逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、最大で23日間身柄を拘束され会社・学校を休むことになります。
そのため、拘束期間が長くなればなるほど、会社をクビになったり、退学処分になるなど日常生活に重大な支障をきたす恐れがあります。
ご家族が逮捕されている場合、いち早く釈放してもらい日常生活に復帰するため、今すぐ弁護士に相談しましょう。
警察に何度も逮捕されてしまうような人はそこまでいません。自分や家族が突然逮捕されてしまったら、今後どのような流れになるのか不安の方も多いと思います。
また、心のどこかで「なんとかしたい」と思っている方がほとんどだと思います。「なんとかしたい」とは、「早く身柄を開放して欲しい」であったり「刑罰を軽く済ませたい」であったり「逮捕者を安心させたい」などではないでしょうか。
今回は、逮捕されてからのおおまかな流れと、「なんとかしたい」をなんとかするためのポイントを逮捕後の流れに沿ってご説明していきます。
逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、最大で23日間身柄を拘束され会社・学校を休むことになります。
そのため、拘束期間が長くなればなるほど、会社をクビになったり、退学処分になるなど日常生活に重大な支障をきたす恐れがあります。
ご家族が逮捕されている場合、いち早く釈放してもらい日常生活に復帰するため、今すぐ弁護士に相談しましょう。
まず、逮捕後の全体的な流れを簡単に図で解説します。その後、各項目に分けて詳しく説明をいたしますので、気になる部分は【目次】からそちらに飛んでいただけると分かりやすいかと思います。
逮捕後に重要になってくるポイントは、実質の有罪か無罪を決める「起訴・不起訴」。刑罰が判決される「刑事裁判」です。この、「起訴・不起訴」と「刑事裁判」で逮捕者をどのように処罰するかを決めるために逮捕後の流れがあります。
逮捕後の流れは、図の通りです。図の赤文字で記載している期間を合計して、逮捕後から起訴・不起訴が決まるまでが、最大23日となっています。また、逮捕後から刑事裁判の第一審が始まるまで約2ヶ月間となっています。
それでは、各項目を解説していきますが、まず逮捕の種類を軽くご説明します。逮捕の種類は「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類あります。どの方法で逮捕されても、逮捕後の流れは変わりません。
参考:「逮捕に関するすべて」
逮捕後は、警察からの取り調べを受けます。
これは、逮捕後48時間以内に終了させるように決まりがあり、その間は、例え家族であっても面会することが出来ません。しかし、弁護士のみは面会をする権利があり、被疑者(被逮捕者)と面会することが可能です。
また、初犯の数百円の万引きや、迷惑行為などの軽い犯罪は「微罪処分」として、警察の取調べが終わると帰されることもあります。
少し触れましたが、逮捕後すぐには被疑者と面会することが出来ません。唯一面会できる人物が弁護士です。「弁護士は敷居が高い」というイメージがあるかと思いますが。無料で一度だけ面会を行ってくれる弁護士がいます。
それが、「当番弁護士」です。逮捕後すぐ、一番混乱しているのは、間違いなく、逮捕されてしまった本人です。回りにいるのは、警察や検察官などのいわゆる”敵”と、同じく犯罪を起こしてしまった被疑者しかいません。
唯一味方をしてくれて、今後の流れの説明や解決の方法、家族や職場とのパイプ役を担ってくれる弁護士は、被疑者にとって大きな心の支えになります。
詳しく知りたい方は「無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方」をご覧ください。
48時間以内に警察の捜査が終わると、被疑者の身柄は警察から検察官へと移されます。この事を「検察官送致」といいます。
今度は、同じく検察官からの取調べを受けることになりますが、今回は24時間以内に終了させなくてはなりません。
そして、検察官は被疑者を起訴するかどうか、すなわち、本当に犯罪を起こしたのか?処罰に値するのか?起訴しても確実に有罪に出来るのか?どのような刑罰がふさわしいのか?などを判断しなくてはなりません。
ですので、通常24時間で検察官の捜査が終了することはほとんどありません。その場合、次の「勾留」に進んでいきます。
