詐欺事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 罰金刑や懲役刑が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
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対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
詐欺事件を起こして逮捕されてしまうと、新聞やニュースなどでも報道されてしまい、刑事裁判の判決も出ていないのにまるで「犯人扱い」になってしまう可能性があります。
もちろん、罪を犯したことに間違いがなければ裁判で有罪となる可能性がありますが、だからといって必ずしも刑務所に収監されてしまうわけではありません。
これまでに事件を起こして刑罰を受けた経歴のない「初犯」の状態なら、不起訴処分や執行猶予つきの判決によって刑務所への収監を回避できる可能性があります。
この記事では、以下の内容を解説していきます。詐欺罪における逮捕の流れを中心に、初犯であれば刑罰が回避できるのかという疑問を解消していきましょう。
詐欺事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
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詐欺罪は、刑法第246条に規定されています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。引用:刑法第246条 詐欺罪
詐欺罪は1項・2項にわかれています。
振り込め詐欺や結婚詐欺といった一般的にいう詐欺行為にあたるのが1項で、無銭飲食や無賃乗車などのように詐欺行為によって支払いを免れる手口を罰するのが2項です。
このような分類があるため、それぞれを「1項詐欺」「2項詐欺」とも呼びます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。1項・2項ともに同じ刑罰が規定されています。
懲役刑のみで罰金刑は定められていないため、有罪判決を受けた場合は確実に懲役刑が科されるという意味では非常に重い罪だといえるでしょう。
詐欺罪は、とくに成立の判断が難しい犯罪のひとつだといわれています。
一般的にいう詐欺的な行為も、構成要件に照らすと刑法の詐欺罪には該当しないケースも少なくありません。詐欺罪として成立するには、次の構成要件を満たしているかがポイントとなります。
行為 |
内容 |
欺罔 |
人を錯誤に陥らせる行為 |
錯誤 |
観念と真実との不一致 |
財物の処分行為 |
被害者の錯誤に基づく財産的処分行為によって財物を得ること |
財物の占有移転 |
財物に対する被害者の支配力を排除し、行為者がその財物を支配内に置くこと |
上に挙げた構成要件について解説していきます。
欺罔行為は、人をだまし、欺く行為です。詐欺罪において欺罔行為は、人に対して行われることで成立します。ここでいう「人」というのは、財物について事実上又は法律上財産的処分行為をなし得る権限、またその地位を有するもののことを指します。
そのため自動販売機に硬貨に見立てた金属片を投入して、飲み物を購入するような行為は、「人を欺く」行為とは言えないため、詐欺罪とはなりません。
次に錯誤についてですが、財産の処分行為をするように動機づけられるもののことを指しています。「どうせ嘘だろう」と思いながらもしぶしぶお金を渡したようなケースでは、錯誤に陥っていないため詐欺罪は成立しません。
このように、詐欺罪として成立するには、行為者の人を欺く行為(欺罔)によって、相手方が嘘を事実だと信じ(錯誤)、それに基づく処分行為で財物の占有を行為者又は第三者に移転するという因果関係が必要です。
構成要件をひとつでも欠いてしまうと詐欺罪の成立は否定されます。財物を交付する前に嘘に気づいて財産の移転を免れた場合は詐欺未遂となります。
詐欺罪の構成要件は、難しい用語が登場するためわかりにくい面もあるかもしれません。
そこで、詐欺の手口として多くの方が知っている「オレオレ詐欺」を例に、構成要件別の行為をあてはめてみましょう。
行為 |
オレオレ詐欺での行為 |
欺罔 |
「オレだけど」「会社のお金を使い込んで今日中に弁済しないと解雇される」など、身分を偽り、現金が必要な理由の嘘を伝える |
錯誤 |
「息子が大変なトラブルに陥っている」と信じ込んでしまう |
財物の処分行為 |
指定された銀行口座に現金を振り込む |
財物の占有移転 |
詐欺グループの銀行口座に振り込まれる |
オレオレ詐欺だけでなく、結婚詐欺・寸借詐欺・不動産詐欺など、どの手口でも同じように4つの構成要件に分解できます。
