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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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桟橋法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
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ベリーベスト法律事務所
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岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
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田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は高知弁護士会の代表電話と同じ番号
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が面会に行く制度で、1回目は無料です。高知県の受付は高知弁護士会(高知市越前町)の代表電話と同じ088-872-0324です(日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」・2026年6月24日現在の受付窓口)。日弁連の案内では、派遣を頼めるのは逮捕された本人のほか、家族や友人も含まれます。宿毛署の事件でも室戸署の事件でも、かける番号は同じです。
電話の前にメモしておくこと(日弁連の案内による)
- 逮捕された人の氏名と生年月日
- いま留置されている警察署(高知東署・宿毛署など)
- 分かる範囲の罪名(迷惑防止条例違反か、不同意わいせつか)
- 逮捕・勾留された日と、通訳が必要かどうか
逮捕される前の相談先
高知弁護士会の有料法律相談は月・火・木の13時〜16時に高知弁護士会館で行われ、1人45分・5,500円です。予約は相談予約専用の088-822-4867(10時〜16時・12時〜13時を除く)で受け付けています。弁護士会が四万十市(幡多)・佐川町・室戸市で開く無料法律相談は、刑事事件の相談を受けないと明記されています。警察から呼び出しを受けたら、このページの一覧から高知県内で刑事事件を扱う事務所を選び、初回の相談を申し込みましょう。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者サポートセンターこうち(県のワンストップ窓口) | #8891/0120-835-350 | 月〜土の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。それ以外の時間は国の夜間休日コールセンターにつながる。病院・警察などへの付き添いもある |
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 088-873-0110 | 24時間受付 |
| 高知県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-774-110 | 性犯罪の被害の相談 |
| 高知県警察 警察総合相談電話 | 088-823-9110/#9110 | 平日の9時〜12時・13時〜16時 |
| こうち被害者支援センター | 088-854-7867 | 電話相談、病院や裁判所への付き添いなど |
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、高知県「性暴力被害者支援」
高知県で痴漢を疑われたときに最初にすること
このページは、高知県内で痴漢をしたと疑われている本人とその家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。駅や電停、路上、列車・路面電車・バスの車内で人の体に触れたとされると、高知県の迷惑防止条例の第4条第1項第1号か、刑法第176条の不同意わいせつ罪(2023年7月の改正前は強制わいせつ罪)で捜査が進みます。高知市のほか、高知県南国市・須崎市・四万十市・宿毛(すくも)市・安芸市・室戸市など県内全域の事件が対象です。家族が逮捕されたら、高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324)に電話してください。
痴漢は人の体に触れる行為の疑いです。人前で体を露出したなら高知県×公然わいせつ、のぞき見や撮影なら高知県×盗撮、公共の場所以外で触った疑いや性交等の疑いなら不同意わいせつ・不同意性交等のページが対応します。痴漢の被害に遭った方は、「高知県で利用できる公的な相談窓口」の見出しにある被害者向けの番号に電話してください。高知県警察には24時間受け付ける相談電話があります。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や電停、車内で、相手や乗務員に呼び止められている
- その場を離れずに氏名と連絡先だけを伝え、事実の説明は弁護士と話してからにすると申し出てください。
- 家族が高知署・高知南署・中村署など高知県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士の受付は、どの署の事件でも088-872-0324で、家族のほか友人からも頼めます。本人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を手元にそろえてから電話してください。
- 逮捕はされていないが、警察署から呼び出しを受けた
- 高知県では、刑法犯で検挙された人の約4割が逮捕されています(令和7年・算出)。指定の日より前に、このページの一覧から高知県内の事務所に相談し、話す範囲を決めてから出頭しましょう。
- 職場や学校、タクシーの車内で触ったと言われている
