起訴・不起訴とは?違いや種類と不起訴を獲得するための3つのポイントを解説
家族が突然逮捕された、あるいは自分が事件に巻き込まれた場合、まず気になるのは「起訴されるのか、されないのか」という点ではないでしょうか。
起訴とは刑事裁判にかける行為、不起訴とは裁判なしで事件を終了させる処分です。判断するのは検察官のみで、起訴された場合の有罪率は99.9%に達します。
起訴と不起訴では前科がつくかどうかという点で結果が大きく変わるため、不起訴処分を獲得することが重要です。
この記事では、起訴・不起訴の違いや種類、逮捕後の流れ、不起訴獲得のポイントまで解説します。弁護士の介入で不起訴を獲得した事例も紹介しているため、今後の対応の参考にしてください。
起訴と不起訴の違い
起訴とは刑事裁判にかける行為であり、不起訴とは裁判にかけずに事件を終了させる処分です。
刑事訴訟法の規定により、事件を起訴できるのは検察官だけです。被害者や警察には、起訴・不起訴を決める権限はありません。
たとえば万引き事件で逮捕された場合、証拠が揃っており、処罰が必要と判断されれば起訴されて裁判になります。一方、初犯で被害者との示談が成立しており、処罰不要と判断されれば不起訴処分となるケースもあります。
| 項目 | 起訴 | 不起訴 |
| 手続きの行方 | 刑事裁判が始まる | 裁判なしで事件が終了する |
| 前科 | 有罪判決で前科がつく | 前科はつかない |
| 決定権者 | 検察官のみ | 検察官のみ |
| その後の生活への影響 | 就職・渡航に影響が出る | 原則影響なし |
起訴されてしまった場合の有罪率は99.9%
日本において起訴された場合の有罪率は99.9%に達するため(令和7年版犯罪白書)、一度起訴されるとほぼ確実に有罪になります。 検察官は確実に有罪にできると判断した事件だけを厳選して起訴しており、裁判所に持ち込む前の段階で証拠の精度を入念に検証しています。
痴漢事件などで起訴された場合、裁判で無罪を主張しても覆すのは極めて困難で、懲役刑や罰金刑といった有罪判決が下されるケースがほとんどです。
起訴されてから戦うのではなく、起訴される前に手を打つことが重要といえます。弁護士への相談が早ければ早いほど、不起訴を獲得できる可能性が高まります。
不起訴になった場合は前科がつかない
不起訴処分となれば刑事裁判が開かれないため、前科がつきません。前科とは刑事裁判で有罪判決を受けた履歴を指すからです。
たとえば暴行事件で逮捕されても、被害者との示談が成立して不起訴になれば、前科によって生じる以下への影響を回避できます。
- 就職・転職活動(採用時の身元調査)
- 資格・免許の取得・更新
- 海外渡航(ビザ申請時の犯歴確認)
なお、逮捕歴自体は警察内部の記録に残ります。ただしそれは前歴であり前科とは区別されるため、社会生活上の不利益はほとんど生じません。
起訴と不起訴の種類
起訴・不起訴にはそれぞれ複数の種類があり、事件の性質や証拠の状況によって適用される手続きが異なります。
刑事訴訟法では、被疑者の権利保護や裁判の迅速化を目的として、各手続きが詳細に分類されています。起訴であれば通常起訴や略式手続、不起訴であれば嫌疑なしや起訴猶予など、状況に応じた処理がおこなわれます。
起訴の種類は4つ
起訴の手続きには4つの種類があり、事件の重大性や被疑者の認否、迅速な処理の必要性に応じて使い分けられます。殺人などの重大事件から交通違反などの軽微な事件まで、それぞれに適した手続きが刑事訴訟法で定められています。
| 種類 | 主な対象事件 | 特徴 |
| 通常起訴 | 詐欺・殺人など重大事件 | 審理に数ヵ月〜数年かかる場合がある |
| 略式起訴 | スピード違反・軽微な傷害など | 法廷不要だが前科がつく |
| 即決裁判手続 | 覚醒剤単純所持など | 執行猶予付き判決が出る |
1. 通常起訴
通常起訴とは、公開の法廷で裁判官・検察官・弁護人が出席しておこなわれる原則的な起訴手続です。日本国憲法と刑事訴訟法により、被告人は公平な裁判所での公開裁判を受ける権利が保障されています。
