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大麻で逮捕された場合の流れ|逮捕されるケースや刑罰などを解説

ご家族や自身が大麻で逮捕された方へ

ご家族が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼することをおすすめです。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

 

  1. 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

 

薬物事件に注力している弁護士事務所には、再犯防止に向けたサポートも望めるところもございます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

突然、家族が大麻所持や栽培で逮捕され、家宅捜索として警察が捜索に来て不安を抱えてはいませんか?

近年では、大麻取締法違反での検挙数が上昇の一途をたどっており、2019年に発表された犯罪白書によると、2018年には1971年以降最多となる3,762人が検挙されています。

大麻取締法違反などによる検挙件数

【引用】令和元年版 犯罪白書|法務省

芸能人でも毎年大麻所持により逮捕されているニュースが報道されています。

大麻の所持は芸能界だけの話ではありません。近年、インターネットの発達に伴い、SNSを通して子供でも簡単に大麻を手に入れられるようになりました。学生が売買するケースも報道されるようになっています。

個人の大麻所持の法定刑は懲役のみとなっているため、逮捕後に何もせず起訴されてしまえば、実刑判決を受ける可能性が高くなります。

大麻事件で逮捕されてしまった場合、一刻も早く刑事事件が得意な弁護士による弁護活動が必要です。弁護活動により不起訴もしくは執行猶予となれば、基本的には今まで通りの生活を続けることができます。

本記事では、大麻取締法違反で逮捕されるケースや刑罰、逮捕後の流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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大麻取締法違反で逮捕される5つの行為と発覚ルート

ここでは、大麻取締法違反で逮捕される5つの行為と発覚ルートについて紹介します。

大麻取締法違反で逮捕される5つの行為

大麻取締法では、以下の5つの行為が禁止されており、これらを違反した場合に逮捕されます。

  1. 所持

  2. 譲渡

  3. 譲受

  4. 栽培

  5. 輸出入

大麻の使用は禁止されていませんが、使用する際に大麻を所持することや使用目的で他人から譲り受けたときに、①と③に違法するため逮捕や処罰を受けることとなります。

知らない間に大麻を所持した場合

友人から預かっていてほしいと渡されたものの中に大麻が混ざっていたケースではどうなるのでしょうか。このような場合では、認識の有無が重要なポイントです

違法なものを預かっているとの認識、もしかしたら違法なものかもしれないという認識があった場合、故意に所持していたと判断され、有罪判決を受ける可能性が高いでしょう。

一方、客観的に見ても認識がないと判断される状況では、無罪となる可能性があります。なお、薬物を一方的に押し付けられ一時的に所持してしまった場合、適当な場所に捨てるのではなく、警察へ提出し事情を説明しましょう。

ずさんな処分をしてしまうと、後々警察から余計な疑いをかけられる可能性があるからです。一人で出頭するのが不安な場合は、弁護士に相談し同行を依頼することをおすすめします。

大麻所持や売買が発覚するルート

大麻の所持や売買などが発覚するルートは、以下のようにさまざまです。

  • SNSの内容から逮捕される

  • 知人や隣人などに通報される

  • 職務質問から発覚する

  • 売人の逮捕から芋づる式に特定される

  • 空港の税関検査で発覚する

大麻で逮捕された場合の刑罰と量刑の決め方

大麻で逮捕された場合の刑罰と、どのようなポイントを考慮して量刑が決められるのかについて紹介します。

大麻で逮捕された場合の刑罰

大麻取締法違反で逮捕された場合、科される刑罰は以下の通りです。

個人の使用目的での大麻の所持・譲渡・譲受

5年以下の懲役

個人の使用目的での大麻の栽培・輸出入

7年以下の懲役

営利目的での大麻の所持・譲渡・譲受

7年以下の懲役、及び情状により200万円以下の罰金

営利目的での大麻の栽培・輸出入

10年以下の懲役、及び情状により300万円以下の罰金

大麻で逮捕された場合の量刑の決め方

大麻で逮捕されてしまうと、起訴される可能性が高い傾向にあります。これは、確実な物的証拠が出てしまうことに加え、社会的な問題としての側面も大きいからです。起訴されれば、裁判によってどのような罰を与えるか量刑が決められます。

量刑を決めるにあたり、以下のようなポイントが考慮されます。

  • 大麻の使用頻度・期間

  • 依存性の度合い

  • 所持量

  • 売買している場合は、どのくらいの利益を得たか

  • 輸出入した場合は、量や期間

なお、更生に向け本人に意欲があり、家族がサポートや身元引受を誓約している場合、執行猶予付きの判決として実刑判決を回避できる可能性があります。

家族がどのくらいサポートできるかも最終的な判決内容に影響するため、少しでも逮捕された家族の減刑を希望する場合は、サポート体制を整えておくことが重要です。

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大麻取締法違反で逮捕された後の流れ

法律知識や逮捕歴の無い人にとっては逮捕後の流れは未知の領域でしょう。逮捕後の基本的な流れは以下の通りで、ここでは各手続きについて解説します。

逮捕後の流れ

警察による取調べ

逮捕後は、身体を留置場や拘置所に拘束され、警察による取調べを受けます。捜査の一環として、被疑者が大麻を使用していたか調査するため尿検査が行われるのが一般的です。尿検査への拒否権もありますが、拒否すると警察は裁判所から「強制採尿令状」を取得し、強制的に尿検査が行われる場合があります。

逮捕の身体拘束期限は48時間以内と定められており、その期限内に検察へ身柄を送致されるか釈放されます。

検察への送致

検察に送致されると、次は検察官による取調べを受けます。期間は通常24時間以内と定められており、逮捕後から72時間は基本的に家族でも面会できません(弁護士のみ接見可能)。

