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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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暴行罪・傷害罪に強い
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通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
友人と打つかって慰謝料、治療費、後遺障害、損害賠償を請求されそう、脅されている。
相談者(ID:38545)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
友人に打つかり
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。
毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…
自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。
毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…
自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月15日
被害届の取り下げ(不起訴にしたい)と弁護士費用と示談の費用のおおよその値段
相談者(ID:20064)さんからの投稿
投稿日:2023年10月07日
泥酔状態でタクシーの運転手に腹部を殴り、けがはしていないが暴行罪したとして、警察署に留置され、会社の上司が迎えに来た。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事
お問い合わせありがとうございます。
証拠の有無やその内容は、弁護人を選任(弁護を依頼)すれば分かることが通常です。泥酔されていたとのことですので、防カメ映像等で客観的事実が確認できると思われます。
弁護士費用については、事案の詳細を伺わないと具体的な金額をお伝えできないため、弁護人の選任を検討されているようでしたら、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、示談交渉に際して、示談金額を優先されたい場合は、できるだけ高額にならないように交渉することも可能です。その他、ご意向に応じて交渉対応はするようにしております。
よろしくご検討ください。
証拠の有無やその内容は、弁護人を選任(弁護を依頼)すれば分かることが通常です。泥酔されていたとのことですので、防カメ映像等で客観的事実が確認できると思われます。
弁護士費用については、事案の詳細を伺わないと具体的な金額をお伝えできないため、弁護人の選任を検討されているようでしたら、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、示談交渉に際して、示談金額を優先されたい場合は、できるだけ高額にならないように交渉することも可能です。その他、ご意向に応じて交渉対応はするようにしております。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
人身事故で、懲役、前科、つけたくない
相談者(ID:38950)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
警察に供述調書を書いてもらって、検察庁から連絡待ちです
人身事故で加害者となってしまい、お辛い状況と思います。
すでに検察庁からの連絡待ちとのことで、検察官は、現在、あなたの処分をどうするか、検討をしていると思われます。そして、検察官があなたの処分を決めるに際して、示談は、重要な意味を持ちます。
仮に今後、刑事裁判になったとしても、裁判官があなたの刑を執行猶予とするかどうかを決めるにあたり、重要な要素となります。
示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一般的には、弁護士から検察官に連絡をとった上で、被害者に示談の申入れを行い、交渉を行います。
このように、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
すでに検察庁からの連絡待ちとのことで、検察官は、現在、あなたの処分をどうするか、検討をしていると思われます。そして、検察官があなたの処分を決めるに際して、示談は、重要な意味を持ちます。
仮に今後、刑事裁判になったとしても、裁判官があなたの刑を執行猶予とするかどうかを決めるにあたり、重要な要素となります。
示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一般的には、弁護士から検察官に連絡をとった上で、被害者に示談の申入れを行い、交渉を行います。
このように、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)
相談者(ID:36544)さんからの投稿
投稿日:2024年02月27日
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。
2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。
PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。
スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。
2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。
PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。
スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。
刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
暴行をしてしまい相手と示談したい
相談者(ID:36109)さんからの投稿
投稿日:2024年02月24日
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日
暴行罪で事情聴取されたが現状がわからない。
相談者(ID:04071)さんからの投稿
投稿日:2022年12月12日
2日前、飲み会後に友人とタクシーを探している途中、信号待機している女性に肩に手を触れ声をかけたところ、女性は声を出し警察へ通報。その後、そのまま事情聴取へ。暴行罪として逮捕無しを告げられ、検察次第として弁護士に現時点で相談することを勧められました。
まず、ご質問の件について、お答えいたします。
被害届は受理されているのでしょうか?
→今後の経過は「検察次第」と言われたのであれば、受理されているものと思います。
現段階で弁護士依頼、示談・謝罪へ動いた方がいいですか?
→捜査機関から相談を勧められたのであれば、動かれた方がよろしいかと思います。特に、学校に通われていたり、お仕事をされていたり、家庭やご家族をお持ちの場合は守るべきものが大きいと思います。対処しないことにより抱える逮捕等の万一のリスクは大きすぎると思いますので、早く被害者の方の感情をなだめる方向で動かれた方が良いと思います。
なお、逮捕されていない現状では、私選弁護を依頼されるしかありません。被害者のいる犯罪は、被害者の処罰感情が最終的な刑事処分に大きく影響します。私選弁護人を依頼(選任)することで、少なくとも捜査機関に対しては、真摯に対応しようとしていることが伝わりますし、逮捕や刑事事件化を防げる場合もあります。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、必要であればご相談いただければと思います。よろしくご検討ください。
被害届は受理されているのでしょうか?
→今後の経過は「検察次第」と言われたのであれば、受理されているものと思います。
現段階で弁護士依頼、示談・謝罪へ動いた方がいいですか?
→捜査機関から相談を勧められたのであれば、動かれた方がよろしいかと思います。特に、学校に通われていたり、お仕事をされていたり、家庭やご家族をお持ちの場合は守るべきものが大きいと思います。対処しないことにより抱える逮捕等の万一のリスクは大きすぎると思いますので、早く被害者の方の感情をなだめる方向で動かれた方が良いと思います。
なお、逮捕されていない現状では、私選弁護を依頼されるしかありません。被害者のいる犯罪は、被害者の処罰感情が最終的な刑事処分に大きく影響します。私選弁護人を依頼(選任)することで、少なくとも捜査機関に対しては、真摯に対応しようとしていることが伝わりますし、逮捕や刑事事件化を防げる場合もあります。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、必要であればご相談いただければと思います。よろしくご検討ください。
- 回答日:2022年12月12日