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茅場町駅で暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い外国語対応可能な弁護士一覧

茅場町駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、茅場町駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士を探せます。暴行罪・傷害罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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2 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
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よくある質問
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2 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
茅場町駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
20代女性
正当防衛が認められ、無罪判決を獲得
茅場町駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
お問い合わせありがとうございます。

和解をご希望でしたら、当事者間で話し合いをするより、弁護士などの第三者が冷静に交渉した方がまとまりやすいことも多いと思いますので、依頼されることをお勧めします。

貴方の被害届の提出については、相手の出方を見ながら交渉材料として使うことがよろしいかと思います。

交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月24日
相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?
お問い合わせありがとうございます。

まず、当事務所では、断片的な情報に基づいた予測的判断は致しかねますので悪しからずご了承ください。

今回、公務執行妨害で逮捕される前にどのような罪名で逮捕されていたのかわかりませんが、少なくともその後の犯情からすれば有利にはたらく事情は何も見当たらないものと思います。

また、本人は反省をされていると仰いますがそれを客観的に示す材料は記載からは見受けられませんし、貴方が拘置所に通っていることが犯行の情状酌量に直接的に寄与するとも思いません。

仕事先も決まっていて、実刑を何としてでも回避されたいのであれば、私選弁護を依頼するなどし、刑事処分ができる限り軽くなるよう、最善を尽くしてもらえる弁護活動を依頼された方がよろしいかと思います。

既に弁護人の先生が付かれているのであれば、インターネットの無料相談などで断片的な情報を元に質問をされるのではなく、その先生に色々とご質問をされた方がよほど有益だと思います。

もし、まだ弁護人がいない段階であったり、今の弁護人と連絡が取れずに困っているなどのご事情がおありで弁護人の変更をお考えだったりする場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月05日
ご回答いただき有難うございます。
公務執行妨害傷害で逮捕される前は逮捕監禁です。ですが、そちらは不起訴になりました。
羽交い締めされてる時の証拠となるカメラも本人が反論したところから切り取られてると言ってました。反論すると不利になるので我慢するとは言ってましたが納得はしてない様子でした。
精神的にも相当なダメージを受けておりますが毎度のように、チャンスが貰えるなら社会復帰して真面目に働くと言葉にしてます。
現段階では国選弁護士さんがついてますが、"頑張ります"だけの言葉で本人は不安がってます。
裁判が今月19日で時間はありませんが、このタイミングで私選弁護士さんと視野には入れてます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月06日
ご返信ありがとうございます。

国選弁護人の先生が、接見に来てくれて、すべき対応をされていて、連絡が取れていて、頑張ると仰っているのであれば、当人が少々不安を感じているという程度では私選に切り替えるべきではないという場合もありますので、そのまま任せるという選択肢もあるように思います。

嘘をつかれるなど信頼関係が崩壊している、明らかに不誠実な対応がある、連絡が取れないなどのよほどの事情があるなら、私選弁護に切り替えることをお勧めいたします。ただし、私選弁護は費用が自己負担になることに留意が必要です。

もし、私選弁護への切替について、本人やご家族の意思が固まっているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月07日
相談者(ID:05309)さんからの投稿
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
お問い合わせありがとうございます。

ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。

不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。

当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:38545)さんからの投稿
友人に打つかり
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。

毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…

自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。

そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:00147)さんからの投稿
元カレからの暴行での判決後慰謝料が100万との判決後支払われたのが5千円のみすでに何年もたっています。
最後の支払から10年経過しておらず、元カレの所有(保有)している不動産・自動車・バイク・口座、勤務先、解約返戻金がありそうな保険契約等のいずれかがお分かりになる場合は、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。また、元カレが最近相続人になった(同人の家族が亡くなった)等の事情がある場合も、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。何も情報がない場合、相手が何も財産を保有していない場合は、残念ながら、現時点での、回収は厳しいかもしれません。
- 回答日:2021年11月01日
相談者(ID:00479)さんからの投稿
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。

質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。

結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。

今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
相談者(ID:09685)さんからの投稿
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
お問い合わせありがとうございます。

弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。

なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月26日
ご回答ありがとうございます。
友達にお伝えします。
相談者(ID:09685)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
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