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傷害罪で示談をするメリットと示談金相場|示談金の求め方や罰則も解説

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傷害罪で示談をするメリットと示談金相場|示談金の求め方や罰則も解説

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傷害罪に問われてしまった方も示談交渉によって被害者から許しをもらえれば、不起訴獲得や刑の軽減など刑事手続きで有利に働く場合があります。

示談とは「謝罪と示談金によって許しを請うこと」ですが、傷害罪の示談金の相場は、被害者のケガの程度によって異なるのが通常です。

十数万円で解決する場合もあれば、けがの程度やその後の被害者の生活への影響によっては100万円を超えることもあり得ます。

積極的に示談交渉をしたいところですが、実際には以下のような不具合が起きやすいので、交渉は弁護士に依頼したほうがよいかもしれません。

  • 被害者の連絡先が入手できない
  • 被害者が示談交渉に応じてくれない
  • 提示された示談金の額が適切かどうかわからない

本記事では、傷害罪の示談に関する以下の5点について主に解説します。

  1. 示談のメリットと効果
  2. 傷害罪の示談金の相場と示談金が決まる基準・事例
  3. 傷害罪の示談に関する注意点・流れ・タイミングなど
  4. 傷害罪の示談で弁護士に依頼するメリットと費用
  5. 傷害罪の罰則
既に傷害事件を起こしてしまった方へ

警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性
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この記事に記載の情報は2024年07月02日時点のものです

傷害罪で示談を行うメリット

まず、傷害事件を起こしたときに示談交渉をおこなうメリットから解説します。

上記でも解説したように、刑事事件での示談交渉とは「被害者に謝罪と示談金の支払いをおこなって許しを請う行為」です。

示談が成立することで、そのことが捜査機関にも評価されて刑事手続きでの処分にも大きな影響を与えます。

不起訴や刑の軽減に繋がる

傷害罪に問われた場合、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」を受ける可能性があります(刑法第204条)。

それだけでなく、逮捕による身柄拘束やニュースなどによって職場や学校などでの社会生活に影響が出てくることも考えられるでしょう。

示談が成立することによって、刑事事件の捜査が終了する場合もありますし、仮に起訴された場合であっても刑の軽減などに繋がることも期待できます。

示談成立の具体的なメリットには以下のものがあります。

  1. 早期釈放・逮捕の回避
  2. 不起訴獲得
  3. 刑の軽減や執行猶予付き判決の獲得

示談成立によって、以下のように捜査機関に評価されて刑の軽減などを受けられる可能性があるのです。

  1. 被害者から許しを得ている
  2. 加害者が反省している
  3. 示談金によって損害賠償をしている

「示談をすれば絶対起訴されない」ということはない

「被害者と示談が成立したから絶対に起訴されない」「必ず実刑を回避できる」というわけではありません

示談が成立しているかどうかは刑事処分の判断で非常に重視されますが、あくまで判断材料のひとつです。

起訴や量刑判断の際、示談の成否以外にもさまざまな事情が考慮されます。

たとえば、以下のような事情は示談の有無と同じくらい重要です。

  • 被害者の状況
  • 前科(同種前科)の有無
  • 執行猶予中の犯行かどうか

特に、同種前科が多数あったり、執行猶予中の犯行であったりする場合、被害者と示談が成立してもあまり考慮要素とならないこともあります(たとえば、不起訴となることは実務的にはあり得ないでしょう)。

それでも、少しでも刑事責任を軽減し、早期の社会復帰を果たしたいという場合は、被害者との間で示談交渉を進めることを積極的に検討するべきでしょう。

何もせずにいて良い方向に進展することはないですし、被害者の救済にもならないからです。

早期解決が望める

示談交渉は、逮捕される前や被害者が被害届を提出する前からおこなうことも可能です。

事件として捜査が開始されれば、周囲に傷害事件を起こしたことが発覚しやすくなりますし、逮捕されて数日~数週間身柄拘束されることもあり得るでしょう。

早め早めに示談をおこなうことによって、そのような傷害事件を起こしたことによる影響を少しでも減らすことができます。

ただし、被害者が重傷で治療や入院が長引いている場合は示談交渉ができず、解決まで長引いてしまう恐れがあるという点は注意が必要です。

傷害罪で示談しないと前科がつく・保釈が認められない・実刑判決などの可能性がある

被害者と示談しない、あるいは被害者が交渉に応じてくれない場合は「被害者の許しを得られていない」ということですので、これを前提に刑事手続きが処理されます。

そのため、示談が成立していれば不起訴となったかもしれない事案でも起訴されて前科がついたり、起訴されたあとに実刑の可能性があるとして保釈が認められなかったり、有罪判決となり執行猶予がつかずに実刑となったり、ということがあり得ます。