とくに「欺罔」の部分に着目して、どのような口実の嘘を伝えたのかによって詐欺の手口が分類されていると考えればよいでしょう。
詐欺事件の加害者になってしまう状況は、自分自身が積極的に相手をだました場合に限りません。思いがけず詐欺事件に加担したかたちになり、詐欺の「共犯」と扱われてしまうケースも増加しています。
たとえば「高収入のアルバイトがある」といわれて話にのり、指示された住宅に出向いてキャッシュカードを受け取ってきただけでも、振り込め詐欺の「受け子」として共犯で罰せられてしまうでしょう。
詐欺だとは知らずに巻き込まれても、厳しい処分が下されるおそれがあるので要注意です。
思いがけず詐欺の共犯として容疑をかけられてしまった場合は、素早い対処が必要でしょう。別の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
詐欺事件を起こして逮捕されてしまうと、次のような流れで刑事手続きを受けることになります。
警察に逮捕されると、警察署の留置場に身柄を拘束されながら、警察官による取調べを受けます。
逮捕容疑となった事実を認めるのか、どのような行為を自認するのか、反論はあるのか、詐欺行為ではないと否認するのかなど、この段階ではおもに「認める・認めない」を焦点に取調べが展開されるでしょう。
詳しい取調べに至らないのは、「逮捕から48時間以内に検察庁に送致する」というタイムリミットがあるからです。
身柄を拘束されても寝食の時間は確保されるほか、送致前の手続きや検察庁への移動なども含めて48時間以内が限度なので、実際に取調べがおこなわれる時間は半日程度が限界でしょう。
送致を受けた検察官は、24時間以内に起訴・不起訴を判断し、起訴しない場合は釈放しなくてはなりません。
ただし、この段階では取調べが尽くされていないケースがほとんどなので、検察官は身柄拘束の延長を求めて裁判所に「勾留」の許可を請求します。
裁判所が勾留を認めるのは原則10日間までです。ただし、10日間が経過するまでに捜査が尽くされていない場合は、延長の請求によってさらに10日間の勾留が認められます。つまり、勾留の期間は最長で20日間です。
詐欺事件は事件の全容が入り組んでいるケースが多いため、なんの対処もないのに「勾留の必要性がない」または「延長の必要はない」といった判断は期待できないでしょう。
勾留が決定すると、被疑者の身柄は検察庁から警察に戻されます。
基本的には警察署の留置場や警察本部の留置センターに留置され、期限内は警察官による取調べを受けながら、2~3回程度の検察官調べも受けるのが一般的な流れです。
最長20日間の勾留が満期を迎える日までに検察官が起訴すると、刑事裁判が行われます。
刑事裁判では、被告人の尋問や証拠の取調べなどがおこなわれ、有罪・無罪の決定とあわせて「どの程度の刑罰が適当か」が判断されるでしょう。
詐欺罪は「10年以下の懲役」なので、1か月以上10年以下の範囲内の量刑が決定し、刑罰が確定します。
検察官が起訴した場合は刑事裁判が開かれますが、起訴しなかった場合は刑事裁判が開かれません。
「起訴しない」という判断がくだされた場合は「不起訴処分」となり、即日で釈放されて事件が終了します。
これまでに詐欺事件などを起こして刑罰を受けた経歴がない場合は「初犯」の扱いとなります。初犯であることは、刑事手続きにおいてさまざまな面で有利にはたらくと考えて間違いありません。
ただし、必ずしも不起訴処分や執行猶予つきの判決が得られるというわけでもないので注意が必要です。
とくに詐欺事件では、被害額が高額である、組織的犯行で悪質といった評価を受けてしまうと、初犯でも実刑判決が下されてしまうおそれがあります。
初犯であっても、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて最善を尽くす必要があるのです。
示談とは、被害者と加害者の双方による話し合いによって、法廷外で事件を解決する手続きです。
加害者の反省・謝罪の意とともに、被害金額や損害にみあった示談金を支払い、被害届や告訴の取り下げを求めます。
被害者がこれに応じて被害届・告訴を取り下げれば、捜査機関や裁判所は「犯人の処罰を求める意思がなくなった」と評価するため、不起訴処分や執行猶予つきの判決が下される期待が高まるのです。
初犯であっても確実に軽い処分が下されるわけではないので、不起訴処分・執行猶予の獲得を期待するのであれば被害者との示談成立を目指しましょう。
示談交渉を進めるには、弁護士の協力が必要不可欠です。
逮捕されている加害者は自由な外出ができないので物理的に交渉が不可能で、加害者の家族が被害者にコンタクトを取ろうとしても相手にされないケースもあります。
公正な第三者として弁護士が交渉することで、無用な警戒心を和らげるとともに、適切な相場の範囲内での示談金交渉が可能となるでしょう。
