詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
福岡フォワード法律事務所
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22赤坂えがしらビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄福岡駅・地下鉄空港線天神駅から徒歩14分、地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
【LINE:「ベンナビからの問い合わせ」とメッセージをお入れください】
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人福岡西法律事務所大野城事務所
| 住所 |
〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目1-21ボヌール桜並木2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「桜並木駅」 徒歩約5分 ※駐車場完備 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
春田法律事務所 福岡オフィス
| 住所 |
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天神駅(空港線)1番出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
原綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人ラグーン 黒崎支店
| 住所 |
〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目2−2菅原第2ビルディング 4F A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 黒崎支店:福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第2ビルディング4階-A号室|黒崎駅南口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 |
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若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 福地 浩貴(福岡パシフィック法律事務所)
| 住所 |
〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市営地下鉄 七隈線 六本松駅:徒歩5分 西鉄バス 別府橋:徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 石田 直也(弁護士法人大明法律事務所)
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
| 弁護士 | 石田直也・大前恒明・高嶺航 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR博多駅より直結 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡城南法律事務所
| 弁護士 | 美奈川成章、有馬純也、石井忠祐、安河内涼介、外9名 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あけぼの綜合法律事務所
| 弁護士 | 庄島 純平 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 柳田 駿(弁護士法人レクシード博多オフィス)
| 弁護士 | 柳田 駿 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 高村 欣光(福岡リーガルクリニック法律事務所)
| 弁護士 | 高村 欣光 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
【佐賀県で逮捕されてしまったら】弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
春田法律事務所 熊本オフィス
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人ラグーン 下関本店
| 住所 |
〒750-0006 山口県下関市南部町2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【山口県と福岡県に2拠点あり!】本店:山口県 下関市南部町2-7|下関市役所徒歩1分 (市役所立体駐車場の裏)※お車でお越しの方は立体駐車場をご利用下さい。 福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第2ビルディング4階-A号室|黒崎駅南口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒753-0077 山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「湯田温泉」駅より徒歩16分 「NTT山口前」バス停より徒歩1分 ビル併設の無料駐車場あり(東側駐車場・北側駐車場) |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
nac刑事法律事務所
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福岡県で詐欺罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【詐欺事件】騙し取ったお金を全額弁償したことで、執行猶予判決を勝ち取った事例
執行猶予
【詐欺事件】一審で実刑を受けるも、控訴審で執行猶予を勝ち取った事例
執行猶予
18人の被害者と示談が成立した事例
示談成立
