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傷害事件を起こした時の弁護士の必要性|相談先や選び方・弁護士費用まとめ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
傷害事件を起こした時の弁護士の必要性|相談先や選び方・弁護士費用まとめ

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家族が傷害事件で逮捕されてしまった…

被害者から高額な示談金を請求されているけど、どうしたらよいの?

傷害事件のことで警察から連絡がきた

などと、お悩みではありませんか。

相手を故意に負傷させた場合に成立する傷害罪は、法定刑が15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑とされており、比較的重い罪です。早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

とはいえ、弁護士に相談するメリットや弁護士の探し方や費用など、弁護士への相談には多くの疑問があるでしょう。

こちらの記事で、以下の点についてお答えします。ぜひ参考にしてみてください。

  1. 傷害事件で弁護士に相談するべき状況や相談するメリット
  2. 傷害事件の相談ができる弁護士の窓口と逮捕後呼べる弁護士
  3. 傷害事件で弁護士に依頼した時の費用相場
  4. 傷害事件の解決を任せる弁護士の選び方
逮捕後72時間以内の対応が今後の運命を左右します

傷害で逮捕されると…

  1. 最長23日間身柄を拘束される
  2. 会社を解雇されるなどの恐れがある
  3. 懲役・前科になる可能性がある

逮捕後72時間以内の対応が、今後の生活を左右します。

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傷害事件を起こした時に弁護士に相談すべきケースと依頼するメリット

冒頭でもお伝えしたように、傷害罪は懲役刑が最長で15年もある重い罪です。

  • 傷害事件を起こしてすぐのご本人
  • 傷害罪で身内が逮捕された

このような方がご覧になっていると思いますが、逮捕前・逮捕後いずれの状況でも、まずは弁護士に相談して適正な対処法を具体的にアドバイスもらうことをおすすめします。

さらに、必要であれば依頼をすることで以下のような方法で解決していくこともできます。

傷害事件を起こしてしまった直後でまだ逮捕されていない場合

まだ逮捕されていないという方は、すぐにでも弁護士に相談・依頼するべきかもしれません。

事件の内容にもよりますが、弁護士を通じて迅速に被害者と示談することで、逮捕など刑事処分で受ける不利益を回避できるかもしれません。

上記の通り、傷害罪については約43%の方が逮捕されずに刑事手続きが進められています。この数字は傷害罪として立件された場合の数字ですから、捜査機関に被害申告がされず、結果、刑事事件に発展しないものも含めると、実態として傷害事件の多くは逮捕されずに処理されているといえるかもしれません。

このことからも、逮捕前に弁護士に相談して迅速に対応することで、そのまま事件化せず、又は事件化しても逮捕されず、刑事手続により加害者が被る不利益を大幅に回避できるかもしれません。

迅速に示談することで逮捕を回避する

自分で示談をしようにも、初めてのことですしどのように行えば解決に繋がるかも分からないので、なかなか話が進まないということは往々にしてあります。

その点、弁護士であれば示談交渉の経験も豊富ですので、迅速に示談交渉を行ってくれます。

難しい当事者同士の示談も行ってくれる

傷害事件についての示談交渉は被害者側が簡単に応じないのが通常であり、難航するケースが多いです。

被害者側からしてみれば、怪我をさせられた相手から話し合いの場を設けられても「何をされるか分からない」と抵抗があるのも分かりますし、「なぜ自分がこのような仕打ちをうけるのか」と加害者に強い被害感情を有していることが通常です。

このような場合でも、弁護士に間に入ってもらうことで、被害者も示談について前向きに考えてくれるかもしれません。

適正な示談金で解決しやすい

弁護士を交えないでの示談交渉は、加害者も被害者も適正な示談金額がわからず、交渉が頓挫してしまうことはよくあります。

例えば、加害者からすれば被害者からの提示額が「高すぎる」と考えがちですし、被害者からすれば加害者からの提示額が「低すぎる」と考えがちです。

弁護士に間に入ってもらえば、一般的な相場観について説明を受けたうえで示談金額を調整できますので、加害者・被害者ともに納得ある解決を目指しやすいといえます。

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傷害罪で逮捕された後の弁護士の重要性

無論ですが、示談をすれば必ず逮捕されないということではありません。事案が深刻である場合には、たとえ示談が成立していても捜査機関において逮捕手続を取ることは十分ありえます。

