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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-5-16三江ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸」駅より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
宮本和幸法律事務所
| 住所 |
〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43サンザ・デ・ヤシキD-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 姫路駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
神戸元町よすが法律事務所
| 住所 |
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通3-17-8TOWA神戸元町ビル403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、阪神元町駅,阪急花隈駅 ※弁護士が電話に出られなかった場合には、留守番電話にお名前と事案の簡単な内容を入れていただけますと幸いです。 追って弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
ルーセント法律事務所
| 住所 |
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
春田法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下 悠太(山下総合法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 美藤 慎太郎(弁護士法人港国際法律事務所神戸事務所)
お問合せは受付けておりません
≪メールからのお問い合わせも可能!≫
姫路駅前法律事務所
お問合せは受付けておりません
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
山陽姫路法律事務所
お問合せは受付けておりません
英幸法律事務所
| 弁護士 | 宮本 英幸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
中村法律事務所
| 弁護士 | 中村 誠志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
エイト法律事務所
| 住所 |
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-13-1アビリティ塚口103 |
|---|---|
| 最寄駅 | 塚口駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 西山 勝博 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店 虎ノ門法律経済事務所西宮支店
| 弁護士 | 亀井 瑞邑 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
| 住所 |
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急三宮駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 三上 諒 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人あんぎゃ法律事務所
| 住所 |
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目7−4白菊グランドビル812 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線【明石駅】/山陽電鉄【山陽明石駅】から徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 |
| 弁護士 | 小林 正幸 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
弁護士 山本 祥大(シャローム綜合法律事務所)
| 住所 |
〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14浅見ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「神戸駅」徒歩6分/「高速神戸駅」徒歩5分/阪神「西元町駅」徒歩3分/神戸市営地下鉄「大倉山駅」徒歩6分 神戸市を中心に対応! 明石市|西宮市|尼崎市の事件もお任せください! |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
| 弁護士 | 山本 祥大 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)
| 住所 |
〒670-0912 兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00 |
| 弁護士 | 野村 優介 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
清藤法律事務所
| 住所 |
〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄「塚口」北口から徒歩約2分 ※近隣にコインパーキングもございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 清藤 律司 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
| 弁護士 | 渡邊 悠 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
神戸ポート法律事務所
| 弁護士 | 小西 裕太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ネクスパート法律事務所 大阪オフィス
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号エム・タナカ梅田ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『大阪駅』徒歩9分|『渡辺橋駅』徒歩10分|『西梅田駅』徒歩6分|『北新地駅』徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
あわざ総合法律事務所
| 住所 |
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-7日宝アワザ駅前ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅・1番出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ①大阪オフィス「大阪駅」「梅田駅」徒歩5分 ②難波オフィス 各線「なんば駅」徒歩5分 ③堺オフィス 南海「堺東駅」徒歩1分 ④岸和田オフィス 南海「岸和田駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜19:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00 |
弁護士法人児玉明謙法律事務所 大阪事務所
| 住所 |
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」1-A出口より徒歩1分/大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」3出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 |
辻村幸宏法律事務所
堺駅前法律事務所
| 住所 | 大阪府堺市堺区熊野町西3-2-13堺駅前ビル502 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線堺駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 八木 翼(大樹綜合法律事務所)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目16番3号西天満ファイブビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【地下鉄堺筋線】谷町線南森町駅|1番出口より徒歩6分 【JR東西線】大阪天満宮駅|3番出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【大阪】大阪駅、梅田駅、西梅田駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6-12大阪小学館ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪・大阪梅田駅、京都駅、堺東駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 柴田 晋太朗(住之江法律事務所)