- 高知県の条例が触る行為を罰するのは、公共の場所と公共の乗物の中だけです。刑法の不同意わいせつ罪で調べられる可能性があるので、出来事の場所を最初に弁護士へ伝えてください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
高知県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は10日、延長されると最長20日続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しているので、ここでは東西に長い高知県のどこで手続きが進むかを整理します。
高知市は3署、嶺北の4町村は高知東署、四万十町は窪川署
高知県警察の警察署は12署です。高知市は高知署(北本町)・高知南署(桟橋通)・高知東署(大津)の3署に分かれ、境は町丁ごとに引かれています。
高知市の外では、高知東署が本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北地域)も受け持ちます。南国署は高知県南国市・香南市・香美(かみ)市、土佐署は高知県土佐市・いの町・日高村、佐川署は佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町、須崎署は須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町、窪川(くぼかわ)署は四万十町だけです。東部は室戸署が高知県室戸市・高知県東洋町、安芸署が安芸市・芸西(げいせい)村・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村、西部は中村署が四万十市・土佐清水市・黒潮町、宿毛署が宿毛市・大月町・三原村を受け持ちます。警察から家族に連絡が入ったら、本人がいる署の名前を正確にメモしてください。
警察署と裁判所の区割りは一致しません。佐川署・須崎署・窪川署の事件はどれも高知地裁須崎支部の区域で、土佐署のいの町・日高村と、高知東署の嶺北4町村は高知市の本庁の区域です。県内の留置施設は9か所ですが、どの署にあるかは公表されておらず、県警は誰がどこに留置されているかを問い合わせに答えない扱いです。署の名前に加えて、事件の現場とされる市町村名・町名も弁護士に伝えてください。
地域ごとの警察署・裁判所の対応表
起訴するかを決めるのは高知地方検察庁(高知市丸ノ内の本庁と、須崎・安芸・中村の3支部)、起訴後に審理するのは高知地方裁判所(高知市丸ノ内の本庁と、同じ3か所の支部)です。簡易裁判所は高知・須崎・安芸・中村の4つで、家庭裁判所の出張所はありません。
| 地域 | 警察署(受け持ち) | 高知地裁(簡裁) | 少年事件 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東 | 本庁(高知) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 南国市・香南市・香美市 | 南国 | 本庁(高知) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁(高知) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知東 | 本庁(高知) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 室戸市・東洋町 | 室戸 | 安芸支部(安芸) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 安芸市・芸西村・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村 | 安芸 | 安芸支部(安芸) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知町・仁淀川町 | 佐川 | 須崎支部(須崎) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 須崎市・中土佐町・檮原町・津野町 | 須崎 | 須崎支部(須崎) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川 | 須崎支部(須崎) | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部(中村) | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
| 宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部(中村) | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
※地裁・簡裁・少年事件・控訴審は裁判所「高知県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年2月1日現在の行政区画等による)、警察署は高知県警察「警察署案内」と署別の面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)によります。合議事件と検察審査会は、どの地域も高知(本庁)の担当です。高知市の3署の境は町丁単位のため、表は方面の目安です。
高知県の裁判員裁判は、どの地域の事件でも高知地裁の本庁(高知市丸ノ内)だけで開かれます。合議事件と検察審査会も県内すべて高知で、少年事件だけは幡多(はた)地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)が中村支部、ほかの地域は本庁の担当です。条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪も裁判員裁判にはなりませんが、相手にけがをさせたとして不同意わいせつ致傷罪に問われると、宿毛や室戸の事件でも本庁で審理されます。取調べで相手のけがについて聞かれたら、接見の最初にその内容を弁護士へ伝えてください。
