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傷害罪初犯は罰金刑?刑期などの量刑や判例と逮捕の流れについて

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
傷害罪初犯は罰金刑?刑期などの量刑や判例と逮捕の流れについて

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傷害罪で有罪判決を下された場合の刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。傷害罪初犯だった場合には、初犯ということを鑑みて刑罰が軽減された裁判例もあります。初犯だからといって、必ずしも起訴猶予(不起訴処分)を獲得できるわけではないのが実情です。

処分の軽減措置を講じてもらいたい場合に取り得る手段として反省文を提出したり、被害者との示談を成立させるなどの方法があります。

しかし、やみくもに反省文を作成したり、被害者に直接連絡を取って示談交渉を申し込んだりすると、いずれも失敗してしまう可能性もあります。その結果、状況が悪化して軽減処分から遠のいてしまうこともあるでしょう。

この記事では自分や家族、知人が傷害罪行為をはたらいてしまった人に向けて、処分を少しでも軽減し今後の人生に向き合っていくためにできることについて解説します。

既に傷害事件を起こしてしまった方へ

警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
 

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性がある
  2. 重い罰則が科される可能性がある
  3. 前科がつく可能性がある

 

逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。

対応を間違って一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。

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傷害罪で逮捕された|初犯の場合の刑期・罰金は?

自分や家族、知人が傷害罪で初めて逮捕された際に知っておきたいことをお伝えします。

傷害罪となる構成要件

傷害罪は刑法204条で定められている刑です。傷害罪と判断するための定義は、大きく分けて以下の3種類です。

  1. 人の完全性を害する行為
  2. 人の生理的機能を侵害する行為
  3. 人の生理的機能を侵害する行為に加えて人の身体の外観に重要な変化を加えること

暴行などを加えた結果、打撲や骨折など、生理的機能を侵害してしまった場合は傷害罪が適用されます。主には、人の身体に対して不法な有形力を行使する暴行を加えることを言います。有形力とは、物理的な力のことです。典型的な例として殴る・蹴るなどが該当するでしょう。

ただし、有形力だけでなく、大音量の音を流したり、無言電話を繰り返したりなどの目に見えない無形力によっても、人の生理機能に傷害が生じると傷害罪が成立する可能性があります。

相手方である被害者に傷害があるかどうかは、一般的には医師の診断書によって判断されます。たとえ、軽傷であっても、診断書が出る程度の怪我であれば傷害罪が成立するでしょう。

ちなみに、女性の髪を切ってしまう行為は、生理的機能を侵害していません。そのため、傷害の定義を②とした場合には髪を切る行為は傷害罪ではなく、暴行罪になります。

 

傷害罪と暴行罪の違い

暴行罪は、暴行を加えた者が相手方を傷害するに至らなかった時に問われる罪です(刑法208条)。傷害罪と暴行罪の最も大きな違いは「傷害という結果が発生したかどうか」です。

【関連記事】『暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い

初犯の場合でも実刑判決の可能性はある

傷害罪は初犯であっても実刑判決が出される可能性はあります。初犯・再犯も実刑判決における判断における検討材料ですが、被害の甚大さや行為態様の悪質さも刑罰を決める上で重要な考慮要素となります。

実刑判決を受けた場合の懲役・罰金

刑法第204条によって傷害罪が定められており、その刑罰として15年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑として設けられています。これは暴行罪と比べるとかなり重い罪となっています。

(傷害)

第二〇四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第204条

また、傷害罪の公訴時効は犯罪行為が終わった時から10年が経過した時点です。つまり、2002年10月04日に傷害行為をはたらいた場合、それから10年が経過してしまっている2012年10月12日時点などでは、検察官は起訴(公訴を提起すること)することができません。

罰金刑が設けられており、初犯であれば示談不成立であっても罰金刑を獲得できる可能性はあります。なお、罰金刑といっても前科は付きますので注意が必要でしょう。

傷害罪が初犯だった場合に減刑や不起訴処分・示談解決となるのか?

