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埼玉県さいたま市で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い19時以降相談可能な弁護士一覧
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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16 件の
刑事事件に強い
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埼玉県さいたま市の刑事弁護士が回答した解決事例
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埼玉県さいたま市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
停学処分後で過去の事案からの追加処分を回避したい
相談者(ID:04955)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。
お問い合わせありがとうございます。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
犯人特定後の流れについて
相談者(ID:14190)さんからの投稿
投稿日:2023年07月19日
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
お問い合わせありがとうございます。
相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。
もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。
相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。
したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。
もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。
相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。
したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
わかりやすいご意見ありがとうございます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。
本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。
本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
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その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
お問い合わせいただきありがとうございます。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
よろしくご検討くださいませ。
ご認識のとおり、このまま事態を放置するより、被害者の同僚の方と示談して宥恕(許して厳罰を求めないこと)をしてもらえれば、あなたの前科前歴やその他の生活状況等にもよりますが、一般的には、不起訴処分になる可能性は高くなると思われます。
ご状況により具体的見通しは変わりますので、示談交渉の依頼をご検討されているようでしたら、当事務所宛に個別にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。詳しくは、その際にご説明させていただければと思います。なお、ニュアンス等もございますので、できればお電話をお勧めいたします。
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- 回答日:2023年02月14日
嘘をついてお金を借りました返済中です、
相談者(ID:05336)さんからの投稿
投稿日:2023年02月08日
知人の女性からお金を借りてます、一年前に借りる理由を嘘付いて借りました120万円です、被害届と告訴すると言われました、返済はしてる最中何ですが遅れたりもしています、執行猶予中で逮捕はされたくないのですがどうしたら良いか教えてください宜しくお願い致します
お問い合わせありがとうございました。
記載内容からはどのような嘘をつかれたのか判然としませんが、ご認識のとおり、影響を最小限に抑えるために最も有効だと思われる手段は、相手の怒りを鎮めるということ、つまり示談交渉をするということになると思います。
通常、示談する場合は、示談金を一括で支払うことが多いです。示談金は、残金全額+αになるかもしれません。分割にするとしても、金額にもよりますが、せいぜい数か月というのが一般的だと思われます。
弁護士に示談交渉を依頼する場合は、その示談金に加えて一定の弁護士費用が掛かります。詳しくは事務所のページをご覧ください。
お金を借りられているとのことですので、資金が潤沢ではないものと思います。そのような場合は、まずは、ご自身で交渉され、当事者間でどうにも解決を図れないとなった場合にご相談いただくのがよろしいかとと思います。そうすれば、弁護士費用は掛かりませんので。
資金面の問題がなく、示談交渉を弁護士に任されたいとお考えの場合は、個別にご相談いただければと思います。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年02月09日
医師への傷害罪と脅迫罪が受理されました。
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月21日
元交際相手の医師を傷害と脅迫罪で刑事告訴し、受理されました。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
お問い合わせありがとうございます。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月21日
偽名と住所ミスにおける、詐欺罪逮捕の可能性
相談者(ID:15193)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
お問い合わせありがとうございます。
商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。
もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。
いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。
相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。
もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。
いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。
相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月02日
さいたま市の犯罪件数と検挙率
さいたま市の認知件数
認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、
各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和2年におけるさいたま市内の犯罪件数は8,057件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。
また、さいたま市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
川口市 |
4,083件 |
越谷市 |
2,522件 |
川越市 |
1,996件 |
所沢市 |
1,932件 |
草加市 |
1,872件 |