控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)が受け持ち、高知県内に高裁の支部はありません。控訴すると、審理の場は県外に移ります。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと案内されています(検察庁のページ・2020年6月2日更新)。県内の拘置施設は高知県四万十市の中村拘置支所だけで、独立した拘置所はなく、刑務所は高知刑務所(高知市布師田)です。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県で痴漢が問われる罪と刑罰
高知県内の痴漢事件で使われる法律は、高知県の迷惑防止条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)の2つです。取調べで告げられた罪名と条文をメモし、最初の接見で弁護士に渡してください。
| 疑われている行為 | 主に問われる法律 | 扱うページ |
|---|---|---|
| 駅や路上、列車・路面電車・バスの車内で、服の上から、または直接体に触れた | 県条例 第4条第1項第1号/刑法第176条 | このページ |
| 体には触れず、駅や車内で卑わいな言葉をかけた・しぐさをした | 県条例 第4条第1項第5号 | このページ |
| 下着や体をのぞいた・撮影した、撮影するためにカメラを向けた・置いた | 県条例 第4条第1項第2号〜第4号・第2項〜第4項/性的姿態撮影等処罰法 | 高知県×盗撮のページ |
| 人前で体を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ罪) | 高知県×公然わいせつのページ |
| 職場や自宅など、公共の場所以外で体に触れた | 刑法第176条 | 高知県×不同意わいせつのページ |
痴漢は高知県の迷惑防止条例の第4条第1項第1号
高知県のいわゆる迷惑防止条例の正式名は「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年高知県条例第25号)で、高知県警察は「高知県迷惑防止条例」と呼んでいます。卑わいな行為を禁じるのは第4条です。その第1項は、公共の場所にいる人や公共の乗物に乗っている人に対し、みだりに、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法により行う行為を禁じ、第1号に「衣服その他の身に付ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を掲げています。平成25年の改正で、守られる対象は「婦女」から「人」に広がりました。相手が男性でも同じ条文で扱われるので、被害を訴えた人の性別を問わず弁護士への相談を急いでください。
触る行為が罰せられるのは公共の場所と乗物だけ
高知県の条例の第4条は4つの項に分かれ、項ごとに場所と行為が違います。
| 第4条の項 | 場所 | 対象になる行為 |
|---|---|---|
| 第1項 | 公共の場所・公共の乗物 | 体に触れる(第1号)、のぞき見・撮影(第2号)、透かして見る・撮る(第3号)、撮影目的でカメラを向ける・置く(第4号)、卑わいな言動(第5号) |
| 第2項 | 集会場・事務所・教室など特定かつ多数の者が利用する場所、タクシー・貸切バスなどの乗物 | 第1項第2号〜第4号の行為だけ |
| 第3項 | 住居・浴場・便所・更衣室など、人が通常衣服を着けない状態でいるような場所 | 姿態ののぞき見・撮影、その目的でカメラを向ける・置く |
| 第4項 | 公衆浴場・公衆便所・公衆が利用できる更衣室など | 姿態ののぞき見・撮影、カメラを向ける・置く、卑わいな言動 |
第2項には事務所・教室・タクシーが並んでいますが、ここで禁じられるのはのぞき見や撮影で、体に触れる行為は入っていません。職場や学校、タクシーの車内での接触を疑われたら、不同意わいせつ罪で調べられる前提で弁護士と方針を決めてください。
罰則は第13条、撮影しても重くならない
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常(第4条違反) | 第13条第1項 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 常習として違反した | 第13条第2項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
撮影を伴っても刑が重くなる規定はなく、拘留や科料も選べません。刑名は令和6年高知県条例第60号(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例)により、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。それより前の行為には、改正前の罰則が使われます。
条例か不同意わいせつ罪かの線引き
高知県の条例は服の上からの接触も直接の接触も対象にしているので、肌に直接触れたかどうかだけで条例か刑法かが分かれるわけではありません。刑法第176条は、同意しない意思を示すのが難しい状態に乗じたわいせつな行為を罰する規定で、どちらで立件するかは行為の態様を踏まえて捜査機関が判断します。不同意わいせつ罪の刑は拘禁刑だけなので、起訴されると罰金で終わる道はなく、公開の法廷で裁判を受けます。
| 比べる点 | 高知県の迷惑防止条例(第13条) | 刑法第176条(不同意わいせつ罪) |
|---|---|---|
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下又は100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる可能性 | ある(略式命令は高知・須崎・安芸・中村の簡易裁判所) | ない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら延びる) |
| けがをさせた場合 | 条例に重くする規定はない | 不同意わいせつ致傷罪となり、高知地裁本庁での裁判員裁判 |
