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起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

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刑事事件において、起訴されるか不起訴となるかの違いは非常に大きな影響を持つものです。

被疑者の弁護活動も、起訴前の段階であれば不起訴処分を獲得するための弁護活動に重点が置かれます。
 
今回は、刑事手続きで必ず知っておきたい起訴と不起訴についての解説を行ないます。

もし、ご家族や身近な方が刑事手続きにかけられている場合、この記事を最後まで読んでいただき、不起訴となるために何かできないか考えてみてください。

不起訴を獲得するなら弁護士に依頼するのがオススメです。

刑事事件では、逮捕されて最大23日間以内に不起訴(※)を獲得する必要があります

(※)不起訴‥検察官が起訴(検察官が裁判を起こす手続きをすること)しないこと

起訴されたら99.9%の確率で有罪になるからです。有罪判決されないためには弁護士に依頼するのをオススメします。

弁護士は不起訴を獲得するための証拠を集めてくれたり被害者との示談交渉を行ってくれたりなど弁護活動に尽力してくれるからです

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起訴と不起訴の違い

起訴と不起訴の違い

まずはじめに、起訴と不起訴の語句の説明と違いについて解説します。

起訴とは

起訴(きそ)とは、公訴の提起(こうそのていき)とも呼ばれます。刑事事件において、検察が捜査を進めていく上で、被疑者の容疑がほぼ確実で、許すことができないと判断した場合に起訴がされます。

公訴とは、刑事事件と呼ばれるもので、いわゆる犯罪行為に対する裁判を指すのです。
 
かみ砕いて説明すると、起訴とは、検察が裁判所に対し、「この被疑者を刑事裁判にかけてください」と申請することを指します。起訴されると、対象者は「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わり、刑事裁判を受けることになります。

そして、日本の刑事司法では、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となってしまいます。

不起訴とは

一方で、不起訴(ふきそ)とは、文字通り起訴されないことを指します。不起訴処分となると刑事手続は、その時点で終了します。

不起訴になるには、3つのいずれかの理由が該当することになりますが、これが必ずしも「容疑が晴れる事」という理由だけではありません。本人は罪を犯していることには違いないが、今回は起訴を行わないという理由から不起訴処分になることもあります。

不起訴になる3種類の理由

不起訴になる3種類の理由

不起訴処分には、3種類の理由があります。もしも逮捕されて不起訴を目指したいのであれば、以下の3種類に当てはまるような弁護活動をすることになります。

嫌疑なし

被疑者は罪を犯していないという理由です。犯罪行為の要件を満たさない、真犯人が出てきたなど、犯罪を犯した疑いが晴れた場合に嫌疑なしと判断されます。

嫌疑不十分

被疑者が犯罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がない場合の不起訴の理由です。起訴したとしても、検察が有罪を確定させられないと判断した場合、嫌疑不十分として不起訴になる可能性があります。

起訴猶予

被疑者は確実に罪を犯したのだが、今回は起訴を見送ろうという理由です。被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯のおそれがないなどの場合、起訴猶予として不起訴になる可能性があります。

不起訴理由のほとんどが起訴猶予

以上3点が不起訴の理由ですが、日本の刑事司法では「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」となる可能性は低く、不起訴理由の90%以上は起訴猶予です。

不起訴の理由から見る弁護活動

不起訴の3つの理由を見ていくと、不起訴を勝ち取るための弁護活動の方法が見えてきます。嫌疑なし・嫌疑不十分の理由で不起訴を得るためには、捜査機関と同程度の証拠収集能力(すなわち、無罪の証拠を収集する能力)が必要になりますが、現実問題としてそれは困難でしょう。
 
よって、被疑者段階では、まずは起訴猶予による不起訴を勝ち取るための弁護活動が基本となります。そして、起訴猶予となる理由としては以下のようなものが挙げられます。

  • 被害・罪が大きくない
  • 被害の弁償がされている
  • 被害者の処罰感情が乏しい
  • 前科・前歴がない
  • 反省の念が客観的に認められる
  • 再犯のおそれが乏しい