福岡県で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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キャッシュカードを送った
その後警察署に相談をしに行き、解除の申請をしましたが、警察の方から警察の方から解除の申請はできないと言われ、どうしたら解除できるかわからないです。銀行の方に電話した所、警察が解除の申請をしないと解除できないと言われたのでどうすればいいですか。
チケット詐欺 今後の流れについて
先月末に全額返金しました
先日警察の方から電話があり、全てお話しし罪も認めました。
警察の方からは、これから必要であればまたお電話するので出れるようにしといてください。と言われました。
今後の流れについてどうなるのでしょうか
福岡県内で手続に関わる機関・窓口
逮捕された直後に依頼できる弁護士がいない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士を呼ぶことができます。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。連絡先は県内4地区に分かれており、本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。
| 窓口 | 連絡先・所在地 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(福岡地区) | 092-733-0333 | 逮捕された本人や家族、関係者からの依頼を受け、その日の当番の弁護士が接見する制度です。1回目の接見は無料です。 |
| 当番弁護士(北九州地区) | 093-583-3800 | 本人がいる警察署の所在地に応じた地区へ連絡します。 |
| 当番弁護士(筑後地区) | 0942-32-2719 | 同上 |
| 当番弁護士(筑豊地区) | 0948-28-7555 | 同上 |
| 福岡県弁護士会 | 福岡市中央区六本松4丁目2番5号(〒810-0044) 092-741-6416 |
当番弁護士制度・当番付添人制度を運営しています。 |
| 法テラス福岡 | 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F(〒810-0004) 0570-078359(IP電話 050-3383-5501) |
国選弁護に関する業務の窓口です。業務時間は平日9時から17時(土日祝を除く)です。 |
| 福岡地方裁判所 | 福岡市中央区六本松4丁目2番4号(〒810-8653) 092-781-3141(代表) |
勾留の裁判や公判が行われます。県内には本庁のほかに9か所の支部があります。 |
| 福岡地方裁判所小倉支部 | 北九州市小倉北区金田1丁目4番1号(〒803-8531) 093-561-3431(代表) |
北九州地区の事件を扱う支部です。 |
| 福岡地方検察庁 | 福岡市中央区六本松4丁目2番3号(〒810-8651) 092-734-9090(総合案内) |
送致を受けた事件について、勾留請求や起訴の判断を行います。 |
※連絡先・所在地・受付時間は2026年8月20日時点で各機関の公式ページを確認したものです。担当の警察署、本人がいる施設、面会の規則、現在の相談条件は、それぞれの機関に直接確認してください。事件をどの裁判所が扱うかは管轄によって決まります。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 利用できる段階 | 費用の扱い |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。弁護士会に連絡して接見を依頼します。 | 接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。 |
| 国選弁護人(被疑者国選) | 刑事訴訟法第37条の2により、勾留状が発せられている場合に請求できます。対象は勾留された全ての事件です。 | 刑事訴訟法第37条の3により、請求の際は資力申告書の提出が必要です。資力が基準額以上の場合は、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任を申し出ていることが必要です。 |
| 国選弁護人(被告人国選) | 起訴された後。詐欺罪は刑事訴訟法第289条第1項の事件に当たり、弁護人がなければ開廷することができません。 | 国が費用を負担します(判決で被告人に負担させる場合があります)。 |
| 私選弁護人 | 呼出しを受けた段階の相談から、起訴後まで。 | 依頼者と弁護士の契約によります。逮捕された段階で資力が乏しい場合に使える制度として、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。 |
逮捕の際の教示についても条文があります。刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が犯罪事実の要旨と弁護人を選任することができる旨を告げなければならないと定めています。同条第3項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないとし、同条第4項は、勾留を請求された場合に裁判官へ弁護人の選任を請求できる旨、その際に資力申告書を提出しなければならない旨などを教示しなければならないと定めています。
出典:福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/法テラス福岡(アクセス)/法テラス「国選弁護等関連業務」/日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」/裁判所「福岡県内の管轄区域表」/福岡地方検察庁(2026年8月20日確認)
福岡県の詐欺の状況【公表資料で確認できる範囲】
福岡県で詐欺罪について弁護士を探すときは、被害届が出された段階か、任意で話を聞かれているか、すでに逮捕されているかで、優先すべき対応が変わります。複数人が関わる形の事件では、自分の関与がどの範囲かの整理が最初の課題になります。現在の段階と手元にある記録を整理し、この類型の対応経験、初動、費用の範囲を比べてください。(2026年8月更新)
公表資料で確認できる福岡県の数字
- 知能犯の認知件数(2025年・県警の確定値)
