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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
193 件の
性犯罪に強い
弁護士の検索結果一覧
161~193件を表示
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性犯罪に強い埼玉県の刑事弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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性犯罪に強い埼玉県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:05121)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:06047)さんからの投稿
投稿日:2023年03月03日
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。
友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。
写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
お問い合わせありがとうございます。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。
相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
相談者(ID:05121)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。
警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。
触られたズボンは鑑定に出しているところです。
会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。
今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。
1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。
2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。
また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。
なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。
2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。
また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。
なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:01280)さんからの投稿
投稿日:2022年05月06日
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。
単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。
では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。
費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。
以上、参考になりましたら幸いです。
単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。
では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。
費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。
以上、参考になりましたら幸いです。
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年05月06日