| 住所 |
〒559-0006 大阪府大阪市住之江区浜口西1-16-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線 住吉大社駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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兵庫県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【被害者側】1年以上前の性犯罪被害について800万円の被害弁償を獲得した事例
800万円の損害賠償を獲得
【不起訴獲得】被害者との事案により不起訴となったケース
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粘り強い交渉により示談を締結させ不起訴を獲得したケース
示談を成立させ不起訴
兵庫県で性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
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不同意強制わいせつ事件
兵庫県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は、身柄のある警察署で番号が変わる
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5ブロックに分かれています。本人がいる警察署や拘置施設がどのブロックに属するかを見たうえで、その番号へ電話してください。弁護士が無料で1回、面会に駆けつけます。
| ブロック | 電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 神戸 | 078-341-2940 | 県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所 |
| 阪神 | 06-6412-8030 | 尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所 |
| 明石 | 078-360-6056 | 明石・神戸西 |
| 播磨 | 079-224-7115 | 姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所 |
| 但馬 | 078-360-8301 | 豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所 |
兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。同じ5ブロックの番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」にも2026年6月24日現在の情報として掲載されており、内容が一致します。
受付は、平日9時から17時までが弁護士会の職員、休日・夜間は留守番電話です。電話では、かけた人の名前と電話番号、本人との関係、本人の名前・生年月日・未成年かどうか、容疑の内容、逮捕・勾留されている警察署の名前、逮捕・勾留された日時を伝えます。申込みの際に頼めば、面会のあとに本人の様子を家族へ伝えてもらえるので、電話の最後にそのことも伝えてください。
本人や家族が相談できる窓口
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 兵庫県弁護士会 神戸法律相談センター | 078-341-1717 | 刑事事件は一般法律相談の扱いで、30分5,500円(税込)です。予約は月〜金の9時30分〜正午・13時〜16時。県内には12か所の相談所があり、阪神は06-4869-7613、西播磨(姫路)は079-286-8222です。 |
| 兵庫県精神保健福祉センター こころの健康電話相談 | 078-252-4987 | 火〜土の9時30分〜11時30分・13時〜15時30分。来所相談の予約は078-252-4980です。 |
| 神戸市精神保健福祉センター | 078-371-1900 | 神戸市中央区橘通の神戸市立総合福祉センター3階にあります。 |
| 兵庫県警察 少年相談室「ヤングトーク」 | 0120-786-109 | 県警少年課の相談窓口です。月〜金の9時〜17時で、夜間・土日祝は留守番電話になります。 |
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」 | 078-367-7874/#8891 | 月〜金 9:00〜17:00(時間外は内閣府の夜間休日対応コールセンターへ自動転送され、あわせて24時間365日対応) |
| 性暴力被害者支援センター・ひょうご | 06-6480-1155 | 月〜金 13:00〜16:30(メールは随時) |
| 兵庫県警察 性犯罪被害110番 | 0120-57-8103/#8103 | 24時間 |
| 兵庫県警察鉄道警察隊 痴漢等被害相談所(JR神戸駅) | 078-382-0530 | 24時間 |
| 兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口 | 078-360-0783 | 月〜金 9:00〜17:00 |
| 被害者ホットライン(神戸地方検察庁) | 078-367-6135 | 月〜金 9:00〜17:00 |
「よりそい」と性暴力被害者支援センター・ひょうごは、いずれも所在地が非公開です。「よりそい」では弁護士による無料法律相談と臨床心理士による無料心理相談を受けられます。性犯罪被害110番は女性警察官が対応しますが、平日夜間・土日祝は、女性警察官が対応できない場合に相談者の意向を確認したうえで男性警察官が対応するとされています。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」、兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」、兵庫県「性暴力被害者支援センター・ひょうご」、兵庫県警察「性犯罪被害110番」、兵庫県警察「鉄道警察隊 痴漢等被害相談所」、兵庫県「犯罪被害者等の相談窓口」
兵庫県で性犯罪の容疑をかけられたら、まず何をするか
兵庫県内で性犯罪として扱われる罪は、刑法・特別法・県の条例の3つにまたがっています。公然わいせつは6か月以下の拘禁刑、不同意性交等は5年以上の有期拘禁刑で、同じ「性犯罪」でも重さに10倍以上の開きがあります。罰金で終わる余地があるのか、起訴されれば公判に進むしかないのかは、どの罪で捜査されているかで決まります。まず身柄のある警察署の地域に合った当番弁護士へ電話し、事件がどの罪にあたるのかを弁護士に見立ててもらってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が兵庫県内で逮捕された
- 兵庫県弁護士会の当番弁護士は、警察署の地域ごとに番号が5つに分かれています。神戸078-341-2940、阪神06-6412-8030、明石078-360-6056、播磨079-224-7115、但馬078-360-8301のうち、身柄のある署の地域へ電話してください。1回目の面会は無料です。性犯罪は接見禁止が付きやすく、家族が会えない間も弁護士は本人と話せます。
- 警察から呼び出しを受けた
- 兵庫県警察の令和7年の統計では、不同意わいせつで検挙された392人のうち198人は逮捕されず、在宅のまま捜査を受けています。出頭する日より前に弁護士へ相談し、話すことと話さないことを決めてから警察署へ向かってください。一度署名した調書は、あとから消せません。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 相手の年齢と対償の有無によって、刑法・児童買春・児童ポルノ禁止法・兵庫県の青少年愛護条例のどれに当たるかが決まります。青少年愛護条例は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています(第30条第6項)。相手とのやり取りを残したまま、弁護士に見せてください。
- スマートフォンのデータを消したくなった
- データは消さないでください。削除しても復元されることがあり、罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟法第89条第4号)を示す事情として、勾留や保釈の判断で不利に働くおそれがあります。消したいと思った時点で、弁護士へ電話してください。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」
兵庫県で性犯罪の容疑で逮捕されたらどうなる?
