東京都の横領罪・背任罪に強い弁護士が92件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東京都の横領罪・背任罪に強い弁護士を探せます。横領罪・背任罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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92 件の
横領罪・背任罪に強い
弁護士の検索結果一覧
81~92件を表示
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横領罪・背任罪に強い東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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横領罪・背任罪に強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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横領したが刑事事件になりたくない
相談者(ID:12643)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。
横領の事実は会社に知られていますでしょうか。
刑事事件化されたくないとのことでしたら、一刻も早く弁護士を入れて頂き、会社との間で示談を交わし、警察に被害届を出されないようにすることが肝要となります。
もしご依頼をご検討であれば、ご連絡頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
刑事事件化されたくないとのことでしたら、一刻も早く弁護士を入れて頂き、会社との間で示談を交わし、警察に被害届を出されないようにすることが肝要となります。
もしご依頼をご検討であれば、ご連絡頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月07日
会社のお金を横領してしまった
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年03月28日
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
会社と示談を進めていくことが最も重要です。
示談が成立し、被害金を弁済することができれば、起訴を回避できる可能性があります(詳しくお聞きしないと具体的な見通しはお話しできませんが…)。
仮に起訴されてしまっても、示談が成立していることは、刑を軽くすることに繋がります。
お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
示談が成立し、被害金を弁済することができれば、起訴を回避できる可能性があります(詳しくお聞きしないと具体的な見通しはお話しできませんが…)。
仮に起訴されてしまっても、示談が成立していることは、刑を軽くすることに繋がります。
お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
【刑事事件専門】JIN国際刑事法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月29日
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
投稿後に職場から連絡があり、被害金の返還とその他の条件付きで刑事告訴はせず、懲戒解雇だけで許しを請う事が出来そうな運びになりました。
ただ、被害金の一括返還が難しく、今度はその悩みが解決出来そうにありません。
投稿後に職場から連絡があり、被害金の返還とその他の条件付きで刑事告訴はせず、懲戒解雇だけで許しを請う事が出来そうな運びになりました。
ただ、被害金の一括返還が難しく、今度はその悩みが解決出来そうにありません。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
会社での窃盗及び横領に関して
相談者(ID:04717)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
先月12月に務めていた会社の商材を窃盗ないし業務上横領していた事が発覚し、こちらを認め示談となることになりました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
こちらが被害を出した額は250~300万ほど、先方からも初めは300~400万程度の想定とあり認めました。
しかし、その後の話で人件費などを含め示談金は15000万と請求されました。
その中で窃盗していた商品は手元にあったため全て返却し、(先方へ返却ののち250万程度分と通達)12/16までに一部金400万の振込みを請求されたため支払い済みです。
その後12/28に公正証書の作成と4万5千ほど支払っており、月々残金を5万返却していく予定です。
こちらが犯罪を行ったので受け入れておりましたが、色々調べたところ金額が法外なように感じて相談したく思いました。
お問い合わせありがとうございます。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
ご申告の被害額からするといささか示談金額が高いように思われます。示談や公正証書の作成過程で何らかの違法行為があったのであれば減額できる可能性もあるかと思いますが、原則的にはかなり厳しいものになる思われます。
また、刑事告訴されるリスクが再燃することにもなると思いますので、これらのリスクを踏まえ、ご検討されることをおすすめします。
- 回答日:2023年01月20日
横領した事が示談出来そうなのですが、被害金の返済方法で悩んでいます。
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
会社のお金を横領しました。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
ご質問頂きありがとうございます。
被害金の返済方法ですが、まずは長期での分割を被害者側に打診することは可能ですが、あくまでも告訴等をされないことを第一優先にするのであれば、仮に被害者より一括での返済を求められた場合は、分割での交渉は難しいかと思います。
告訴をされないことを優先するか、あくまでも長期分割を優先させるかで、今後のこちらの動き方も変わってきますので、その点を再度ご検討の程宜しくお願い致します。
被害金の返済方法ですが、まずは長期での分割を被害者側に打診することは可能ですが、あくまでも告訴等をされないことを第一優先にするのであれば、仮に被害者より一括での返済を求められた場合は、分割での交渉は難しいかと思います。
告訴をされないことを優先するか、あくまでも長期分割を優先させるかで、今後のこちらの動き方も変わってきますので、その点を再度ご検討の程宜しくお願い致します。
渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月03日
ご回答して頂きありがとうございます。
私は貯金もなく、両親も他界し頼れる身内も居ません。
返済意志はあっても、分割払いしか道はないんです。
「支払えない場合は刑事告訴する事もやむを得ないとする」という項目が記載された自認書にサイン捺印もしております。
もう逮捕されるしか道はないのでしょうか?
