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八丁堀駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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【家族が逮捕された方|警察から連絡を受けている方】身柄開放/示談交渉/不起訴獲得
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
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通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
横領した事が示談出来そうなのですが、被害金の返済方法で悩んでいます。
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
会社のお金を横領しました。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
約500万強、税込だと550万強あるかと思います。
返済を約束する事で告訴は免れる事が出来そうなのですが、返済するにあたっての預金や備蓄などは一切無く、働いて少しづつ返済するしか私には道はありません。
正解な被害金額が今日にでもでるので、そしたら次の動きになると思います。
お問い合わせありがとうございます。
示談金の返済条件を有利にできるかどうかは、一度裏切ったあなたを被害者側が再度信用できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
一般的には、加害者本人のみによる約束では信用してもらえないことも多いでしょうから、その場合は弁護士に依頼するなどして、より信用してもらいやすい状況を作るのも一考に値するかも知れません。
条件交渉が難航して弁護士へのご依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
示談金の返済条件を有利にできるかどうかは、一度裏切ったあなたを被害者側が再度信用できるかどうかにかかっていると言っても過言ではありません。
一般的には、加害者本人のみによる約束では信用してもらえないことも多いでしょうから、その場合は弁護士に依頼するなどして、より信用してもらいやすい状況を作るのも一考に値するかも知れません。
条件交渉が難航して弁護士へのご依頼を検討される際は、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとうございます。
その際はお願い致します。
その際はお願い致します。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
もしもですが、依頼したいけど資金が全くない場合は何か策はございますか?
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月11日
ご返信ありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、弁護士費用を用意できなければ、私選弁護を依頼することは、一般的にも、難しいと思います。ご本人に資金がない方で私選弁護を希望される場合は、親類縁者からお借りになられたり、援助を受けられたりするケースが多いように思われます。
誠に恐れ入りますが、弁護士費用を用意できなければ、私選弁護を依頼することは、一般的にも、難しいと思います。ご本人に資金がない方で私選弁護を希望される場合は、親類縁者からお借りになられたり、援助を受けられたりするケースが多いように思われます。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年04月11日
そうですか、、、
そうですよね、法テラスさんのような対応は難しいだろうなと思ってはおりました。
お金がないと先に進めない事を痛感しました。
ありがとうございました。
そうですよね、法テラスさんのような対応は難しいだろうなと思ってはおりました。
お金がないと先に進めない事を痛感しました。
ありがとうございました。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年04月12日
彼氏の浮気相手について
相談者(ID:12745)さんからの投稿
投稿日:2023年06月10日
彼氏の浮気相手に誹謗中傷されました
相手の女から連絡が来て
初めは私の彼悪いなって思って聞いてたのですが
後々彼だけ悪くて私(浮気相手)は悪くないもんみたいな言い方になってたので腹たって
怒ったあと
「彼と結婚してたら慰謝料請求したいぐらい嫌な気持ちしてるんです」って言ったら
慰謝料請求されると勘違いしたのか暴れ割り私が悪いみたいな発言ばかりされます
相手の女から連絡が来て
初めは私の彼悪いなって思って聞いてたのですが
後々彼だけ悪くて私(浮気相手)は悪くないもんみたいな言い方になってたので腹たって
怒ったあと
「彼と結婚してたら慰謝料請求したいぐらい嫌な気持ちしてるんです」って言ったら
慰謝料請求されると勘違いしたのか暴れ割り私が悪いみたいな発言ばかりされます
お問い合わせありがとうございます。
不貞行為から法的に保護されるのは婚姻又は内縁関係になります。彼とは内縁関係にあると言えるような状況でしたでしょうか?もし内縁関係にあったのであれば、裁判でも結果的に慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思います。
他方、単純な恋愛関係だった場合は、いわゆる浮気行為自体の慰謝料請求が法的に認められる可能性はないと言えます。相手がお詫びの気持ちとして任意で支払ってくれることを期待して慰謝料請求をしてみるしかありません。
もし内縁関係に基づく不貞行為の慰謝料請求をされたいということであれば、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
不貞行為から法的に保護されるのは婚姻又は内縁関係になります。彼とは内縁関係にあると言えるような状況でしたでしょうか?もし内縁関係にあったのであれば、裁判でも結果的に慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思います。
他方、単純な恋愛関係だった場合は、いわゆる浮気行為自体の慰謝料請求が法的に認められる可能性はないと言えます。相手がお詫びの気持ちとして任意で支払ってくれることを期待して慰謝料請求をしてみるしかありません。
もし内縁関係に基づく不貞行為の慰謝料請求をされたいということであれば、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月12日
示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
投稿日:2023年04月27日
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。
どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。
当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。
示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。
当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。
示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
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- 回答日:2023年04月27日
大麻所持で警察署に連れていかれ先ほど出てきました。この先が不安です。不起訴になる可能性はありますか?
