薬物犯罪(大麻・覚せい剤など)で逮捕されたら?逮捕後の流れと保釈金相場を解説

覚せい剤・大麻・その他の麻薬や向精神薬の使用・所持等は、刑罰法令によって厳しく規制されています。

薬物を濫用すると、身体の健康への悪影響に加え、犯罪の責任を追及されて将来が台無しになりかねません。

もし薬物犯罪で捜査の対象になってしまったら、速やかに弁護士に相談し、更生に向けた一歩を踏み出してください。

本記事では薬物に対する規制内容や罰則、逮捕後の刑事手続きの流れなどを解説します。

【注目】ご家族や自身が薬物事件で逮捕されてしまった方へ

刑事手続きからの早期解放を目指すなら、薬物事件に注力している弁護士に依頼をするのがおすすめです。

弁護士に依頼をすれば、以下のようなサポートをしてくれます。

  • 逮捕直後に接見して、取調べや今後の手続き、見込まれる刑事処分などに関する助言をおこなう
  • 検察官に対して早期釈放を求める
  • 無罪を主張する場合は、検察官立証を崩すように試みる
  • 再発防止に向けたサポートをする など

逮捕後72時間の対応が今後の流れを左右します。

弁護士だけが逮捕後72時間以内に本人と接見することが可能です。

初回相談が無料な弁護士事務所も掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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当社在籍弁護士(株式会社アシロ)
この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

薬物犯罪とは?逮捕されて有罪になった場合の影響

薬物犯罪は覚せい剤や大麻、またはその他の麻薬や向精神薬を違法に濫用した場合に成立します。

自身の体や家族への影響

法律によって禁止されている薬物は、以下に挙げるような人体への有害な影響があることで知られています。

  • 脳機能障害
  • 呼吸器障害
  • 生殖機能障害
  • 精神障害

違法薬物には依存作用があるため、回数を重ねるごとに使用量が増えていきます。

その結果、身体への悪影響はすぐに深刻なものとなり、健康を取り戻すことが極めて困難になってしまうのです。

さらに薬物依存症に陥ると、感情のコントロールが難しくなり、家族に当たり散らすようになることも多いです。

薬物依存によって性格が変わってしまったことについて、家族が自責の念を感じるなど、家族全体の関係性悪化にも繋がりかねません。

将来への影響

違法薬物の濫用は、犯罪とされています。

捜査機関も近年、薬物濫用の取り締まりを強化しているため、逮捕・起訴される可能性もかなり高いです。

もし薬物犯罪で逮捕・起訴されてしまうと、

  • 職場を解雇される
  • 再就職も困難になる
  • 配偶者から離婚を求められる

など、将来に大きな悪影響が生じることが想定されます。

このように違法薬物の濫用は、「百害あって一利なし」ですので、絶対に避けるべきです。

何をしたら罪に問われる?薬物犯罪で罪となる行為と罰則

法律で犯罪とされている薬物関連の行為について、パターンと法定刑をまとめておきましょう。

処罰対象となる行為

違法薬物に関して処罰の対象となるのは主に「所持」と「使用(施用)」ですが、それ以外にもさまざまな行為が処罰の対象となっています。

「所持」とは

「所持」とは、法令に基づいて認められている場合を除き、違法薬物を自らの管理支配下に置くことを意味します。

「使用」とは

「使用(施用)」とは、法令に基づいて認められている以外の方法で(吸引や注射など)、違法薬物を使用することを意味します。

なお、大麻に限っては「使用」が処罰の対象から外されています。

その他、違法行為

「所持」「使用(施用)」以外にも、各法律によって以下の行為が禁止されています。

  • 栽培(大麻)
  • 製造、製剤、小分け(麻薬、向精神薬)
  • 輸入、輸出
  • 譲受、譲渡
  • 広告 など

覚せい剤取締法違反の罰則

覚せい剤は依存性・有害性の高い薬物とされているため、濫用行為には非常に厳しい罰則が設けられています。

<覚せい剤に関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、製造営利目的なし:1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項
営利目的あり:無期もしくは3年以上の有期懲役、さらに1,000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受営利目的なし:10年以下の懲役(同法41条の2第1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③使用営利目的なし:10年以下の懲役(同法41条の3第1項第1号)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法41条の5第1項第3号)

大麻取締法違反の罰則

大麻は覚せい剤に比べると、依存性・有害性が低いとされています。

そのため大麻事犯は、覚せい剤事犯よりも法定刑が低く設定されています。

<大麻に関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、栽培営利目的なし:7年以下の懲役(大麻取締法24条1項
営利目的あり:10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受営利目的なし:5年以下の懲役(同法24条の2第1項)
営利目的あり:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③広告1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法25条1項、2項)
※使用は処罰対象外

