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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
240 件の
詐欺罪に強い
弁護士の検索結果一覧
201~240件を表示
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240 件の
詐欺罪に強い
弁護士の検索結果一覧
201~240件を表示
詐欺罪に強い神奈川県の刑事弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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詐欺罪に強い神奈川県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:30072)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと
言われ預けましたが、戻って来ません。
言われ預けましたが、戻って来ません。
預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
高価なものですから、ひとまずは弁護士に依頼してでも通知を送って返却を求めるべきでしょう。それでも返却されない場合は返還請求又は相当額の損害賠償請求を求めて訴訟提起することになります。LINEでの約束の記載の仕方によっては証拠としての価値が変わってきますので、まずは弁護士にやりとりや経緯を説明して相談してはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月29日
相談者(ID:00584)さんからの投稿
投稿日:2022年02月09日
ディーラーに勤めている者です。
契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。
納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。
契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。
犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。
この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。
契約者のナンバー取得に住民票が必要で、契約者に持参するようお願いしました。
納車日近くになっても持参してこなかったので、住民票の申請用紙、委任状を店舗で作成し住民票を取得しました。契約約款には個人情報を登録に使用する旨の記載はしてありましたが、本人に確認を取らず取得した流れです。
契約者は委任状の偽造だ、刑事告訴する、弁護士に相談すると言っています。
犯罪である意識はなく、良かれと思っての行動でした。車検証の取得以外には利用しておらず、申請書の使用目的も車の登録に使用すると明記してました。
この場合、有印私文書偽造に当たりますか。宜しくお願い致します。
ご本人の承諾なく委任状を作成したということですね。
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。
弁護士 畑中優宏
そうであれば、有印私文書偽造にあたります。
ただ、目的が悪質ではないこと、ご本人の被害が実質的にないこと等から、
刑事告訴されたとしても、処罰される可能性は低いと思われます。
気持ちを沈めてもらうように、ご本人に謝罪してはいかがでしょうか。
弁護士 畑中優宏
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月10日
ご回答ありがとうございます。誠心誠意、謝罪して参ります。
相談者(ID:00584)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:04626)さんからの投稿
投稿日:2023年01月14日
こんにちは。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。
クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。
被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。
クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。
被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。
はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。
クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。
示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。
クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。
示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:03890)さんからの投稿
投稿日:2022年11月27日
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?
誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月28日
相談者(ID:37021)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。
仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日