ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 東京都 > 豊島区 > 東池袋駅 > 東池袋駅で窃盗罪・万引きに強い弁護士
東京都刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

東池袋駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

東池袋駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が3件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東池袋駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
3 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
被害者側サポートにも注力!まずはお電話にてご連絡ください◆詳細は写真をクリック!
【新宿区(高田馬場)◆早期釈放/不起訴実績多数加害者側・被害者側双方で、毎年数多くの示談交渉を行っており、解決に自信あり◆出会う弁護士によって、その後の人生は大きく変わります◆】
住所
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル202
最寄駅
高田馬場駅
対応地域
東京都|埼玉県|千葉県|神奈川県
営業時間
09:00〜21:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
メールで問合せ
事件化前サポートプラン(有効期間3か月、初回接見費用込みで11万円~)をご用意しております
【即日接見可|不起訴示談交渉の実績豊富◎】暴行傷害性犯罪薬物横領等で警察の取り調べを受けた方・捜査されている方◆早期釈放は、逮捕から72時間以内の初期対応にかかっています! 
住所
東京都豊島区東池袋1-25-3 第2はやかわビル 3階
最寄駅
東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分
対応地域
東京都 埼玉県 神奈川県
営業時間
08:00〜22:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
逮捕回避・不起訴処分を目指しましょう
痴漢盗撮暴行傷害など】「警察から連絡が来る前」の方でも油断禁物警察から連絡が来た/取り調べを受けた」方は今すぐご連絡を◆弁護士が出頭に同行するから安心完全個室|事前予約で平日夜間休日の面談可
住所
東京都豊島区南池袋2-15-3前田ビル3階
最寄駅
JR・東武池袋線・西武池袋線・地下鉄各線 池袋駅東口から徒歩2分
対応地域
東京・埼玉、池袋周辺地域を中心に対応
営業時間
09:30〜20:00
営業時間外 お問合せはコチラから
ご相談時のポイント
刑事事件のご相談時のポイント
電話番号を表示
事務所のメールまたはLINEで問合せする
LINEお友達追加
3 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
東池袋駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
相談内容を拝見しました。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。

ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
弁護士の方はこちら