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東銀座駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

東銀座駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、東銀座駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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4 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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【迅速対応|早期釈放に注力】裁判員裁判・外国人事件の対応実績多数!
迅速対応|弁護士直通ダイアル|夜間・休日対応可】早期の身柄釈放を第一に、スピーディーに対応いたします!裁判員裁判の経験あり◎|性犯罪の取り扱い実績も多数あり|万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件の取り扱い多数
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定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
4 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
東銀座駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
30代男性
【窃盗罪】酔った状態で自転車を盗むも、不起訴を獲得した事例
東銀座駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:12581)さんからの投稿
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
相談者(ID:03486)さんからの投稿
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:23433)さんからの投稿
今春、父が他界しました。まだ遺産相続等が終わっていない中、甥(19歳)が父の書斎から多額の現金(数百万~一千万超え)を盗み出しました。この息子は以前から手癖が悪く、今までも度々、実家から現金や高価なものを盗み出しています。これまでは目をつぶってきましたが、今回は多額ですし、相続にも関わることですので、告訴を考えています。その場合の段取りや手順等をご教示頂けますと幸いです。また、甥が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が考えられますでしょうか? よろしくお願いいたします。




お問い合わせありがとうございます。

窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。

告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年11月10日
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
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