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公然わいせつ事件は弁護士に相談すべきか|問われ得る罪なども解説

公然わいせつ事件は弁護士に相談すべきか|問われ得る罪なども解説

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もし、あなたのご家族が公然わいせつで逮捕されてしまった場合、以下のようなお悩みや疑問が湧くのではないでしょうか。

・公然わいせつってどんな罪になるの?

・公然わいせつ事件で逮捕されたら弁護士に相談すべき?

・どんな行為が公然わいせつとして逮捕される?

早期釈放や不起訴を目指すためには、刑事事件に注力する弁護士のサポートを受ける必要があるでしょう。

この記事では、あなたのご家族や、あなたが、公然わいせつに関与した場合の適切な対応方法を解説します。今後の見通しを立てる上での参考にしてください。

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公然わいせつで問われ得る罪と罰則

公然わいせつにあたる行為は、刑法に定められた「公然わいせつ罪」、または「軽犯罪法」の違反として処罰を受けるおそれがあります。公然わいせつ行為を処罰する法律や、罰則についてチェックしてみましょう。

刑法第174条|公然わいせつ罪

公然わいせつにあたる行為を処罰する法律としてまず挙げられるのは、刑法第174条の「公然わいせつ罪」です。

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第百七十四条 公然わいせつ

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを言います。公園、路上、電車やバスの車内など、いわゆる公衆の面前にあたるような場所や状況での行為が、広く「公然」と捉えられるでしょう。

わいせつの定義は、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、「わいせつな行為」についても同じであると考えられます。わかりやすく言えば、「性的にいやらしい・不快」といった感情を引き起こす行為を指していると言えます。たとえば、公園で陰部を露出する行為は公然わいせつに該当すると考えて良いでしょう。

罰則は、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留若しくは科料」です。窃盗や暴行・傷害といった犯罪と比べると、罰則が軽いように感じられますが、最大で6ヶ月もの服役もあり得るので、決して軽視できるものではありません。

公然の定義について争われた裁判例

公然とは不特定又は多数人の認識し得る状態をいうものであることは所論のとおりであるが、この場合現実に認識されなくとも、認識の可能性があれば足りるものと解すべく、また行為者において自己乃至関係者の行為が公然性を有することについての認識は必ずしもこれを必要とせず、客観的にその行為の行われる環境が公然性を有すれば足りるものと解すべき

引用:WestlawJAPAN

この裁判例では、人が通る恐れのある海岸でわいせつ行為に及んだものの、実際には人が目撃することはなかったという事例において有罪判決が下されました。現実で人が目撃したかどうかなどの事情は関係がないということが伺えます。

  • 裁判年月日 昭和32年10月 1日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
  • 事件番号 昭32(う)846号
  • 事件名 猥褻図画陳列・公然猥褻被告事件
  • 文献番号 1957WLJPCA10010004

軽犯罪法第1条20号|身体露出の罪

公然わいせつ行為を罰する法律として挙げられるもうひとつの規定が、軽犯罪法第1条20号に定められている「身体露出の罪」です。

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する

20 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

軽犯罪法第一条二十号 身体露出の罪

刑法の公然わいせつ罪と同じく、公衆の目に触れるような場所での行為に適用されますが、公然わいせつ罪との違いは行為の内容です。軽犯罪法における身体露出の罪では、尻・ももなど身体の一部をみだりに露出する行為に限定しており、また、行為の「わいせつ」性ではなく、「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」であることが構成要件(処罰対象の行為)とされています。

公然わいせつ罪とは構成要件が異なるため、公然わいせつ罪では処罰できない身体の露出行為を罰するものだと考えればよいでしょう。

拘留、科料とは

軽犯罪法第1条の各号に違反すると、「拘留または科料」が科せられます。

「拘留」とは、刑事施設において1日以上30日未満で拘置される(身体拘束を受ける)刑罰です。懲役や禁錮と比べるとごく短期間の拘束となるほか、禁錮と同様に労役に従事する義務はないといった差があります。

「科料」とは、1,000円以上1万円未満の金銭を徴収することを内容とする刑罰を言います。罰金と同様の財産刑ですが、金額が最大でも1万円未満という小額です。

拘留・科料は刑罰としてごく軽微なものですが、決して軽視してはいけない事情のひとつとして、「前科になる」という点が挙げられるでしょう。拘留・科料も裁判所が科す刑罰なので、確定すれば「前科一犯」となります。