もっとも、逮捕された後も、当然、弁護士は被疑者の力になってくれます。

逮捕後すぐの接見で状況を確認してくれる

逮捕前から弁護士に相談していれば、仮に逮捕された場合でもすぐに接見(面会)して的確なアドバイスをしてくれることが期待できます。逮捕直後の接見は、被疑者とご家族のどちらにとっても非常に重要です。

被疑者

今後の流れを知ることができ、取調べに関する法的助言が受けられる。精神的に安心できる。

家族

弁護士の接見により、状況を把握できる。今後の流れを知ることができ、対策を立てられる。

逮捕後は、勾留されるまでの間は家族でも会うことはできず、弁護士との接見しか許されていません。

被疑者は弁護士から助言を受けることで、不当な取調べにより不測の不利益を被ることを回避できるかもしれません。

ご家族は弁護士を通じて被疑者とコミュニケーションを取ることで現状把握や今後の対応について対策を練ることができそうです。

早期に相談することで勾留されないことも

逮捕直後から迅速に的確な弁護活動を受けることにより、逮捕に続く勾留がされず、速やかに身柄が解放されるというケースもあります。また、勾留されても弁護活動の結果、勾留満期を待たずに釈放となるということもなくはありません。

このように、早期に身柄が解放されれば、例えば会社に刑事事件を起こしたことを知られずに済むかもしれません。

もし、あなたが勾留され、勾留満期まで身柄を拘束されたような場合、勾留延長も考慮すると最大10~20日間もの身柄拘束を受けることになります。

また、そのまま正式裁判で起訴されれば、保釈されない限り、身柄拘束が続くことになります。このような事態は、私生活に重大な影響を与えることになるのは想像に難くないと思われます。

なお、統計上の数値ではありますが、傷害罪で逮捕された場合約17%の被疑者は勾留されずに数日で身柄開放されているようです。逆に言えば、83%は勾留されているということです。

したがって、傷害罪で逮捕された場合、勾留による長期の身柄拘束を覚悟すべきということでしょう。

 

したがって、逮捕されてしまった場合、刑事処分による不利益を最小限に留めたいのであれば、すぐに弁護士に連絡して的確な弁護活動を行ってもらうことが大切といえそうです。

示談成立で不起訴処分の可能性が高まる

上記の通り、傷害事件を処理する上で重要となるポイントは、被害者との間で早期に示談を成立させることです。

傷害事件のような被害者のいる犯罪であれば、被害者との示談が成立していることは、被疑者に有利な事情として斟酌されます。

結果、早期に示談成立となれば、そもそも逮捕がされなかったり、仮に逮捕されても勾留がされなかったり、仮に勾留がされても起訴がされなかったりと、刑事処分で被る不利益を回避できる可能性が比較的高くなります。

起訴されなければ前科を回避できる

上記の通り、傷害事件で示談が成立しているかどうかは、刑事処分に影響し得る事柄です。

もしも、示談成立の事実を考慮して検察官が被疑者を起訴しないと決定した場合、当該被疑者については刑事裁判が開始されません。結果、有罪判決を受けて前科がつくということもなくなります。

日本の司法統計上、起訴された場合の有罪率は99%を超えると言われています。

そのため、仮に起訴されてしまった場合、たとえ事実を否認していたとしても検察官による有罪立証で有罪となり、前科が付いてしまうということは、十分あり得るのです。

そのため、刑事事件で前科を回避したいと考えているのであれば、起訴されるまでの間に被害者との間の示談を含めてできる限りの刑事弁護を受け、起訴を回避するということが重要となってきます。

起訴されても実刑回避や減刑が期待できる

上記の通り、起訴された場合は刑事裁判を受けることになります。略式起訴であればともかく、正式裁判で起訴された場合は、最終的に懲役刑が選択される可能性は十分あります。