麻薬及び向精神薬取締法違反の罰則

ヘロインなどの依存性・有害性が高い薬物については、覚せい剤と同等の法定刑が設定されています。

コカイン・LSDなどの麻薬については、覚せい剤と大麻の中間的な法定刑が設定されています。

MDMAなどの向精神薬については、大麻よりも軽い法定刑が設定されています。

<麻薬・向精神薬に関する主な犯罪と法定刑>

(1)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、製造営利目的なし:1年以上の有期懲役(麻薬及び向精神薬取締法64条1項
営利目的あり:無期もしくは3年以上の有期懲役、さらに1,000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②製剤、小分け、所持、譲渡、譲受営利目的なし:10年以下の懲役(同法64条の2第1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③施用営利目的なし:10年以下の懲役(同法64条の3第1項第1号)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)
(2)ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬(LSDなど)
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、製造営利目的なし:1年以上10年以下の懲役(同法65条1項)
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②製剤、小分け、所持、譲渡、譲受営利目的なし:7年以下の懲役(同法66条1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③施用営利目的なし:7年以下の懲役(同法66条の2第1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
④広告3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)
(3)向精神薬(MDMAなど)
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、製造、製剤、小分け営利目的なし:5年以下の懲役(同法66条の3第1項)
営利目的あり:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②譲渡、譲受、所持(譲渡・譲受の目的がある場合に限る)営利目的なし:3年以下の懲役(同法66条の4第1項)
営利目的あり:5年以下の懲役、さらに100万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③広告3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号)

薬機法違反(危険ドラッグ)の罰則

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、人体への危害を伴うおそれのある「指定薬物」につき、原則として以下の行為を禁止しています(同法76条の4)。

  • 製造
  • 輸入
  • 販売
  • 授与
  • 所持
  • 購入
  • 譲受
  • 医療等の用途以外での使用

これらの禁止に違反した場合には「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科され、または併科されます(同法84条28号)。

さらに業として違法に指定薬物を製造・輸入・販売・授与し、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列した者には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科され、または併科されます(同法83条の9)。

あへん法違反の罰則

古くから違法薬物とされている「あへん」については、麻薬事犯と同等の法定刑が設定されています。

<あへんに関する主な犯罪と法定刑>
犯罪行為法定刑
①輸入、輸出、栽培営利目的なし:1年以上10年以下の懲役(あへん法51条1項
営利目的あり:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
②所持、譲渡、譲受営利目的なし:7年以下の懲役(同法52条1項)
営利目的あり:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項)
③吸食(使用)7年以下の懲役(同法52条の2)

初犯と再犯の場合

薬物事犯の場合、初犯であれば執行猶予が付くケースが多いです。

覚せい剤の初犯は、「懲役1年6か月・執行猶予3年」程度が目安となります。

大麻などの依存性・有害性が低い薬物の場合は、さらに刑罰が軽くなる傾向にあります。

一方、薬物の再犯となった場合には、ほとんどのケースで実刑判決が言い渡されています。

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薬物事件で逮捕された後の刑事手続きの流れ

薬物事件で逮捕された場合、検察官による起訴を経て、刑事裁判による裁きを受けることになります。

逮捕後の刑事手続きの流れを、大まかに見ていきましょう。

逮捕された後の刑事手続きの流れ

1.逮捕直後は警察の取調べ(48時間以内)

逮捕直後から、すぐに警察官による取調べがおこなわれます。

早めに当番弁護士などに相談して、取調べについてのアドバイスを受けておきましょう。

2.送検・検察官による勾留請求(24時間以内)

逮捕から48時間以内に、警察は検察官に対して事件を送致します。

犯罪の嫌疑があり、かつ被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には、検察官は裁判官に対して被疑者の「勾留」を請求します。

勾留請求は、事件の送検から24時間以内、逮捕後から通算して72時間以内におこなわなければなりません。

3.起訴前勾留期間(最大20日間)

裁判官が勾留請求を認めると、引き続き被疑者の身柄は捜査機関に拘束されます。

勾留期間は当初10日間まで、延長により最大20日間まで認められます。

勾留期間中は、捜査機関が引き続き捜査をおこない、その一環として警察官・検察官による取調べも実施されます。

4.起訴・不起訴を判断(逮捕後23日以内)

捜査が尽くされた段階で、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断します。

逮捕期間が最大72時間、勾留期間が最大20日間なので、逮捕から起訴判断までは最大23日間です。

スピーディに刑事手続きが進行するため、不起訴に向けた弁護活動を迅速におこなう必要があります。

5.刑事裁判(起訴後約1~2か月後から)

