

もしくは、あなたが降車したタイミングで被害を訴える相手方も同時に降り、ホームなどであなたが痴漢したことを伝えられて、痴漢冤罪に巻き込まれるというケースもあります。

駅事務室に誘導される

相手方は、ホーム等にいる駅員に被害を伝え、その後は駅員に促される形で駅事務室に誘導されます。駅事務室移動後は、駅員から痴漢の事実などについて質問されることが一般的です。

なお、「駅事務室に行かない」ことを推奨する意見もありますが、実際は難しいでしょう。

駅事務室に行くのを拒否していると、多くの駅員がやってきて騒ぎになります。そうすると弁護士や家族、勤務先への連絡が難しくなるケースもありますので、駅事務室に行くのを拒否しない方がベターです。

警察官が来て警察署に連行される

駅事務所についたのち、駅員は鉄道警察や最寄りの警察署に連絡をするので、警察の到着を待つことになります。警察が到着したのちは、そのまま警察署に連行されます。

なお、この警察への引き渡しと警察署への連行が「すでに逮捕されており引致に該当する」のか「逮捕はされておらず任意同行に該当する」なのかはケースバイケースです。

「この人痴漢です」と言われて被害を訴える相手方に腕を掴まれたといった場合であれば、理論上は「私人逮捕」が成立しています。

刑事訴訟法では現行犯であれば逮捕状無しでだれでも逮捕できるとされており、ただちに検察官や司法警察職員に引き渡すことが規定されています(刑事訴訟法第213条第214条)。

しかし、実際には駅事務室に到着した警察官が、すでに逮捕されているか、任意による同行・取り調べかを解釈することになります。

警察官によって取り調べを受ける

警察署に連行されたあとは、取り調べを受けます。痴漢時の状況のほか、これまでの生い立ちなどについても聞かれます。

取り調べが終了すると、供述調書が作成されます。

身柄事件か在宅事件かによってその後の流れは変わる

警察の取り調べが終わったあとは、身柄事件か在宅事件かによって流れが変わります。まずは身柄事件と在宅事件の違いについて理解しておきましょう。

身柄事件とは

身柄事件とは、被疑者・被告人の身体拘束をしたまま取り調べや捜査、裁判手続きが進むことです。身体拘束は逮捕と勾留がありますが、それぞれ最大で3日間と20日間の時間制限があります。

身柄事件ではこの最大23日のあいだに起訴か不起訴かが判断され、起訴であれば通常はそのまま身体拘束が続いて裁判を受けます。不起訴であれば釈放され、刑事事件手続きは終了です。前科がつくことはありません。

在宅事件とは

在宅事件とは、被疑者・被告人の身体拘束をせずに取り調べや捜査、裁判手続きが進むことです。逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを考慮し、身体拘束の必要性がないと判断されると在宅事件になります。

在宅事件では、通常と同じ生活をしながら、警察官や検察官から呼び出しがあったときにこちらから出向いて取り調べなどを受けます。

在宅事件は取り調べや捜査の期限が不明瞭で、起訴・不起訴の判断まで身柄事件より長期化するのが特徴です。在宅事件も、起訴されれば裁判を受けますが、不起訴であれば刑事手続きが終了するのは身柄事件と同じです。

痴漢冤罪による取り調べ後の身柄事件の流れ

身柄事件では、逮捕から48時間以内に事件が検察官送致されます。検察官は引き続いて身体を拘束するため、24時間以内に勾留請求をします。

勾留請求がされると裁判所に呼び出され、勾留するか判断するための勾留質問を受けます。勾留の必要があると判断されると、最低でも10日間は警察署の留置場で過ごさなければなりません。

10日勾留されたのち、さらに捜査する必要があると判断されれば、検察が勾留延長を請求します。勾留延長が認められるとさらに最大10日、つまり合計で最大20日間のあいだ実社会から隔離されるのです。

次に、検察官が起訴・不起訴の判断をします。起訴となった場合は、通常はそのまま身体拘束を受けて刑事裁判手続きに臨まなければなりません。

痴漢冤罪による取り調べ後の在宅事件の流れ

警察からの初回の取り調べ後、身体拘束の必要がないと判断されると、そのまま釈放されて普段と同じ生活を送りながら、引き続き取り調べを受けます。通常は2~3回程度です。

警察の取り調べが終わったら、事件は検察官に送致されます。検察官送致があっても、普段と同じ生活を送る点に変わりはありません。

検察官送致後は、検察から呼び出しがあったときに出向いて、さらに取り調べを受けます。その後は、身柄事件と同じく、検察官によって起訴・不起訴の判断がされます。

痴漢冤罪にあったときの2つのリスク

痴漢冤罪では、この記事で紹介する正しい対処をする必要があります。それは、次のような2つのリスクがあるからです。

刑事責任を負う可能性がある

痴漢について起訴され有罪となれば、刑事責任を負うリスクがあります。痴漢をしたときに問われる可能性があるのは、通常、各都道府県が制定している「迷惑防止条例違反」か、刑法の「強制わいせつ」です。

