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【土日祝も対応】神奈川県で住居侵入罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧
神奈川県の住居侵入罪に強い弁護士が254件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、神奈川県の住居侵入罪に強い弁護士を探せます。住居侵入罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
254 件の
住居侵入罪に強い
弁護士の検索結果一覧
241~254件を表示
254 件の
住居侵入罪に強い
弁護士の検索結果一覧
241~254件を表示
住居侵入罪に強い神奈川県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:37130)さんからの投稿
投稿日:2024年03月03日
当時同棲中の人とお別れをする時に荷物を取りに行きたいと連絡を入れるも来るなと拒まれ、貴重品以外の必需品当も手元に無く取りに行くついでに全ての荷物を取ろうと思いそのまま鍵で開け入りました。衣類や雑貨の入ったダンボールを運ぶのに異性の友達にも手伝ってもらいました。その後当事者同士で数回の話し合いの後、無許可で入り且つ見知らぬ人が入ってるから住居不法侵入で警察に連絡しましたと連絡が入り、この家には気持ち悪すぎて居られないので引越し費用と家具の費用払ってくれと頼まれました。
同棲直後は住居管理権がまだあなたにありますから、相手に荷物の回収を拒まれていようと第三者を入れて荷物を回収する行為が住居侵入罪として立件される可能性はかなり低いです。また、回収行為が気持ち悪いから引越し費用と家具の費用を支払えとの請求も到底認められないでしょう。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
相手が脅してくる様であれば弁護士に相談の上で対処されるのが良いと思います。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日