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児童ポルノ事件は弁護士に相談を!犯罪の基礎知識からおすすめの探し方まで解説

須賀翔紀
監修記事
児童ポルノ事件は弁護士に相談を!犯罪の基礎知識からおすすめの探し方まで解説

18歳未満の男女の性的な画像・動画などを販売したり購入したりした場合、児童ポルノに関する法律によって処罰される可能性があります。

児童ポルノは製造、販売、購入、所持などによって、逮捕される要件や刑罰も異なります。

逮捕されてからでは自分で弁護士を選べないため、できれば事件が発覚する前に弁護士に相談し、依頼しておくべきでしょう。

本記事では、自分が児童ポルノ事件で逮捕されるかもしれないと不安を感じている方に対し、児童ポルノの定義や処罰対象、法定刑などについて詳しく解説します。

逮捕される前に弁護士に相談できる窓口もお伝えしますので、参考にしてください。

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児童ポルノとは?加害者が知るべき犯罪の基本

どのようなことをすると、児童ポルノで逮捕されてしまうのでしょうか。

以下で、児童ポルノの定義や法定刑、実際に発生している件数について解説します。

児童ポルノとは?

児童ポルノとは、児童が性的な行為をしている写真や映像、書籍などのことを指します。

刑法上、「児童」の対象となるのは18歳未満の男女です。

児童ポルノに関するコンテンツを販売、製造することや、店頭に並べたりすることは、刑事罰の対象となります。

また、書籍やDVDで保管しているだけでなく、データとして保存している場合も処罰対象となります。

ただし、アニメや漫画などは対象となりません。

児童ポルノは、児童虐待や性的搾取に繋がるおそれがあるため、その製造物などを所持していただけでも厳しく処罰されます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ禁止法」と表記)では、以下のように定められています。

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。(中略)