詐欺事件で被疑者が犯行を否認している場合、公開の法廷で証拠調べや証人尋問を行い、有罪・無罪を争います。審理には数ヵ月から数年かかるケースもあり、身柄拘束が長期化しやすい点が特徴です。
2. 略式起訴
略式起訴とは、公開の裁判を開かず、書類の審査のみで罰金・科料を科す手続きです。100万円以下の罰金または科料に当たる事件で、被疑者が同意した場合に限り適用されます。
スピード違反や軽微な傷害事件において、事実を認めて同意書にサインすれば、法廷に出向かず自宅に罰金の納付書が届いて事件が終了します。
ただし、略式手続も起訴の一種です。略式命令で罰金を払った場合も前科がつくため、注意が必要です。
3. 即決裁判手続き
即決裁判手続とは、起訴から原則14日以内に裁判を開き、その日のうちに執行猶予付き判決や罰金等の判決を言い渡す手続きです。被告人の早期社会復帰と裁判の迅速化を図るため、2006年に導入されました。
覚醒剤の単純所持などで本人が全面的に罪を認め、証拠も明白な場合に弁護人の同意を得て申し立てられ、即日で執行猶予判決が出ます。
不起訴の種類は4つ
不起訴処分は理由によって4つに分類されており、どれに該当するかによって意味合いが大きく異なります。証拠の状況や被疑者の情状など、検察官が不起訴と判断する背景はケースごとに異なります。
| 種類 | 意味 | 具体例 |
| 嫌疑なし | 犯人ではないことが明白 | 防犯カメラで別人が犯人と判明 |
| 嫌疑不十分 | 疑いは残るが証拠が足りない | 被害者の供述のみで客観的証拠なし |
| 起訴猶予 | 証拠は十分だが情状を考慮して起訴しない | 初犯・反省あり・示談成立 |
| そのほか | 法律上、裁判を進行できない事情がある | 被疑者の死亡・心神喪失・告訴の取り消し |
1. 嫌疑なし
嫌疑なしとは、被疑者が事件の犯人ではないと明白になった場合、または犯罪事実が存在しない場合の不起訴理由です。
捜査の結果、アリバイが証明されたり、客観的な証拠から犯行が物理的に不可能と判明したりした際に適用されます。防犯カメラの映像を解析した結果、逮捕された人物とは別人が犯人であると確認された場合が典型例です。
2. 嫌疑不十分
嫌疑不十分とは、被疑者が犯人である疑いは残るものの、有罪を立証するだけの確実な証拠が足りない場合の不起訴理由です。刑事裁判では疑わしきは被告人の利益にという原則があり、合理的な疑いを差し挟む余地のない立証が求められます。
密室での痴漢事件で客観的な証拠がなく、被疑者が一貫して否認している場合、嫌疑不十分となるケースがあります。
3. 起訴猶予
起訴猶予とは、犯罪の証拠が十分にあり有罪にできる状態でも、情状を考慮してあえて起訴しない処分です。犯人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・示談の有無などを検察官が総合的に判断します。
初犯の万引き事件において、被疑者が深く反省し、被害店舗への弁償と示談が成立している場合、起訴猶予となる可能性が高まります。
4. そのほかの不起訴理由
そのほかの不起訴理由に該当するのは、以下のようなケースです。
- 被疑者が死亡した
- 心神喪失と判断された
- 親告罪において告訴が取り消された
- 公訴時効が成立した
- 罪とならないと判断された(正当防衛など)
裁判を進行させること自体が不可能になった場合や、処罰の前提条件が欠けている場合に適用されます。
逮捕後に起訴・不起訴が決まる流れ
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでには、法律で定められた期限があります。刑事訴訟法により各手続きの制限時間が明確に定められており、逮捕された場合は最長約23日以内に検察官が結論を出さなければなりません。
1. 逮捕後48時間以内に警察から検察へ送致される
