盗撮の時効は何年?余罪がバレた場合のリスクと弁護士の選び方

「過去の盗撮が今更バレたらどうしよう…?」
「余罪があると実刑になる…?」
そんな不安で頭がいっぱいになっていることでしょう。
この記事では、盗撮の時効と余罪がバレた場合の対処法、盗撮事件に強い弁護士の探し方について解説します。
「過去の盗撮で実刑を受けるかも…」という不安から解放されたい方は是非最後までお読みください。
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撮影罪(盗撮)の時効は3年
撮影罪の公訴時効は3年と定められています。
時効は最後の犯行時から計算される
例えば、3年前から1年前まで複数回盗撮していた場合、最後の犯行から3年後が時効となります。
継続的な犯行では、思っているより時効が先になることに注意が必要です。
刑事上の時効は完成しても民事責任は残る可能性がある
民事上の損害賠償請求権の時効は、被害者が加害者を知ってから3年、行為から20年です。
つまり、刑事上の時効が完成しても、民事責任は残る可能性があります。
余罪がバレる3つのケースと処罰への影響
過去の盗撮がバレるケースは主に3つあります。
1.デジタル機器の押収
別件での逮捕時、スマートフォンやパソコンが押収されると、削除済みデータも復元され、過去の撮影データが発見されます。クラウド上のデータも捜査対象となります。
2.被害者からの被害届
SNSでの顔出しや、知人への画像流出により、後日被害者が気づいて被害届を出すケースがあります。
3.防犯カメラでの特定
商業施設や駅構内での余罪が、防犯カメラの解析により芋づる式に発覚することもあります。
余罪が発覚した場合、処罰は格段に重くなります。
初犯なら罰金で済んだケースでも、余罪が10件、20件と出てくれば、実刑判決の可能性が高まります。
時効前に自首すべき?専門家に相談するメリット
自首には「刑の減軽」という大きなメリットがあります。
自ら出頭することで、反省の態度が評価され、処分が軽くなる可能性があります。
また、逮捕を回避し、在宅事件として処理される可能性も高まります。
とはいえ、「自分一人で自首するのは怖い…」と感じる方もいることでしょう。
その場合は、自首同行可能な弁護士に相談してみることをおすすめします。
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この記事のまとめ
盗撮は余罪が発覚した場合、処罰が格段に重くなります。
しかし、弁護士に相談することで、逮捕、前科、実名報道回避の可能性が高まります。
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