出典:高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(内容現在 令和8年7月31日)、高知県警察「高知県迷惑防止条例」条文、高知県警察「迷惑防止条例」、高知県警察「迷惑防止条例の改正(平成25年)」、高知県「令和6年12月定例会 条例議案」、e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴が決まる前に示談をまとめる
事実を認める場合の弁護の柱は、被害者への謝罪と弁償、そして示談の成立です。示談がまとまっているかは起訴するかの判断で重く見られます。被害者の連絡先は、被害者が了承したときに限って弁護士にだけ伝えられるのが通例です。本人や家族が被害者に直接連絡すると、証拠隠しを疑われて勾留が長引くおそれがあるので、連絡はすべて弁護士に任せてください。
高知県では、県・県警・県産婦人科医会・こうち被害者支援センターの4者が連携する「性暴力被害者サポートセンターこうち」が被害者の相談を受け、病院・警察・検察・裁判所への付き添いも行っています。被害者が支援を受けている場合も、謝罪や弁償の申し入れは弁護士を通しましょう。被害者と本人が直接会わずに交渉を進められます。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに弁護士へ
否認する場合、取調べで話した内容は調書になり、裁判の証拠として使われます。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要はないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求めることができ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。痴漢事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)にあたらず、やり取りが必ず録音・録画されるわけではありません。弁護士との接見には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。高知南署や中村署で聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ話してください。
混んだ車内で体が当たっただけなら、わざと触ったかどうかを争えます。乗った便と時刻、乗り降りした駅や電停、車内での立ち位置を早めに書き出して弁護士に渡しましょう。車内や駅のカメラ映像、同乗者の証言を探す手がかりになります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、高知県「性暴力被害者支援」
高知県の痴漢事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから、起訴前は準抗告と勾留取消し
保釈の請求は起訴後にしかできません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。痴漢事件では、被害者に接触するおそれ(第89条第5号)がないかが争点になりがちです。被害者と同じ列車やバスで通勤・通学しているなら、乗る便や経路を変える計画を弁護人から高知地裁へ示してもらいましょう。全国の値では、令和7年に第一審で勾留された35,125人のうち、保釈で釈放されたのは11,132人です。
起訴できる期間は条例違反3年、不同意わいせつ12年
高知県の迷惑防止条例の違反は、刑の上限が6月以下の拘禁刑(常習でも1年以下)なので、行為から3年で公訴時効を迎えます(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪の時効は12年(同条第3項第3号)で、被害者が当時18歳未満なら、18歳に達するまでの年数がさらに足されます(同条第4項)。時効は行為が終わった時から進み、起訴で止まります(第253条第1項・第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(前年末から7.4%増)、人口の1.1%です。技能実習2,190人と特定技能1,717人で53.1%を占めます(算出・全国は20.5%)。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪の一覧)に、痴漢は含まれていません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑(第4号リ)で、高知県の条例違反は常習でも上限が1年なので該当せず、不同意わいせつ罪で1年を超える実刑となれば該当します。勾留で就労や実習が3か月以上止まると、在留資格の取消しが問題になることもあります(第22条の4第1項第6号)。最初の接見で、在留カードの資格と期限、通訳が必要かを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと高知県での選び方・費用
弁護士に任せる中心は示談交渉と身柄の解放で、高知県内の署で勾留される最長20日のうちに並行して進めます。
謝罪と弁償の申し入れから示談書の作成までを担います。詳しい手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
勾留への意見、準抗告、起訴後の保釈請求を行います。不起訴までの道筋は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
東西に長い高知県では、遠い署へ通える事務所を選ぶ
高知県は東西の端から端までが189.9kmあり(県の資料)、室戸署や中村署、宿毛署のように高知市から離れた署に勾留されると、高知市の弁護士が接見に通うには時間がかかり、日当や交通費もかさみます。県内の弁護士会は高知弁護士会の1会だけで、会員は90名(令和8年5月1日現在)、弁護士会の案内に支部の記載はありません。最初の接見は当番弁護士に頼み、続けて任せる私選の弁護士は次の3つで選びましょう。