- 3,648件(前年は3,038件で、20.1%増と記載されています)
- 詐欺の認知件数(2024年・警察庁の罪種区分)
- 2,883件(検挙件数は382件、検挙人員は270人)
- ニセ電話詐欺の認知件数(2025年・県警)
- 1,239件(390件増、約46%増加)/被害額は54億8,972万円
- ニセ電話詐欺の総検挙件数(2025年・県警)
- 258件(前年から165件増)
罪名ごとの県内の件数(2024年の確定値)
詐欺を罪名ごとに分けた福岡県内の数字は、警察庁の統計書で確認できます。2026年8月20日の時点で、罪名別に都道府県ごとの数字がまとまった最新の確定値は2024年(令和6年)分です。
| 警察庁の罪種区分 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | うち少年 |
|---|---|---|---|---|
| 詐欺(福岡県) | 2,883件 | 382件 | 270人 | 18人 |
| 詐欺(全国) | 57,324件 | - | - | - |
※2024年1月から12月の確定値です。都道府県別の表は実数のみを掲げています。
県警の2025年確定値は「知能犯」の区分まで
福岡県警察が公表している最新の確定値は2025年(令和7年)分ですが、そこでは詐欺が単独では出てきません。県警の資料は「知能犯」という区分でまとめており、注記では区分の中身を「詐欺、横領、通貨偽造等」と説明しています。
2025年の知能犯の認知件数は3,648件で、前年の3,038件から増えました。県警の資料では前年比20.1%増と記載されています。ただしこの数字には横領や偽造も含まれるため、詐欺罪の件数として読むことはできません。
統計を見る際の注意点:認知件数は警察が事件として把握した件数で、相談件数でも、起訴された件数でも、有罪になった件数でもありません。ある年に検挙された事件は、その年に認知された事件と一致しません。認知件数と検挙件数を割り算して「捕まる可能性」のように読むことはできません。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」表1・表3/福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」(2026年8月20日確認)
ニセ電話詐欺(特殊詐欺)の状況
福岡県警察は、いわゆる特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」と呼んで別に集計しています。2025年(令和7年)の認知件数は1,239件で、前年から390件増えました。被害額は54億8,972万円で、資料には31億5,820万円増、約135%増加と記載されています。資料の冒頭には、認知件数・被害額ともに平成16年に統計開始以降で過去最多を記録したと書かれています。
| 手口 | 2024年の認知件数 | 2025年の認知件数 |
|---|---|---|
| オレオレ詐欺 | 238件 | 640件 |
| 架空料金請求詐欺 | 410件 | 343件 |
| キャッシュカードを狙った手口 | 91件 | 150件 |
| 還付金詐欺 | 49件 | 31件 |
| その他 | 61件 | 75件 |
| 合計 | 849件 | 1,239件 |
※資料では、オレオレ詐欺が認知件数全体の約52%、被害額全体の約82%を占めると説明されています。「キャッシュカードを狙った手口」は資料の注記で預貯金詐欺とキャッシュカード詐欺盗の合計と定義されており、後者は窃盗罪として扱われる手口です。この区分をそのまま詐欺罪の件数として読むことはできません。
そのほか資料には、犯行に使用された電話番号のうち約6割が国際電話であること、被害者のうち約半数が65歳以上であることが記載されています。検挙の側では、総検挙件数が258件で、前年から165件増と公表されています。検挙事例として、国外に拠点を置くグループの架け子やリクルーター、指示役の逮捕が挙げられています。
出典:福岡県警察「令和7年中のニセ電話詐欺の認知状況等について」(令和8年2月6日・組織犯罪捜査課/生活安全総務課)(2026年8月20日確認)
詐欺で問題になる規定
詐欺罪(刑法第246条)
(詐欺)第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。条文が定めている行為は、人を欺いて財物を交付させたことです。刑法第246条第2項は、同じ方法で財産上不法の利益を得た場合や、他人に得させた場合も同じ扱いにするとしています。刑の種類は2025年6月1日に施行された改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。
電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)
刑法第246条の2は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作るなどして財産上不法の利益を得た場合を対象とし、法定刑は10年以下の拘禁刑です。オンラインでの残高の書き換えなど、人を直接だますのではない形が問題になる場面で使われる規定です。
準詐欺罪(刑法第248条)
刑法第248条は、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて財物を交付させた場合などを対象とし、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
未遂(刑法第250条)
刑法第250条は「この章の罪の未遂は、罰する」と定めています。だまそうとしたが金銭を受け取っていない場合も、未遂として扱われ得ます。
組織的な詐欺(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項は、同項各号の罪に当たる行為が団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときについて、各号に定める刑に処するとしています。同項第13号は刑法第246条(詐欺)の罪を掲げ、法定刑を1年以上の有期拘禁刑としています。刑法第246条の法定刑(10年以下の拘禁刑)とは枠が大きく違います。