もっとも、迷惑防止条例違反と強制わいせつについて、明確に区別する基準はありません。一般的に、服の上から触れると前者、直接触れると後者といわれていますが、必ずしもそうとは言い切れないのです。

実際にどちらになるかは、起訴する検察官によって判断されます。ここでは、それぞれどの程度の刑罰になるか確認しておきましょう。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反は、都道府県ごとに制定された条例で、名前や内容がすこしずつ変わることがあります。刑事罰は、おおよそ6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金です。

初犯で前科がなければ、起訴されたとしても、略式裁判といって検察官が提出した書面のみで審理をする裁判手続きになることが通常で、おおよそ罰金30万円前後になることが多いようです。ただし、略式裁判をするには本人の同意が必要になりますので、略式裁判に同意しなければ、略式裁判は開かれません。

強制わいせつ

強制わいせつは、刑法176条で規定された犯罪です。暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立します。なお、ここでの暴行とは、殴るなどではなく、「同意なく故意に」といった意味です。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:刑法第176条

強制わいせつの法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役です。罰金刑がありませんので、起訴されると必ず正式裁判になり、有罪になれば懲役が科せられます(もちろん、執行猶予がつくことはあります)。

社会復帰が困難になる可能性がある

痴漢が冤罪だと判明しても、警察や検察から身体拘束を受けるなどして周囲の人と連絡が取れなければ、「痴漢をしたかもしれない」などの憶測や、していなくても「警察に捕まっていた」事実のせいで、社会的信頼を失う可能性があります。

日本には推定無罪といって、「何人も有罪判決が確定するまでは無罪と推定される」との基本原則はありますが、「痴漢と疑われる人」のレッテルが貼られた時点で、社会的地位や信頼性を失い、私生活などにも多大な影響を与えてしまう状況に陥るのが現状です。

会社に勤めている人は、不当な配置転換や解雇など不利益を与えられることもありますし、家族や友人の信頼を失い、離婚や知人から連絡を絶たれることも考えられます。

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痴漢冤罪の裁判例3つ

ここでは、痴漢を原因として起訴されたものの、裁判によって無罪となった事例について3つ紹介します。

微物検査などによって無罪となった裁判例

2004年の4月、17歳女性に痴漢をしたとして、大学教授が強制わいせつで逮捕、起訴された事例です。

一貫して被告人は痴漢の事実を否定していたものの、東京地裁および東京高裁では有罪判決がでて、被告人は最高裁判所に上告しました。

最高裁判所では、微物検査によって被告人の手から被害者の繊維が検出されなかったことや、被告人が一貫して犯行を否認していること、被害者の供述に不自然な点があることなどを理由に、地裁・高裁の判断を覆して無罪判決としました。

裁判年月日 平成21年 4月14日 裁判所名 最高裁第三小法廷 裁判区分 判決

 

事件番号 平19(あ)1785号

事件名 強制わいせつ被告事件 〔電車内痴漢無罪事件・上告審〕

裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2009WLJPCA04149001

ビデオ撮影の証拠などによって無罪となった裁判例

2011年12月、バス乗車中だった高校生が同乗していた中学校教諭に痴漢されたとして、迷惑防止条例違反で起訴された事例です。

東京地方裁判所では、被害者供述の信用性は否定できないとされて、被疑者に40万円の罰金刑が下されました。無罪であることを主張し、被告人は東京高等裁判所に控訴しました。

控訴審では、バスに搭載された車載カメラによって、左手はつり革を持っており、右手は携帯電話を操作していたことが明らかになり、痴漢の事実を示す証拠がないことから無罪となりました。

裁判年月日 平成26年 7月15日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決

 

事件番号 平25(う)1069号

事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件

裁判結果 破棄自判・無罪 文献番号 2014WLJPCA07156002

十分な証拠がなかったことから無罪となった裁判例

2012年の12月、電車に乗車中の女性が、男性に手くびを掴まれ、股間に押し付けられたとして強制わいせつで起訴された事例です。

東京地方裁判所は、被害者の供述に一貫性があり信用できる一方、被告人の供述には信用しがたいものがあるとして、1年2ヶ月の実刑を下しました。

被告人はこれを不服として東京高等裁判所に控訴しました。

控訴審では、被害者の供述について、被害事実に関しては信用性があるものの、被告人が犯人であると判断した部分に関しては重大な疑問が残り、被告人が犯人であると立証する他の決定的な証拠がないことから、無罪と判断されました。

裁判年月日 平成14年12月 5日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決

 