逮捕されると、兵庫県警察の警察署で取調べを受けたあと、事件は神戸地方検察庁の本庁か支部へ送られます。時間の区切りは法律で決まっており、逮捕からおよそ3日のうちに勾留されるかどうかが決まります。
警察が取調べをして、事件を検察官へ送ります(刑事訴訟法第203条第1項)。この段階で本人と自由に会えるのは弁護士だけです。
検察官が、裁判官に勾留を請求するかを判断します。請求されずに釈放されれば、自宅から呼び出しに応じる在宅捜査に切り替わります。
警察署の留置施設で拘束が続きます(同法第208条)。接見禁止が付くと、この期間は家族も面会できません。
勾留の期限までに検察官が処分を決めます。示談が成立しているかどうかは、このとき考慮される事情の一つです。
手続きの細かな流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。
兵庫県の統計で見る「逮捕されるか、在宅か」
性犯罪で検挙されても、全員が逮捕されるわけではありません。兵庫県警察の犯罪統計書には、検挙した人のうち何人を逮捕したかを罪種ごとに示す表3「身柄措置別検挙人員」が載っています。令和7年の数字を性犯罪の罪種で並べると、次のようになります。
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙人員 | 逮捕人員 | うち現行犯 | 在宅 | 逮捕の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 173人 | 90人 | 4人 | 83人 | 52.0% |
| 不同意わいせつ | 392人 | 194人 | 32人 | 198人 | 49.5% |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 259人 | 137人 | 42人 | 122人 | 52.9% |
| 公然わいせつ | 99人 | 49人 | 22人 | 50人 | 49.5% |
| 刑法犯総数 | 11,675人 | 4,549人 | 1,901人 | 7,126人 | 39.0% |
兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3の公表値です。「在宅」は検挙人員から逮捕人員を引いた数、「逮捕の割合」は逮捕人員を検挙人員で割った数で、いずれも算出した参考値です。迷惑防止条例違反は表3に含まれず、特別法犯の表で令和7年の検挙133人のうち逮捕53人(算出で39.8%)と示されています。
この表から読み取れることは2つあります。性犯罪の各罪種は、逮捕される割合がおおむね5割で、刑法犯全体の39.0%を上回ります。もう一つは、不同意性交等で逮捕された90人のうち現行犯は4人だけで、残りの86人はその場ではなく後日に逮捕されていることです。警察から何の連絡もない期間があっても、捜査が止まっているとは限りません。心当たりがあるなら連絡が来る前に弁護士へ相談し、逮捕されたときの家族への連絡方法まで決めておきましょう。
検挙された人には少年も含まれます。兵庫県警察の表8「被疑者年齢別」では、令和7年に県内で検挙された14〜19歳は、不同意わいせつ48人、性的姿態撮影等処罰法違反34人、不同意性交等23人、公然わいせつ13人でした。少年の事件は家庭裁判所へ送られますが、兵庫県内で少年保護事件を扱うのは神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁だけです。明石・伊丹・柏原・社・龍野の各支部では扱っていません。
兵庫県で事件に関わる機関
兵庫県警察の警察署は46署です(令和8年4月1日現在)。逮捕されるとまず事件を扱う署の留置施設に入り、起訴後などに拘置施設へ移されることがあります。県内の拘置施設は、神戸拘置所(神戸市北区ひよどり北町)と尼崎・姫路・豊岡の各拘置支所の4か所で、面会の受付はいずれも8時30分から11時30分までと13時から16時までです。
裁判所と検察庁は、どちらも本庁と9つの支部に分かれています。神戸地方検察庁の尼崎支部は、庁舎の建替えのため2025年2月25日から尼崎市栗山町の仮庁舎で業務を行っています。事件が起きた場所によって、審理する神戸地方裁判所の庁が決まります。
| 神戸地方裁判所の庁 | 管轄する区域 |
|---|---|
| 本庁(神戸市中央区橘通) | 神戸市の中央・東灘・灘・兵庫・長田・須磨・垂水・北の各区、三木市、三田市 |
| 明石支部 | 明石市、神戸市西区 |
| 尼崎支部 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
| 伊丹支部 | 伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町 |
| 姫路支部(姫路市北条) | 姫路市、相生市、赤穂市、加古川市、高砂市、神崎郡、上郡町、加古郡、朝来市のうち旧生野町 |
| 社支部 | 西脇市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
| 龍野支部 | たつの市、宍粟市、太子町、佐用町 |
| 柏原支部 | 丹波市、丹波篠山市 |
| 豊岡支部 | 豊岡市、養父市、朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町、新温泉町、香美町 |