いずれのケースにおいても、不起訴を獲得するためには弁護士へ依頼することをオススメします。

また、起訴の勾留段階にあり、拘置所で身体拘束をされている場合、物理的に自分で活動することはできません。そして、一度起訴が確定してしまうと、ほぼ確実に有罪となりますし、前科が残ることになります。

どんな弁護活動をするにしても、時間があるに越したことはありません。早期段階で弁護士へ相談することも重要なことと言えます。

逮捕されてから起訴までは、最大でも23日間の猶予しかありませんので、迅速かつ正確な弁護活動が必要となります。

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起訴猶予を獲得するための3つの弁護方法

起訴猶予を獲得するための3つの弁護方法

起訴猶予の理由はいくつかありますが、おおまかにまとめると3つの要点が考えられます。

被害の程度についての弁護

具体的には、実質的な被害がなく刑罰を与えるほどではないことを、資料に基づいて説明することです。何を被害と捉えるべきかは犯罪行為ごとに異なりますので、弁護士に相談しましょう。

たとえば、器物損壊罪で逮捕されてしまったとしても、損壊した器物の価値がほとんどない場合、被害は小さく起訴猶予になる可能性があるでしょう。

被害者に対する弁償・示談

実質的被害がないことの最たるものが、被害者に対する弁償・賠償が完了していることです。被害弁償に加え、示談成立によって当事者間では決着がついていることは不起訴になるための大きなプラス要素になります。

また、親告罪であれば、弁償・示談が成立することにより告訴を取り下げてもらえれば、捜査機関は捜査を続けることができなくなります。
 
このような示談交渉は、被疑者や被疑者家族でもできないことはないですが、現実的には弁護人に交渉を依頼することになるでしょう。拘束されている場合は物理的に接触が不可能ですし、そもそも被害者との接触を禁止されている場合も考えられます。
重要【加害者向け】弁護士に示談交渉の相談や依頼をするメリット

再犯可能性を否定する弁護活動

検察官は、不起訴による「お咎めなし」の処理によって加害者が刑事責任を軽視し、再犯に及ぶことを気にします。そのため、検察官に対して再犯のおそれがないことを説得的に主張することは、不起訴処分を導くための重要な弁護活動です。

具体的には、加害者による詳細な自白文書や反省文を作成することで、検察官に深い反省の念を示すことや、再犯を防止するための具体的方策(たとえば、家族による監督、専門施設による矯正治療等)を取ることを約束することが、これに含まれます。

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刑事事件での起訴・不起訴までの流れ

刑事事件での起訴・不起訴までの流れ

ここからは、一般的な逮捕後~起訴・不起訴の流れを解説します。期間について刑事手続きでは、逮捕期間は最長3日間、勾留期間は最長20日間と定められています。

そして、勾留期間の満期までに、起訴・不起訴の判断がなされるのが通常です。

つまり、逮捕後は最長でも23日間で、今後の処理が決まってしまいます。対応が遅くなってしまうと、ただ起訴・不起訴の判断を待つことになるのです。

逮捕

逮捕されるとまず、警察による取調べ等の捜査を受けることになります。この捜査は、逮捕後48時間以内に終了しないといけません。

軽微な罪であったり、犯罪にまで達していないようであれば、その場で釈放されることもあるでしょう。

それ以外の場合においては、警察は被疑者の身柄・書類を検察に移す(送致する)かどうかを検討します。一般的には、書類送検と呼ばれる手続きです。

送致・送検

警察から検察へと身柄・書類が移されることを、送致・送検と言います。ここからは、検察官から取調べ等を受けることになるのですが、送致・送検から24時間以内に終了しなくてはいけません。
 
逮捕及び送検の結果、身体拘束までは必要ないと判断される場合は、その場で釈放されます。しかし、このようなことはレアで、ほとんどは身体拘束が必要と判断されるでしょう。

検察官は裁判官に、「被疑者の身柄確保の期間を延長して、もう少し捜査させてください」と裁判所に勾留請求を行います。

勾留

検察の請求により裁判所が被疑者の勾留を認めると、原則とて10日間の勾留が始まります。しかし、その期間中に捜査が完了しない場合、さらに10日間勾留期間を延長することができるのです。