刑罰の減刑に関して

初犯だった、前科がなかったことが直ちに減刑の理由となるわけではありません。しかし、前科の有無は量刑判断で重視される時効であるため、被告人に前科がないことは刑罰を決定する上で被告人の有利な事情として働くことは間違いありません。

また、上記以外に刑罰を軽減する方向に働く考慮要素として被害者との間で示談が成立しているかどうか被告人が反省の念を具体的な形で示すことができているかどうかという点が挙げられます。

詳しくは『傷害事件で弁護士への相談するメリット』をご覧ください。

執行猶予の有無に関して

執行猶予判決となるかどうかも最終的には裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して決定します。そのため、上記の減刑されるか?という点と同様に、初犯であることは被告人に有利に働くものの、それだけで必ず執行猶予になるとは限りません。

初犯と仮釈放の関係に関して

刑務所内の態度を検討材料にして刑務所長の判断で仮釈放判断が下されます。そのため、傷害罪初犯という事実は仮釈放判断にはあまり関係がないでしょう。

早期釈放されるためには?

早期釈放に向けた弁護活動としては、逮捕の必要性がないことを捜査機関に主張する、勾留請求に対して反対意見を提出する、勾留決定に対して準抗告手続を履践するなど様々な手段があります。

ただ、これら手続き等は複雑なため、弁護士に依頼することを推奨します(傷害事件は被疑者国選対象事件であるため、勾留決定されれば国選弁護人がつきます。)。どのような手続きがあるかについては『傷害事件で弁護士への相談するメリット』にてお伝えします。

不起訴になるためには?

初犯だからと言って必ずしも不起訴処分となるものではありません。検察官は起訴・不起訴の判断にあたって行為態様、被害の程度、前科の有無、示談の有無その他の事情を総合的に考慮して判断しています。

ただ、傷害罪のように被害者のいる犯罪については被害者との示談が成立していることは検察官の起訴・不起訴判断に大きく影響します。そのため、不起訴処分を求めるのであれば、弁護人に対して積極的に示談交渉を進めるよう求める必要があります。詳しくは『傷害事件で弁護士への相談するメリット』にてお伝えします。

被害者との示談に関して|初犯は示談金が安くなるのか?

初犯であるということが直ちに示談金額に影響するとは思われません。示談が成立するかどうかは被害者が判断するものであって、被害者にとって加害者(被疑者)が初犯であるかどうかはあまり重要ではありません。

そのため、加害者が初犯であるということで被害者が示談に同意し、示談金額が減少されるということは考えにくいように思われます。

(もっとも、加害者が初犯であり起訴されても執行猶予確実であるということが、被害者度の示談交渉の中で加害者側の交渉カードとなることはあり得ると思われます)。

なお、示談金の相場を知りたいという方もいるかもしれませんが、示談金そのものに関しては行為の態様や傷害の程度によって金額が増減します。傷害の慰謝料だけでなく、治療費や休業損害などが生じる場合もあるため、示談金の金額はケースバイケースと言えるでしょう。

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傷害罪初犯における裁判例

警備員による逮捕を免れるための傷害行為

刑罰

  • 被告人を懲役3年に処する。
  • 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
  • この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 

概要

  • 大型小売店にてダウンジャケット等7点を窃取し、追跡してきた警備員に対して、こぶしで殴る等の暴行を加えた。
  • ①年齢が若い②初犯である③親の農業を手伝うなど真面目に生活④被害者に手紙を何通も送る⑤法廷でも反省の気持ちを述べている|これらの事実を考慮

<参考>

事件番号 平21(わ)540号

事件名 強盗致傷被告事件

裁判結果 有罪

文献番号 2010WLJPCA04289011

強奪行為のための傷害行為

刑罰

  • 被告人を懲役3年に処する。
  • 未決勾留日数のうち110日をこの刑に算入する。
  • この裁判が確定した日から5年間この刑の執行を猶予し,その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
  • 訴訟費用は被告人の負担とする

概要

  • 被告人は知人2人と共謀のうえ、通行人から金品を強奪しようと企てた。
  • 被告人が背後から通行人に対して飛び蹴りをした。
  • 付近のパトカーの存在に気付いたため逃走
  • 劣悪な生育環境だった②初犯である③非行歴さえなかった④被告人の叔母が今後の指導監督を約束⑤雇用主が今後の雇用継続を約束|これらの事実を考慮

