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【土日祝も対応】汐留駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
汐留駅の刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、汐留駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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3 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~3件を表示
住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
対応地域
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。
より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
友人と打つかって慰謝料、治療費、後遺障害、損害賠償を請求されそう、脅されている。
相談者(ID:38545)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
友人に打つかり
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。
毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…
自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。
毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…
自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月15日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
未成年の万引きに対する店の対応に疑問があります
相談者(ID:00032)さんからの投稿
投稿日:2021年09月27日
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
弁護士さんのご意見を賜りたいです
相談者(ID:08246)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
防犯カメラに暴行の様子が写っているが、怪我もしており病気には行かなかったが、怪我の痕があり、警察署で写真を撮ってもらった
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
お問い合わせありがとうございます。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
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いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月05日
被害者です
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
相談者(ID:08246)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
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- 回答日:2023年04月21日
傷害罪で不起訴にしたいです。
相談者(ID:09685)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
お問い合わせありがとうございます。
弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。
なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。
よろしくご検討ください。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月26日
ご回答ありがとうございます。
友達にお伝えします。
友達にお伝えします。
相談者(ID:09685)からの返信
- 返信日:2023年04月26日