     3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

児童ポルノに関係する犯罪と法定刑

児童ポルノに関する刑事罰は、以下の4つに分類されます。

児童ポルノ所持罪

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項

児童ポルノ提供罪

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条2項

児童ポルノ製造罪

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条3項

児童ポルノ公然陳列罪

5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科

児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項

児童ポルノ所持罪とは、自分の性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持することです。

刑事罰の対象となるかは、所持に至った経緯やその数などから総合的に判断されます。

SNSで共有されたり、メールで送りつけられたりした画像などがスマートフォンやパソコン上に残っていただけでは、処罰の対象とはなりません。

ただし、送られてきたデータを別のフォルダに保存した場合などには処罰対象になり得ます。

児童ポルノ製造罪とは、児童の性的な写真や動画を撮影したり、撮影されたデータを第三者へ提供する目的で保管したりすることに対する刑事罰です。

自分で撮影する行為だけでなく、児童に自ら性的な写真を撮影させて、そのデータを送信させる行為もまた、児童ポルノ製造罪にあたります。

児童ポルノ提供罪とは、製作された児童ポルノを販売・譲渡することに対する刑事罰です。

また、児童ポルノ公然陳列罪は、児童ポルノを誰もが簡単に閲覧可能な場所に並べることに対する刑事罰です。

店頭に並べる行為だけでなく、ホームページ上に公開することや、SNSにアップロードすることもまた、公然陳列罪に該当する可能性があります。

児童ポルノ事件の検挙件数

2021年の児童ポルノ事件の検挙数は2,969件で、製造罪が最も多く1,686件、続いて提供・公然陳列罪が784件でした。

検挙された人数は1,989人、前年から24人増加しています。

なお、検挙された児童ポルノ事件に関わった児童数は1,458人でした。

2021年には中学生524人、高校生602人、2020年は中学生464人、高校生598人が事件に関与しています。

被害内容としては、自ら撮影した画像や映像によるものや盗撮、淫行や児童買春の際に撮影された画像などが報告されています。

児童ポルノの所持や提供などが発覚する経緯

児童ポルノの所持や提供、製造などが発覚する経緯としては、以下のようなケースが考えられます。

児童ポルノ業者の摘発

児童ポルノを製造、販売していた業者が警察に摘発され、その顧客リストから購入者が特定されるケースです。

近年では、2020年6月に海外を拠点にしていた国内最大の児童ポルノ販売サイト、AVマーケットの代表者が逮捕されました。

この事件では、製造販売業者だけでなく、同販売サイトの約2万人分の顧客リストに対しても捜査が進められています

また、製造した児童ポルノをSNS経由で販売したとして、岐阜県警によって40代の不動産管理業の男が逮捕されました。

押収された容疑者の携帯電話から、少なくとも3名の顧客が発覚し、逮捕されています。

児童の補導

児童ポルノの対象となっていた児童が補導されたことによって発覚するケースも考えられます。

補導された児童が自分で画像を撮影して送信していた場合、スマートフォンの履歴から誰に送信していたかをチェックされ、発覚する可能性もあるでしょう。

余罪捜査

児童買春や条例違反などで捕まったあとには、通常被疑者宅に家宅捜索が入ります。

そこでパソコンやスマートフォンなどが警察によって調べられ、児童ポルノの購入、販売、製造などが発覚するケースも考えられるでしょう。

児童ポルノ事件について相談・依頼できる弁護士の違い

児童ポルノ事件の相談・依頼には、以下の3つがあります。

  • 当番弁護士
  • 私選弁護人
  • 国選弁護人

それぞれ相談できるタイミングや相談・依頼の費用などが異なります。

以下で、その違いについて解説します。

当番弁護士|逮捕後1回だけ相談できる

当番弁護士とは、児童ポルノ事件で逮捕され、警察の留置場に勾留されてしまった場合、一度限りで、弁護士に無料で相談できる制度です。

児童ポルノ事件で逮捕されてしまったら、警察に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えましょう

弁護士会の当番弁護士制度に登録している弁護士が、要請を受けてから基本的には24時間以内に面会に来てくれます

急に身柄を拘束され、会社や家族に何も伝えられなかった場合などは、この当番弁護士制度を使って、弁護士に逮捕の連絡や必要な報告を依頼できます。

ただし、無料で当番弁護士を利用できるのは1回のみです。

その後も弁護を依頼したい場合には、当番弁護士にその旨申し出て委任契約を締結しなければなりません。

また、知人に弁護士がいる場合には、当番弁護士に頼んでその弁護士へ連絡を取ってもらうことも可能です。

国選弁護人|勾留後の弁護活動を依頼できる

弁護士費用を支払う経済的な余裕がない場合は、国選弁護人による弁護を依頼できます。

国選弁護人制度とは、一定の資力基準以下の被疑者に対し、国が弁護士費用を負担してくれる制度です。

法務省の所管団体である法テラスが担当しています。

この制度を利用すれば、弁護士費用の心配をすることなく、法テラスに登録している弁護士に無料で弁護を依頼できます。

ただし、国選弁護人制度を受けるためには、資力が一定の基準以下でなければなりません。

基本的には、50万円以上の現預金のない方が対象です。

また、弁護士は当番制のため、自分で選ぶことはできません

私選弁護人|勾留前から相談・依頼ができる

ご自身で弁護士を選びたいなら、逮捕・勾留される前に弁護士を探しておく必要があります

費用を自己負担で依頼する弁護士を、私選弁護人といいます。

児童ポルノの摘発が不安なら、逮捕される前にまずは弁護士検索サイトなどで児童ポルノ事件に詳しい弁護士を探し、相談してみましょう。

法律事務所の中には、初回相談を無料としている事務所もあります。

何人か相談してみて、自分に合った弁護士をあらかじめ選んでおき、逮捕されたらすぐにその弁護士に連絡できるよう準備しておきましょう。

児童ポルノ事件が得意な私選弁護人を探す方法

自分に合った弁護士を探したい場合には、逮捕される前に以下の方法によって探すことができます。

ベンナビ刑事事件|児童ポルノ事件が得意な弁護士を探せる

自分で弁護士を選びたい方は、私選弁護人を逮捕前に選んでおく必要があります。

弁護士の知人がいない方などは、ベンナビ刑事事件で弁護士の利用がおすすめです。

ベンナビ刑事事件は、刑事事件を多く取り扱っている弁護士を多数掲載するポータルサイトです。

サイト内では、地域や相談内容などの条件を絞って検索できます。

また、女性の弁護士には話しにくいという方は、男性の弁護士を探すことも可能です。

法律相談を初回無料としている事務所もありますので、条件を絞って検索して数人候補を挙げておき、何人か無料相談を申し込んでみてから、自分にあった弁護士に依頼しましょう。