事件番号 平14(う)66号

事件名 強制わいせつ被告事件

裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2002WLJPCA12050002

痴漢冤罪で逮捕された場合に弁護士がしてくれること

痴漢冤罪で逮捕された場合には、ただちに弁護士に相談すべきです。それは次のような弁護活動をおこなってくれるからです。

被疑者が勾留される前の弁護活動

  • 取り調べのアドバイス
  • 身体拘束を続けないための活動
  • 家族や会社との連絡

痴漢冤罪の被疑者となって勾留される前に弁護士がおこなう活動としては、次のように身体拘束を受けないためのものがメインです。

取り調べで被疑者自身に不利になるような供述をしないようにアドバイスしますし、身柄引受人になったり、警察や検察だけでなく裁判所にも上申書や意見書を提出したりして、身体拘束されないように活動をします。

また、必要に応じて家族や会社と連絡を取り、事件が終了したあとに問題なく社会復帰できるようなサポートをおこなうこともあります。

被疑者が勾留されたあとの弁護活動

  • 準抗告
  • 勾留取消請求
  • 保釈請求 など

被疑者が勾留されたのちには、上記のような弁護活動をおこなって、早期の釈放を目指します。

準抗告も勾留取消請求も、勾留が決定したあとにおこなう弁護活動です。準抗告は勾留決定が違法であると裁判所に訴えるもの、勾留取り消し請求は勾留の要件がなくなったことを訴えるものですが、どちらも勾留を取り消してもらうための手続きに変わりはありません。

保釈請求は、起訴後に身体を解放してもらうための活動です。保釈請求書という書面を裁判所に提出し、逃亡などをしないことを理解してもらい、保釈金を納める必要があります。

勾留の前後で共通する弁護活動

  • 証拠収集
  • 被害者との示談交渉 など

不起訴や無罪を獲得するための弁護活動としては、目撃人の確保や痴漢現場の再現実験、さらに必要に応じて被害者との示談などをおこないます。ケースによっては、被害者供述の不合理性を明らかにするための活動をおこなうこともあるでしょう。

勾留の前後の弁護活動には、不起訴処分や起訴されても無罪を目指すため、被疑者・被告人の社会復帰を簡単にするという目的があります。

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痴漢冤罪が発生したときに相手方にできること

痴漢が冤罪であると明らかになったら、痴漢被害を訴えた相手方には、次のような民事上もしくは刑事上の責任を追及できる可能性があります。

近年では示談金目的に、意図的に痴漢をでっちあげるケースも見られます。そのような悪意を持って痴漢冤罪を訴える相手方に対して追及できる責任があることを知っておくことは重要です。

損害が発生していれば損害賠償請求できる可能性がある

民事上の責任を追及する手段としては、損害賠償請求が挙げられます。

ここでの損害賠償請求とは、痴漢冤罪によって社会的や経済的、精神的に損害が発生したときに、その損害について金銭に換算した額を、相手方に支払ってもらうことです。

もっとも、相手方が意図的に痴漢冤罪をしたことが明らかでなければ、実務上は損害賠償請求が認められることはほとんどありません。

どういったときに認められるかはケースバイケースですので、具体的な内容は弁護士に相談するのがベターです。

相手方に刑事上の責任を負わせられる可能性がある

ケースによっては、相手方に刑事上の責任を追及できることもあります。可能性があるのは、「名誉毀損」もしくは「虚偽告訴」です。

名誉毀損

名誉毀損とは、公然と事実を適示して、他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪です。刑法第230条に規定があります。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第230条

名誉毀損の刑事罰は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

もっとも、痴漢冤罪を訴えた相手方に刑法の名誉毀損が成立する可能性があるのは、相手方が故意に痴漢の事実をでっちあげたケース、裁判で無罪であることが明らかになったケースなどです。

名誉毀損で刑事責任を追及できるのは非常に限定的です。名誉毀損は親告罪ですから、告訴するかは慎重な判断が必要でしょう。

【関連記事】▶名誉毀損で逮捕されるケース|刑事と民事の名誉毀損の違いと対処法

虚偽告訴

虚偽告訴とは、相手に刑事処分などを受けさせるのを目的に、虚偽の告訴をすることです。刑法第172条に規定があります。

(虚偽告訴等)

第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

引用:刑法第172条

虚偽告訴の法定刑は3ヶ月以上10年以下の懲役です。

ただし、虚偽告訴で訴えるためには、相手方があなたに対して刑事罰を受けさせる意思があったことや懲戒処分を受けさせる目的(私法上の処分は除く)があったことが認められなければなりません。

さらに、痴漢の事実が嘘であることも必要です。つまり、虚偽告訴についても、相手方が痴漢を受けていたのは事実であり、あなたが犯人でなかっただけという場合には成立しません。

こちらも訴えられるのは非常に限定的なケースですから、訴えるかは慎重な判断が必要です。

【関連記事】▶虚偽告訴罪(誣告罪)とは|痴漢をはじめとする冤罪の防御策

【弁護士回答】痴漢冤罪に関してよくある質問Q&A

最後に、痴漢冤罪に関してよくある質問とその回答を紹介します。

Q:駅事務室に警察が来た段階で逮捕になる?