私は貯金もなく、両親も他界し頼れる身内も居ません。
返済意志はあっても、分割払いしか道はないんです。
「支払えない場合は刑事告訴する事もやむを得ないとする」という項目が記載された自認書にサイン捺印もしております。
もう逮捕されるしか道はないのでしょうか?
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月03日
横領したが刑事事件になりたくない
相談者(ID:12643)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。
お問い合せありがとうございます。
起訴を避けられたいのであれば、被害弁償等の示談交渉が有益です。当事務所でも刑事弁護の一環として、示談交渉をお引き受けすることは可能でございます。進捗状況に応じて対応方法は千差万別ですので、まずはご事情をもう少し詳しくお伺いできればと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に、当事務所までお電話いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
起訴を避けられたいのであれば、被害弁償等の示談交渉が有益です。当事務所でも刑事弁護の一環として、示談交渉をお引き受けすることは可能でございます。進捗状況に応じて対応方法は千差万別ですので、まずはご事情をもう少し詳しくお伺いできればと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に、当事務所までお電話いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月07日
横領したが刑事事件になりたくない
相談者(ID:12643)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。
相手方と示談できれば不起訴で終わる可能性はかなり高いです。まずは早急に弁護士に相談してみて下さい。
- 回答日:2023年06月07日
横領した事が示談出来そうなのですが、被害金の返済方法で悩んでいます。
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
会社のお金を横領しました。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
お問い合わせありがとうございます。
示談金の返済条件を有利にできるかどうかは、一度裏切ったあなたを被害者側が再度信用できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
一般的には、加害者本人のみによる約束では信用してもらえないことも多いでしょうから、その場合は弁護士に依頼するなどして、より信用してもらいやすい状況を作るのも一考に値するかも知れません。
条件交渉が難航して弁護士へのご依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
示談金の返済条件を有利にできるかどうかは、一度裏切ったあなたを被害者側が再度信用できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
一般的には、加害者本人のみによる約束では信用してもらえないことも多いでしょうから、その場合は弁護士に依頼するなどして、より信用してもらいやすい状況を作るのも一考に値するかも知れません。
条件交渉が難航して弁護士へのご依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとうございます。
その際はお願い致します。
その際はお願い致します。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
もしもですが、依頼したいけど資金が全くない場合は何か策はございますか?
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月11日
ご返信ありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、弁護士費用を用意できなければ、私選弁護を依頼することは、一般的にも、難しいと思います。ご本人に資金がない方で私選弁護を希望される場合は、親類縁者からお借りになられたり、援助を受けられたりするケースが多いように思われます。
誠に恐れ入りますが、弁護士費用を用意できなければ、私選弁護を依頼することは、一般的にも、難しいと思います。ご本人に資金がない方で私選弁護を希望される場合は、親類縁者からお借りになられたり、援助を受けられたりするケースが多いように思われます。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年04月11日
そうですか、、、
そうですよね、法テラスさんのような対応は難しいだろうなと思ってはおりました。
お金がないと先に進めない事を痛感しました。
ありがとうございました。
そうですよね、法テラスさんのような対応は難しいだろうなと思ってはおりました。
お金がないと先に進めない事を痛感しました。
ありがとうございました。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月12日