<参考>

事件番号 平16(わ)3638号

事件名 強盗致傷被告事件

裁判結果 有罪 上訴等 確定

文献番号 2004WLJPCA11170001

未成年が傷害罪にあたる行為をはたらいた場合

未成年が傷害罪行為をはたらいてしまった場合にはどのような処分になるのかをお伝えします。

犯行後の流れ

14歳以上の場合|成人と同様の流れをたどる

傷害行為におよんだ人物が14歳以上の場合は、成人と同様に『刑事責任能力(自分が犯してしまった行為に責任を取る能力)がある』と見なされます。

そのため、傷害行為におよんだ場合は警察から逮捕され、取調べを受けることになるでしょう。もっとも、未成年者であるため検察官から家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分(少年院送致処分や保護観察処分)が審査・決定されます(場合によっては再度検察官に送致されて、大人と同じように刑事裁判を受けることもあります。)。

その後の詳しい流れについては刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応にてお伝えしています。

14歳未満の場合|警察に身柄を確保された後、児童相談所へ

14歳未満の場合は刑法第41条にある通り、刑罰の対象にはなりません。この場合、警察等が一時的に身柄を確保したうえで、児童相談所に事件が送られ、その後家庭裁判所に送致されて処分が決まります。

14歳未満なので検察官に送致されて刑事裁判を受けるということはありません。

(責任年齢)

第四一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

引用元:刑法第41条

学校への連絡|家庭裁判所から伝達される可能性

警察や検察から学校へ連絡がいく可能性は高くはありません。ですが、少年の普段の素行を調べる際に、家庭裁判所が学校へ問い合わせる可能性があります。その際に学校に傷害行為の履行が発覚することになるでしょう。

処分の軽減措置|若年考慮の裁判例が多少あり

傷害罪初犯における裁判例』をご覧いただくとわかるように、過去の裁判では若年の事情を鑑みて処分が軽減されたことがあります。

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傷害罪で逮捕されるケースと逮捕後の流れ

傷害行為に及んでから逮捕されるまでの流れをお伝えします。

逮捕されるケース

現行犯逮捕の場合

傷害罪で現行犯逮捕されるときには、現場にケガを負っている被害者がいることが多いようです。その場の目撃者や関係者による私人逮捕や、駆け付けた警察官によって逮捕される場合があります。

通常逮捕の場合

目撃者がいる、または明確な証拠がある場合には後日逮捕されることがあります。

逮捕されない場合

目撃者がいる、または明確な証拠がある場合には後日逮捕されることがあります。

  1. 身元引受人を連れて
  2. 証拠を持って
  3. 弁護士に依頼し
  4. 自首すること

によって逮捕を回避できる可能性があります。

傷害罪で逮捕された後の流れ

傷害罪で逮捕された場合、以下の流れをたどることになります。

  1. 逮捕から送致されるまで|逮捕後48時間以内
  2. 送致から勾留請求まで|送検後24時間以内
  3. 勾留|原則10日間最大20日間
  4. 起訴もしくは不起訴|逮捕後23日以内

①と②の期間は弁護士以外との接見が不可能なこと、また、一度起訴されてしまうと統計上99.9%の可能性で有罪判決を受けることになるなど知っておいた方がよいことが数多く存在します

逮捕後に勾留決定が出た場合、おおよそ10日から20日の身体拘束が続きます。逮捕後すぐに弁護人がついていれば、資料をもとに検察や裁判所に対して勾留の不必要性を主張して、勾留されないように働きかけることができるでしょう。この時に勾留請求されたとしても、勾留請求の却下を求めることが可能です。

犯罪事実を認めている自白事件の場合には、弁護士や検察が裁判所に意見を提出することで勾留を回避できることもあります。勾留されている最中に示談成立となることで勾留期間途中で釈放される可能性もあるでしょう。

このように、早期の身柄解放を求めるのであれば、早急に弁護士を味方につけることがポイントとなるでしょう。

以下の記事にて詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応

早期解決・不起訴を得るなら弁護士への相談がおすすめ

傷害事件で弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

早期釈放を目指せる

最終的に不起訴、つまり無罪で終わったとしても、逮捕されたからには数日~数十日間身柄を拘束される可能性があります。

その場合、会社に穴をあけてしまうことになり、社会復帰しても解雇される可能性もあります。その他にも近所から不審な目で見られるようになることになるかもしれません。

傷害行為に及んでしまったので、逮捕されてしまうのは仕方ありません。ですが、身柄の拘束を回避する方法がいくつかあります。これらの手続きを弁護士に依頼することによって身柄の拘束を回避し、社会生活を続けることができる可能性があります。