| 問題になる規定 | 法定刑 | 公訴時効 | 起訴後の保釈 |
|---|---|---|---|
| 刑法第246条(詐欺) | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 刑事訴訟法第89条第1号には当たりません |
| 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺) | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 同上 |
| 刑法第248条(準詐欺) | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 同上 |
| 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号 | 1年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 短期1年以上の拘禁刑に当たる罪として、刑事訴訟法第89条第1号の除外事由に当たります |
※法定刑は条文で定められた刑の範囲です。実際に言い渡される刑は、事実の内容、証拠、被害の額、前歴、被害を受けた方の意向、手続の段階などの個別事情によって変わります。公訴時効は、刑事訴訟法第250条第2項の当てはめです。同項第4号は長期15年未満の拘禁刑に当たる罪について7年、同項第3号は長期15年以上の拘禁刑に当たる罪については10年と定めています。詐欺罪の長期はちょうど10年なので、同項第5号(長期10年未満は5年)ではなく第4号が当てはまります。
関与の形によって扱いが変わります
複数人が関わる形の事件では、実行した行為だけでなく、どのような立場でどこまで関与したのかが問題になります。刑事訴訟法第89条第4号は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときを保釈を許さなくてよい場合として挙げており、共犯者との関係が問題になる事件では身体の拘束が長くなりやすい傾向があります。自分の関与の範囲と認識について、早い段階で整理しておく必要があります。
出典:e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)/e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」(2026年8月20日確認)
福岡県で詐欺事件の手続はどう進むか
勾留とは、逮捕に続いて身体の拘束を続ける裁判官の判断のことです。
刑事訴訟法第199条第1項の通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によって行われます。刑事訴訟法第213条の現行犯逮捕は、現行犯人は何人でも、逮捕状なくして逮捕することができるとされています。受け取り役として現場で取り押さえられる形と、後から捜査が及ぶ形では、その後の進み方が変わります。
刑事訴訟法第203条第1項は、司法警察員が身体を拘束したときは48時間以内に書類・証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。刑事訴訟法第205条第1項は、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと定め、同条第2項は、この時間の制限が身体を拘束された時から72時間を超えることができないとしています。同条第3項は、その時間の制限内に公訴を提起したときは勾留の請求を要しないとしています。勾留の期間は刑事訴訟法第208条第1項により勾留の請求をした日から10日以内で、延長は同条第2項により通じて10日を超えることができないとされています。勾留の裁判に不服がある場合は、刑事訴訟法第429条第1項第2号により、不服がある者が取消し又は変更を請求できます。
刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、また出頭後にいつでも退去することができるとしています。口座やスマートフォンの提出を求められることもあります。応じるかどうかの判断は、その後の手続に影響します。
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。同条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。だますつもりがあったかどうか、どこまで事情を知っていたかは、調書の文言が後の判断に強く影響します。
刑事訴訟法第39条第1項により、身体の拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人や、弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者と立会人なくして接見することができます。同条第3項は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、接見の日時・場所・時間を指定できると定めています。共犯者がいる事件では、家族の面会が制限されることもあります。
刑事訴訟法第247条は、公訴は、検察官がこれを行うと定めています。刑事訴訟法第248条は、犯人の性格・年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしています。弁護人はそれまでの間に、関与の範囲や被害の回復に向けた対応の経過について資料を出すことができます。結果を約束できるものではありません。
刑事訴訟法第289条第1項は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することができないと定めています。詐欺罪はこれに含まれます。保釈は起訴後の制度で、刑事訴訟法第88条第1項により、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できます。刑法第246条の詐欺罪は刑事訴訟法第89条第1号には当たりませんが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号が適用される場合は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪として第1号の除外事由に当たります。いずれの場合も刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。