前述したとおり、被害者との示談は刑事処分に対して有利に働くことが多いからです。

示談が成立しない場合、次のようなメリットが受けられない恐れがあります。

  • 不起訴処分の獲得
  • 実刑の回避
  • 刑罰の減刑

特に、加害者に同種前科があったり、執行猶予中であったりする場合、起訴され有罪判決を受ければ実刑(実際に刑務所に収監されること)となることも十分に予想されます。

被害者との示談が成立していれば、そのことが加害者に有利な事情として考慮され、実刑などを回避できるかもしれません。

このように、被害者との間で示談することは加害者の刑事責任を減少させるために重要な活動である、ということがわかったでしょう。

傷害罪の示談金の相場|金額が決まる基準とは

示談では謝罪の意を示すことも重要ですが、それ以上に目に見える示談金という形で示すことが重要になってきます。

そこで気になるのが支払う示談金の額でしょう。

傷害罪では、被害者がけがをしていることになりますから、けがの程度によって示談金の額も大きく左右されます。

「いくらくらい示談金が必要か?」と気になるところですが、実際の事件に応じて示談金も変わりますので、明確な相場はありません。

ここでは、傷害罪の示談金の内訳や示談金が決まる基準について解説します。

傷害罪の示談金の相場はない

傷害罪の示談金に、相場というものはありません

後述しますが、傷害罪の示談金には「被害者の被った損害の弁償」という意味も含まれています

被害者が負ったけがの治療費などの財産的な損害に対する賠償、休業を余儀なくされたことに対する休業損害、精神的な苦痛に対する慰謝料などの損害項目を算定・合算する必要があります。

そのため、重傷の場合は治療が長引いてしまい、起訴されるまでのタイミングで損害が確定せず、示談ができないということは往々にしてあります

また、損害の程度により補償されるべき金額は異なるため、示談金額は決められた基準額というものがなく、ケースバイケースとならざるを得ないのが通常です。

けがが重傷であればあるほど財産的な損害も大きく、その分、示談金が高額となることも珍しくありません。

「初犯だから高額にならない」といったこともありません

傷害罪の示談金が決まる基準

下記は示談金に含まれる損害賠償の種類です。

この内容によって示談金が決まります。

示談金の内訳

財産的損害

治療費・入院費・入通院交通費・休業損害・逸失利益など

精神的損害

精神的苦痛に対する慰謝料

迷惑料(謝罪金)

上記に含まれない純粋なわび料(慰謝料に含めて支払うのが通常)

賠償金をカバーすることが基本条件であるため、上記の財産的損害と精神的損害に満たない金額では示談することは困難であるのが通常でしょう。

たとえば、相手にけがを負わせた場合は、次のようなものを支払う民事上の義務が生じます。

  • けがの治療にかかった出費に対する賠償
  • 負傷しなければ得られたはずの利益が得られなくなったことに対する逸失利益
  • 入通院により強いられた精神的苦痛に対する入通院慰謝料など

示談は当事者間で事件を解決とする法律行為であるため、このような民事上の義務が全て精算されるのが通常です。

なお、示談が成立しなかった場合でも、加害者はこれらの賠償の義務を免れるわけではありません

これらの義務は刑事手続の帰趨(結果)にかかわらず、民事的な責任として残り続けることになるのです。

休業損害や逸失利益の意味・定義

暴力行為で相手にけがを負わせたとき、休業損害や逸失利益(いっしつりえき)が発生するケースもあります。

休業損害

けがで仕事を休んだことで得られなくなった収入

後遺障害逸失利益

傷害による後遺症などで労働能力が喪失された場合に、後遺障害がなく働いていれば将来得られたであろう利益

相手が重傷を負い、さらに後遺症が生じてしまった場合は、傷害そのものだけでなく、それらの後遺症に対しても損害を賠償しなければなりません。

後遺障害が重度の場合、被害額が数千万円から1億円以上となるケースもあり、この場合は示談を成立させるのは困難となる場合がほとんどだと思われます。

このような深刻なケースでは、加害者は重い刑事罰を受けることになるのは当然ですし、刑事罰を受けたとしても加害者の民事責任は消えません。

その後の民事訴訟などで被害者から賠償請求を受けることは不可避でしょう。

傷害事件で後遺障害が残って約700万円の支払いを命じられた事例 

タクシー乗務員の顔面を殴打して、鼻骨骨折などのけがを負わせた傷害事件で、被害者が損害賠償請求の訴訟を起こしたという裁判例です。

このケースでは、634万3,519円と、これに対する年5%の遅延損害金(事件による損害への支払いが遅延した場合に生じる利息)、そして訴訟費用の4分の1の支払いが被告に命じられました。