迷惑防止条例違反

各都道府県が定めている迷惑防止条例において、わいせつな行為が規制されていることがあります。

例えば、東京都の迷惑防止条例においては「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」について、「6月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が法定刑として定められており、たとえば電車内での痴漢行為や、エスカレーターでの盗撮行為がこれに当たるとされています。

わいせつ物頒布等罪

わいせつ物を頒布(はんぷ)し、販売し、または公然と陳列した者には2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料が科されます。懲役と罰金が併科される場合もあります。

また、有償で頒布する目的で、わいせつな物を所持し、または、わいせつな電磁的記録を保管した場合も、同様の罪に当たります(刑法175条)。

実務上では、画像や動画においては無修正であるか否かでわいせつ物かどうかの区別がなされる傾向にあります。性器の露出の有無が一つの判断材料にはなっていますが、最終的には裁判官が様々な事情を考慮して判断します。

現代では、ツイッターに自らのわいせつな画像を陳列したとして16歳の児童が児童ポルノ公然陳列罪・わいせつ電磁的記録公然陳列罪の容疑で書類送検された事件や、男性が児童買春などを疑われ、わいせつ電磁的記録媒体陳列容疑等で逮捕された事件などがあります。

わいせつ物の定義について争われた裁判例

その記事はいずれも徒らに性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと認められるから、原判決がかかる記事を掲載した多数文書を販売した被告人の所為を刑法一七五条所定の猥褻文書の販売行為に該当するとしたのは正当である。

引用:WestlawJAPAN

この裁判例では、わいせつ物頒布等罪におけるわいせつ物の定義として「性欲の興奮・刺激」「性的羞恥心の侵害」「善良な性的道義観念への違反」の3つの要件が示されました。これら3つの要件がすべて満たされるとわいせつ物と認定されます。なお、要件に該当するかどうかは社会通念に従って、その作品を見る側の見地から客観的に考察されます。また、その作品の一部を断片的に見るのではなく、全体的に考察するべきであるとされています。

  • 裁判年月日 昭和26年 5月10日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決
  • 事件番号 昭26(れ)172号
  • 事件名 猥褻文書販売被告事件
  • 文献番号 1951WLJPCA05100004

公然わいせつ事件で弁護士に相談すべきパターン

公然わいせつ事件で弁護士に相談すべきパターン

公然わいせつにあたる事件を起こしてしまった場合でも、全てのケースで必ず逮捕されたり、長期間身柄が拘束されたりするわけではありません。厳重注意を受けただけで帰宅できたケースや、警察署・交番などで取調べを受けた後に「後日、呼び出すことがある」と告げられ、在宅事件として捜査が開始したようなケースでは、相当な状況の変化がない限り、その後逮捕されるリスクは低いものと考えてよいでしょう。

ただし、逮捕され身柄拘束を拘束された場合や、公然わいせつ行為によって迷惑を被った被害者と思われる方が存在する場合、さらに、公然わいせつ行為は行っておらず「罪は犯していない」にもかかわらず、警察等の捜査機関から公然わいせつ罪等の犯罪を犯したものと疑われており、ご自身の無罪を主張したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

逮捕・拘束されている場合

公然わいせつ事件の容疑者として逮捕されてしまうと、最長23日におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあります。また、逮捕から最大72時間、被疑者が勾留されるまでの間は、原則として家族であっても面会不能となるため、家族や会社へ直接連絡することもできません。

検察官から勾留請求がされ、裁判所により勾留決定が認められてしまうと、勾留請求の日を含めて10日間、さらに身柄が拘束されてしまうことになります。勾留によって、無断欠勤や無断欠席が続けば、職を失ってしまったり退学になってしまったりするリスクもあるため、弁護士に依頼して、勾留が決定される前に、勾留を阻止する弁護活動を行うなど、早期の身柄釈放に向けたサポートを受けましょう。

被害者がいる場合

公然わいせつ罪は、健全な性的風俗・性道徳・性秩序という社会的な法益を保護するための規定ですが、特定の相手に対して公然わいせつにあたる行為を働いた場合、わいせつな行為や露出した身体を「見せつけられた目撃者」が事実上の被害者となることがあり得ます。被害者が存在する場合は、弁護士に示談交渉を依頼して被害弁償をすることで、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できる可能性が高まります。