検察が、起訴するほどでもないと判断したり、勾留によってこのまま身柄を確保しておく必要が無いと判断すれば、不起訴や略式起訴になります。
検察の捜査が終わらないと、勾留をされることになります。勾留とは、身柄を拘束され続けることです。逮捕後の身柄拘束は3日間です。
勾留されずに釈放された場合、職場に行けなかったこともなんとか弁解できるかもしれません。
しかし、検察の請求、裁判所の許可で勾留されると少なくとも10日は身柄を確保されるでしょう。そうなると職場への弁解が難しくなります。
最悪の場合、無断欠勤を理由に解雇される可能性すら出てきます。家族が居る方は、不安を与えていますし、少なからずの迷惑をかけることになります。
事件によっては、勾留を回避することが難しいものがありますが、勾留を回避するための手を打つことは可能です。詳しく知りたい方は「勾留に対処する7つの方法」をご覧ください。
また、同じく不起訴を獲得すれば身柄を開放されることが出来ます。起訴か不起訴を判断するのは、検察官の権限になります。検察に起訴をさせないための弁解ができれば、不起訴を獲得するための可能性は上がります。
この事を「刑事弁護」と言い、不起訴を獲得することは、刑事弁護の中でも重要な項目になります。検察官が起訴・不起訴を決めるとはいえ、警察での捜査も検察官に引き継がれますので、刑事弁護は、可能な限り迅速に手を打つようにして下さい。
不起訴獲得について詳しく知りたい方は「不起訴を獲得するための全手法」をご覧ください。
検察の捜査が24時間で終了せず、身柄を解放すると逃亡や証拠隠滅の危険性の有る人物は、そのまま勾留されます。といっても、上記で説明した通り、検察官の捜査が24時間で終了することは少なく、ほとんどがそのまま勾留されることになります。
勾留期間は、原則として10日間ですが、更に捜査が長引けば、更に最大で10日間の勾留延長がされます。ですので、勾留期間は、最大で20日間になります。
検察官の捜査が終了すると、起訴か不起訴が決められます。既に記述しましたが、起訴か不起訴は刑事手続の中でもとても重要になってきます。不起訴になると、即刻釈放されます。
しかし、起訴されてしまうと刑事裁判に移ります。刑事裁判まで進むと、99.9%が有罪となります。
一般的には、刑事裁判での判決が重要というイメージが有るかもしれませんが、起訴か不起訴が重要な分かれ目になります。重複しますが、詳しくは「不起訴を獲得するための全手法」をご覧ください。
起訴されてしまうと、「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わります。
しかし、刑事裁判がすぐに始まるわけではなく、約1ヶ月ほど待たされます。その間、被告人のほとんどが勾留され続けます。
ここまで来てしまうと、家庭・職場・財政面に大きな支障を与えてしまうことは目に見えて分かります。
起訴後にもう一つ出来ることが、保釈金を払い保釈されることです。これは、保釈金を担保として預け、刑事裁判までの間、身柄を開放させてもらうことです。
詳しくは「合法的に被告人を拘置所から出す方法」をご覧ください。
起訴後の刑事弁護で、重要になってくることが刑罰を少しでも軽くすることです。例えば、何十万支払うだけの罰金刑と、月単位・年単位で刑務所に入れられる懲役刑では、その後の人生にも大きく影響してきます。
また、同じ懲役刑でも執行猶予が付けば、一旦は社会に帰され、普通の生活が送れます。刑事弁護の方法は不起訴を獲得する弁護活動と変わらず「◯◯だから起訴するほどではない」が「◯◯だから実刑判決を与えるまでもない」に変わる、といったような内容です。
刑事裁判が開かれると、被告人の有罪・無罪と刑罰が言い渡されます。判決が下ると、逮捕後の刑事手続が終了します。
参考:「刑事裁判の全て」
逮捕後の流れを理解していただけたでしょうか。ここで、逮捕後の被疑者を「なんとかしたい」とお考えの方に、手を打つべきポイントをまとめておきます。
です。
「なんとかしたい」とお考えであれば、自分や家族だけの弁護活動だけでは、非常に難しいものがあります。逮捕されてしまった方をなんとかするには、弁護士に頼るしか無いでしょう。
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