警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、事件の書類・証拠とともに身柄を検察官に引き渡さなければなりません。警察段階での長期間の身柄拘束を防ぐため、法律で義務付けられています。
逮捕後は留置場に収容され、警察による取り調べがおこなわれます。取り調べで話した内容は証拠として扱われる可能性があるため、慎重に対応してください。送致されない場合は釈放されて事件が終了し、検察庁へ身柄が移送された場合は次の手続きへと進みます。
2. 送致後24時間以内に検察官が勾留請求を判断する
事件を引き継いだ検察官は、送致から24時間(かつ逮捕から72時間)以内に、引き続き身柄を拘束する勾留を裁判所に請求するかどうかを判断します。逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかを迅速に審査する必要があるためです。
住所不定で逃亡の恐れがあると判断されれば裁判所に勾留を請求し、恐れがないと判断されれば釈放して在宅のまま捜査が続きます。
3. 勾留されると最大20日間の捜査がおこなわれる
裁判所が勾留を認めると原則10日間、延長されると最大20日間にわたり留置場などでの身柄拘束が続きます。裏付け捜査や関係者の事情聴取など、起訴・不起訴を決定するための証拠収集期間を確保するためです。
勾留期間中に弁護士が示談交渉を進めたり、有利な証拠を集めたりできるかどうかが、不起訴獲得を大きく左右します。
4. 捜査結果をもとに起訴・不起訴が判断される
最大20日の勾留期間の満期日までに、検察官は集まった証拠と被疑者の供述をもとに起訴・不起訴を決定します。勾留のタイムリミットを迎えると、起訴しない限り被疑者を直ちに釈放しなければなりません。
傷害事件の勾留満期日までに被害者との示談書が検察官に提出されれば、情状酌量により不起訴と判断され、その日のうちに釈放されるケースもあります。
5. 起訴された場合は刑事裁判が開始される
検察官が起訴を決定すると、被疑者は被告人という立場に変わります。公開の法廷で審理する正式起訴の場合、保釈請求が認められない限り拘置所への収容が続き、裁判当日は手錠・腰縄をつけて法廷に出廷します。
書類審査のみで罰金・科料を科す略式起訴の場合は法廷に出向く必要はなく、自宅に罰金の納付書が届きます。起訴された場合の有罪率は99.9%で、起訴後に無罪を勝ち取るのは極めて困難です。弁護士への相談は、逮捕直後から始めるのがおすすめです。
起訴されたら前科がついてしまう可能性が高い
起訴された場合の有罪率は99.9%であり、起訴=ほぼ確実に前科がつくと覚悟しておかなければなりません。検察官は確実に有罪にできると判断した事件だけを厳選して起訴しており、法廷に持ち込まれた時点で有罪を立証する証拠が揃っています。
自分はやっていないと法廷で否認しても、検察側が用意した客観的証拠を覆す反証ができなければ、有罪判決が下される可能性が極めて高いです。
前科をつけないためにも不起訴処分を目指す
前科を避けるには、起訴された後に無罪を争うより、起訴される前に不起訴処分の獲得を目指すべきです。不起訴になれば刑事裁判が開かれないため、前科が記録されません。
会社員が痴漢で逮捕された場合でも、不起訴になれば会社に知られずに、元の日常生活に戻れる可能性が十分あります。
だからこそ、不起訴を獲得するためにも、逮捕後すぐに弁護士に相談してください。逮捕から起訴判断までは最長23日しかなく、早期に動くほど示談交渉や証拠収集を進められる時間が確保できます。
不起訴処分を獲得するための3つのポイント
不起訴処分を獲得するには、検察官が起訴猶予を判断する際に考慮する要素を押さえておくべきです。早期に動くほど選択肢が広がるため、何をすべきか3つのポイントに絞って解説します。
1. 犯行に及んだことを十分反省する
自身の罪を認め、深く反省して再犯防止の意思を捜査機関に示すことが不起訴獲得の第一歩です。検察官が起訴猶予を判断する際、被疑者の反省の度合いや更生への意欲は重要な判断材料になります。
