全国の相談に対応できる性犯罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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3 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
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弁護士|
青木 佑馬
3 件の 性犯罪に強い 弁護士の検索結果一覧 13件を表示
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
性犯罪
40代男性
強制性交罪を不起訴とした事例
性犯罪
10代女性
【被害者側】加害者に要望を伝え、被害者も納得のいく示談が成立したケース
性犯罪
40代男性
捜査機関との交渉の結果逮捕されずに収束した事例
性犯罪
30代男性
取引先などに知られることなく不起訴処分獲得
性犯罪
20代男性
【示談成立・不起訴処分】勾留が決定していたが、早期釈放を実現した例
性犯罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
学生間でのフェイクポルノ
相談者(ID:06047)さんからの投稿
ヌードコラいわゆるフェイクポルノについてお聞きしたいです。

現在高校2年生です。
同じクラスの男子がクラスの女子のインスタからプリクラを拾ってきて露出のある写真に加工しています。(プリクラ自体は露出もない普通のプリクラです)
私や数人の子は水着などの露出が多めの合成なのでまだマシなのですが、1人の友達は裸の写真と合成されていました。

友達が作った本人とインスタのdmで話したのですが、最初は申し訳なさそうにしていたのに途中から開き直っており反省の態度はありません。
話した友達へも軽い謝罪のみ。私や他の子には謝罪も何もありませんでした。

写真は消したと言っていましたが消したのかも分かりませんし、数人の男子に合成済みの写真をLINEで送っており誰が合成写真を持っているのか。広まっているのか分からない状況です。
お問い合わせありがとうございます。

そのヌードコラがどういったものであるか確認し、またそれがどのように広まっているのか(どこに掲出されているのか)を確認できないと判断はできませんが、名誉棄損等の犯罪に当たりうる可能性はあると思います。

相手に対し損害賠償請求をしたり、相手と示談書を取り交わしたりされたい場合は、恐れ入りますが、その証拠を添付して個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

なお、高校2年生ということですので、お問い合わせいただく際は、親御さんなどの親権者の方からお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

ちなみに、学校の処分については、学校に裁量があるため、学校の判断次第となりますが、一般的には、法に触れる場合は重くなることが多いものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月03日
風俗で不同意性交の場合どういう動きをしたらいいのか?
相談者(ID:38264)さんからの投稿
ラブホテルにデリヘル嬢を呼んでサービスを受けました。
その際挿入を伴う性行為を行いました。
呼んでお店に女の子が電話したあと行為をしていいかの確認をした上で行いました。
その際脅しや暴力も含めそのようなことで行為した訳ではありませんが
サービス終了後にホテルの会計を済ますため先に女の子は帰らせ私は済ませたのちにホテルを出ましたが
数時間後に業者からの連絡があり女の子から問題があったと聞いたので折り返し連絡が欲しいとありました
確認できなかったのですが連絡したところ警察に届けたので警察から連絡があると伝えられました。
警察からその後連絡がありその時間帯の状況については出来るだけ正確に伝えて供述調書は取られました。
その供述調書には同意なくしたことを認めてはいません。
風俗での不同意性交に関して、立件するための証拠としては、主として「被害者とされている人(以下「被害者」と言います。)の供述」や「第三者の供述」(例えば、被害者から被害を受けたと聞いた人の供述)などがあります。場合によっては、その状況を録音や録画した音声や映像などが考えられます。
 しかし、通常は、あなたと被害者の二人だけしかいない中での事件ですので、その中でも「被害者供述」が重要です。被害者が性交の同意を明確に否定した事実や、強制又は脅迫によって性交した事実をどのくらい具体的に供述できるかがポイントとなります。
 ただし、刑法の改正により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交した場合には、不同意性交罪が成立することになりますので、上記の事実よりも弱い事実でも起訴されるおそれがあります。
 他方、あなたが述べられているように、提供されたサービスが合意の上で行われたものであるとすれば、不同意性交での立件は難しいと考えられます。ポイントの一つとしては、あなたが被害者に支払った金銭が、そのデリヘルで公示している料金だけなのか、特別のサービス(性交)として加えた金銭を支払っているかなどもポイントの一つになると考えられます。
 事実関係が争われている事件ですので、早目に弁護士に依頼して適切に対応されることをお勧めします。
- 回答日:2024年03月13日
デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう
相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。
仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
青少年健全育成条例違反について
相談者(ID:00098)さんからの投稿
サイトを見て本人の合意があっても青少年健全育成条例の違反にあたることを知ったのですが・・・