賠償金額は、被害者のタクシー乗務員が嗅覚脱失(嗅覚を失うこと)などの後遺障害を負い、併合で8級相当の後遺障害を負ったことと、逸失利益や入通院慰謝料などを考慮して決められたということです。

裁判年月日 平成28年6月30日 裁判所名 東京地裁 

事件番号 平27(ワ)19972号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2016WLJPCA06308014

ただし、後遺障害等級に該当するかどうかは、通常は労働災害補償や自賠責の交通事故補償の手続きの中で認定を受けて、補償を求めるというケースが大半です。

このようなケースでない場合は、民事訴訟を提起して、裁判所の認定を受ける以外に方法がありません。

そのため、傷害事件の被害者が加害者に対して後遺障害に関する賠償を求めるのであれば、訴訟外の示談ではなく、訴訟手続きを経たうえでおこなうのが通常でしょう。

上記の事例も、民事訴訟で審理された結果、後遺障害であることが認定されています。

示談の中で後遺障害の賠償までされるというケースは、後遺障害の存在が明確であるという場合に限られ、実際にはあまり多くないと思われます。

傷害事件での慰謝料の基準・算定方法

傷害事件の慰謝料の基準として、下記の「交通事故の入通院慰謝料算定表」が参考にされることがあります。

この入通院慰謝料算定表は、日弁連交通事故相談センターが出版している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)に記載されたものです。

必ずしもこの算定表の金額がそっくりそのまま採用されるというわけではありませんが、入通院に対する精神的な慰謝料の目安としては参考になると思われます。

また、傷害の部位や程度、治療経過、そのほかの事情を踏まえ、下記の算定表の基準額を2~3割程度増減した額を目安とすることもあり得るでしょう。

また、軽微な負傷であれば赤い本の別表Ⅰではなく、別表Ⅱを参照するということもあり得ると思われます。

入通院慰謝料の算定表の見方

たとえば、通院期間が1ヵ月間だった場合は、入通院慰謝料が28万円になります。

入院期間が1ヵ月間であれば、53万円です。

入院期間が1ヵ月間、その後の通院期間が1ヵ月間だった場合の目安は、77万円となります。

上記は慰謝料の目安ですので、これとは別に財産的損害を補償しなければなりません。

けがの程度別の慰謝料相場

上記の入通院慰謝料算定表は入通院が必要なケースであり、全治1~2週間程度であったり、通院が不要な軽症であったりする場合には、これをそのまま適用するのは適切ではないかもしれません。

軽症事例の場合、一般的な慰謝料の総額は5万円~20万円程度になるケースが多いようです。

ただし、これも慰謝料の総額であり、それとは別に物が破損した場合は、それに対する弁済金が発生しますので、やはり示談金の相場をいくらと決めるのは難しいでしょう。

傷害罪の示談金が高額で支払えない場合は分割払いの交渉も可能

傷害罪の示談金は、被害者の処罰感情や被害者が負ったけがの程度に左右されます。

そのため、場合によっては示談金額が高額で支払えないというケースもあり得るでしょう。

このような場合、示談成立は困難かもしれませんが、被害者が了承するのであれば示談金の分割払いという方法もあります

もし示談金額が高額となるような場合、被害者側にそのような提案をしてみてもよいかもしれません。

ただし、分割払いを了承することは、被害者にとって示談金を全額回収できないリスクを高めることにもなります。

また、被害者としては「加害者との関係を直ちに断ちたい」と思うのが通常でしょうから、提案に応じてくれる可能性は高くはないでしょう。

相手が応じてくれないような場合は、一度弁護士に相談してみてもよいでしょう。

弁護士が示談に介入することで、こちらの要望を被害者が聞き入れてくれることもあります。

傷害罪の示談の流れと示談するタイミング

ここでは、実際に傷害罪の示談をおこなう流れや示談をするタイミングなどについて解説します。

示談が成立するまでの流れ

示談の成立と履行の流れは以下のとおりです。

  1. 被害者と連絡を取る
  2. 条件提示をおこない交渉する
  3. 示談金などの示談条件に合意した場合、示談書を作成して双方が署名・押印する
  4. 合意した示談金の支払いなど、示談内容を履行する