駅事務室に警察が来た段階で逮捕されているかは、ケースバイケースです。

駅事務室に入った段階で現行犯逮捕されたと評価された事例もあるようですし、私服警察官に痴漢現場で現行犯逮捕される場合もあります。

また現場から立ち去った場合には、目撃証言などから警察が裁判所の逮捕令状を取り、逮捕に至るケースもあります。

Q:刑訴法第217条は痴漢冤罪には効かないとの見解は正しい?

刑訴法第217条は、30万円以下の罰金などにあたる罪の現行犯について、犯人の住居や氏名が明らかでない場合もしくは逃亡のおそれがない場合、私人逮捕が認められないことを主旨としています。

しかし、痴漢には6ヶ月以下の懲役刑の定めがありますので、刑訴法第217条は適用外です。

Q:周囲の証言はあてになる?

第三者の証言は強力です。

ただし、目撃者がいるかどうかはケースバイケースです。頼み方はこれといって特にありませんが、誠実かつ常識的にお願いするしかないでしょう。

Q:「名誉毀損等で訴える」という脅しは効く?

ケースバイケースでしょう。

こちらに有利な目撃者がいて、かつ相手の主張根拠が薄弱、または本当にいいがかかりをつけて示談金を取ろうとしているような場合であれば、有効な可能性があります。

Q:弁護士を呼ぶ以外の良い対処法はある?

痴漢事件では目撃者の存在が非常に大きいため、付近の人に目撃していないか、自分の状況を証言してもらえないか確認することは大切です。

また、相手から痴漢である旨を指摘されて以降のやり取りや状況を全て録音しておくのも有益です。

Q:痴漢を認めたら示談金はいくら払う?

迷惑防止条例違反であれば10~50万円程度、強制わいせつであれば、30~50万円程度が示談金の目安です。もっとも、実際いくらになるかはケースバイケースですので、この範囲に必ず収まるとは限りません。

Q:痴漢を疑われたら名刺を渡せばその場から逃げられる?

弁護士の中には「駅事務室に行くと逮捕につながる可能性が高いので、事務室に行かずに名刺を渡して立ち去るべきだ」とアドバイスする人もいます。

しかし、ほとんどの場合、女性は痴漢してきたであろう男性に対して強い怒りを持っていますから、名刺1枚を渡したところで納得しないでしょう。

その場にいる駅員も、そのような状況を見ればあなたを駅事務室に連れて行こうとするに違いありません。

あなたが強引に立ち去ろうとすると、それ自体が逃亡とみなされるおそれもあります。名刺を渡してその場から立ち去るという方法は避けた方がよいかもしれません。

Q:被害者の訴えはどの程度重要視される?

被害者の供述は、記憶や感情に左右されやすい主観証拠といわれるものです。

近年は、このような主観証拠よりも、客観的事実をありのままに証明する物的証拠(客観証拠)がより重要視される傾向にあります。

痴漢でいえば、被害者の衣服に付着した皮脂等に関するDNA型の鑑定結果(鑑定書)などがその代表例でしょう。もっとも、こうした鑑定結果は「犯人が被害者の衣服に触れた」という事実を証明するに過ぎません。

そのため犯人が故意に触れたのか、それとも過失によってたまたま触れたのかまで証明するものではありません。

したがって物的証拠が重要視されてきたとはいえ、痴漢被害者の供述などの主観証拠が軽視されているわけではありません。

まとめ

痴漢冤罪によって不当な社会的制裁を受けて、人生に大きな影響を受けたというケースもあり得るでしょう。男性の中には「満員電車で女性の側にいると、痴漢に間違えられるのでは…」と不安を感じる方もいるかもしれません。

他方、無実なのだから堂々としていればいいと考えて対応した結果、「この人痴漢です!」と声をあげた女性と激しい論争になることも考えられます。

痴漢を疑われた場合、対応によってはかえって不利益を被ってしまうおそれもあります。トラブルに巻き込まれた場合には、弁護士に連絡しましょう。

弁護士はあなたのいる場所に急行し、あなたの無実を証明するために「意見書の提出」や「示談交渉」などのサポートをしてくれます。

特に法律知識のない方にとっては、弁護士が心強い味方となります。無実を証明したいという場合には、ただちに弁護士に相談するようにしてください。

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痴漢冤罪で逮捕される場合は一般的に現行犯逮捕となりますので、「やっていないこと」を客観的に証明しなければならず、法律に精通していない一般の方では立証が非常に困難であると言わざるを得ません。

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編集部

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