相談者(ID:15402)さんからの投稿
投稿日:2023年08月05日
先程大麻所持で警察署に連れていかれて、取り調べを受け家に帰ってきました。(友達の車に乗っていて許可していないのに車の中をくまなく探されて出てきました。令状がないと見てはいけない場所です。友達は尿検査陰性、自分は拒否、パケが出てきた時に触った可能性があるので指紋付着は不明)
後日出頭してもらう事があると言われ、親が身柄引受人?見たいのになり色々説明されました。
先の展開が見えずとても不安です。
後日出頭してもらう事があると言われ、親が身柄引受人?見たいのになり色々説明されました。
先の展開が見えずとても不安です。
お問い合わせありがとうございます。
1.出頭要請は、捜査のため、すなわち調書作成等のために行われます。自身の物でなかったのであれば、もちろん認める必要はありませんので、毅然と否認されて差支えありません。真実は貴方がご存知でしょうから、それに則して対応されたらよろしいかと思います。
2.不起訴の可能性については、頂いた情報だけでは判断ができません。もっとも、不起訴になるのはかなり限定的な場合だけです。合理的に考えて貴方の所有と判断できる事実関係が確認できれば、初犯であっても不起訴に持ち込むのは困難だと思った方がいいでしょう。
なお、起訴されても執行猶予判決を視野に入れた刑事弁護をすることはできます。執行猶予が付くかどうかは、大麻の量、形態、前科・前歴、家庭環境、反省の程度などを総合的に勘案して判断されます。
いずれにしても、真実は貴方のみぞ知るわけですから、それを踏まえて現実的にどういう主張をするべきかを考える必要があります。
私選弁護を依頼されれば、そういう対処方法についての具体的アドバイスも現段階から得ることができます。
理想の解決を目指し過ぎるあまり、主張が矛盾し、反省をしていないと受け取られたりすると、場合によっては実刑判決になる可能性もあり得ます。
まだ遅くはないので、私選弁護を少しでもご検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。
よろしくご検討ください。
1.出頭要請は、捜査のため、すなわち調書作成等のために行われます。自身の物でなかったのであれば、もちろん認める必要はありませんので、毅然と否認されて差支えありません。真実は貴方がご存知でしょうから、それに則して対応されたらよろしいかと思います。
2.不起訴の可能性については、頂いた情報だけでは判断ができません。もっとも、不起訴になるのはかなり限定的な場合だけです。合理的に考えて貴方の所有と判断できる事実関係が確認できれば、初犯であっても不起訴に持ち込むのは困難だと思った方がいいでしょう。
なお、起訴されても執行猶予判決を視野に入れた刑事弁護をすることはできます。執行猶予が付くかどうかは、大麻の量、形態、前科・前歴、家庭環境、反省の程度などを総合的に勘案して判断されます。
いずれにしても、真実は貴方のみぞ知るわけですから、それを踏まえて現実的にどういう主張をするべきかを考える必要があります。
私選弁護を依頼されれば、そういう対処方法についての具体的アドバイスも現段階から得ることができます。
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まだ遅くはないので、私選弁護を少しでもご検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
誤って送ってしまった品を、返してもらえない為、ご相談させてください。
相談者(ID:00048)さんからの投稿
投稿日:2021年10月01日
分野はわからないので、相談した方のお話から、選択しています。
フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。
こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。
サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。
この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。
こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。
サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。
この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
二つの問題をはらんだ相談だとお見受けします。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
- 回答日:2021年10月11日
素晴らしいご回答ありがとうございます。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。
メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。
メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:00048)からの返信
- 返信日:2021年10月12日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日