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・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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1~7件を表示
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盗撮・痴漢・強制わいせつ/風俗店トラブル/窃盗・横領/暴行傷害/詐欺など◆不起訴等実績有
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痴漢をしてしまったが起訴や勾留されたくない
相談者(ID:31545)さんからの投稿
投稿日:2024年01月18日
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい
相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。
- 回答日:2024年01月21日
息子の傷害事件を示談にしたい
相談者(ID:12345)さんからの投稿
投稿日:2023年06月03日
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
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お問い合わせありがとうございます。
怪我の程度が比較的軽微で処罰感情がそこまで強くなければ、一般的には示談が成立しやすいケースと思われます。したがって、相手が応じてくれる条件を示すことができれば、示談ができる可能性は高いと思われます。
示談はタイミングが肝心です。
弁護人をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクから個別に当事務所までお電話いただければと思います。
よろしくご検討ください。
怪我の程度が比較的軽微で処罰感情がそこまで強くなければ、一般的には示談が成立しやすいケースと思われます。したがって、相手が応じてくれる条件を示すことができれば、示談ができる可能性は高いと思われます。
示談はタイミングが肝心です。
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- 回答日:2023年06月05日
軽犯罪を犯してしまったのですが、不起訴にして欲しいです。
相談者(ID:08463)さんからの投稿
投稿日:2023年04月21日
2週間前に覗きで職質を受け、その後在宅で取り調べを受けています。
罪は認めて軽犯罪で送検になるようです。
示談して不起訴にしたいです。
過去に痴漢と住居侵入で逮捕、不起訴になっています。
よろしくお願いいたします。
罪は認めて軽犯罪で送検になるようです。
示談して不起訴にしたいです。
過去に痴漢と住居侵入で逮捕、不起訴になっています。
よろしくお願いいたします。
お問い合わせありがとうございます。
お訊ねの件ですが、親告罪ではなく、前歴もあるとのことですので、被害届を取り下げてもらったとしても確実に不起訴になるとは断言できません。
もっとも、示談をし、宥恕してもらったことを示せた方が、刑事処分が軽減されることは間違いないでしょうから、示談をした方が良いことに変わりはありません。
示談交渉で弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合せいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
お訊ねの件ですが、親告罪ではなく、前歴もあるとのことですので、被害届を取り下げてもらったとしても確実に不起訴になるとは断言できません。
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- 回答日:2023年04月21日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
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- 回答日:2023年04月07日
18歳の未成年者との性的な関係について
相談者(ID:05896)さんからの投稿
投稿日:2023年02月26日
自分は30代で学生なのですが、2年くらい前に現役で入学してきた18歳の女性の相談や話を聞いているうちに相手から抱きつかれたりキスされたりして、その後何度か肉体関係を持つようになってしまいました。告白されたのですが、付き合うことはできないということでセフレの関係も嫌だからもう会うのはやめようといっても、嫌だと何回も電話やLINEが来るのでなかなか切ることができず、自分も好きな感情が出てきてしまい、ズルズルと関係が1年くらい続きました。会う時は大抵自宅で会っていました。最後に関係があったのは半年くらい前です。自分が未成年の女性と関係を持ってしまったことに罪悪感があることら相手を傷つけてしまったり、強制わいせつや強制性行、誘拐など法律に触れてしまうのではないかと不安になり、相談しました。現在は一切連絡も取っておらず、関わっていません。相手も新しい彼氏がいるそうです。
お問い合わせありがとうございます。
お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。
お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
お相手が当時18歳以上で、行為の際に暴行又は脅迫を用いていないのであれば、当該性行為が犯罪に当たる可能性は低いと思います。
お相手から何らかの被害申告があった際に、ご相談いただければよろしいかと思います。
- 回答日:2023年02月27日
弁護士さんのご意見を賜りたいです
相談者(ID:08246)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
防犯カメラに暴行の様子が写っているが、怪我もしており病気には行かなかったが、怪我の痕があり、警察署で写真を撮ってもらった
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
お問い合わせありがとうございます。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年04月05日
被害者です
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
相談者(ID:08246)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
覚えのない、事象で200万恐喝された。
相談者(ID:43911)さんからの投稿
投稿日:2024年04月29日
小生は2014年から2017年まで上場会社の役員として外食企業に所属すると共に、技術士として、師匠筋にあたる先輩技術士の招聘により、ある企業A社のコンサルタントもやっておりました。
ある日突然、その先輩技術士が会社の役員室に乗り込んできて、A社の女性がセクハラをされたと言ってるので200万出せ。と言ってきました。私には理由がなかったけれど、師匠筋の先輩技術士が、公になったら今の立場もなくなるぞ。技術士の倫理委員会で資格もはく奪されることになるぞ。本当は300万円という話になっているがA社の社長が、それでは大変だから200万になったんだと、言い張って、わび状も書けと、迫ってきました。先輩技術士にも迷惑をかけてると思ってしまい、脅された通り金と詫び状を書いて提出してしまいました。
ある日突然、その先輩技術士が会社の役員室に乗り込んできて、A社の女性がセクハラをされたと言ってるので200万出せ。と言ってきました。私には理由がなかったけれど、師匠筋の先輩技術士が、公になったら今の立場もなくなるぞ。技術士の倫理委員会で資格もはく奪されることになるぞ。本当は300万円という話になっているがA社の社長が、それでは大変だから200万になったんだと、言い張って、わび状も書けと、迫ってきました。先輩技術士にも迷惑をかけてると思ってしまい、脅された通り金と詫び状を書いて提出してしまいました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
恐喝の刑事事件の時効は7年、損害賠償請求などの民事事件の時効は3年で完成します。
恐喝に当たる可能性はあると思いますので、当たるのであれば、刑事責任の追及手段として告訴するという選択肢が、民事上の責任の追及手段として訴訟の提起があります。ただし、時効の完成前であることが条件です。
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恐喝の刑事事件の時効は7年、損害賠償請求などの民事事件の時効は3年で完成します。
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- 回答日:2024年04月30日
失礼します。
時効の考え方ですが、恐喝と思われる当日の後、先方に苦情を言う日を持ちました。この日からの時効とはかんがえられないのでしょうか?
確かに、7年というのは微妙な期間なので、慌てています。
時効の考え方ですが、恐喝と思われる当日の後、先方に苦情を言う日を持ちました。この日からの時効とはかんがえられないのでしょうか?
確かに、7年というのは微妙な期間なので、慌てています。
相談者(ID:43911)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
刑事事件の公訴時効の起算点は、原則、犯行の終わったときです。したがって、犯行後に苦情を言った日が起算点になる可能性は低いものと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月10日