示談は「ただ示談金を支払えばよい」というものではありません。罪を犯したことを心から反省し、二度と罪を繰り返さないという再犯防止の意思を示すことで被害者の心が動くのです。
詐欺で相手からお金をだまし取ってしまったのであれば、真摯に謝罪したうえで反省の意思や再犯防止の誓いを伝えて許しを請うようにしましょう。
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刑法第246条の詐欺と類似した行為として「電子計算機使用詐欺罪」と「準詐欺罪」が挙げられます。
電子計算機使用詐欺罪は、刑法第246条2項の補充類型であり、電子計算機が人に代わって自動的に財産権の得喪、変更の事務を処理している場合における不法な財産上の利得行為を処罰するものとされています。
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
条文からは内容がわかりにくいですが、簡単にいうと「機械をだます行為」が電子計算機使用詐欺罪にあたります。
他人名義のクレジットカード情報を悪用してネットショッピングで代金を決済する、プリペイドカードを改ざんし残額を増やして利用するなどの行為が処罰の対象です。
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪を補充する目的で規定されています。
「相手が機械なので『だます』という行為が成立しない」という争いを経て規定されているという性格をみれば、比較的に新しいかたちの詐欺行為に対応するものだといえるかもしれません。
判断能力が十分に備わっていない未成年者や精神的な疾患によって正常な判断ができない人から、誘惑的な方法で金品などを差し出させ、財産上の利益を得る行為は「準詐欺罪」にあたります。
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
引用:刑法第248条 準詐欺罪
詐欺罪と似ていますが「欺罔・錯誤がなくても成立する」という特徴があり、判断能力がない者の財産的処分行為によってなされたものであることが要件となり、相手が自ら金品を差し出す能力がない場合は窃盗罪に変化する場合も考えられるでしょう。
法定刑は詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。
実際に起きた詐欺事件について、手口やくだされた判例をみていきましょう。
数人が共謀のうえで故意に自動車事故を起こし、保険会社から合計1675万円余りの保険金をだまし取った事件では、懲役3年6か月(未決勾留130日算入)の判決が下されました。
被告人に反省の態度が全く見られず詐取金の総額が高額であったため、このような判決となりました。
反省・弁済がいかに重要かを物語る事例だといえるでしょう。
詐欺の古典的な手口として有名なのが「結婚詐欺」です。
令和2年7月には7人以上女性に対し結婚をほのめかし、お金をだまし取ったとして40代男性が逮捕されました。被害総額は3900万円を超えるとのことです。
結婚詐欺は「結婚を理由に財産をだまし取る」という手口なので、一般的な会話に登場するような「結婚を約束していたのに既婚者だった」「結婚するといっていたのに別の相手に心変わりした」というケースは詐欺罪には問われません。
インターネットバンキングに不正な情報を与えて、預金口座の残高を28億円も増額させたなどの罪に問われた事例では、複数の詐欺行為がかさなって(併合罪)共犯者2名にそれぞれ懲役14年(未決勾留日数350日・330日をそれぞれ算入)という厳しい判決が下されました。
同種の手口のなかでも類を見ないほどの巨額被害であり非難は免れないとして、上限に近い刑罰が科せられた事件です。
詐欺事件の量刑判断に「被害額」が含まれている端的な事例だといえるでしょう。
詐欺事件を起こしてしまうと、たとえ初犯でも被害額や事案の悪質性に応じて実刑判決が下されるおそれがあります。
必ずしも不起訴処分や執行猶予が獲得できるわけではないので、被害者と示談交渉を進める、反省や再犯防止の意思を積極的に主張するといった対策が必要でしょう。
被害者との示談交渉には、弁護士のサポートが必須です。
「初犯だから重い刑罰が科せられることはない」などと考えることは、安直といえるでしょう。不起訴処分・執行猶予の獲得に向けて弁護士に相談し、最善を尽くすべきです。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
当然、弁護士費用も発生しますが、そんなときに役立つのが弁護士費用保険メルシーです。
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