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【土日祝も対応】群馬県前橋市で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

群馬県前橋市の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、群馬県前橋市の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
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3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
群馬県前橋市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
8年前に義理父に犯されたことを今からでも訴えることができるか
相談者(ID:13568)さんからの投稿
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。
自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれる期間の時に夜必ず犯され、元々虐待を受けていて恐怖だったので助けを呼ぶことも出来ずただ従うことしかできずその後も5回ほど犯されました。
母はその時その義理父とはもう一緒の部屋に居たくないと言って別部屋にいたので助けを求めることが出来ませんでした、それに中学生ということもあって母親や他の人にも誰にも相談できず8年が経ってから色々と話している時に母親に打ち明けました。
現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。
問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なることになります。当時、誰にも相談できず今に至ったなら、誰かの協力を得ることも難しいので、他の証拠が無いでしょうか。当時、あなたが記載したメモや日記、その他なんでも良いですから、その被害に遭ったことを証明できるものがないでしょうか。
もし、何も無いと、相手に刑罰を与えるのは相当厳しいと思われます。
ただ、今の状況では、お気持ちの整理が付かないでしょうから、あなたには精神的なサポートが必要かと思います。お住まいの都道府県に性犯罪被害者をサポートする支援組織があるはずです。ネットで検索し、そこに相談してみてください。無料で相談に乗ってくれますし、法律的、心理的なサポートをしてくれます。
あなたには、助けてくれる人たちがいますから、どうしようもないと諦めないでください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月01日
業務上過失致死罪の解決策。
相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。
お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月30日
ある痴漢の被害者の家族
相談者(ID:13123)さんからの投稿
アルバイトの帰り道、娘が痴漢に合いました。加害者は逮捕されたのですが、加害者側の弁護人が連絡をしてきました。どのように対応すればよいかわかりません。時間もとられるし、大学院にも行けず、困っています。
相手の弁護人との対応を直接行うのが困るならば、弁護士を頼むべきです。弁護士費用は、各弁護士事務所に「報酬基準」が備えられていて、それによって着手金・報酬が決まります。痴漢の程度にもよります。いわゆる迷惑防止条例違反に止まるのか、強制わいせつなのかによっても費用が違う場合があります。逮捕されているとのことなので、おそらく強制わいせつ事件でしょうから、相手側の弁護士は、何とか起訴前に示談をして、起訴を免れたいと思っているはずです。
刑事処罰よりも賠償金を重視されるなら、弁護士に依頼し、弁護士費用も上乗せした金額を請求してもらうという方法もあります。
ただ、相手は初犯でしょうか。それとも性犯罪者に多いように、これまでも何回も同じようなことをしているのでしょうか。仮に、今回、あなた方が示談に応じて起訴を免れたとしたら(そのお金を誰が出しているのでしょうか?)、悪いことをしてもお金で解決できると思わせてしまわないでしょうか。
起訴されるなら、検察官に起訴してもらって、公判の過程で示談交渉を行うという方法もあるかと思います。被告人側は執行猶予を獲得するため、公判が始まっても示談を求めてくると思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月21日
親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について
相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます
全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月28日
整体中の性被害について
相談者(ID:18585)さんからの投稿
整体中に胸を両手で揉まれ、下半身も触られました。気持ち良く無いの?と言われましたが気持ち悪いのと怖いので何も言えませんでした。店のオーナーには報告して、本人から謝罪がありましたが、それから心臓がバクバクして苦しくて切ない状態です。オーナーと話し合いをした結果、示談にするのが1番良いと言われましたが、示談金を幾らにして良いのかも分からないです。どうしたら良いでしょうか?
あなたの今の状態は、仮に、示談金をもらったからといって、回復できるでしょうか?示談金は、あなたが自ら交渉しても、結局、相手の言いなりの額になるおそれがあります。弁護士の助力が必要かと思いますが、誰に頼んでいいのか分からないと思いますし、そもそも、その整体師をこのままにしておけば、また、あなたと同じような被害に遭う方がでるかもしれません。ここは、警察に届出てしっかりと反省させるべきではないでしょうか。
また、あなた自身、今の苦しい精神的な状態から逃れるためには、カウンセリングなどの援助を得る必要もあると思います。
これらを解決するには、あなたのお住まいの県にある性被害相談のワンストップセンターに相談してみてください。経験豊富な相談員が無料で相談に乗ってくれて、法律、警察、心理面での適切なサポートをしてくれるはずです。
お一人ではどうしてよいのか分からないでしょうから、是非とも専門の相談員に相談してみてください。ネットで検索すれば、連絡先はすぐでてきます。
1人で悩む必要はありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月27日
回答有難う御座います。
今日、相手から示談金の提示がありました。
到底納得が行かない金額でした。私よりも自分の生活が苦しいとか色々言ってました。
もう本当に分からないので、性被害の相談センターに連絡してみます。
返答頂いたらちょっと気持ちが楽になりました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:18585)からの返信
- 返信日:2023年09月27日
お酒を飲んでしまったけど、相手を起訴したい
相談者(ID:14619)さんからの投稿
私はカラオケでバイトをしている17歳なんですが、先日、28歳と34歳?の方に声を掛けられ、最初は適当に流していたんですが、バイトが終わりトイレに行こうと外に出たら、腰を掴まれ、部屋に連れていかれました。そして、お酒飲み奢ってるからと言われ、怖くて断れず飲んでしまいました。また、部屋の中ではハグやキス胸を触ったり女性器を触られるなどしました。トイレに逃げようとしたんですが、着いてこられました。
これらの件を警察に言おうと思うのですが、私も結果論お酒を飲んでしまっているので罪に問われますか?
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律というのがありますが、お酒を飲んだ20歳未満の本人に対する刑罰はありません。また、今回の内容では、あなたがお酒を強要されたので、あなたの意思ではないので、あなたは悪くありません。
是非とも悪い二人の男を訴えてください。
あなたが一人では不安でしょうから、警察の性犯罪相談窓口に相談してみてください。なんでも相談に乗ってくれるはずです。
頑張ってください。あなたは決して一人ではありません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月20日
ありがとうございます!!
とても心強いです!
頑張ります!
相談者(ID:14619)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
今回の提示金額の意味がよくわかりません。
相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。
その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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