勤務先で知り合ったアルバイトの17歳の女性が
趣味が一緒で家に遊びに来る事がありました。付き合ってはいません。
私に対して少なからず好意を持っていて数回遊んだ後 関係を持ってしまいました。
初めはまったく恋愛感情がなかったのですが
関係を持ち始めたのが4・5回目以降で その時も同様に遊んでいても仲良くゲームをした後
無理やり関係を持とうとした事も一切なく自然な流れ(合意の上)でそのような事をしていました。
金銭も渡していません。

その後私が転勤で九州から関西に行くことになり
転勤してから1ヶ月後に彼女が関西に遊びにやってきました
久しぶりに会って ご飯を食べてから私の家に行きました。
夜22時を回ったあたりで九州にいる彼女の母親から電話があり突然「非常識だ」と
電話で怒鳴られ「職場と警察に連絡する」といわれ電話が切れ焦った私は
そのままその日は何事もなく彼女をホテルまですぐに送り届けました。
が既に転勤前の職場に母親が怒鳴りこんでいて上司に連絡がいっており
現在の職場の上司にも連絡が入っている状態です。

後に母親から遡って「娘が性被害に遭った」と九州であった事を訴える予定だと知り
いま母親が被害届を出すか出さないかのとても微妙な状態です。
上司と共に母親に謝罪をしようとしていますが、今後どうなるかとても不安です。
母親が私に対して激怒しており謝罪も難しい状態です。
今後の対処はどのようにしていけばよいでしょうか?
弁護士の高山竜嗣です。
ご相談内容、拝見いたしました。
お相手の女性が母親にどのように説明しているかが不明ですが、よくないケース(母親に詰められて無理矢理で断れなかった等と説明するなど)を想定しておく必要がありそうですね。
とにかく、まずは母親への謝罪と示談ができれば刑事手続きも回避できる可能性が出てきます。
こういうケースはお金の問題ではないとして示談も拒否されることもありますが、なにもしないというのが一番よくないです。
母親に連絡がとれるのであれば、まずは謝罪文など送るなりして、誠意を見せたい(お金を払う)意思を伝えてみてはどうでしょうか。
- 回答日:2021年10月21日
投稿者です。
弁護士の高山様、ご丁寧な返信ありがとうございます。
高山様が仰られている通り、現時点で彼女が母親に詰められてそのように説明をしている可能性が高いです。今は心から謝罪をしたい一心で反省しています。まずはコンタクトを取ってから
今後の対応を考えたいと思います。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:00098)からの返信
- 返信日:2021年10月23日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。ご質問の件について、ご回答いたします。

1)相手に罪を認めさせて厳罰に処してほしいということでしたら、警察や検察に対し、被害者としてそのようにお考えである旨お伝えされればよろしいと思います。

2)他方、示談交渉(慰謝料請求)は、一般的に厳罰を求めないことと引き換えにすることが多いです。したがって、厳罰を求めるなら、相手が示談交渉(慰謝料請求)に任意で応じてくれない可能性が高くなると思います。任意で応じてくれない場合でも、民事訴訟で慰謝料を請求できますが、一般的に任意の場合に比べて認められる金額は下がると思います。

また、これらの手続きを弁護士に依頼すると、一定の弁護士費用が掛かります。結果的に、得られた慰謝料が弁護士費用で消えてしまい、そうすると、お金も得られず、相手の処分も軽くなるという結論になる可能性も出てきます。そのため、被害者側の示談交渉の代理を引き受ける事務所が少ないのだと思われます。

なお、示談金額が50万円を超えるような事案であれば、弁護士に依頼しても一定の金額がお手元に残る可能性が出てまいりますので、ご依頼されるメリットはあるかもしれません。

弁護士費用は事務所ごとに異なりますので、個別に事案の詳細を含めてご相談されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
この先どうしていいかわかりません。
相談者(ID:21361)さんからの投稿
今朝、8時過ぎ夫が警察に連れて行かれたようです。私は、仕事の為、出る直前でした。
まだ連絡もなく、どこに連れて行かれたのかもわかりません。
風俗関係の仕事ですが、勤務地横浜と聞いているだけで、他、埼玉や千葉にも行っていたので、仕事場所も連絡先も仕事仲間も知りません。今回は個人的に動画販売をしていたようなので、パソコンもスマホも全部持っていったようです。
10年程前に、18歳未満の子と何かあったようで、勾留されていたことがあります。罰金刑でした。紙は処分されたので、覚えておりません。20日間くらい程だったでしょうか…(ショックで覚えていないので)、しばらく会えませんでした。
ひと月ほどは生活できるかと思いますが、生活費は夫が担っていた為、借金もあり、どうしていいかわかりません。
当時は義母にも話はしておりましたが、今回は、高齢と病気持ちなので、1人で考えるしかありません。今後が不安です。
お問い合わせありがとうございます。