勾留請求・勾留の決定

取調べの結果によって、検察官は裁判官に勾留を請求するか釈放するか、在宅捜査(被疑者が自宅にいながら捜査すること)を決めますが、薬物事件では薬物の売人への情報提供や保釈後に再度薬物を使用してしまうおそれがあるため、起訴されるまで釈放が難しい可能性があります。

裁判官が勾留請求を認めた場合には、さらに10日間身体を拘束されることになります。また10日間の勾留では捜査が終わっていない場合には、さらに10日間の延長請求が可能で、逮捕から数えると最大23日間拘束される可能性があります。

起訴・不起訴の決定

勾留期間の間に、検察官は起訴か不起訴を決定します。起訴された場合、約1ヶ月後に刑事裁判が開廷されます。

起訴後は保釈請求が可能

起訴後は、原則的に保釈請求が認められています(刑事訴訟法第89条)。ただし「過去に犯罪歴がある場合」や「証拠隠滅のおそれがある場合」など、一部のケースでは保釈が認められない可能性もあります。

裁判

大麻事件の刑事裁判では、審理が行われたのち、判決が言い渡されます。日本の刑事裁判では、起訴後の有罪率が99.9%と非常に高いため、ほぼすべてのケースで有罪判決が下ります。

初犯かつ犯行内容が軽微な場合は執行猶予が付きやすい

誤解している方もいるかもしれませんが、必ずしも「有罪になる=刑務所に行く」とは限りません。執行猶予が付いていれば、判決を言い渡された後はそれまで身体拘束を受けていたとしても自宅に帰って日常生活に戻ることができます。

大麻事件の場合、初犯かつ犯行内容が軽微であれば執行猶予がつくことも珍しくありません。そのため、諦めずに執行猶予を勝ち取ることが重要になります。

未成年が大麻所持等で逮捕された場合の流れ

大麻については未成年が関わる事件なども発生しています。大麻を所持している人が未成年だからといって、逮捕されないわけではありません。ただし未成年の場合、成人の場合とは手続きの流れや処分内容が異なりますので知っておきましょう。

未成年でも14歳以上であれば、非行少年として成人と同様に逮捕されて、警察や検察にて取調べが行われます。そして取調べの後は家庭裁判所に送致され、審判が開かれて処分・不処分を判断されるというのが主な流れです。

処分内容としては、保護観察・少年院送致・児童自立支援施設等送致などがあります。

なお、14歳未満が刑事事件を起こした際は触法少年として扱われ、刑事責任は問われず逮捕されることもありません。ただし、ケースによっては児童相談所にて身体を保護されることもあります。

未成年が逮捕された場合の流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

大麻取締法違反で逮捕された場合は弁護士に相談

大麻取締法違反で逮捕された場合は、なるべく早く弁護士に連絡することをおすすめします。タイミングとしては、逮捕直後が理想的です

早い段階で弁護士に相談することで、後々の弁護活動にも大きな違いが出てきます。ここでは、弁護士に相談するメリットを解説します。

不起訴や執行猶予を獲得できる可能性が高まる

日本の刑事裁判では、起訴後の有罪率が99.9%以上と、非常に高い確率で有罪になります。

その理由として、検察官は被疑者の犯罪事実について確実に立証できる事件以外を不起訴にする傾向があるためです。例えば2017年の起訴率は37.5%と、3件に1件程度しか起訴されていません(平成30年版 犯罪白書|法務省)。

検察が起訴・不起訴を判断する際、弁護士がついていることでその後の結果が大きく異なる可能性があります。場合によっては不起訴を勝ち取ることも可能です

また、仮に起訴された場合、裁判では論理的かつ法律的に有利な事象を裁判官に伝えることが重要になります。その際も、弁護士が心強い味方となるでしょう。

接見等禁止処分が付けられても面会できる

接見等禁止処分とは、刑事事件の被疑者が外部の者と会ったりすることを禁止する処分のことです。証拠の隠滅や偽造を防止するために出される処分であり、たとえ家族でも面会できません。

しかし、例外として弁護士とは接見できます。接見時は法的なアドバイスもしてもらえるため、虚偽の自白を防ぐ効果なども期待できるでしょう。

再犯防止に向けたサポートを望める

大麻は依存性が高いものであるため、再犯防止のためには周りのサポートが重要です。家族の助けは当然ですが、専門家の意見なども必要になります。

弁護士事務所の中には、裁判での弁護だけでなく、再犯防止に向けて臨床心理士の紹介やカウンセリングなども対応している事務所があります。そのような多方面からのサポートを受けることで、再犯を防ぎ、スムーズな社会復帰が望めます。

まとめ

急に家族が薬物で逮捕されてしまった場合、不安でいっぱいになると思います。

大麻事件では懲役刑のみとなりますが、執行猶予が付けば、更生しながら日常生活に復帰できる可能性があります。

逮捕後は弁護士に相談することで、接見にて取調べの受け方などのアドバイスを受けることが可能です。また再犯防止に向けたサポートなども望めますので、なるべく速やかに刑事事件に注力する弁護士に相談しましょう。

ご家族や自身が大麻で逮捕された方へ

ご家族が刑事事件の当事者になった場合、弁護士に依頼することをおすすめです。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

  1. 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
  2. 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  3. 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

薬物事件に注力している弁護士事務所に は、再犯防止に向けたサポートも望めるところもございます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

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この記事の監修者
則竹理宇
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