早い段階で整理しておきたいこと
- 自分が何をしたのか(受け取り、送金、口座やスマートフォンの提供、勧誘など)
- 誰の指示で動いたのか。連絡手段と、やり取りの記録が残っているか
- 受け取った金額と、その後の流れ
- いつからいつまでの出来事か
- 警察から受けた連絡の内容と、次の呼出しの予定
- 提出した物、押収された物の内容
- 取調べで何を聞かれ、どう答えたか。調書に署名押印したかどうか
- 本人が持っている資力の状況(被疑者国選を利用する場合に資力申告書が必要になります)
- 本人が20歳未満かどうか
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)/裁判所「刑事事件Q&A」(2026年8月20日確認)
被害を受けた方への対応で注意したいこと
被害の回復に向けた対応を検討する場合も、時期と方法によって受け取られ方が変わります。本人や家族が直接連絡を取ることは、相手の心情を害するだけでなく、証拠関係の面でも問題になり得ます。刑事訴訟法第89条第4号は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときを保釈を許さなくてよい場合として挙げています。連絡の方法は弁護人と相談してから決めてください。
相手には、申し出に応じる義務も、提示された条件を受け入れる義務もありません。示談が成立したからといって、釈放・不起訴・執行猶予が決まるわけではありません。金額の相場についても、公的に定められた基準はありません。
疑われた本人が20歳未満の場合
少年法第2条第1項は「少年」を20歳に満たない者と定めており、民法の成年年齢とは範囲が違います。少年の事件は、捜査を経て少年法第42条第1項により家庭裁判所に送致しなければならないとされています。少年法第62条第1項は18歳以上の少年を特定少年と位置づけており、18歳・19歳には別の規律が及びます。逆送とは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す決定のことです。
福岡県では2024年の詐欺の検挙人員270人のうち18人が20歳未満でした。福岡県弁護士会は、当番弁護士制度を平成2年12月1日に全国に先駆けて発足させ、少年事件の付添人が対応する当番付添人制度も設けています。
出典:e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)/福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」/裁判所「少年事件Q&A」(2026年8月20日確認)
福岡県で詐欺について弁護士に相談したい主な場面
家族が逮捕され、どこにいるのかを知りたい
弁護人は立会人なくして接見することができるため、まず状況を把握して本人に説明する役割を果たせます。本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。
指示されて荷物や封筒を受け取っただけだと考えている
受け取り役として関わった場合も、詐欺罪の共犯として扱われることがあります。どこまで事情を知っていたかが争点になるため、勧誘の経緯とやり取りの記録の整理が先になります。
口座やスマートフォンを他人に渡した
渡した経緯や用途の認識によって、問題になる規定が変わります。詐欺罪のほか、別の法律が関係することもあります。事実関係を整理して評価を受けてください。
組織的な詐欺だと言われている
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号が適用されると法定刑の枠が変わり、起訴後の保釈の扱いも変わります。自分の立場と関与の範囲について、早い段階で見立てを聞いておく必要があります。
警察から呼出しの連絡が来た
まだ逮捕されていない段階です。何について聞かれるのか、どこまで話すのかを整理しないまま出頭すると、調書の内容が後の判断に影響します。
だますつもりはなかったと考えている
詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたことを要件としています。認識の有無は供述と客観的な記録の評価で判断されるため、記録の保全が重要になります。
被害を受けた方への弁償を考えている
本人や家族が直接連絡すると、証拠関係の懸念を生じることがあります。弁護人が窓口になれる場面かどうかを含めて相談してください。
福岡県で詐欺事件を依頼する弁護士の選び方
問い合わせのときに確認したい項目
- 詐欺・共犯関係が問題になる事件を扱った経験
- 組織的犯罪処罰法が適用され得る場合の見立て
- やり取りの記録(メッセージ、送金履歴)の整理をどう手伝ってくれるか
- 接見にどのくらいの頻度で行けるか。本人がいる警察署までの移動時間
- 在宅で捜査が進む場合の、取調べへの備え方
- 被害を受けた方への連絡を、誰がどのように行うのか
- 本人が20歳未満の場合、少年事件の手続と付添人の経験があるか
- 連絡の方法と、家族への報告の頻度
結果を約束する説明には注意してください。刑事事件の結論は、事実関係、証拠、手続の段階、前歴、被害を受けた方の意向などの個別事情によって変わります。
弁護士費用で確認したい項目
弁護士費用には公的に定められた基準がありません。金額の相場を示すことはできないため、契約前に費目の内訳を確認してください。
契約前に内訳を確認したい費目
- 相談料(初回の有無、時間あたりの金額)
- 着手金(起訴前と起訴後で分かれるか)
- 報酬金(どの結果に対して、いくら発生するのか)
- 接見のための日当・出張費
- 実費(記録の謄写費用、交通費、通信費など)
- 被害を受けた方への対応や弁償の手続にかかる費用の扱い
- 共犯者が多数いる事件で追加対応が必要になった場合の範囲
- 支払いの時期と方法、分割の可否
資力が乏しい場合に使える制度として、被疑者国選(刑事訴訟法第37条の2)、起訴後の被告人国選、日本弁護士連合会が費用を負担する刑事被疑者弁護援助があります。当番弁護士による1回目の接見も無料です。
福岡県の詐欺事件でよくある質問
Q1. 受け取り役として関わっただけでも詐欺罪になりますか?
