新橋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

新橋駅で刑事事件に強い弁護士は8件です。

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8 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 18件を表示
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定休日|
不定休
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
森﨑 善明 山岸 丈朗
8 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 18件を表示
新橋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
薬物・大麻
20代男性
【薬物事案で不起訴処分獲得】
暴行罪・傷害罪
40代男性
準抗告申立てが認容され、早期釈放の実現
盗撮・のぞき
20代男性
依頼の翌日に釈放し、その後示談を成立させた事例
ひき逃げ・当て逃げ
40代男性
早期釈放の実現
薬物・大麻
40代女性
過去に覚せい剤取締法違反の罪で4回服役していたものの一部執行猶予を獲得した事例
少年事件
10代男性
窃盗の少年事件【試験観察を経て保護観察に】
暴行罪・傷害罪
30代男性
傷害事件を証拠不十分で不起訴処分とした事例
新橋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
コロナ休業支援金の不正受給で逮捕されたくない
相談者(ID:05608)さんからの投稿
2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。

昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。

また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。

逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。

もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。

重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。

この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月17日
口座売買をしてしまった
相談者(ID:35316)さんからの投稿
SNSで知り合った者に口座売買をしてしまい
その口座が悪用されてしまい被害に遭ってる方がいらっしゃって弁護士から通知書が送られてきました
被害額は140万円です
加害者に当たることを重々承知の上ですが
どうしたらいいのか分からなくなっており
被害に遭ってる方に謝罪したいです。被害に遭ってる方には本当に申し訳ないと思っております
和解で済むような事ではないですが裁判とかは避けたいです。
犯罪収益防止法に違反しております。被害者と示談することと刑事事件は別次元の話になります。
とはいうものの,被害者が一人で,その被害者と示談できれば,被害届を取り下げてもらい不起訴処分の可能性も出てくると思います。
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
強制わいせつ致傷罪を主張され、職場から弁明書の提出を求められている
相談者(ID:38622)さんからの投稿
部下と2人で飲みに行き、タクシーで送っていって、自宅に泊めるように強要し、自宅前でその強要が増して、お姫様だっこをしたところ、暴れたためバランスを崩し、両膝の広範にわたる座礁をおった。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。

勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。

また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。

性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月21日
義母からの、精神的苦痛を受けた為、相談させて下さい。
相談者(ID:13559)さんからの投稿
義母:精神疾患持ち
私と婚約者は、結婚相談所で出会い交際をしてます。互いの両親には挨拶が済んでおり、指輪の購入、式場も予約済みです。プロポーズ、両家顔合わと結婚が形になりつつあることに、義母が1人になる焦りを感じ、暴走しました。先日は1時間、「全ての物事は私の了承を得てからしろ」あなたの家庭が非常識だと説教され、昨日には2人の住居に侵入&私の私物をあさるなどされました。そこには、気持ち悪い、ずうずうしい人、弁護士が入りますよ、実家に伝えなさいといった手紙が貼られていました。
また彼氏には、絶対許さないあの女、殺すとも取れる発言、魔窟、クソ男とあの女のことを全て終わらせ、自分も死ぬと伝え、住居侵入し、私のことを殺そうとしたそうです。私は仕事で、帰宅後に散乱した部屋を見て、ひどく動揺しました。
私は今後、義母が会社に乗り込むことや、探偵を雇われ実家を攻撃されないか心配です。
お問い合わせありがとうございます。

まず、接近禁止命令等が出される対象は配偶者等です。

次に、犯罪行為が処罰されうるかどうかは、刑事責任能力の有無で判断されます。つまり、事理の是非(善悪)を分別し、それに従って自分の行動を制御する能力があるかどうかで判断されます。法の条文としては、心神喪失者の行為は、罰しない、となっているに過ぎませんので、精神疾患の程度によることとなります。

損害等も発生しているご様子ですので、金銭の賠償請求を弁護士を通じてお求めになられたい場合は個別に当事務所までご連絡いただければと思います。

なお、当事務所の場合、請求する損害額が50万円未満の場合は費用倒れになりますので、依頼する経済合理性を欠くことになると思います。今後を見据えて相手に釘を刺しておきたいなどの別の目的がないと、あまりメリットはないかもしれません。この点、予めご留意くださいませ。
- 回答日:2023年07月01日
傷害罪で不起訴にしたいです。
相談者(ID:09685)さんからの投稿
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
お問い合わせありがとうございます。

弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。

なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月26日
ご回答ありがとうございます。
友達にお伝えします。
相談者(ID:09685)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
成人した子供が犯罪を犯した場合の親の対応について
相談者(ID:02651)さんからの投稿
罪を犯したのは私の息子です。成人していますが私が資金援助して専門学校に通っており学生寮に入っています。SNSで知り合った自殺願望のある少女を寮に5日間にわたり寝泊まりさせていたところを逮捕されました。現在拘留中でまずは10日間取り調べを受けるそうです。動機や少女の同意の有無は不明ですが息子は元々自殺願望があり心中しようとしていたのかもしれません。わいせつ目的の可能性もあります。初めてのことなので教えて頂きたいのですが、親としてはどの様に対応していけば良いのでしょうか?
質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
ご質問の件、インラインでご回答いたします。なお、ご状況からすると、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめします。関東近郊であれば当事務所でも対応可能ですので、お電話ください。

質問1 息子の罪は確定なのでしょうか。確定だとしたらどの様な罪状になるのでしょうか。
→現時点では確定ではございません。今後捜査が進み、検察に起訴されれば裁判が開かれ、そこで事実関係を精査して最終的な刑罰が判断され、確定します。拝見する限り、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑の可能性が高いと思いますが、最終的に検察がどの罪で起訴するかを確認する必要があります。

質問2 懲役や罰金はどの様にして決まるのでしょうか?どちらかを個人の意思で選択できるのでしょうか。
→上記のとおり、起訴されれば裁判が開かれますので、そこで刑罰は決まります。当事者の意思ではなく、基本的には裁判所の判断になります。

質問3 世間では犯罪者や家族の素性が晒されることがあると思いますがどの様にして素性が明かされるのでしょうか。警察からマスコミにリークされるのでしょうか。親として警察にどこまで個人情報を伝えなくてはならないでしょうか。
→リークは色々な要因で起こり得ますので、一概にどのようにしてされるかは断定できません。警察への対応ですが、任意の求めに対しては応じる必要性はございません。もっとも、相手も人間ですので、実際はコミュニケーションの中で適宜判断していかなくてはいけない場合が多いと思います。あくまで、任意の求めであれば強制ではないということに留意されるとよろしいかと思います。

質問4 息子が希望するかどうかは分かりませんが弁護士を立てた方が良いのでしょうか。弁護士を立てる場合は依頼人は息子になるのでしょうか。親が依頼人となるのでしょうか。
→仮に、監禁の容疑、営利目的等(わいせつ目的も含まれます)略取及び誘拐の容疑であれば、比較的重い罪になりますので、私選弁護人をつけることをオススメします。依頼者は、息子様ご本人でも、親御さんでも、どちらでも問題ございません。

質問5 息子は学生ですが私の会社の理事として収入を得ています。会社についても世間に公開されてしまうのでしょうか。それについては黙秘できるのでしょうか。
→役員として登記されているなどであれば、知られてしまう可能性は一定程度あるものと思います。たとえ本人がそのような事実について述べなかったとしても、登記は公のものですので、氏名から推測して特定される可能性はあるものと思います。

質問6 息子は成人していて収入もあり自分の意思で専門学校に通っています(実質は私が保護者のようなものですが)。被害者や被害者の両親へは息子の親として謝罪などが必要なのでしょうか。
→親の謝罪は義務ではないと思いますが、被害者のいる犯罪は被害者の処罰感情を収めることも重要です。被害者が未成年であればその親の処罰感情は一層強くなる傾向がありますから、可能であれば何らかの方法で真摯に謝罪の意思を伝えることは肝要かと思います。

以上、ご回答になりますが、重ねて、早急にどちらかの法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年08月31日
丁寧にお答えいただきありがとうございました。息子の方から弁護士を依頼したみたいなのでその弁護士さんと相談していきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:02651)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
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