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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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詐欺罪に強い
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相談者(ID:05058)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
相談者(ID:31469)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。
そのような書面を書いてしまった場合,体裁が整っていれば,お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので,相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月22日
相談者(ID:03233)さんからの投稿
投稿日:2022年10月10日
9月13日に自分宛にメールが届きました。内容とは以下の通りです。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。
▽【法的措置】に移行致します▽大至急ご確認下さい▽重要連絡▽要確認▽<2022-09-13>
というメールが届きました。自分では身に覚えがなくこのような場合はどのような対処をすればいいのでしょうか?
自分のメールアドレス〜様とありました。
このようなメールがきた場合、無視するのが一番の対策です。
決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり
絶対に
しないでください。
放置してもなんの問題もありません。
決してリンク先をクリックしたり、メールの返信をしたり、電話をかけたり
絶対に
しないでください。
放置してもなんの問題もありません。
- 回答日:2022年10月11日
相談者(ID:02091)さんからの投稿
投稿日:2022年07月16日
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?
逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
- 回答日:2022年07月20日
相談者(ID:46740)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
2023年3月末、インターネットで現金が当選したという通知がきて、相手方から[振り込むにはキャッシュカードと暗証番号記載のメモ用紙をレターパックで送付してください。]と言われ以前から持っていたPayPay銀行のキャッシュカード送付してしまいました。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
ご相談内容を拝見しました。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:56997)さんからの投稿
投稿日:2024年11月29日
今年の2月に銀行口座が悪用されてしまい、銀行口座が凍結しました。
今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。
その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。
今月頭に警察からあなたの口座が詐欺事件に使われてますと連絡を受けましたが、私は一切関わっておらず、身に覚えがないため私は知らないと伝えました。
その2週間後に仙台裁判所から裁判の訴状が届きました。
内容は詐欺の被害にあった人の内容が書かれていました。
ですが、詐欺の内容を見ても初めて見た内容であり、私の口座の番号が載っており、訴状に記載のある被告の人間も全く知りません。
まず、裁判所からの訴状が特別送達で送られており、本物かご確認下さい。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
訴状であれば、民事事件なので、損害賠償請求されていることでしょうか?
身に覚えがないのであれば、請求棄却を求めることになります。
通常、銀行口座を悪用された事案で、自ら通帳を売却した人も逮捕されません。
従って、本件も逮捕される可能性は乏しいです。
本物の警察からの問い合わせかご確認の上、取り調べで呼び出されたら身に覚えがない旨弁解し、
口座が悪用されるに至った経緯に関して分かる範囲で供述することになります。
訴状はご自身で対応するのが難しいので弁護士に見て貰った方がいいでしょう。
- 回答日:2024年12月02日
相談者(ID:57908)さんからの投稿
投稿日:2024年12月12日
先日チケット詐欺(4万円)で逮捕されました。拘留はされず釈放されました。
留置所にいる際に被害額の4万円は弁護士の方に宅下げをした状態です。
釈放後は再出頭の可能性もあると言われていましたが普通の生活を送っています。
そこで先程、弁護士の方から連絡があり、被害者の方は被害額4万円に加えて最低10万円を希望しているとのことでした。新幹線やホテル代、警察に被害届を出しに行った際の拘束時間や諸々かかったお金を考えると妥当だと思っています。
最低10万円とのことですが、上乗せして払ったとしても、被害者の方が納得をしなければ裁判になり起訴されれば逮捕歴がつくと言われました。
留置所にいる際に被害額の4万円は弁護士の方に宅下げをした状態です。
釈放後は再出頭の可能性もあると言われていましたが普通の生活を送っています。
そこで先程、弁護士の方から連絡があり、被害者の方は被害額4万円に加えて最低10万円を希望しているとのことでした。新幹線やホテル代、警察に被害届を出しに行った際の拘束時間や諸々かかったお金を考えると妥当だと思っています。
最低10万円とのことですが、上乗せして払ったとしても、被害者の方が納得をしなければ裁判になり起訴されれば逮捕歴がつくと言われました。
既に逮捕歴はついています。
示談金として、刑の宥恕文言付きで14万円ならいいのではないかと思いますが、
ただの被害弁償金としてということであれば、4万円既払いなのであればそれで十分だと思います。被害金額が少ないのでいずれにせよ不起訴が見込まれます。
示談金として、刑の宥恕文言付きで14万円ならいいのではないかと思いますが、
ただの被害弁償金としてということであれば、4万円既払いなのであればそれで十分だと思います。被害金額が少ないのでいずれにせよ不起訴が見込まれます。
- 回答日:2024年12月13日