公然わいせつ事件の被害者は、加害者に対して強い嫌悪感を抱いている傾向が強いため、わいせつ行為を行った本人やその家族が被害弁償や示談を試みても、交渉が難航することが予想されます。弁護士が代理人として交渉を行うことによって、被害者の警戒心を和らげることができる可能性もありますので、被害弁償や示談を目指すのであれば、弁護士のサポートを積極的に検討するべきでしょう。

無罪を主張する場合

公然わいせつにあたる行為などはまったくしなかったのに、勘違いや嫌がらせ、人違いで容疑者扱いをされてしまうケースも少なからず存在するでしょう。わが国の司法制度上、一般的に、検察官から起訴されれば、99%以上の割合で有罪判決が下されるものと考えられています。

本来、有罪であることの立証責任は検察官にあり、被告人側に無罪の立証責任というものは存在しませんが、無罪判決を獲得することは容易ではないのが実情です。無罪を主張する場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士への依頼を検討することが重要でしょう。

公然わいせつ事件として逮捕される行為の一例

公然わいせつ事件として逮捕される行為の一例

公然わいせつの疑いで警察に逮捕されてしまう可能性のある行為の例としては、屋外での性器の露出、過度に露出の高い服装での外出、外から見える自動車内での自慰行為などが挙げられるでしょう。

公衆の場で性器を露出する

公園や路上など、不特定または多数の人の目に触れる公衆の場で自らの性器を露出する行為は、刑法の公然わいせつ罪にあたります。目撃者が警察に通報したり、パトロール中の警察官に目撃されたりすれば、その場で現行犯逮捕されてしまう可能性も高いでしょう。

酒に酔って公園で全裸になったなどのケースでも犯罪が成立し得るため、注意が必要です。

露出が高過ぎる衣服で外出する

温かい気候になると露出度の高い服装が目立つようになりますが、胸・尻・ももなどの性的な部位が殊更に露出した衣服は、周囲に性的な羞恥心を与えます。通常は隠れているような部位が露出している特殊な衣服を着て公衆の面前に出てしまうと、軽犯罪法の身体露出の罪にあたるおそれがあるでしょう。

外から見えるように車内でわいせつ行為をする

通行人の目に触れるような状態で、自動車の車内から自慰行為を見せつけるなどの行為は、刑法の公然わいせつ罪で処罰される可能性があります。

周囲から容易に確認できる状態であれば、目撃者に通報され、警察がかけつけるおそれが高いといえるでしょう。

公然わいせつをするとどうなる?

公然わいせつに及んでしまった場合のリスクや逮捕の可能性について解説します。

公然わいせつをしたことで生じるリスク

公然わいせつの容疑をかけられた場合、以下のような不利益を受ける場合があるでしょう。

  1. 逮捕や勾留によって身体拘束を受ける
  2. 有罪判決が確定して前科となる可能性がある
  3. 公然わいせつに及んだことが周囲に発覚する

逮捕・勾留されると起訴まで23日間の身体拘束を受ける場合があります。長期的な身体拘束によって、会社を解雇されて仕事を失うなどの影響があるかもしれません。

また、前科がつくことによって、特定の職業に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受けたりする可能性もあります。初犯ではなく再犯だった場合には、初犯の場合と比較して、より重い刑罰を科せられる場合もあるでしょう。なお、余罪が複数あった場合や、行為態様が悪質である場合は、初犯であったとしても、公判請求(正式起訴)される可能性があります。

公然わいせつで逮捕される可能性

公然わいせつは、他の重大な犯罪に比べれば、法定刑の点などから比較的軽微な犯罪と考えられるため、実際に逮捕されるケースはそれほど多くはないと思われるかもしれません。

もっとも、電車内や路上など、他人に目撃される可能性の高い場所での公然わいせつは、目撃者に通報されて現行犯逮捕される傾向があります。設置されている防犯カメラの映像から特定されて後日逮捕されることもあるでしょう。

公然わいせつで逮捕された場合、通常2~3日は警察署の留置場で過ごすことになります。この間に警察による取り調べが行われ、弁護人や弁護人になろうとする者の接見を除いて、面会等による周囲との連絡は原則としてできなくなってしまいます。

逮捕後、警察から検察官に事件が送致され、検察官が勾留相当と判断すると、勾留請求を受けることになります。裁判所が検察官の勾留請求を認め、勾留が決定されると、10日間身柄拘束を受けることとなります。その後、勾留は最大10日間の延長が可能なため、検察官による勾留延長請求および裁判所による延長の決定がされた場合は、最大で20日間の勾留期間となるでしょう。公然わいせつ罪は、事案の内容によっては比較的軽微な犯罪と考えることが可能な場合もあり、そのような場合は、適切な弁護活動を行うことで、勾留されることを回避できる可能性が高まります。