| 洲本支部 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
裁判所が公表する管轄区域表によります。市町村名は令和元年5月1日現在の行政区画に基づく表示で、警察署数とは基準日が異なります。
不同意性交等致死傷のように裁判員裁判の対象になる事件は、兵庫県内では神戸本庁と姫路支部でしか審理されません。尼崎支部の管内で起きた対象事件は神戸本庁、豊岡支部の管内で起きた対象事件は姫路支部で開かれます。事件の場所の支部でそのまま裁判になるとは限らないため、依頼する弁護士には、事件が起きた市町名と罪名の両方を伝えてください。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3・表5・表8、兵庫県警察「組織・警察署」、裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、裁判所「神戸家庭裁判所 所在地」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条・第208条
兵庫県で問われる性犯罪の罪と刑罰
兵庫県内で性犯罪として扱われる罪は、刑法、性的姿態撮影等処罰法や児童買春・児童ポルノ禁止法といった特別法、県の2つの条例に分かれています。どの規定に当たるかは、行為の内容、場所、相手の年齢、対償の有無で決まります。当時の状況をそのまま弁護士へ話せば、どの規定で扱われる見込みかを早い段階でつかめます。
| 罪名 | 根拠 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条第1項 | 無期または3年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 児童買春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 5年 |
| 盗撮(性的姿態等撮影) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 青少年とのみだらな性行為・わいせつな行為 | 青少年愛護条例第21条第1項・第30条第1項第2号 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童ポルノの単純所持 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 公共の場所・乗物での卑わいな言動(痴漢など) | 迷惑防止条例第3条の2第1項第1号・第15条 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下) | 3年 |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 |
公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめたものです。人を死亡させた致死の場合は、同条第1項第1号により30年です(算出)。県の2条例の刑名は、令和7年6月1日施行の兵庫県条例第8号による改正後の拘禁刑で、施行日より前の行為には従前の例が適用されます。
兵庫県の迷惑防止条例は、組み立てが他県と違う
兵庫県の迷惑防止条例は、正式名を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年兵庫県条例第66号)といい、名前に「兵庫県」が付きません。性犯罪に関わる規定は、第3条の2「卑わいな行為等の禁止」にまとまっています。他の都道府県の条例と比べて、組み立てが違う点が3つあります。
兵庫県の迷惑防止条例で押さえる3点
- 公共の場所・乗物での行為は「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」(第1項第1号)と書かれ、「人の身体に触れる」という明文がありません
- 公共の場所・乗物を対象とする第1項第2号は、撮影目的で写真機等を「設置」する行為だけを定めています。電車内や路上で実際に撮影した行為は、性的姿態撮影等処罰法で扱われます
- 「のぞき見」を禁じる規定がありません。のぞきは軽犯罪法第1条第23号の領域になります
県外の条例を前提にした解説を読むと、根拠となる条文を取り違えます。警察や検察から示された被疑事実の書面は、そのまま弁護士に見せてください。どの条文で扱われているかを弁護士がその場で読み取れます。
青少年愛護条例は「年齢を知らなかった」だけでは免れない
18歳未満の青少年との性的な行為を規制するのは、兵庫県の「青少年愛護条例」(昭和38年兵庫県条例第17号)です。第21条第1項は「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め、違反すると第30条第1項第2号により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。
見落とされやすいのが第30条第6項です。第21条第1項などに違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとされ、例外は「過失のないとき」に限られます。「18歳以上だと聞いていた」という事情だけでは足りず、年齢についてどのようなやり取りがあったかが争点になります。年齢を尋ねたメッセージや相手のプロフィール画面は消さずに残し、弁護士へ渡してください。過失がなかったことを示す材料になり得ます。