なお、勾留はほとんどの事件で延長されており、基本的には20日間近く身体拘束が続くと考えてください。検察官は勾留期間が終了するまでに、被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。

逮捕後から合計して、最大23日間以内に起訴・不起訴の判断が下されることになります。

起訴・不起訴

不起訴になると、即日釈放の手続きが取られ、罪に問われることはありません。起訴の場合、略式起訴でない限り、刑事裁判のために身体拘束は継続されます。

事件によっては、保釈金の預け入れや所在の明示などを条件として、保釈ができる場合があるでしょう。

関連記事:釈放とは|保釈・仮釈放との違いと早期釈放を目指すべき3つの理由

その後

正式裁判で起訴された人は、約1ヶ月後に公判(刑事裁判)を受けることになります。公判は何回かに分かれることがありますが、基本的にはこの裁判の中で有罪か無罪かといった、正式な刑罰の判決を下されるでしょう。

刑事事件では早い段階での対応が重要

刑事事件では早い段階での対応が重要

上記のような逮捕後の流れの中で、どのポイントで不起訴に向けてのアクションを取ればいいかが疑問です。結論から言えば、アクションについてはなるべく早くするほど良いでしょう。

それには2つの理由があります。

起訴・不起訴の判断までの時間がない

逮捕されてから起訴・不起訴の判断は、逮捕から最長でも23日間で決定されます。しかも、弁護人は逮捕直後には就任していないのが通常ですので、弁護活動に費やすことができる時間はさらに短いということになります。

弁護人は、実質的には20日足らずで事案の把握、被害弁償、再犯防止の施策等の活動を行う必要があり、切実に時間がありません。したがって、弁護活動の着手は可能な限り早くというのが鉄則です。

拘束期間が長くなるにつれて社会生活への影響が大きくなる

普通に生活していた人が突然逮捕をされ、何日も身柄を拘束されることは、家族や職場との関係に重大な悪影響を及ぼします。拘束期間が長くなればなるほどその影響は大きいのです。

特に仕事に関する問題は、重大な影響を及ぼす可能性があるでしょう。会社が逮捕された事実を即座に知ることはありませんが、拘束期間が長くなれば隠し通しきれなくなる可能性があります。

迅速な対応を取り、早期に釈放をされることができれば、社会生活への影響も少なく済みます。

身近な方が逮捕されたのであれば、まずは弁護士へ相談

このように、起訴と不起訴の分かれ目は、刑事事件において非常に重要なターニングポイントとなります。上記でお伝えしたように、逮捕された後は迅速な対応が必要となります。
 
身近な方が逮捕されて一番危険な行為は、何もしないことかもしれません。身近な方が逮捕されて困っている場合、まずは弁護士への相談を検討してください。

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弁護士費用が不安な方へ

実際に事件を解決させるには、弁護士へ依頼をしなければならない場面も出てくるでしょう。率直に申し上げますと、刑事事件での弁護士費用は安くはありません。

大事な刑事事件での弁護活動ですが、費用面で諦めてしまわないように、以下の記事も参考にしてください。
 

▶▶「刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
 

起訴と不起訴の割合の変化

法務省が作成している犯罪白書によると、年々逮捕者の人数も減っていきます。30年以上前には起訴されてしまう人がほとんどだったのに関わらず、約20年前の平成14年を境に起訴と不起訴の割合が逆転しています。

起訴と不起訴の割合 移り変わり
参考:令和2年版犯罪白書

割合を見てみても、データの残っている昭和57年は起訴率88.6%に対し、令和元年は38.2%にまで下がっています。一方、逮捕者数も約半分以下に減っているのに対し、不起訴処分になった人数は約3倍にまで増えています。
参考:令和2年版犯罪白書

この背景から考えられることは、

  • 安易な捜査や自白中心の取調べが冤罪を生み出した反省から、捜査をより慎重に行うようになった
  • 初犯や軽犯罪については、起訴せず起訴猶予で処理することが多くなった​

 
ということではないでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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