公然わいせつにおける裁判の検挙率

令和元年に発表された法務省の調査によると、公然わいせつの検挙率は66%でした。

処分状況は以下の通りです。

2018年 公然わいせつ 処分状況

参考
犯罪白書

検挙とは被疑者を特定することをいいます。公然わいせつの場合には検挙率が66%となっており、結果として検察に送致された1,656件中の55.3%が略式請求を含めて起訴されています。

上記の表によると、逮捕されていなくても66%は公然わいせつの被疑者として特定され、送致されれば約60%が起訴(略式を含む)されて罰金刑に処されることがわかります。

公然わいせつ事件をなるべく早く弁護士に相談するべき理由

公然わいせつ事件の加害者が円滑に社会復帰を目指すためには、刑事事件の早期解決を目指す必要があります。

勾留を防ぐための弁護活動では、逮捕後、勾留請求までの期間制限が刑事訴訟法で定められているため、スピード対応が求められます。早い段階で弁護士が関わるほど弁護活動の幅が広がり、既に勾留されてしまった後に依頼した場合と比較すると、長期間の身柄拘束を防ぐことができるなど、より良い結果となる場合もあることでしょう。

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公然わいせつの事件化や逮捕を避けるために

公然わいせつに思い当たる行為があった場合には、弁護士への相談を検討しましょう。

逮捕の前であれば、状況ごとのリスクを考慮して、適切な対応をアドバイスしてくれます。場合によっては、自首することや性犯罪者向けのカウンセリングを受けることを勧められるかもしれません。

また、必要に応じて、捜査機関に対し、逮捕の必要性がないことを意見書等で主張したり、逮捕されてしまった場合の対応方法について事前に助言したりしてくれるでしょう。

逮捕・勾留された場合でも早期釈放を目指すために

公然わいせつとして現行犯で捕まったとしても、罪を認めており証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合には、身元引受人が迎えに来ることで当日中に釈放されるケースもあります。

弁護士であれば、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを効果的に伝えることが可能です。たとえ、勾留された後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めて早期の釈放をサポートしてくれます。

前科をつけないために

公然わいせつ事件の罪は、社会の健全な性秩序等の公共の利益を法益とする罪であって、法的には特定の被害者がいないと考えられております。そのため、たとえ、事実上迷惑を被った方との間で示談が成立した場合であっても、結果的に検察官が不起訴処分(起訴猶予)としない場合も考えられますが、ケースバイケースといえるでしょう。

犯罪の類型上、特定の被害者が観念できないという点が、強制性交等罪や、強制わいせつ罪などの他の性犯罪とは異なるポイントともいえるでしょう。

もっとも、露出を目撃するなどした事実上の被害者との間で、弁護士を通じて示談交渉をした結果、示談が成立し、その他の有利な情状を含めて検察官に対して適切に意見を述べることで、不起訴を得られるケースもあり得るでしょう。一般的な示談金の相場は、10万円から30万円ほどとされていますが、被害者の感情にも左右される側面があり、ケースバイケースです。

示談不可能な場合には、贖罪寄付をしたり、専門のクリニックに通院して性癖の治療を行ったりすることで、「再犯防止に向けた取り組み」を現実に行うことが重要です。そのような取り組みが検察官に評価された場合、不起訴を獲得できる可能性もあることでしょう。

保釈申請のために

起訴後の勾留が継続する場合、裁判が終了するまでの間、原則として拘置所での身柄拘束が継続することになります。この場合、保釈により身柄解放され、社会に戻ることを希望される方も多いと考えられます。

スムーズに保釈を認めてもらうためには、弁護人の活動を通じて、裁判官に証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すことが有益です。保釈には保釈金が必要になりますが、出頭しなかったり保釈の条件に違反したり等して保釈が取り消され、保釈保証金が没取されない限り、判決言い渡し後に返還(還付)されます。

執行猶予の獲得を目指すために

正式起訴をされ、公開の法廷での刑事裁判が開かれる場合、有利な情状を主張することで、検察官の求刑よりも減刑された判決や、執行猶予付きの判決を目指す活動を検討されるべきでしょう。

