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【土日祝も対応】新橋駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

新橋駅の刑事事件に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、新橋駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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性犯罪 痴漢・わいせつ 買春・援助交際 盗撮・のぞき 不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
更新日:
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4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
4 件の 刑事事件に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
新橋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
30代男性
傷害事件を証拠不十分で不起訴処分とした事例
暴行罪・傷害罪
10代男性
大学生の少年事件で、傷害事件の勾留から釈放させ、不処分としたケース
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
薬物・大麻
20代男性
【薬物事案で不起訴処分獲得】
詐欺罪
20代男性
スマートフォン不正詐取の被疑事件
横領罪・背任罪
20代男性
執行猶予判決の獲得
新橋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:31545)さんからの投稿
昨日と昨年の11月電車のなかで女の人の太ももを何回かさわってしまったあまりにも可愛いから耐えられなくて女性にボディタッチしてしまったどうにかしたい
相手方が警察に被害届を出し,相談者さんが特定された場合には刑事事件になる可能性はあります。このまま静観していくのが不安なら,警察に自ら申告するか,弁護士に相談されるとよいと思います。
相談者(ID:15402)さんからの投稿
先程大麻所持で警察署に連れていかれて、取り調べを受け家に帰ってきました。(友達の車に乗っていて許可していないのに車の中をくまなく探されて出てきました。令状がないと見てはいけない場所です。友達は尿検査陰性、自分は拒否、パケが出てきた時に触った可能性があるので指紋付着は不明)
後日出頭してもらう事があると言われ、親が身柄引受人?見たいのになり色々説明されました。
先の展開が見えずとても不安です。
お問い合わせありがとうございます。

1.出頭要請は、捜査のため、すなわち調書作成等のために行われます。自身の物でなかったのであれば、もちろん認める必要はありませんので、毅然と否認されて差支えありません。真実は貴方がご存知でしょうから、それに則して対応されたらよろしいかと思います。

2.不起訴の可能性については、頂いた情報だけでは判断ができません。もっとも、不起訴になるのはかなり限定的な場合だけです。合理的に考えて貴方の所有と判断できる事実関係が確認できれば、初犯であっても不起訴に持ち込むのは困難だと思った方がいいでしょう。

なお、起訴されても執行猶予判決を視野に入れた刑事弁護をすることはできます。執行猶予が付くかどうかは、大麻の量、形態、前科・前歴、家庭環境、反省の程度などを総合的に勘案して判断されます。

いずれにしても、真実は貴方のみぞ知るわけですから、それを踏まえて現実的にどういう主張をするべきかを考える必要があります。

私選弁護を依頼されれば、そういう対処方法についての具体的アドバイスも現段階から得ることができます。

理想の解決を目指し過ぎるあまり、主張が矛盾し、反省をしていないと受け取られたりすると、場合によっては実刑判決になる可能性もあり得ます。

まだ遅くはないので、私選弁護を少しでもご検討されるようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。より具体的なアドバイスができるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
相談者(ID:38545)さんからの投稿
友人に打つかり
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。

毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…

自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。

そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:31668)さんからの投稿
R5 年9月6日の朝、働いてたバーで起こった事なのですが、R4年の7月から働いており、付き合ってた人から詐欺に引っかかって店長からお金を借りた身だったので辞めずに働いてたのですが以前から何度も営業中に罵声を浴びさせられたり、衣服を破られたり、物を投げられたり精神的にしんどくなってきた時に酔っ払った店長から頭を何度も地面に叩きつけられ頭から出血する怪我を負いました。
そのすぐお店を辞め警察に相談しようかと思ったのですが店長が怖くて何もできず病院にも行かずにしてしまい諦めていたのですが最近になって慰謝料を請求したいと思いましたが何処に相談すればいいのか分からないので助けてください。
警察に傷害罪として相談することも可能ですし,民事的に慰謝料請求していく余地もあります。ただ,相手方から暴行を受け,怪我を負ったという証拠が無ければ,刑事及び民事とも難しいものとなるでしょう。今後このような被害に遭った場合には,早めに警察や弁護士に相談に行って下さい。
相談者(ID:15041)さんからの投稿
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。

加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。

金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
相談者(ID:14572)さんからの投稿
矯正歯科に通っています。
矯正費用、月々の調整料、承諾し契約。

コロナが流行で通院が間が空き、来院がない間に材料日の高騰等で調整料の値上がり。

その後15回目の来院時、さらに追加料金の話あり。また初診時契約しお支払い済みの内容の一部を再度請求された。


不信感をいだき、いろいろ調べ
当時矯正(自費)で通院しているが、通院してない日に、行ってない処置の保険算定が10回程されていて架空請求されていました。レセプト取り寄せ済みです。私は保険料の3割負担を一切支払ってないです。
当時私は父の扶養内だったので、同意もなく父の保険証(個人情報)を勝手に使用されていました。詐欺に当たるかと思います。不信感しかないです。



矯正費用、調整料(計824,400円)、慰謝料を含め全額返金希望なのですが、取り戻せますでしょうか。
お問い合わせありがとうございます。

詐欺による損害賠償請求をされたいという趣旨かと思いますが、貴方が詐欺に遭われたのでしょうか?

記載の事実からすると、当該歯科医院は健保組合等の保険者に対しての詐欺には当たりうるものの、貴方に対する詐欺は成立しないようにお見受けしました。

返金はすなわち損害賠償請求ですので、本件で貴方に請求権が認められるのは原則として未施術の部分であり、施術済みの部分や慰謝料については、頂いた情報からは認められうる余地は低いように思われます。

なお、一般論として、ご自身が詐欺等の犯罪被害に遭われたということでしたら、警察等に被害届を提出し、告訴することをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月19日
相談者(ID:20752)さんからの投稿
自分は今19歳で去年から今年に及び、未成年で動画販売をしている人や援交などを希望している人に対して動画は貰っていないのですが、動画はどんなものですか?とかください!とか言ってしまったり、援交の約束とかをしてしまったり、(結局断っている)したんですが、この場合は、要求罪になってしまうのでしょうか?
またTwitterのアカウントも凍結してしまい削除できず、かつ一回サイバー警察から警告文が送られてきてしまってとても悩んでいます。
相手の年齢は高1〜3です。回答よろしくお願い致します。
お問い合わせありがとうございます。

内容によっては、性的写真等の要求罪に当たる可能性はあると思います。動画販売交渉については、誰がどのようにして作成し、誰が映っているのかが分かりませんので何とも言えませんが、内容しだいで、前述した以外の罪に当たる可能性もあります。

また、出頭したとしても、サイバー警察から警告が届いているのであれば、犯行を関知されている可能性が高いことから、自首が成立しない可能性もあるかも知れません。

性的写真等の要求の頻度や程度によっても捜査の進め方は変わってくると思いますが、今できることは、万一の逮捕に備えて、ご家族に情報を共有しておいたり、弁護士費用の準備をしておく(おいてもらう)ことでしょう。

具体的に捜査を受けたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、記載の情報を拝見する限り、少年事件として扱われるものと思われます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月18日
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