このほか、青少年に本人の姿を撮影させ、その画像を送らせようとする「自画撮り要求」も第21条の3で禁じられています。処罰されるのは、欺く・威迫する・困惑させる方法か、財産上の利益を与える方法などで求めた場合で、30万円以下の罰金または科料です(第30条第5項第12号)。罰則は青少年本人には適用されません(第32条)。
相手が18歳未満だったときの振り分け
| 相手の年齢・事情 | 当たる規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第177条第3項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 13〜15歳で、行為者が5歳以上年長 | 刑法第177条第3項 | |
| 18歳未満で、行為者が現に監護する者 | 刑法第179条第2項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、対償の供与・約束がある | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 18歳未満に淫行をさせる行為 | 児童福祉法第34条第1項第6号・第60条第1項 | 10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科 |
| いずれにも当たらない青少年とのみだらな性行為・わいせつな行為 | 青少年愛護条例第21条第1項・第30条第1項第2号 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
性交等ではなくわいせつな行為の場合は、同じ年齢の区分で刑法第176条(不同意わいせつ)が当たります。
対償を払う、または払う約束をしたうえでの行為は、条例ではなく児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰されます。同法の附則第2条が、同じ行為を処罰する条例の規定は法律の施行と同時に効力を失うと定めているためです。16歳未満が相手であれば、同意の有無にかかわらず刑法が適用され、法定刑は条例や児童買春法とは比べものにならない重さになります。相手の年齢がどの区分に入るのかを、依頼した弁護士に最初に見極めてもらいましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第182条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、兵庫県「例規集」、兵庫県「青少年愛護条例」、兵庫県公報「兵庫県条例第8号(令和7年3月25日公布)」
罪名によって処分の出方がまったく違う
兵庫県内の事件の処分は、神戸地方検察庁の本庁か9つの支部の検察官が決めます。性犯罪は罪名ごとに、起訴される割合も、罰金で終わる割合も大きく異なります。令和6年の全国の検察統計で比べると、その差がはっきり表れます。
| 罪名(全国・令和6年) | 起訴率 | 起訴のうち略式(罰金) | 不起訴の主な理由 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 38.0% | 0% | 嫌疑不十分844人、起訴猶予672人 |
| 不同意わいせつ | 35.3% | - | 起訴猶予1,431人、嫌疑不十分756人 |
| 盗撮(性的姿態等撮影) | 67.2% | 67.4% | 起訴猶予1,325人 |
| 公然わいせつ | 57.0% | 80.1% | 起訴猶予534人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 71.3% | 61.1% | 起訴猶予339人 |
| 青少年保護育成条例(各都道府県の合計) | 43.5% | 84.1% | 起訴猶予588人 |
検察統計の公表値から算出しました(起訴率=起訴÷(起訴+不起訴))。全国の数値で、神戸地方検察庁だけの数値ではありません。不同意わいせつは罰金の定めがないため、略式命令の請求はありません。盗撮は性的姿態等撮影罪(第2条)の数値です。
全国の統計から読み取れること
- 不同意性交等は略式命令の請求が0件で、起訴されれば全件が公判に進みます
- 盗撮・公然わいせつ・児童買春法・条例違反は、起訴されても6割から8割台が罰金(略式命令の請求)で終わっています
- 不同意性交等だけは、不起訴の理由で嫌疑不十分が起訴猶予を上回ります。同意の有無が争われ、立証されないまま終わる事案が一定数あります
児童買春・児童ポルノ禁止法違反では、全国の既済3,608人のうち866人が家庭裁判所へ送られており(算出で24.0%)、少年が被疑者になる割合の高い罪です。兵庫県内で家族が少年の場合、送られる先は神戸家庭裁判所の5庁のいずれかになります。少年事件の手続きに慣れた弁護士を選びましょう。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年 表24-00-08
容疑を認める場合にすること