期間

弁護士の活動

警察からの取調べ中

逮捕中の釈放の要請

検察からの捜査中

在宅事件への切り替えを要請

勾留請求されたとき

裁判官に対して勾留請求の却下を招請

裁判官が勾留決定した時

準抗告の申し立て

勾留中

勾留理由の開示請求

→裁判官へ再検討の要請

勾留延長請求が提出されたとき

裁判官に対して勾留延長請求却下の要請

裁判官が勾留延長を決定した時

準抗告の申し立て

取調べ・捜査期間

違法不当な取り調べがないかチェック→あればやめるよう強く抗議

示談交渉のサポートをしてくれる

検察官が起訴・不起訴の判断をする上で『示談交渉成立の有無』は重要なものになってきます。

示談が成立している問いことは被害者・加害者との間で事件を解決することに合意されているということであり、これは敢えて刑事処分を行う必要がないと検察官が判断する理由となります。

しかし、被疑者や被疑者関係者が被害者と直接会って示談交渉を行うことは推奨できません。なぜなら、被疑者関係者が被害者と直接会うことによって、被害者の記憶や恐怖を蘇らせ、混乱や怒りなどの被害者感情を煽ることになりかねないからです。

その結果、示談が不成立になるということも考えられます。しかも、示談金は基本的に被害者が合意した額によって決まります。もし、憎い被疑者(加害者)が目の前にいたら、憎さが起因となって、示談金の増額を要求してくるかもしれません。そういった被害者の処罰感情を踏まえた上でも、弁護士に依頼することを推奨します。

なお、知り合いに対する傷害事件でも、被害者は加害者との直接のやりとりを拒むことが考えられますから、やはり、傷害事件は弁護士に依頼することが適切でしょう。

被害者の方に反省を示すためにも、可能な限り早めの依頼を心がけましょう。

反省を示す上でのアドバイスがもらえる

被疑者の『反省の有無』も検察官が起訴・不起訴を判断する上である程度考慮されます。反省の有無は形で示す必要がありますが、どのような形でこれを示すべきかについて弁護士に相談すれば、的確なアドバイスを受けられるでしょう。

減刑のための弁護活動をしてもらえる

示談・反省

上記の示談や反省といった点は、検察官の判断だけでなく、裁判官の判断にも影響を与える可能性があります(特に前者)。したがって、上記の記載は、起訴後の減刑に向けた弁護活動にも同じことが言えます。

適切に手続を遂行する

刑事裁判は法律に従った手続に則って行われますので、その中で減刑を求めるのであれば手続に従って適切な弁護活動を行う必要があります。

特に弁護士は以下のような点に留意しながら弁護活動を行っています。

  • 検察官提出証拠に問題はないか
  • 検察側証人の供述に問題はないか
  • 被告人証人としてどの様な人選をするべきか
  • 被告人供述でどのような点を明確にすべきか

なお、刑事裁判では基本的には国選弁護人が付されますので、具体的な弁護活動・弁護方針については国選弁護人とよく協議する必要があります。国選弁護人が頼りない場合は、私選弁護人に依頼することを検討するべきでしょう。

まとめ

この記事では以下の4つの事項などについてお伝えしました。

  1. 傷害罪の構成要件
  2. 傷害罪の刑罰と時効
  3. 未成年が傷害罪を働いた場合
  4. 傷害事件で弁護士への相談するメリット

誰にでも、細かい言い争いや酔った勢いの暴力などで傷害罪に当たる行為に及んでしまう可能性があります。傷害行為で有罪判決が下った場合、15年以下の懲役、または50万円以下の罰金という非常に重い罪が下されることもあります。懲役刑を回避して罰金刑で済んだとしても、前科は残ります。

もし、ご自身や家族、知人が傷害行為に及んでしまったり、傷害犯罪のトラブルを抱えている場合には、無理してご自身で解決しようとせずに、弁護士に相談することを推奨します。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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