刑法第246条第1項は、人を欺いて財物を交付させた者を対象としています。実際に受け取りだけを担った場合も、共犯として扱われることがあります。どこまで事情を知っていたか、どのように関わったかが判断に影響するため、経緯を整理して評価を受けてください。断定的な見通しをあらかじめ示すことはできません。
Q2. 金銭を受け取っていない場合はどうなりますか?
刑法第250条は「この章の罪の未遂は、罰する」と定めています。だまそうとしたが交付されなかった場合も、未遂として扱われ得ます。
Q3. 組織的な詐欺だとされると何が変わりますか?
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号が適用されると、法定刑が1年以上の有期拘禁刑になります。短期1年以上の拘禁刑に当たる罪として、起訴後は刑事訴訟法第89条第1号の権利保釈の除外事由に当たり、公訴時効も刑事訴訟法第250条第2項第3号により10年になります。
Q4. 家族が逮捕されました。すぐに弁護士と会わせたいときはどうすればよいですか?
本人がいる警察署の所在地に応じた地区の当番弁護士に連絡する方法があります。福岡地区は092-733-0333、北九州地区は093-583-3800、筑後地区は0942-32-2719、筑豊地区は0948-28-7555です。接見に来て法的なアドバイスを行うことは1回目まで無料です。
Q5. 逮捕されずに呼出しを受けています。急ぐ必要はありますか?
刑事訴訟法第198条第1項のただし書は、逮捕又は勾留されている場合を除いては出頭を拒めるとしています。もっとも、対応の仕方によってその後の手続が変わることがあります。呼出しの内容と日程を確認したうえで相談してください。
Q6. 取調べで話したくないことは、話さなければなりませんか?
刑事訴訟法第198条第2項は、取調べに際してあらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないと定めています。だますつもりがあったかどうかの述べ方が判断に影響するため、方針は弁護人と相談してから決めるのが安全です。
Q7. 供述調書の内容が自分の記憶と違うときはどうすればよいですか?
刑事訴訟法第198条第4項は、調書を閲覧させ又は読み聞かせて誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあったときはその供述を調書に記載しなければならないとしています。同条第5項により署名押印を求められますが、署名押印を拒むこともできます。
Q8. 被害を受けた方に弁償すれば不起訴になりますか?
結果が決まるわけではありません。起訴するかどうかは刑事訴訟法第247条により検察官が判断し、同法第248条は訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができると定めています。弁護人は対応の経過を資料として出すことができますが、示談や弁償によって釈放・不起訴・執行猶予が決まるものではありません。相手には応じる義務もありません。
Q9. 何年も前の出来事について、いま捜査されることはありますか?
公訴時効の期間は法定刑の重さによって決まります。刑事訴訟法第250条第2項第4号は長期15年未満の拘禁刑に当たる罪について7年と定めており、刑法第246条の詐欺罪はこれに当たります。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号が適用される場合は10年になります。
Q10. 逮捕された直後に保釈を請求できますか?
保釈は起訴された後の制度です。刑事訴訟法第88条第1項は、勾留されている被告人や、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が請求できると定めています。逮捕・勾留されている被疑者の段階では請求できません。刑事訴訟法第89条第4号は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときを保釈を許さなくてよい場合として挙げており、共犯者がいる事件では問題になりやすい項目です。刑事訴訟法第90条により、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。
Q11. 執行猶予が付くことはありますか?
刑法第25条第1項は、同項各号に掲げる者が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができると定めています。個別の事件でどうなるかを、あらかじめ約束することはできません。
参考資料・更新情報
- 福岡県警察「令和7年中のニセ電話詐欺の認知状況等について」
- 福岡県警察「福岡県刑法犯認知検挙状況(令和7年中)【確定値】」
- 警察庁「令和6年の犯罪」表1・表3
- e-Gov法令検索「刑法」(明治40年法律第45号)
- e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(昭和23年法律第131号)
- e-Gov法令検索「少年法」(昭和23年法律第168号)
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 裁判所「刑事事件Q&A」
- 裁判所「少年事件Q&A」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡県弁護士会「身近な人が逮捕されたら(当番弁護士)」
- 法テラス福岡(アクセス)
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
- 福岡地方検察庁
統計は2025年(令和7年)および2024年(令和6年)の公表資料、法令は2026年8月20日時点で確認した内容です。窓口の連絡先・受付時間は変更されることがあるため、利用前に各機関の公式ページで確認してください。