事実を認めるなら、弁護活動の中心は被害者への謝罪と賠償、そして示談の成立です。勾留は最長でも20日間しかありません。認めると決めたら、その日のうちに弁護士へ示談交渉を依頼してください。神戸地方検察庁が処分を決める前に示談が整えば、不起訴となる可能性が上がります。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
被害者への連絡は必ず弁護士を通す
被害者の連絡先は、本人や家族には知らされません。連絡は、弁護人が検察官を通じて被害者側の意向を確かめるところから始まります。性犯罪では、被害者を特定できる事項を被告人に知らせず、弁護人にも「被告人に知らせてはならない」という条件を付けられる制度が設けられています。
本人や家族が自分で連絡を取ろうとすると、刑事訴訟法第89条第5号の「被害者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」の根拠にされ、示談も身柄の解放も遠のくおそれがあります。相手の自宅や勤務先、兵庫県内の通学路などに近づく行為も同じです。謝罪の気持ちは弁護士に託してください。
告訴が取り下げられても、手続きは続く
平成29年の刑法改正で、性犯罪は非親告罪になりました。告訴がなくても起訴できるため、被害者が告訴を取り下げても、それだけで事件が終わるわけではありません。それでも、示談の成立は処分や量刑を決めるときの事情として示せます。
示談書では、示談金の額と支払方法、処罰を求めない意思(宥恕)の有無、接触を避ける約束、民事まで含めた清算を取り決めます。被害者と学校・職場・利用する駅が重なる事案では、接触を避けるための具体的な約束を示談書に入れられるかを、交渉に入る前に弁護士と相談しましょう。被害者側が応じやすい条件を増やせます。
繰り返してしまうなら、捜査の段階から再発防止に動く
同じ種類の事件を繰り返すと、2回目以降は初めての事件と同じようには扱われません。刑事施設では、特別改善指導の一つとして性犯罪再犯防止指導が行われ、自己統制や認知の歪み、共感と被害者理解などを、対象者に応じた密度のプログラムで学びます。
保護観察になった場合は性犯罪再犯防止プログラムの対象です。令和4年4月からの新しいプログラムでは、不同意わいせつ・不同意性交等・監護者わいせつ等・致死傷の罪の人に加えて、罪名を問わず、犯罪の原因や動機が性的欲求にもとづく人(下着盗や住居侵入など)も対象になり、おおむね2週間に1回、全5回のコアプログラムを受けます。
処分が決まってから動くのでは遅く、捜査の段階から始めてください。通院を始めた記録や、家族が同居して見守る約束は、検察官や裁判所に示せる材料になります。兵庫県精神保健福祉センター(神戸市中央区脇浜海岸通)は、こころの健康電話相談(078-252-4987、火〜土の9時30分〜11時30分・13時〜15時30分)と来所相談の予約(078-252-4980)を受け付けています。神戸市民は神戸市精神保健福祉センター(078-371-1900)も利用できます。
出典:法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、法務省・検察庁「被害者保護と支援のための制度について」、法務省矯正局「刑事施設における性犯罪再犯防止指導」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」、兵庫県「精神保健福祉センター」、神戸市「精神保健福祉センター」
容疑を否認する場合に知っておくこと
性犯罪は、行為があったかどうかより、同意があったかどうかが争点になる事件の多い罪です。全国では令和6年に不同意性交等で不起訴になった1,532人のうち、嫌疑不十分が844人で、起訴猶予の672人を上回りました。争う余地があると考えるなら、示談を急ぐ前に弁護士と証拠を見て方針を決めてください。示談を先に進めると、行為を認めたものとして扱われます。兵庫県内の警察署で受けた取調べの受け答えは、そのまま調書として残ります。
黙るところと話すところは、自分で選べる
取調べの前に、捜査機関は自分の意思に反して供述する必要がないことを告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人はずっと黙っていることも、個々の質問にだけ答えないこともできます(同法第311条第1項)。
氏名や勤務先のように答えても不利にならないことと、同意の有無のような争点そのものは、分けて扱えます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。一人で判断すると説明が揺れ、調書どうしの食い違いを生みます。
調書への署名押印は断れる
作成された調書は、本人に読み聞かせるか閲覧させて誤りがないかを確かめ、本人が増減変更を申し立てたときはその内容を記載しなければならないとされています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の話と違うなら、その場で違う箇所を指摘して直させてください。
同条第5項は署名押印を「求めることができる」としたうえで、「但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を迫られたら、署名しないまま、次に接見に来た弁護士へ伝えてください。
取調べが録音・録画されるのは致死傷の事件だけ