ちなみに、履行とは「示談で決めた内容を実行に移すこと」で、示談交渉においては主に「示談金を支払うこと」を指します。

つまり、示談成立は「示談金支払いが終わったあとのこと」を指します。

被害者との話し合いで和解していることも有利な考慮要素となりますが、示談内容を履行していることも大事ですから、早めに交渉に入り示談金支払いの目途を立てておくことが重要です。

以下の記事では、より詳細な示談の流れを解説していますので、あわせて確認してください。

示談する最適なタイミング

示談交渉は、勾留されているケースでも勾留されていないケースであっても、可能な限り早い段階でおこなうことをおすすめします

ただし、被害者のけがの程度や、治療の進行状況によっては、早期に示談交渉ができないというケースもあります。

治療が終了していない時点では被害者の損害額が確定しないためです。

しかし、刑事手続きは必ずしも示談交渉を待って進められるものではありません。

そのため、示談交渉がなかなか開始できないまま刑事手続が進められて起訴されたり、重い判決を受けたりするということは十分にあり得ます

たとえば、身柄の拘束を伴う事件の場合、逮捕から起訴までは最長で23日間、短ければ13日間しかありません。

この期間中に示談が成立すれば、起訴・不起訴の判断に相当程度影響すると思われますが、期間が短いため示談交渉は容易でないということはわかるでしょう。

示談交渉はあくまで交渉であり、被害者が合意しない限り、示談が成立することはありません。

そのため、示談条件で被害者との間で折り合いがつかなければ示談は永遠に成立しませんし、交渉に慣れていなければ示談成立まで時間もかかります。

在宅事件ならなおさらすぐに示談を始めるべき

身柄拘束を受けない在宅事件の場合であっても、示談交渉はできる限り早急に開始すべきでしょう。

たしかに、在宅事件の場合は身柄事件のような期間制限はなく、起訴・不起訴の判断まで相当程度、時間的な余裕があります。

しかし、在宅事件で被疑者側に相当に自由があるのに、被害者との示談協議をしないまま放置し続ければ、被害者の処罰感情を害してしまい、示談成立が困難となるということは十分にあり得ます。

上記のとおり、示談はあくまで加害者・被害者の合意によって成立するものであるため、被害者側が感情的になってしまえば示談交渉は難航します。

在宅事件でせっかく被疑者側に行動の自由が認められているのですから、行動を起こすのは早いに越したことはありません。

【注意】示談金の支払いだけでなく反省と再犯防止も重要

これまで示談金の額や手順について解説しましたが、基本的に大事なことを忘れないようにしておきましょう。

傷害罪では、相手にけがを負わせていることになります。

そのことを肝に銘じて謝罪の気持ちを持つことを大前提に示談交渉していくようにしてください。

なかには、「相当な示談金を払うのだから許してくれるだろう」と、反省や謝罪の気持ちもなく示談に挑む人がいるかもしれません。

そのような考えは必ず相手に見透かされ、示談交渉が難航する要因にもなります。

仮に示談成立したとしても「反省していない・再犯する危険がある」と捜査機関に受け取られてしまえば、身柄拘束が長引いたり刑罰が重くなる要因になるでしょう。

根底にある考えは、何気ない言動から出てしまうことが往々にしてあります。

示談云々の前に、まずは事件を起こしてしまったことをきちんと反省し、被害者に謝罪の気持ちを持つことを第一にしておきましょう。

傷害罪の示談を弁護士に依頼した場合のメリット

ここでは、傷害罪の示談を弁護士に依頼した場合のメリットを解説します。

被害者の連絡先がわかる・被害者が示談交渉に応じてくれやすい

そもそも、刑事事件では当事者同士では簡単に示談交渉ができないようになっています。

被害者と面識がない場合、警察等が加害者に対して連絡先を教えてくれることはありませんので、接触することすらできません。

被害者が知り合いだったとしても、「再び何をされるかわからないから関わりたくない」と思うことも自然です。

弁護士が示談交渉することで、面識がない被害者の連絡先を入手することも可能ですし、示談にも応じてくれやすくなります。

適正で根拠ある示談金額を提示してくれる

傷害罪の示談交渉では、被害者のけがに応じて示談金も大きく変わります。

一般の人であれば、「どのように示談金を算出すれば良いのか?」「示談金額は適正なのか?」など、わからないことばかりなのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、適正で根拠ある示談金額を提示して交渉してくれますので、被害者も納得してくれやすく、示談交渉がスムーズに進むことが期待できます。