取り調べで嘘をつかず素直に事実を話し、家族の監督計画書や反省文を提出すると、裁判で処罰しなくても更生できると検察官に判断させやすくなります。なお、反省の姿勢は口頭だけでなく、書面として提出してください。
2. 被害者に対して謝罪し示談を成立させる
被害者がいる犯罪では、謝罪と賠償をおこなって示談を成立させるのが、不起訴獲得に向けた有効な手段です。示談の成立は被害者の処罰感情がなくなった証明であり、検察官が処罰の必要性を低く評価する要因になります。
暴行事件で被害者に慰謝料を支払い、加害者の処罰を望まないという一文が入った示談書を検察官に提出できれば、不起訴処分になる可能性が高まります。
ただし、被害者への直接接触は証拠隠滅と受け取られるリスクがあるため、示談交渉は必ず弁護士を通じて行いましょう。
3. 早い段階で弁護士に相談する
逮捕直後、あるいは警察から連絡が来た段階で、一刻も早く弁護士に相談・依頼すべきです。加害者本人は被害者と直接接触できないため、弁護士による代理交渉が不可欠です。
逮捕直後に弁護士が介入すれば、勾留される前に示談をまとめ、数日で釈放・不起訴を獲得できるケースも少なくありません。初回無料相談を実施している刑事事件専門の法律事務所も多いため、費用面を不安に感じている方もまず相談だけでも検討してみてください。
不起訴を目指すならベンナビ刑事事件で相談
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弁護士に依頼して不起訴処分を獲得した事例
弁護士への依頼で、実際に不起訴処分を獲得して前科を回避できた事例は数多くあります。逮捕回避・黙秘・執行猶予中の再犯など、一見困難な状況でも弁護士の介入が結果を左右した3つの事例を紹介します。
1. 逮捕されることなく不起訴処分になった事例
店内で飲酒中に同僚と口論になり、酒のボトルで頭部を殴打して後遺障害の可能性が残る傷害を負わせた20代男性が、逮捕前に弁護士へ相談したケースです。事件翌日に弁護士へ相談が入り、まだ逮捕されていない段階で被害者との示談交渉を開始しました。
後遺障害の発生が不明な段階であったため、将来的な損害も考慮した上で数百万円の和解金を支払い示談が成立。示談成立を警察に連絡した結果、逮捕されずに事件が終了し、不起訴処分を獲得しました。
逮捕前の段階で弁護士が介入できれば、示談交渉を迅速に進めて逮捕自体を回避できる可能性があります。
2. 黙秘を貫き不起訴になった事案
友人が窃盗で逮捕され、共犯の疑いをかけられた20代男性が黙秘を貫いて不起訴を獲得したケースです。依頼者の自宅に盗品が保管されていたことから逮捕・勾留されましたが、本人は関与を否定していました。
弁護士が調査した結果、目撃者やGPSなどの客観的証拠が存在せず、友人も不利な供述をしていないことが判明。勾留満期まで黙秘を貫いた結果、不起訴処分となりました。
弁護士に相談し適切な対応方針をとり続けたことが、不起訴獲得につながったケースといえます。
3. 執行猶予中に万引きをしたものの不起訴処分を得た事例
執行猶予中に万引きをしてしまい、起訴されれば実刑になる可能性が高い状況で不起訴処分を獲得した40代女性のケースです。
店外に出た際に店員に車のナンバーをメモされた可能性があったため、弁護士と共に自首。
被害届が出ていたものの、自首が考慮されて在宅捜査で進めてもらえました。
その後、被害店との示談交渉を試みましたが示談には応じてもらえなかったため、万引きを繰り返す窃盗症の治療を目的に専門の医療機関への通院を開始。
書類送検後、主治医の意見書と起訴猶予を求める弁護士の意見書を検察官に提出した結果、不起訴処分(起訴猶予)となりました。示談が成立しない場合でも、再犯防止に向けた具体的な行動を示せば不起訴を獲得できるケースがあります。
起訴・不起訴に関するよくある質問
起訴・不起訴をめぐっては、制度の仕組みや似た制度との違いなど、わかりにくい点が多いです。ここでは当事者や家族が疑問に感じやすいポイントについてまとめて回答します。
起訴・不起訴は誰が決める?