公然わいせつで起訴されたとしても、執行猶予付きの判決を獲得できることで、刑務所に入らずに生活することができます。実名で大きく報道されない限りは犯行について大勢の方に知られる可能性も少ないことでしょう。

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公然わいせつに関するQ&A

公然わいせつにあたる行為をしてしまった後、逮捕されるのではないか、処罰を受けるのではないかという不安を抱えている方もいるかもしれません。

ここでは、公然わいせつに関するさまざまな疑問についてQ&A形式でお答えします。

犯行を現認されてかけつけた警察から逮捕はしないと言われた。無事に帰宅できたが、今後逮捕されるおそれはないか

現行犯逮捕されなかった場合、時間をさかのぼって現行犯逮捕されることはないでしょう。ただし、状況の変化により、後日、令状による通常逮捕の可能性はあります。一般的には、その後に逮捕される可能性は低く、在宅事件として、身柄拘束されずに、警察からの呼出しの際に出頭し、任意で取り調べを受ける対応となる可能性が高いといえるでしょう。

逃亡もしくは証拠隠滅のおそれがなければ逮捕される可能性は低い

逮捕には、「逃亡または証拠隠滅のおそれ」という要件があります。取調べなどの捜査を受けた段階で逮捕せず帰宅が認められた場合は、「逃亡するかもしれない」「証拠を隠滅するおそれがある」と、その時点では警察は判断していないものと考えてよいかもしれません。

微罪処分としての事件終了は期待すべきではない

なお、一定の軽微な犯罪については、「微罪処分」という手続きが取られることがあります。

微罪処分は、検察官が指定した一定の軽微な事件について、送検しないことができ、1か月毎に一括して検察官に報告すればよいとされているものとなります(刑事訴訟法246条ただし書、犯罪捜査規範199条)。対象となる犯罪類型等、検察官の指定内容は公表されていませんが、過去の警察の通達によると、被害額の少ない窃盗・詐欺・横領や犯情軽微な暴行などが対象となっているようです。わいせつ犯罪については対象外の可能性が高く、公然わいせつにあたる行為で微罪処分を過度に期待するべきではないでしょう。

公然わいせつは示談可能なのか

たしかに、刑法の公然わいせつ罪でも軽犯罪法違反でも、法律が直接的に保護しているのは、「公衆の衛生」や「善良な性風俗」等の社会一般の法益であり、わいせつな行為を目撃した特定の個人の権利を保護法益として規定しているものではありません。

とはいえ、警察が公然わいせつ事件の捜査を行ったり、検察官が処分を決めたりする際は、わいせつ行為の事実上の被害に遭った目撃者の処罰感情等を重要視する傾向にありますので、そのような事実上の被害者の方と、検察官が終局処分を決める前に、被害弁償や示談の交渉を成功させることで、重い刑事処分が回避できる可能性があります。

事件が会社に発覚する(バレる)ことはあるか

事件が会社に発覚してしまう場合として考えられるのが、逮捕後、警察が司法記者に発表した結果実名報道を受けるか、目撃者から伝え聞いたなどのケースが考えられるでしょう。

また、有名人等の場合、新聞社やテレビ局などが独自に取材して情報が公開されてしまうリスクもあります。

また、公然わいせつ行為至った背景に会社が関係していた等、会社の関係者への捜査を行う必要があるといったケースでは、警察が会社に捜査協力を求める場合があります。

まとめ

公然わいせつにあたる行為は、刑法の公然わいせつ罪や軽犯罪法の身体露出の罪として捜査や処罰を受けるおそれがあります。

また、公然わいせつ罪にあたる行為であれば、通報を受けて駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されたり、逮捕後に勾留されたりすることによって、長期にわたる身柄拘束を受けてしまうこともあるでしょう。公然わいせつ事件の容疑者として警察に逮捕されてしまった場合は、勾留による長期の身柄拘束や重い刑事処分を避けるために、弁護士に相談してサポートを受けることを検討されるべきでしょう。弁護士の法律事務所によっては、無料相談を受け付けているところもあります。

刑事事件の対応は、「時間との勝負」です。特に逮捕直後の72時間以内は、たとえ家族であっても原則面会ができないので、早急に弁護士に接見を依頼し、逮捕された大切な方のために、有益なアドバイスや、適切な弁護活動をしてもらうことが重要といえるでしょう。

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この記事の監修者
中川 浩秀 弁護士 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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