逮捕されたのであれば、逮捕状が示されていたものと思います。

仮に10月18日の朝に逮捕されていたとすると、21日の朝までは接見できない可能性があります。

逮捕されているのであれば、最寄りの警察署にお訊ねになれば、留置場所、接見の可否などは確認することができるはずです。

何の容疑で逮捕されたのかすらわからない状況ですと、アドバイスをしづらいですが、少なくとも待った方がいいということはあまりないと思います。

被害者がいるような場合は、示談等を早い段階ですることが処分を軽くすることに繋がり、早く戻ってこれる可能性が高くなるからです。

早い段階での対応を求めるなら私選弁護を依頼する必要がありますが、費用が掛かります。

他方、状況によっては、いずれ国選弁護人がつくかもしれません。その場合は、本人が貴方へ連絡を取るように希望すれば、国選弁護人から連絡があるかもしれません。

国選弁護人は、国が選任するので、希望する弁護士が担当するわけではありません。費用を原則負担しなくて済みますが、弁護活動を始めるタイミングが少し遅くなりますので、戻ってこれるタイミングが遅くなる可能性が高くなります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
最寄りの警察署や、勤務先の近くの警察署に、何件か連絡しましたが、個人情報の関係で、私が妻かもわからないため教えてもらえませんでした。
その間、17時01分に裁判所から連絡がありましたが、かけ直したところ、終了しており、よく月曜日にならないとつながらないとのこと…。
どのような経緯なのかも、場所もわからず、土日を挟んでしまうので5日たってしまいます。
お金はすぐに用意もできず、これから先も支払いや生活費も足りないので、私選弁護人は無理なのかな…と、落ち込んでいます。そうすると、帰ってくるのももっと遅くなり、起訴されてしまったらどうしていいのか………。
お金の件で、国選弁護士に依頼したいのですが、もしかしたら本人が自暴自棄で依頼していないかもしれません。本人が当番弁護士も知らないかもしれません。伝えるすべがなく、時間だけが過ぎていき、この土日は途方にくれてしまいます。
そのような場合、月曜日に裁判所に連絡をし、留置場所を特定したら、接見できるか確認したほうがよろしいのでしょうか?本人に弁護士を依頼するよう頼めるのでしょうか?
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
追加です。
おそらく、わいせつ物頒布等罪かと思います。
ネットに動画をあげて不特定多数に販売していたようです。私が知ったのが、先月はじめの事で、2~2年半の間、行っていたようです。それが犯罪になるのかも知らない状態でした。
その件で、何度も揉めている最中でしたが、突然の連行で、これからの事が不安でいっぱいです。
相談者(ID:21361)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
当番弁護等で弁護人を付ける機会があることは必ず本人に知らされますので、本人が制度について知らなくても問題はありません。

国選弁護人からの連絡を待っても差し支えはありませんが、必ず連絡が来るとは限りませんので、ご自身による接見が可能かどうかは並行して確認された方がよろしいかと思います。

国選弁護をお願いするかどうかは本人の意思次第です。ご家族の方が弁護を依頼したい場合は、私選弁護をお勧めいたします。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年10月24日
加害者側の弁護士はたくさんでてくるが被害者側が中々見つからないので聞きたいです。
相談者(ID:05121)さんからの投稿
今、夜間の派遣社員として仕事をしております。

1/30の休憩時間に手を触られ1/31の休憩時間に手と太もも、陰部を触られ服の中に手を入れられたので被害届を提出しています。

警察からは今日の時点では、本人は手を触ったことは認めたものの、それ以外は話してないとのことでした。

触られたズボンは鑑定に出しているところです。

会社に防犯カメラはなく、夜間帯で人もいなかった為、証拠が難しい状態のようです。

今の時点で弁護士さんに頼むことは可能なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
加害者の行為は、刑法上の「強制わいせつ」という犯罪に該当すると思われます。
防犯カメラ等の客観的な証拠がなくても、立件することは可能だと思います。
加害者に対し、慰謝料を請求することはできますが、実際に支払わせることができる金額は、加害者側の資力にも左右されてしまうため、一概に金額を申し上げることはできません。
現段階から弁護士に依頼することも可能ではありますが、まずは警察と検察において捜査を尽くす必要があります。
事件の内容を拝見すると、加害者は今後逮捕勾留される可能性も高いと思います。
勾留された場合には国選弁護人が付きますので、国選弁護人からの連絡を待って慰謝料請求をする(と同時にこちらも弁護士に依頼する)という方法もあります。
加害者の前科の有無にもよりますが、仮に前科がない場合(いわゆる初犯の場合)は、執行猶予付き判決となる可能性が極めて高く、実刑とはならないと思われます。
栄光法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月06日
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