示談書作成を行ってくれる

示談で話がまとまったあとは、示談書に取り決めた内容を残していきます。

弁護士なら面倒な書類作成を一任できるというメリットもありますし、その後の刑事手続きで有効に働くような内容の示談書を作成してくれます。

示談の結果をもとに刑事弁護を行ってくれる

示談交渉に加えて刑事弁護も一緒に依頼した場合、示談成立の結果を捜査機関に有効な形で伝えてくれます。

その結果、上記でも解説した示談成立のメリットである、不起訴獲得や身柄解放、刑の軽減などの可能性をより高めることができるでしょう。

傷害罪での示談による解決を弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に依頼した場合の費用の相場はこちらです。

示談交渉のみ依頼した場合

着手金と報酬金を合わせて40万円~60万円程度

事件解決まで依頼した場合

着手金と報酬金を合わせて60万円~80万円程度

ただし、これらはあくまでも相場です。

弁護士費用や料金体系は各弁護士事務所によって異なります。

また、いずれのケースでも上記の着手金・報酬金以外に、相談料や交通費などの実費、日当が発生します。

たとえば、示談交渉を1件10万円~30万円程度としているところや、着手金・相談料を無料にしている事務所もあります。

相談の際や依頼前には、必ず弁護士費用を確認しましょう。

弁護士への相談・依頼がおすすめです

双方が示談で合意しており、連絡先もわかっているケースであれば、弁護士を介さずに交渉ができるかもしれません。ただし、被害者と知り合いでなければ、連絡先を入手することは難しいでしょう。

捜査機関は加害者側に、被害者の連絡先を開示しないことが考えられますし、被害者にも直接示談に応じたくないという感情があることも予想できます。

また、加害者(加害者関係者)と被害者が直接面談すると、両者とも感情的になってしまい協議が進まない適正な示談金額がわからず手探りな状態で話し合いをして折り合いがつかない、ということも十分あり得ます。

弁護士(弁護人)を通じて示談交渉をするほうが、感情的な対立を回避できますし、適正な示談金で交渉を進めることができます。

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傷害罪の罰則と暴行罪との違い

傷害罪と似たものとして暴行罪などもあります。

ここでは、傷害罪と暴行罪などのほかの犯罪との違いを解説します。

傷害罪と傷害罪に関わる行為の罰則

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第204条

傷害致死罪

3年以上の有期懲役(刑法第205条

殺人罪

死刑または無期もしくは5年以上の懲役(刑法第199条

傷害罪は、相手の身体に対する侵襲を伴う犯罪であり、被害者の不利益が大きいことから、これがない暴行罪よりも重い罰則が設けられています。

なお、傷害行為の結果、相手を死に至らしめた場合は傷害致死罪が成立しますが、当初の傷害行為に殺意があると認められれば、殺人罪が成立します。

そのため、「暴行・傷害行為の結果、被害者が死亡した」という場合は、行為に殺意があったかどうかが重要な問題となります。

なお、傷害致死罪の罰則にある有期懲役とは、20年を上限とした懲役のことです。

つまり、傷害致死罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役ということになります。

傷害罪と暴行罪の罰則

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第204条

暴行罪

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法第208条

被害者が暴行を受けたものの負傷するに至らなかった場合は暴行罪が成立するにとどまります。

この罰則は、傷害罪よりも軽く、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

相手に対して暴力行為に及んだ結果、けがに至らなければ暴行罪、けがを負わせれば傷害罪が成立するということを覚えておいてください。

まとめ

傷害罪の示談に臨む際に心がけたいのは、被害者の目線に立って反省すること、そして再犯をしないことです。

暴力行為は、被害者だけでなく、あなたや家族の人生まで大きく変えてしまいます。

「被害者が示談に応じてくれたらそれで終了」ではありませんので、すぐに示談金を支払うようにしましょう。

示談金が支払われない場合は示談破棄とみなされ、示談が不成立となってしまいます。

示談交渉では、被害者から高額な示談金を請求されることもあるでしょう。

示談金が適切な金額なのか疑問に感じたり、被害者のけがが深刻だったりする場合は、迷わず法律問題の専門家である弁護士に相談してください。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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