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オークション詐欺逮捕その後の流れ|自身が加害者にならないように注意

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
オークション詐欺逮捕その後の流れ|自身が加害者にならないように注意

オークション詐欺とは、主にインターネットオークションにおいて『商品の取引契約』が決定した後に起こる、『商品を送ったのに代金が振り込まれない』または『代金を振り込んだのに商品が送られてこない』『契約と異なった商品が送られてくる』などの事態を指します。ですが、オークション詐欺では「つい間違えてしまった」や「忘れていた」といった言い逃れが容易であることもあり、犯罪として扱うことが困難なケースが多いと思われます。

オークション詐欺行為に『詐欺罪』が適用される場合、行為者には10年以下の懲役が科される可能性があります。詳しくは、『オークション詐欺に関する罪とその行為例』にてお伝えします。

また、自分が犯罪をしている意識がなくても、オークション詐欺行為、またはオークション詐欺に近い行為をしてしまっている可能性があります。たとえば、以下の事項などが該当するかもしれません。

  • メルカリで購入者と約束した日に発送していない
  • ヤフオクで間違って着払いで送ってしまった(出品者が発送費を払う約束だった場合)
  • 給料日前でお金がないため、商品の支払いが遅れてしまっている

もしかしたら、ご自身や家族、知人がオークション詐欺をしてしまったり、関わってしまったりすることがあるかもしれません。では、もし、オークション詐欺に関わってしまった場合にはどうすればよいのでしょうか?

この記事では、以下の事項についてお伝えします。

  • オークション詐欺に関する罪とその行為例
  • オークション詐欺犯人への対策・動き
  • オークション詐欺を行ってしまった場合にするべきこと

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オークション詐欺に該当する罪とその行為例

オークション詐欺に該当する罪と刑罰、そしてどのような行為がオークション詐欺に該当するのかをお伝えします。

オークション詐欺に該当する罪とその刑罰

オークション詐欺行為は詐欺罪に該当する可能性があります。料金を受け取っても商品を送らなかったり、商品をもらっても料金を支払わなかったりする場合などは詐欺行為(人を欺いて金銭や商品、不動産などの財物を交付させる行為)として被害届を出されてしまう可能性があります。

詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けた場合には、10年以下の懲役刑になります。

(詐欺)

第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法 第246条

オークション詐欺に該当する行為例

売り手側が加害者となるケース

  • 商品代金が振り込まれたが、商品を送らない
  • 本物のブランド品を送ると言っておきながら、偽ブランド品を送付する

買い手側が加害者となるケース

  • 商品が送られてきたにも関わらず、商品代金を振り込まない
  • 送金していないにも関わらず、「金曜日に振り込んだから送品してくれ」とウソをついて商品の送付を要求する

オークション詐欺で逮捕された後の流れ

オークション詐欺で逮捕された後は、他の刑事事件で逮捕されたときと同様の流れをたどります。

逮捕されると、まずは警察から取調べを受けます。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察庁に送致します。

事件送致を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留(※)するべきか否かを判断します。

※勾留とは

検察の目が届く『留置場』や『拘置所』などで身柄を拘束しておく処分

起訴・不起訴処分決定前に釈放してしまうと、逃亡したり、証拠隠滅したりする可能性があるために取られる。

被疑者が勾留される場合、当初は10日間拘束されますが、検察官が必要だと判断し、裁判所がこれを認めた場合、そこからさらに最大10日間勾留期間は延長されます。逮捕後の流れについての詳細や逮捕後にしておくべきことについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
逮捕から釈放・有罪までの流れ|フローチャートで全体像や期間を解説
刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

オークション詐欺犯行後には『自首をすること』も検討すべき

万が一、オークション詐欺を行ってしまい、自分の過ちについて反省している場合は、『弁護士に相談し、自首すること』を検討してもよいかもしれません。

自主の法的効果

刑法第42条は以下のとおり、自主した場合に刑を減軽する旨定めています。

(自首等)

第四二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法 第42条

処分が軽減される理由は、刑罰の目的(=犯罪者の更生)にあります。自首した人は反省をしていると判断できるので、刑罰の必要性が薄くなるということから、上記規定が置かれたのでしょう。

なお、自首した結果、逮捕されてそのまま身柄を拘束されてしまう可能性もあります。そうなった場合、外部との接触が突然絶たれます。

そのため、自首前に弁護士に相談して、逮捕後のサポートを依頼しておくのも対応としてはあり得ると思われます。

まとめ

メルカリやフリルなどのアプリを利用する人が増えたことにより、売買トラブルの件数も増えてきました。もし、ご自身が加害者になってしまった際には、きちんと反省し、弁護士に相談するようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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