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【土日祝も対応】大塚駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
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弁護士|
関根 翔
3 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
大塚駅の刑事弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
30代男性
暴行傷害事件で現行犯逮捕され勾留されたが、早期釈放を実現し不起訴処分を得た事例
痴漢・わいせつ
30代男性
痴漢事件で現行犯逮捕され勾留されたが、早期釈放を実現し、不起訴処分を得た事例
薬物・大麻
40代女性
ご家族からの依頼:起訴後速やかな保釈による早期釈放に成功した事例
大塚駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46796)さんからの投稿
お店でイラッとしてしまい、チカラが入ってしまい物を壊してしまった。
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
ご質問内容を拝見しました。

正直に申告し、お店の責任者に氏名と連絡先を伝えた対応自体は適切だったと思います。
正直に申告がされなければ、お店側としては事情が分からず、器物損壊で被害届を出して刑事事件化していたかもしれませんし、あなたに損害賠償を求めるにしても厳しい対応をされていたこともあり得るように思います。

お店の責任者からは、多少の部品交換ですみ、修理費が高額にならなければ、弁償は求めないとの説明を受けているとのことですが、いつまで連絡を待てばよいかについて法律上の期限はありません。

どのくらいの期間で修理可能なのかどうか、モノにもよりますのでわかりませんが、ご心配であれば、およそどの程度期間があれば修理可能かの期間を想定して、その期間が経過した後に、お店側に連絡を取って、修理の状況や今後の弁償の要否を確認されるというのもよいかと思います。

もし、部品額・修理額を請求され、その金額が不相当に高額ではないかと思われるようであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46735)さんからの投稿
先日元交際相手から内容証明が届きました。内容は交際中に相手の家で2人でお酒を飲んでる際に口論になり自分は酔っており相手を引っ叩いたらしく軽い擦り傷を負わせてしまいました。自分は直ぐ謝罪し相手は許すと言ってくれたのですが、別れた後にそれを覆してきて傷を負わせたことに対してと、自分が暴れて相手の家の食器棚を壊してしまい、その両方合わせての慰謝料を、相手が一方的に決めた期日内に支払うこと、期日内に支払わなければ訴訟を起こすとの事でした。そこで質問があります。
ご質問内容を拝見しました。
元交際相手の方から内容証明郵便で、慰謝料の支払いを求められているとのことですが、期限内に回答もせず無視していた場合には、民事訴訟を提起される可能性があるだけでなく、内容からすると、暴行や傷害、器物損壊などの容疑で刑事事件となる可能性も考えられます。
この出来事があった後に謝罪し、相手が許すと口頭で言ってくれているとのことですが、それだけで、今後民事的にも刑事的にも一切責任を問わないという合意がなされたとまでは残念ながら言えないと思いますので、内容証明郵便に対し一切応答しないという対応は得策ではないと考えます。
元交際相手の方が代理人弁護士を通じて請求しているのであれば、できる限り早急に代理人弁護士に連絡して、裁判外での示談の申入れをすべきだと思いますし、可能であれば、一度お近くの弁護士に相談した上で、対応について協議されるべきだと思います。

なお、訴訟提起された後に、訴訟ではなく調停に変更することは制度上はありえますが、状況や相手の意向にもよると思いますので、必ずしも移行できるとは限りません。
- 回答日:2024年05月29日
初めまして。ご回答誠にありがとうございます。承知致しました。恐れ入りますがまた質問なのですが、すみません最初に分かりづらい文面で綴ってしまいましたが、内容証明に対して無視したわけではなく、それについてメールでやり取りをしました。支払いはする、と払う意思はある事をはっきり伝えた上で、ただ相手が提示してきた金額に対して内訳を教えて欲しい、内訳もわからないまま支払いはできないと伝えました。それに対しての明確な返事がないので払うに払えない状況です。このまま返答を待っているべきか、期日内に支払うべきでしょうか? それと、壊した食器棚に対して自分はずっと交際中も別れた後も、自分の責任なので自分が弁償すると伝えており、業者なども全て自分が手配するので都合のよい日時を教えて欲しいと何度もメールで伝えていたのですが、一向に返答がなく、いきなり内容証明が送られて来て期日内に提示額を支払えとの事でした。自分の意向を全く受け入れてくれず内容証明を送ってきて期日内に支払えという内容は不当には当たらないのでしょうか?因みに内容証明は弁護士ではなく相手が自分で作成したものです。従わないとやはりこちらが不利になりますか?
相談者(ID:46735)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:46740)さんからの投稿
2023年3月末、インターネットで現金が当選したという通知がきて、相手方から[振り込むにはキャッシュカードと暗証番号記載のメモ用紙をレターパックで送付してください。]と言われ以前から持っていたPayPay銀行のキャッシュカード送付してしまいました。
その後すぐに凍結されたみたいです。

そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。

するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。

そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。

そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
ご相談内容を拝見しました。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。

ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46769)さんからの投稿
友人に口座貸しをしてしまいました。
カードや通帳は手元にあります。

貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。

取引を見たら使われてる形跡がありました。
ご相談内容を拝見しました。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。

すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。

事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:44792)さんからの投稿
元彼の家に居候してたのですが
元彼捕まりわたしはその家をすぐてました
そしたら、元カレが契約したその家の保証人になった方が私に家賃を払えってずっとゆってきてます。
私は契約に何も関係ありません。書類にも私の名前はないし契約も一緒に行ってません。
あと、親のところに行くってゆったので
親は解約するってゆったのに
いつまでもその保証人は解約せずに
娘がすみたいってゆってるって言って
解約してくれなくて
その延長料金の家賃を払えってずっとゆってきます。
しかも、脅しみたいな感じで取り立ててきます。
どうしたらいいですか?
ご相談内容を拝見しました。

あなたが賃貸借契約に何も関係していないということであれば、一般的には家賃を支払う法的な義務は生じない可能性が高いものと思います。

しかし、家賃の支払いを保証している方から再三にわたり請求を受けているということですし、取立ての仕方などによっては危険もあるかと思います。
身の危険を感じるような状況であれば、すぐに警察に相談なさってください。
また、上記の通り、あなたに支払い義務はないように思いますが、保証人が再三にわたり請求してきているという状況からすると、何らかの法的根拠を持って請求してきている可能性もありますので、一度お近くの弁護士に法律相談をなさってみて、どう対応するのが得策か相談されてみるのがよいと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46522)さんからの投稿
職場で同じ職場の男性スタッフと口論になった挙句突然後ろ殴られ、首を痛めました
当時パニックしていたのもあり店長から
「警察沙汰にすると加害者とまた顔を合わせないといけなくなる、そうなると家まで着いてこられたりする可能性もあるから困るよね?医療費を負担させるから示談にして欲しい」と言われ、怖かった私はそれを受け入れました
(周りから警察は加害者と顔合わせない配慮くらいしてもらえるはず!それは店長がどうしても警察沙汰にしたくなくて嘘を言ってる可能性があると言われました)
病院からしばらく休職を言い渡されたものの何故か休職後に出たシフトに私が入っておりシフトの代わりを探せと言われました。
休職してるのにこれはおかしいですよね?
私を殴った相手を訴えるのと同時に適切な対応をしてくれなかった社員を訴えることは出来るのかもきになるところです
ご相談内容を拝見しました。

店長を通じて示談にしてほしいと言われ、受け入れたとのことですが、示談書を交わしたり、具体的な条件を詰めて口頭で合意したりなど、どのような状況でしょうか。
店長に加害者を代理する権限があるのかという問題もあり、そもそも示談が成立していないと言える可能性もあります。
また、仮にいったんは成立しているとしても、示談の際に店長がした発言により示談に応じざるを得なかったと言えるようであれば、示談の効力を否定できる可能性もあります。

あなたの負った被害からしてどの程度の程度の慰謝料が請求できるのかということについては、被害の内容や回復までの期間(全治数カ月とのことですが実際に何カ月程度になるのか)という点も関わりますし、刑事事件化するかどうかによっても、金額は異なってくるものと思います。

一度お近くの弁護士に詳しく相談されることをお勧めします。
なお、休職中にシフトを入れられてしまい、交代者を探すよう命じられているということについてはそもそも応じる必要はないかと思いますが、ご心配だと思いますので、一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
相談内容を拝見しました。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。

ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
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