取調べの録音・録画が義務づけられるのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が定める裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査する事件です。性犯罪では、法定刑に無期が入る不同意性交等致死傷と不同意わいせつ致死傷(刑法第181条)だけが対象で、兵庫県内なら神戸本庁か姫路支部の裁判員裁判になります。不同意性交等・不同意わいせつ・盗撮・公然わいせつ・条例違反の取調べには、録音・録画の義務がかかりません。
記録が残らない以上、その日に何を聞かれ、何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士の手元に記録が残り、あとで調書の内容と照らし合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている人は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は起訴前に限って接見の日時などを指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないとされています(同条第3項)。神戸・尼崎・姫路など、身柄のある警察署の名前を伝えて弁護士を呼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
公訴時効は罪名で3年から20年以上まで開く
兵庫県内で何年も前の行為を問われたときは、どの罪にあたるかで時効の年数が決まります。不同意性交等と不同意わいせつには、令和5年の改正で刑事訴訟法第250条第3項の特則が設けられ、ほかの罪より長い期間が定められています。
| 罪名 | 公訴時効 | 根拠 | 18歳未満の加算 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷 | 20年 | 第250条第3項第1号 | あり |
| 不同意性交等・監護者性交等 | 15年 | 第250条第3項第2号 | あり |
| 不同意わいせつ・監護者わいせつ | 12年 | 第250条第3項第3号 | あり |
| 児童買春 | 5年 | 第250条第2項第5号 | なし |
| 青少年愛護条例違反・迷惑防止条例違反 | 3年 | 第250条第2項第6号 | なし |
| 盗撮・公然わいせつ・児童ポルノの単純所持 | 3年 | 第250条第2項第6号 | なし |
条例の年数は、兵庫県の2条例の法定刑を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめたものです。児童福祉法第60条第1項の罪のうち、自己を相手方として淫行をさせる行為は第3項第3号に含まれ、12年です。
第250条第4項は、第3項の罪で被害者が犯罪行為の終わった時に18歳未満だった場合、18歳になる日までの期間を上乗せすると定めています。たとえば被害者が18歳になるまで残り4年だった時点の不同意わいせつなら、12年に4年を足した16年が経つまで時効は完成しません(算出)。相手が当時18歳未満だった事件は、この上乗せを含めた年数で見通しを立ててください。
数えはじめるのは犯罪行為が終わった時で(同法第253条第1項)、兵庫県警察に被害届が出された日や、呼び出しを受けた日ではありません。共犯がいれば最後の行為が終わった時から全員の時効が進み(同条第2項)、国外にいた期間や逃げ隠れていた期間は進行が止まります(同法第255条第1項)。海外で暮らしていた時期があるなら、その期間を弁護士に伝えてください。残りの年数の計算が変わります。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定め、第724条の2は人の生命または身体を害する不法行為についてこの3年を5年に延ばしています。性犯罪はこれに当たり得るため、示談は刑事の処分だけでなく、民事の請求まで含めて清算する内容にしてもらってください。処分が決まったあとに、兵庫県内の裁判所で改めて損害賠償を求められる事態を避けられます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
起訴されたあとの保釈は、罪名で入口が変わる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。神戸地方裁判所の本庁や支部で審理を待つ間、自宅へ戻るための手段が保釈です。ただし、保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです。刑事訴訟法第88条第1項が請求できる人を「勾留されている被告人」などに限り、第207条第1項ただし書が、起訴前の勾留を扱う裁判官の権限から保釈を外しているためです。
不同意性交等は、権利保釈の枠に入らない
第89条は、除外事由に当たらない限り保釈を「許さなければならない」と定めています(権利保釈)。その第1号の除外事由は「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」で、短期5年の不同意性交等と短期6年の不同意性交等致傷はここに当たります。この2つの罪の保釈は、第90条の裁量保釈として判断されます。不同意わいせつも、人を負傷させた致傷(刑法第181条第1項・無期または3年以上)になると第1号に当たります。
| 罪名 | 第89条第1号 | 保釈の判断 |
|---|---|---|