高知市から離れた署でも任せやすい事務所の条件
- 依頼したその日か翌日に、宿毛署・中村署・室戸署など遠方の署へ最初の接見に行ける
- 遠方の署や須崎・安芸・中村の支部へ通う日当と交通費を、契約の前に書面で示している
- 一審から香川県の高松高裁での控訴審まで、同じ弁護士が続けて担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 高知県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間 | 家族や友人が088-872-0324へ電話するか、本人が留置先の警察官に申し出る。1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 本人が資力申告書を出して請求し、裁判官が選ぶ |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査中から | 本人か家族が事務所と直接契約する。費用は事務所ごとに異なる |
費用の目安と法テラス高知
着手金・報酬金・接見の日当を合わせると、弁護士費用は総額90万円前後からになることが多く、示談金は別に用意します。着手金や報酬金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス高知は高知市本町4丁目の丸ノ内ビル2階にあり、予約電話は050-3383-5577です(県の相談窓口ガイド・令和5年版)。ただし法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないと案内されていて、高知県内で刑事事件が無料になるのは当番弁護士の1回目です。私選の費用を用意できないときは、接見に来た当番弁護士にその場で伝えましょう。勾留後の国選弁護人の請求など、費用を抑える手順を教えてもらえます。
出典:高知県「都市計画の概要」、高知弁護士会「弁護士会について」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の痴漢の検挙状況
高知県警察が公表している犯罪統計は「刑法犯の概況」などの要約資料で、痴漢だけの件数や、迷惑防止条例違反の件数は載っていません。近い罪種の件数と県全体の数字から状況を読み取ります。
不同意わいせつは28件、人口当たりは全国28位
痴漢が刑法で立件されたときの罪名である不同意わいせつは、令和7年の認知件数が28件(前年37件)、検挙25件でした。人口10万人当たりは4.4件・多い方から28位(算出)で、全国の5.8件を下回ります。わいせつ・撮影罪・賭博をまとめた風俗犯は81件(前年121件)です。
| 高知県の数字(令和7年) | 件数 |
|---|---|
| 不同意わいせつの認知 | 28件(前年37件) |
| 風俗犯の認知(わいせつ・撮影罪・賭博などの合計) | 81件(前年121件) |
| 迷惑防止条例違反で検挙された少年(14〜19歳) | 2人(前年1人) |
※高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」「少年非行の概要(令和7年)」によります。令和5年7月の刑法改正で罪名が不同意わいせつに変わったため、令和5年以前の件数と並べて増減は判断できません。人口10万人当たりの件数と順位は、警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値と令和7年国勢調査の人口(高知県642,836人)から算出しました。
刑法犯は3,630件、人口当たりは全国18位
高知県の刑法犯は令和7年に3,630件で、前年から3.0%増えました。人口10万人当たりは564.7件で多い方から18位(算出)と全国の629.5件を下回り、件数の多い県とはいえません。高知市だけで2,290件、県全体の63.1%(算出)を占めます。検挙率は50.5%と全国の38.9%を上回りますが、令和8年1〜8月は44.8%に下がっています。いずれも刑法犯全体の値なので、痴漢が多いか少ないかはこの数字からは読み取れません。
検挙された人の約4割が逮捕、割合は全国1位
令和7年に高知県で刑法犯として検挙された1,117人のうち、逮捕されたのは477人(42.7%)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い割合でした(算出)。内訳は現行犯逮捕191人・緊急逮捕22人・通常逮捕264人で、罪種別の割合や理由は公表されていません。在宅のまま調べを受けていても後から逮捕されることはあるので、警察から呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼してください。逮捕される前に示談の話し合いを始めておけます。
出典:高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「少年非行の概要」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 高知市内の事件は、高知署・高知南署・高知東署のどこが担当しますか?
町丁ごとに分かれますが、目安は帯屋町・はりまや町などの中心部と丸ノ内が高知署(北本町)、桟橋通・長浜・朝倉・春野の方面が高知南署(桟橋通)、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山の方面が高知東署(大津)です。地裁はどの署の事件でも高知市丸ノ内の本庁です。署の名前が分かったら、088-872-0324に当番弁護士を頼んでください。
Q2. 四万十市・宿毛市・土佐清水市で逮捕されたら、どこで扱われますか?
四万十市・土佐清水市・黒潮町は中村署、宿毛市・大月町・三原村は宿毛署の受け持ちで、地裁は高知地裁中村支部(四万十市中村山手通)です。県内で唯一の拘置施設である中村拘置支所も四万十市にあります。ただし裁判員裁判は中村支部では開かれず、高知市の本庁で行われます。中村署や宿毛署へ当日か翌日に接見に行けるかを、依頼の前に事務所へ聞きましょう。
Q3. 須崎市や四万十町、佐川町の事件はどこの裁判所ですか?