しかし、このような正式裁判で起訴されたような場合でも、被害者との間で示談が成立しているかどうかは、最終的な判決内容に影響し得る事柄です。

仮に示談が成立しているような場合、被告人に有利な事情として斟酌され、懲役刑であっても執行猶予判決がついて実刑が回避されたり、仮に実刑となっても求刑から相当程度減刑された刑が宣告されたりと、有罪判決による不利益を相当程度軽減できるかもしれません。

※ 執行猶予判決は、一定期間の経過をもって刑罰の効力を喪失させる制度であり、たとえ有罪判決の宣告を受けたとしても直ちに刑務所に収監されることはありません。

そして、一定期間の経過により刑が効力を失えば、収監されないまま日常生活を送ることが可能となります。

 

起訴

不起訴

前科

有罪なら前科がつく

刑事裁判が行われず、前科がつかない

処分

実刑

執行猶予

刑罰が確定すれば刑務所に収監される

刑罰が確定しても刑務所に収監されず、一定期間の経過により刑罰そのものが失効する

なお、身柄事件において正式裁判で起訴された場合、被疑者の身体拘束は起訴後も当然に継続されます。

弁護人に依頼すれば、このような身柄拘束に対して一時的な身柄制度である保釈制度の利用を希望し、『保釈請求』を行ってくれることも期待できます。

保釈が認められれば、被告人の身柄は解放され、在宅のまま刑事裁判を受けることが可能となります。

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傷害事件で依頼する弁護士の選び方

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最後に、傷害事件を起こした時の弁護士の選び方についてアドバイスをして終わりたいと思います。

同じ金額の弁護士費用を払ったとしても、依頼する弁護士によって対応や結果は違ってきます。弁護士選びの時点で、少しでも良い結果で傷害事件を解決させるためにできることがあるのです。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

刑事事件に力を入れている弁護士に絞るべき

まずこれは絶対ですが、傷害事件の解決には刑事事件に力を入れている弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士の活躍する場は、刑事事件以外にも民事事件や家事事件など様々ですが、弁護士によっても得意分野があります。

仮に知人に弁護士がいたとしても、その方が刑事事件の経験が浅いのであれば他の弁護士を探すことを強くおすすめします。

その点、当サイトのように刑事事件に力を入れている弁護士に絞って掲載しているサイトから探していただく方が効率的かと思います。

スピード感がある弁護士に依頼する

刑事事件はスピードが重要です。1日、1時間でも早い対応が結果を左右します。世間では土日が休みでも刑事手続きは決められた期限で進められていきます。

弁護士に依頼しようにも、その弁護士の対応が遅かったり土日休みで連絡が取れないような場合は他の弁護士を探してください。

刑事事件に注力している弁護士であれば、基本的に土日も対応しており、中には24時間対応の弁護士事務所もありますが、他の依頼も多くて対応が難しい場合があるかもしれません。

その点で言えば、個人事務所よりも弁護士が複数人在籍している弁護士事務所の方が弁護士が直接対応できる可能性が高いです。

少しでも遅いと感じたら他の弁護士に切り替えることも検討してみてください。

弁護士との相性も大事

弁護士選びで案外大事なことが、依頼者や被疑者と弁護士の相性です。

確かに傷害事件を起こした本人が悪いのですが、そのことに対してぞんざいな態度を取る弁護士がいるかもしれません(滅多に無いでしょうが…)。

お互いの関係がうまくいかなければ、本来スムーズにいくものもスムーズにいきません。

弁護士の人となりは、やはり直接会ったり声を聞かないと分からない部分もありますので、無料相談などを上手く使って相性が良くて任せられそうな弁護士を選んでいってください。

まとめ

この記事では、傷害事件を弁護士に依頼すべきケースや弁護士に依頼した場合のメリット、弁護士の選び方について解説しました。 

後から後悔しないよう、まずは弁護士に相談してみましょう。相談した弁護士に必ず依頼しなければならないわけではないので、安心してご活用ください。

弁護士は、あなたとあなたのご家族の味方です

東京都では、都内在住で非行をしてしまう人やその家族等を対象に電話相談を受け付けています。匿名相談も可能ですので、「子どもにどのように接すればいいのかわからない」「子どもの再非行を防止したい」などの不安や悩みを抱えている方はぜひご相談ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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