事件を起訴するか不起訴にするかの最終的な決定権は、検察官だけが持っています。
警察官や裁判官には判断する権限がありません。警察が取り調べで刑務所に入れてやると言っても、示談状況などを考慮して最終的に起訴・不起訴を決めるのは担当の検察官です。
不起訴を目指すなら、示談交渉や反省文の提出など、検察官に対して有利な材料を提示すべきです。早期に弁護士に依頼して、対策を進めてもらいましょう。
起訴・不起訴の判断基準は?
起訴・不起訴の判断基準は、以下の要素が総合的に考慮されます。
- 有罪を証明できる証拠の十分さ
- 被疑者の性格や年齢
- 犯罪の重さ
- 被害の回復状況(示談の有無)
検察官は罪を犯した事実だけでなく、反省の度合いや被害の回復状況なども含めて、起訴するかどうかを総合的に判断します。
同じ傷害事件でも、初犯で被害者に全額賠償して和解していれば不起訴になりやすく、前科があり被害者が厳罰を望んでいれば起訴される可能性が高まります。
| 判断要素 | 不起訴に有利な状況 | 起訴になりやすい状況 |
| 証拠 | 客観的証拠が乏しい | 有罪を立証する証拠が揃っている |
| 前科・前歴 | 初犯 | 同種前科あり |
| 示談 | 被害者と示談成立 | 示談未成立・被害者が厳罰希望 |
| 反省 | 深く反省し再犯防止策あり | 否認・反省なし |
| 被害の程度 | 軽微・被害回復済み | 重大・被害未回復 |
起訴・不起訴はいつ決まる?
起訴・不起訴が決まるタイミングは、逮捕されているかどうかで大きく異なります。
| 区分 | 決定タイミング |
| 逮捕・勾留されている場合 | 逮捕から最長23日以内 |
| 在宅捜査の場合 | 明確な期限なし(半年〜1年以内が多い) |
逮捕事件には法律上のタイムリミットがある一方、在宅事件には時間的制約がなく、捜査機関の判断に委ねられているためです。在宅事件では数ヵ月後に突然検察庁に呼ばれて略式起訴への同意を求められるケースもあります。
在宅捜査中だからといって安心はできません。警察から呼び出しや連絡が来た段階で、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
不起訴処分とよく比べられる制度は?
不起訴処分と混同されやすいものとして、微罪処分・無罪判決・執行猶予などがありますが、法的な意味合いはまったく異なります。
微罪処分は警察段階で手続きが完結する処分です。一方、無罪判決や執行猶予は起訴されて刑事裁判が開かれた結果として言い渡される判決です。
執行猶予は刑務所に行かなくて済む点では不起訴と似て見えますが、刑事裁判を経て有罪が確定しているため、前科がつく点に違いがあります。
| 制度 | 段階 | 前科 | 裁判の有無 |
| 不起訴処分 | 検察官が判断(裁判前) | つかない | なし |
| 微罪処分 | 警察段階で終了 | つかない | なし |
| 無罪判決 | 刑事裁判の結果 | つかない | あり |
| 執行猶予 | 刑事裁判の結果 | つく | あり |
執行猶予と不起訴を混同したまま、裁判になっても執行猶予がもらえればいいと考えるのは危険です。前科を避けるには、裁判そのものを回避する不起訴処分を目指してください。
まとめ
起訴と不起訴では、前科がつくかどうかという点で結果が大きく異なります。起訴された場合の有罪率は99.9%に達するため、起訴を回避して不起訴処分の獲得を目指しましょう。
不起訴を目指すには、早期の示談交渉・反省の意思表示・弁護士への迅速な依頼という3つのポイントが欠かせません。逮捕から起訴判断までは最長23日しかなく、どれだけ早く動き出せるかが結果を大きく左右します。
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