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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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汐留駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:44270)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
電車内で痴漢の疑いをかけられて、警察署で微物検査(繊維検査)を受けました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
ご回答いただきありがとうございます。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
捜査に進捗がなければ、証拠として十分なほどに検出できなかったと推測できるという意味です。逆に、捜査が進むようであれば、検出できたということを意味しているものと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月08日
ご回答いただきありがとうございます。
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
進捗があれば、捜査機関から連絡があると思います。気になるようであれば、ご自身で問い合わせられてもよろしいかと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
ご返信いただきありがとうございます。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
相談者(ID:05189)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
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その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
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土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:11034)さんからの投稿
投稿日:2023年05月14日
4日前に、現場にて、職場の上司に暴行を受け、病院に行き診断書を取りました。警察へは、まだ言ってません。病院代等、実費についてと、仕事が出来ない日数分の休業補償、そして、精神的苦痛による、損害賠償請求がしたいです。警察へ通報しなかったのは、その場にパトカーなどが来られては、現場の、ゼネコンが、困るだろうと思い、思い留まりました。あれから何日か経って、怪我の痛みも増し、一発も応戦せず、耐えたのに、今後の生活も、心配になり、そして、悔しい思いが、込み上げてきて、相談することにしました。宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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- 回答日:2023年05月15日
相談者(ID:07629)さんからの投稿
投稿日:2023年03月28日
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
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どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。
刑を軽くするためにできることは、刑事告訴を避けるためにすべきことと一部共通していますが、示談をすることです。横領した金銭がどの程度残っているのかは分かりませんが、その全額を賠償することが一般的です。当然一括で払えないということもあるでしょうから、ご親族からな援助や被害会社との支払条件の交渉が肝要になります。
ご自身でこの示談交渉をすることは一般的ではないので、交渉を含めた刑事弁護活動を弁護士に依頼されるのが今できる最善策だと思います。
事態を放置すれば恐らくは逮捕され、実刑判決が下ればそのまま収監され、ご家族との生活は崩壊し、限られた接見の機会を通じてしか会うこともできなくなります。また、ローンについては、その契約の内容にもよりますが、支払いができなくなれば保証人に請求がいき、保証人による支払いもなければ抵当権等の実行(財産に対する強制執行手続き)等が行われることとなり、場合によっては一家離散という結末もありえます。
したがいまして、費用は掛かりますが、早期に刑事弁護を依頼し、示談交渉に掛けられる時間を稼ぎ、その示談交渉をまとめ上げ、告訴の見送りないし執行猶予判決等を目指していくことが非常に重要です。
刑事弁護を依頼することをご検討される場合は、個別に当事務所へお問い合わせください。お力になれると思います。
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ご自身でこの示談交渉をすることは一般的ではないので、交渉を含めた刑事弁護活動を弁護士に依頼されるのが今できる最善策だと思います。
事態を放置すれば恐らくは逮捕され、実刑判決が下ればそのまま収監され、ご家族との生活は崩壊し、限られた接見の機会を通じてしか会うこともできなくなります。また、ローンについては、その契約の内容にもよりますが、支払いができなくなれば保証人に請求がいき、保証人による支払いもなければ抵当権等の実行(財産に対する強制執行手続き)等が行われることとなり、場合によっては一家離散という結末もありえます。
したがいまして、費用は掛かりますが、早期に刑事弁護を依頼し、示談交渉に掛けられる時間を稼ぎ、その示談交渉をまとめ上げ、告訴の見送りないし執行猶予判決等を目指していくことが非常に重要です。
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- 回答日:2023年03月29日
相談者(ID:05570)さんからの投稿
投稿日:2023年02月15日
お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合った12歳の女児と約束をし田舎の暗い路上で性行為をしました。
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
(未成年淫行は理解していましたが)行為をした後に強姦罪が成立することを知り非常に怖くなりました。もう私は二度としませんが、他の人から芋づる式に発覚することが怖いです。SnSのやり取りは削除させました。こちらもしました。
プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
後日連絡したところ相手の親にもバレてますが怒ってないらしく、本人は性行為に飽きたらしくもうしばらくやらないらしいです。警察とかに言う気は全くないと言っていました。
その女児は他の人とも四人ほどとしており、いずれも成人済みです。
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プロバイダのログが消えるまであと半年ほどあります。起訴はなるべく避けたいです。当方22歳です
お問い合わせありがとうございます。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
してしまったことは仕方がないので、反省はご自身の中で行っていただくとして、今後どうすべきかについてご回答いたします。
結論から申し上げると、自首と示談のどちらが起訴の回避に有利にはたらくかは一概には申し上げられません。しかし、今ある情報を前提にすると、私選弁護を依頼し、被害者の親と示談を試みる方が少しだけ有利にはたらく可能性が現実的には高くなるものと思います。その理由は以下のとおりです。
※記載内容から直近での犯行という前提で記載します。
まず、強姦罪と記載がありますが、現在は法改正を経て強制性交等罪と呼ばれます。改正で親告罪ではなくなりましたので、被害者の告訴がなくとも検察が起訴できる罪になります。つまり、被害者が示談をして本件について一切口外をしなかったとしても、捜査機関は、犯行を関知すれば、捜査し、起訴できることを意味しています。
もっとも、捜査機関も隅々までパトロールできるわけではないので、現実的には、被害者の処罰感情が強い事件から対応をするのが一般的です。
したがって、起訴の可能性を少しでも下げたいのであれば、被害者の親御さんの処罰感情を収めることが肝心だと考えます。処罰感情の有無は、示談書に明記しておくのが望ましいので、弁護士を通じて示談を試みるのがよろしいかと思います。
なお、被害者本人がいわゆる警察沙汰にしないと言っていること、ログの保存期間があること等は、子供の言うことですし、あまり有利な事情には当たらないと考えた方が良いでしょう。その理由は、長くなりますので、個別にお問い合わせください。
むしろ、証拠を破棄させていることが逮捕の要否を判断する際に不利にはたらく可能性があります。
いずれにせよ、罰金刑の定めがなく、最低刑が定められている重い犯罪です。本件が刑事事件化されたら人生に大きな支障を及ぼすことはほぼ間違いないと思いますので、早めに個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月16日
回答の方ありがとうございます。ご助言とても助かります。
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
お金が40万ほどしかありませんのでお金を貯めたり借りたりして弁護士様を雇い相手の親と示談をすることに決めました。
また、示談後には反省の色を示すため、また減刑のため自首しようと思っております。
早いうちに示談を持ちかけたいのですが、方法はなにかあれば、ご教授いただきたいです...
相談者(ID:05570)からの返信
- 返信日:2023年02月18日
早い段階から示談交渉を開始されたいのであれば、できるだけ早く弁護士に依頼されるのが有用だと思います。
よろしくご検討ください。
よろしくご検討ください。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月21日
相談者(ID:05380)さんからの投稿
投稿日:2023年02月09日
あるアイドルグループの運営からライブへの出禁をTwitterのDMで言い渡されました。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。
どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。
通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。
また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。
弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。
結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。
どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。
通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。
また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。
弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。
結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月10日
相談者(ID:05608)さんからの投稿
投稿日:2023年02月16日
2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月17日