須崎署(須崎市・中土佐町・檮原町・津野町)、窪川署(四万十町)、佐川署(佐川町・越知町・仁淀川町)の事件は、いずれも高知地裁須崎支部(須崎市鍛治町)の担当です。四万十町は四万十市と名前が似ていますが、幡多の中村支部ではありません。少年事件・合議事件・検察審査会は高知(本庁)です。事件の場所が四万十町か四万十市かを、最初に弁護士へはっきり伝えてください。
Q4. 室戸市・安芸市・東洋町の事件はどうなりますか?
室戸市・東洋町は室戸署、安芸市と芸西村・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村は安芸署の受け持ちで、地裁は高知地裁安芸支部(安芸市久世町)です。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと案内されています。検察庁とのやり取りは弁護士に任せてください。
Q5. 控訴審はどこで開かれますか?
高知県内のどの地域の事件も、控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内1番36号)が担当し、県内に高裁の支部はありません。一審の判決に不服を申し立てると、審理は県外で続きます。判決を受けたら、その日のうちに控訴するかどうかを弁護人と話し合い、高松高裁まで同じ弁護士に任せるかも決めましょう。
Q6. 当番弁護士の番号は弁護士会の代表電話と同じですか?家族や友人でも頼めますか?
同じ番号です。高知県の当番弁護士の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324で、日弁連の案内では本人のほか家族や友人からの依頼も受け付けています。1回目は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日をメモしてから電話してください。
Q7. 高知県は逮捕される割合が全国1位と聞きました。痴漢でも逮捕されやすいのですか?
令和7年に刑法犯で検挙された人のうち逮捕された割合は42.7%で、都道府県で最も高い値でした(算出)。ただし罪種別の割合は公表されておらず、痴漢事件だけの割合は分かりません。県の迷惑防止条例違反は特別法犯で、この刑法犯の数字にも入っていません。逮捕されていない段階でも、弁護士に依頼して示談と出頭の準備を進めましょう。
Q8. 高校生の子が痴漢を疑われています。少年事件はどこの家庭裁判所ですか?
少年事件は、幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)だけが高知家裁中村支部、それ以外は須崎支部や安芸支部の区域も含めて高知市の本庁の担当です。観護措置がとられると高知市塩田町の高知少年鑑別所に入ります。高知県内に少年院はなく、四国の少年院は四国少年院と丸亀少女の家(いずれも香川県)です。家庭裁判所に送られる前から、学校との連絡も含めて付添人の弁護士と準備を始めましょう。
Q9. 痴漢は罰金だけで終わることもありますか?
高知県の条例違反には罰金刑があるので、略式手続で罰金を納めて終わることがあります。略式命令を出す簡易裁判所は、高知・須崎・安芸・中村の県内4か所です。罰金でも前科は残り、不同意わいせつ罪で起訴されれば罰金の選択肢はありません。前科をつけずに終えたいなら、起訴か不起訴かが決まる前の示談成立を目指してください。
出典:高知県警察「警察署案内」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談費用」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
家族が高知県内の署にいるなら、当日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談が無料の事務所を選び、条例違反で処理される見込みと示談の進め方を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(内容現在 令和8年7月31日)
- 高知県警察「高知県迷惑防止条例」条文
- 高知県警察「迷惑防止条例」
- 高知県「令和6年12月定例会 条例議案」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「留置施設視察委員会」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「少年非行の概要」
- 高知県「性暴力被害者支援」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 高知県「都市計画の概要」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつ・風俗犯・刑法犯の件数と高知市の件数は高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、少年の検挙人員は同「少年非行の概要(令和7年)」、身柄措置別の検挙人員と都道府県別の値は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、令和8年の検挙率は同「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」です。逮捕された割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、構成比は、これらの値と令和7年国勢調査の人口から算出しました。高知県警察は痴漢の件数と迷惑防止条例違反の件数を公表していません。当番弁護士の受付番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口)、高知弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在、法テラス高知の所在地と電話は高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」の記載です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末の値です。条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。