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弁護士会|刑事事件に対応できる弁護士を紹介してくれる

弁護士会によっては、弁護士紹介制度などを導入しているところもあります。

身近に知り合いの弁護士がいなくても、弁護士会の紹介制度を利用することで、児童ポルノ事件を依頼できる弁護士を紹介してもらえるでしょう。

ただし、弁護士会の運用は支部によって異なります。

最寄りの弁護士会に連絡し、刑事事件の弁護士を紹介してもらえるか確認してみましょう。

児童ポルノ事件で弁護士がしてくれる主な支援内容

児童ポルノ事件を弁護士に依頼すると、以下のようなサポートが受けられます。

また、逮捕された際の精神的な支えにもなってくれるでしょう。

取調べなどに関する助言が得られる

弁護士に依頼することのメリットとして、取調べに関する助言を受けられることが挙げられます。

警察に逮捕されることは、多くの方にとって初めての経験でしょう。

警察の取調べを受け、いつの間にか自分に不利な言動をしてしまう可能性もあります。

弁護士に依頼することで、取調べでどのようなことがおこなわれるかあらかじめ確認できます。

また、取調べを受けるうえでのアドバイスや注意点も受けられ、知らないうちに不利な状況に追い込まれることを避けられるでしょう。

被害者との示談交渉に対応してくれる

弁護士に依頼すれば、児童ポルノの被害者との示談交渉にも対応してくれます。

示談が成立すれば、被害者の処罰感情が収まったとみなされ、不起訴処分となる可能性が高くなるでしょう。

児童ポルノの被害者は未成年であるため、示談交渉の相手は親や法定代理人となります。

弁護士が代理人として真摯な謝罪の気持ちを伝え、被害弁済などの交渉をすることで、示談できる可能性も高まります。

一般的な児童ポルノ事件の示談金の目安は、以下のとおりです。

【児童ポルノ事件における示談金の相場・目安】

一般的な場合

30万円〜50万円

悪質な場合

100万円〜300万円

家族や会社とのやり取りをしてくれる

家族や会社に何も伝えられないまま警察署に勾留されてしまった場合には、弁護士に代わりに連絡してもらえます。

逮捕されると、外部との連絡が極めて限定されてしまいます。

そのため、事情がわからず欠勤が続けば、会社を解雇されてしまうことも考えられます。

弁護士ならば、接見禁止命令がついても面会できますので、ご自身に代わりに家族に対して状況を伝えられるでしょう。

また、会社に対しても情状の余地などを弁明し、懲戒解雇を避けるよう交渉してもらえる可能性もあります。

自首する場合に同行してくれる

弁護士に依頼をすれば、警察に自首する際に同行してもらうことも可能です。

ひとりで行くのが怖い、辛いという方や、警察でどのような捜査を受けるのか不安という方には、弁護士が心強い味方になるでしょう。

弁護士が警察の取り調べに立ち会うことが認められることは原則としてありませんが、取り調べが適法におこなわれるよう尽力してもらえるでしょう。

児童ポルノ事件を弁護士に依頼したときの費用・目安

児童ポルノを弁護士に依頼した際の弁護士費用の目安は、以下のとおりです。

事務所や弁護士、また事件の内容や余罪の有無などによって費用は異なるため、以下の金額はあくまでも目安です。

弁護士へ正式に依頼する前に、具体的な費用を確認しておきましょう。

費用項目

費用・目安

相談料

1時間あたり0円〜1万円程度

接見費用

1回あたり2万円〜5万円程度

着手金

30万円〜50万円程度

報酬金

30万円〜50万円程度

実費

事件による

日当・タイムチャージ

1時間あたり1万円程度

児童ポルノ事件を弁護士に相談・依頼するときの注意点

以上のように、児童ポルノ事件を弁護士に依頼することにはメリットがあります。

ただし、依頼する際には以下のような点に注意しなければなりません。

児童ポルノ事件に対応していない弁護士もいる

弁護士には得意分野があり、児童ポルノ事件に対応していない弁護士もいます。

弁護士によっては刑事事件そのものを扱っていないこともあるでしょう。

弁護士は、自分が受任する事件を自分で選べるため、なかには信条として性犯罪や児童ポルノ事件の加害者弁護を受けない弁護士もいます

相談する際には、自分の事件を受任してもらえるか、過去に同様の刑事事件を扱ったことがあるかなどをしっかり確認しておきましょう。

児童ポルノ事件に関することは隠さず説明する

弁護士に対して、事件に関することを隠すまたは嘘をつくことは厳禁です。

犯罪の性質上、他人に言いにくいこともあるでしょう。

しかし、弁護士に対して隠しごとをするのはおすすめできません。

話が食い違い、弁護活動に支障をきたす可能性もあるためです。

適切な弁護活動ができないと、本来なら不起訴に持ち込めたケースや減刑できたケースでも、それが難しくなるかもしれません。

弁護士には、事件に関して何も隠さず、言いにくいことでも正直に伝えましょう。

まとめ|児童ポルノ事件はなるべく早く弁護士に相談を

児童ポルノ事件には、製造、販売、所持、公然陳列の罪があり、発覚すると実刑を含む刑罰に処せられる可能性があります。

また、事件の性質上、当事者同士の示談交渉を成立させることは不可能に近いでしょう。

児童ポルノ事件を起こしてしまったら、できれば発覚する前に弁護士に相談し、どのように対応すべきか確認しておきましょう。

弁護士検索サイトなどを上手に利用し、複数の弁護士に相談してみてから決めることをおすすめします。

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この記事の監修者
須賀翔紀 (東京弁護士会)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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