検察官によって被疑者が起訴された場合、起訴後1~2か月後をめどに、刑事裁判が始まります(これ以降、被疑者は「被告人」と呼ばれます)。

刑事裁判は、検察官が犯罪事実を立証し、被告人が必要に応じて反論する形で進行します。

最終的には判決が言い渡され、控訴・上告の手続きを経て確定します(控訴・上告をするかどうかは、検察官・被告人の任意です)。

いつ釈放される?薬物事件の保釈金相場と保釈までの流れ

薬物事件で逮捕されている被疑者が起訴された場合、引き続き被告人(被疑者)の身柄は拘束されるのが原則です。

ただし起訴後の段階では、保釈保証金を支払うことによって、一時的に身柄を解放してもらえる可能性があります。

薬物事件の保釈金相場

保釈保証金の金額は、被告人の経済状況に応じて決定されます。

標準的な資力の被告人であれば150万円程度ですが、経済力のある被告人であれば数百万円・数千万円と高額になるケースもあります。

保釈までに必要な手続きと流れ

保釈請求は、事件が係属している裁判所に対しておこないます。

被告人本人のほか、弁護人や一定の親族なども、保釈請求をおこなうことが可能です(刑事訴訟法88条1項)。

裁判所は、以下のいずれかに該当する場合を除き、必ず保釈を許可することになっています(同法89条)。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

引用元:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

また、上記のいずれかに該当する場合であっても、裁判官の裁量によって保釈が認められることもあります(同法90条)。

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薬物事件で逮捕されたときに弁護士ができること

薬物事件で逮捕された場合、刑事手続きからの早期解放を目指すためには、速やかに弁護士へ依頼してください。

弁護士は、被疑者・被告人のために以下のサポートをしてくれます。

  1. 逮捕直後に接見して、取調べや今後の手続き、見込まれる刑事処分などに関する助言をおこなう
  2. 検察官に対して早期釈放を求める
  3. 検察官に不起訴処分を求める
  4. 起訴後の被告人について保釈請求をおこなう
  5. 裁判所に対して寛大な判決(執行猶予付き判決など)を求める
  6. 無罪を主張する場合は、検察官立証を崩すように試みる
  7. 再発防止に向けたサポートをする

とにかく早期に弁護士へ相談することが、刑事手続きから解放されるための第一歩です。

自身や家族が薬物事件の嫌疑をかけられた場合には、早めに弁護士まで相談してください。

薬物事件の解決事例

実際に弁護士が被疑者・被告人から依頼を受け、解決へと導いた薬物事件の事例を3つ紹介します。

実刑判決が濃厚な覚せい剤事件で執行猶予を獲得した事例

罪名覚醒剤取締法違反等
解決結果懲役3年執行猶予5年

事案の内容

初犯ではあるものの、高齢者に対するキャッシュカード窃盗との併合罪であり、実刑判決の可能性が高かった事案。

事件処理の結果

被害者との示談交渉は不調に終わったが、弁護人が薬物依存からの脱却に最大限協力し、施設職員にも更生可能性について証言してもらった。

その結果、検察官の「懲役4年6か月」という求刑に対して、執行猶予付き判決を得ることができた。

大麻の栽培で逮捕されたが、逮捕直後から弁護活動をおこなって釈放と減刑になった事例

罪名大麻取締法違反
解決結果懲役3年執行猶予3年

事案の内容

営利目的での大麻栽培により起訴された事案。

事件処理の結果

当初は接見禁止が付されていたが、弁護人の申立てにより接見禁止が解除され、家族との面会が可能となった。

公益団体に対する贖罪寄付をしたことなどが、被告人に有利な情状として考慮され、検察官の求刑よりも1年以上短い執行猶予付きの懲役刑を得ることができた。

大麻所持で逮捕されたが,不起訴を獲得した事例

罪名大麻取締法違反
解決結果不起訴

事案の内容

滞在していた店舗において、他人のカバンの中に入っていた被疑者所有の衣服から、大麻が発見された事案。

被疑者本人は、大麻については知らないと無実を主張していた。

事件処理の結果

カバンの所有者とは連絡先すら知らない関係性であること、家宅捜索において薬物等が全く発見されなかったことなどを根拠に、弁護人が検察官に対して無実を訴えた。

弁護人と検察官の協議の結果、被疑者は不起訴処分となった。

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薬物から抜け出せなくなってしまったら?薬物依存者のための治療施設を紹介

一度薬物依存に陥ってしまうと、簡単に依存状態から抜け出すことはできません。

それでも、以下に挙げるように、様々な機関が薬物依存からの更生をサポートしています。

利用しやすい機関に連絡をとり、薬物依存から抜け出す第一歩を踏み出しましょう。

団体・組織名詳細
日本ダルク薬物依存症からの脱却を支援するNPO法人です。
ナルコティクス アノニマス薬物依存症患者同士が、協力して依存状態からの脱却を目指す互助会のような組織です。
全国薬物依存症者家族会連合会薬物依存症患者を抱える家族が中心となって設立されたNPO法人です。
国立精神・神経医療研究センター大病院や精神科クリニックなどの医療機関では、薬物依存に対する医学的な治療をおこなっています。

さいごに|薬物事件で逮捕されたら迷わず弁護士へ相談

家族が薬物事件で逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士のサポートにより、早期に身柄解放が実現し、重い刑事処分を避けられる可能性が高まります。

最初は無料で相談できる弁護士もたくさんいますので、薬物事件に関するお悩みは、すぐに弁護士へ相談してください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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