ご家族が逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応が、その後を左右します。
下記から刑事事件が得意な弁護士を探し、ご相談ください。
犯罪の疑いをかけられて逮捕されると、その後被疑者は警察、検察の捜査機関から捜査を受けます。このことを刑事事件と言い、その後決められた手続きにより捜査が進められていきます。
もし、ご自身や身近な方が逮捕されてしまった場合、どのような流れで刑事事件が進められていくのかを知りたい方も多いでしょう。
今回は、刑事事件の流れとそれぞれの要所に応じた刑事弁護の方法、対処法をご説明していきます。身の回りで逮捕者が出てしまい、今後何とかしたいが、どのようにしていけばいいか困っている方の参考になればと思います。
ご家族が逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応が、その後を左右します。
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身近な方が逮捕されてしまって、「どうなってしまうのか」「いつまで会えないのか」と不安の方も多いでしょう。
刑事事件には一連の流れがあります。これは刑事訴訟法によって、被疑者逮捕後の流れが決められている背景があります。
逮捕後は有罪判決を受けるまで無罪とされる「推定無罪」の原則に基づき、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていくためです。捜査が長期間に及んでしまうと、被疑者に対して不利益が生じてきます。
事件の内容によって若干の差はあるものの、基本的には以下でご説明するような流れになるでしょう。
刑事事件の流れは、上の図のとおりです。以下で要点ごとに分解して、解説していきます。
「書類送検」という言葉はニュースでよく聞きますが、これは警察が逮捕して取調べを行い、必要に応じて身柄や事件を検察に送ることを指すものです。
ここでは、書類送検までの警察管轄で行われる刑事手続きについて説明します。
逮捕を行うのは基本的に警察で、逮捕後すぐは警察による取調べなどの捜査が行われます。
この警察の捜査は48時間以内と決められており、警察は48時間以内に何としても被疑者から事実を聞き出そうと、場合によっては半ば強引な捜査が行われます。
逮捕後72時間は、逮捕者の家族であっても面会することができません。逮捕されて真っ先に「なんで逮捕されたのか?」「職場・学校にはなんて説明すればいいのか?」と混乱し、一番状況を把握したいときに面会ができません。
ただし弁護士で、逮捕後72時間でも面会することが可能です。
一度の面会であれば無料で行ってくれる、"当番弁護士"という制度があります。もちろん自分で信頼できそうな弁護士を選んで、"私選弁護人"として面会に行ってもらうことも可能です。
一方で、起こした事件自体が比較的軽微なものであれば、“微罪処分”として、1~2日程度で身柄を解放されることとなります。
この場合は身元引受人として、家族や職場の上司などに迎えに来てもらわなくてはなりません。微罪の定義については、以下のコラムをご覧ください。
逮捕後の取調べで被疑者の対応が悪いと、その後の結果にも大きな影響が出てしまいます。たとえば反省の色が見えなかったり、必要以上に不利な取調べに応じてしまったりする場合があるのです。
前述のとおり当番弁護士を無料で呼ぶこともできますが、当番弁護士が無料なのは初回のみで、どんな弁護士かは選ぶことはできません。
少しでも懸念すべきポイントを減らしたいのであれば、自分で信頼べきる弁護士へ相談することがおすすめです。
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警察での取調べが終わると、次は検察からの捜査を受けることになります。
逮捕後48時間以内の警察の捜査が終了すると、被疑者の身柄は検察官の基へ移されます。
このことを送検(検察官送致)と言い、今度は検察官から捜査がされることとになるのです。
検察官はこの捜査により、被疑者が本当に罪を犯したかどうか、刑事罰を与えるべきかどうかを判断します。
検察官での捜査は通常24時間以内と決められており、引き続き被疑者との面会はできません。
通常であれば警察の48時間と検察の24時間を足した72時間以内に、検察官が被疑者に刑事罰を与えるべきかどうかを判断されるはずです。
しかしこの時間での捜査では判断できないことがあるため、検察官が裁判所に勾留請求を行ない、引き続き身柄を拘束する手続きに入ります。裁判所から拘留を認められると、最大20日間の勾留がされます。
「被疑者が容疑を認めていない」、「身柄を解放すると逃亡の恐れがある」などの場合、勾留が長引くことが考えられます。
身柄の拘束が長引けば被疑者の社会的立場にも影響が出てくるでしょうから、長期勾留を回避することも刑事事件で重要な対処の一つです。
被疑者が罪を認めており、身柄を解放しても逃亡の恐れがなく、事件的に罰金刑が相当と判断されれば、略式起訴がされることとなります。
略式起訴は通常の起訴を簡略化し、簡易的かつ迅速に行う方法です。
起訴されて有罪判決を受けたことになりますが、ほとんどが罰金刑で身柄も解放されます。長期間の身柄拘束になるくらいなら、罪を認めて略式起訴で身柄開放されることも解決方法として考えられるでしょう。
検察官の捜査は勾留による身柄拘束が絡んでくる、非常に重要な手続きです。また後述の、起訴・不起訴の判断がされることとなります。
手を打つのであれば、何とか検察官の捜査が終了するまでに行うべきでしょう。このタイミングは、早ければ早いほど良いです。
事件内容や被疑者のこれまでの犯罪歴など個別の状況によって、最善策も変わってくるでしょう。刑事事件といった一生に一度関わるかどうかの人が、その判断をするのはほぼ不可能とも言えます。
適切な策を講じたいのであれば、刑事事件を得意とする弁護士への相談を行うようにして下さい。
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それぞれの48時間・24時間・20日の期間を合計した、最大23日以内に、検察官は被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。
起訴とは、検察が裁判所に対して「この被疑者は刑罰を与えるべきと考えられるので、刑事裁判を行ってください」訴えを起こすことです。
刑事裁判によって有罪か無罪かの判決と、被疑者に与えられる刑罰の判決が下されます。検察はここまでの捜査で、被疑内容の証拠を固めていますので、刑事裁判での有罪率は99.9%以上と非常に高いです。
一方で不起訴は、起訴をせずに事件終了を終わらせるため、身柄も開放され刑事手続は終了になります。
起訴をされた場合には刑事裁判を待つ身となりますが、刑事裁判が開かれるのは、起訴後1ヶ月程度です。その間にも身柄を確保しておく必要があると判断されると、起訴後も勾留され続けることになります。
このように長期間勾留されてしまうと、逮捕前の状態に復帰することは、ほぼ不可能だと考えられるでしょう。
そのため起訴・不起訴が確定するまでの弁護活動が、非常に重要になってくるのです。
長期間に及ぶ起訴後勾留ですが、裁判をきちんと受けるという意志の保証金を預けることにより、一時的に身柄を解放してもらう制度があります。
ニュースでもよく聞く、"保釈制度"です。保釈に関して詳細については、以下記事を参考にしてみてください。
刑事事件での弁護活動というと、「裁判所で弁護士が立って、証拠を元に無罪や減刑を訴える」と言ったイメージがあるかもしれません。
しかし実際は決められた刑事手続きの流れの中で、いかに早い段階から手を打てるかが非常に重要です。
また警察や検察相手に自分自身の弁護活動をすることは、困難を極めるでしょう。よほどの法的知識があるわけでもなければ、弁護士へ相談することがベストです。
費用や今後について心配になるかもしれませんが、家族や身内が逮捕されている場合は弁護士への相談は必須と考えても良いでしょう。
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