| 不同意性交等、不同意性交等致死傷・不同意わいせつ致死傷 | 当たる | 第90条の裁量保釈 |
| 不同意わいせつ(短期6か月) | 当たらない | 権利保釈の枠内。第4号・第5号が争点になります |
| 盗撮・公然わいせつ・児童買春・条例違反 | 当たらない | 権利保釈の枠内です |
権利保釈の枠内でも、第4号(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由)と第5号(被害者や関係者に害を加え、または畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由)が壁になります。性犯罪は被害者と面識のある事案が多く、住まいや通う先が近いこと自体が働きかけのおそれとして見られます。被害者と連絡を取らない誓約書と、家族が同居して監督する計画を用意し、弁護士へ渡してください。被害者の生活圏から離れた兵庫県内外の親族宅に身を寄せられるなら、制限住居の提案にも使えます。
裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度が考慮されます(第90条、令和5年の改正で明文化)。解雇の予告を受けた書面、通院の記録、扶養する家族の収入が分かる書類は、ここで示す材料になります。
保証金と、保釈中に守ること
保証金の額は、犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考えて裁判所が決めます(第93条)。金額の分布や平均を示した公的な統計はありません。出頭しない、逃げる、被害者に働きかける、条件に違反するといった事情があれば、保釈は取り消され、保証金は没取され得ます(第96条)。
令和5年の改正では、保釈中の住居や仕事・通学の状況を報告させる命令(第95条の4)と、本人の同意を得て家族などを監督者に選び、監督保証金を納めさせる制度(第98条の4)が加わりました。保証金を用意できる額が足りないときは、家族が監督者になれるかを弁護士に相談しましょう。
起訴前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行停止(第95条)なら保証金なしで一時的に外へ出られます。ただし請求の規定はなく、裁判所が職権で、期間を区切って認めるものです。葬儀や入院のように外へ出る必要があるときは、その事情が分かる書面をそろえ、弁護士から裁判所へ上申してもらってください。
全国ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。令和5年・令和6年もおおむね3人に1人で(算出)、保釈率という公表値はありません。起訴の知らせを受けたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護士へ頼んでください。判決までの期間を兵庫県内の自宅で過ごせる可能性が上がります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
外国籍の人が性犯罪で有罪になったときの在留資格
兵庫県内で暮らす外国籍の人にとっては、刑事手続とは別に在留資格の問題があります。結論として、性犯罪は、執行猶予が付いても退去強制になる罪のリストに入っていません。
入管法第24条第4号の2は、就労・留学・技能実習などの別表第一の在留資格で在留する人が、窃盗・傷害・詐欺・住居侵入などの罪で拘禁刑に処せられたときは、執行猶予が付いても退去強制の対象になると定めています。不同意性交等・不同意わいせつ・公然わいせつを定めた刑法第2編第22章は、このリストに入っていません。性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法、兵庫県の迷惑防止条例と青少年愛護条例も対象外です。
そのため判断は、第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者)で行われます。刑の全部に執行猶予が付いた場合と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は、ただし書で除かれます。
| 言い渡された刑 | 第24条第4号リとの関係 |
|---|---|
| 不起訴、または罰金 | 拘禁刑ではないため当たりません |
| 1年以下の拘禁刑(実刑・執行猶予とも) | 1年を超えないため当たりません |
| 1年を超える拘禁刑で、全部執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
兵庫県の迷惑防止条例違反は、常習でも上限が1年の拘禁刑なので、第4号リには当たりません。一方、不同意性交等は法定刑の下限が5年のため、実刑になれば刑期は1年を超えます。この罪では、執行猶予が付くかどうかが、在留を続けられるかどうかとほぼ重なります。
在留資格そのものが取り消される場面もあります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを取消事由としています(正当な理由がある場合を除く)。兵庫県内の勤務先や大学に通えなくなった時点で、在留資格の種類と在留期限を弁護士に伝えてください。身柄の解放を急ぐ理由として意見書に書き込めます。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条は、公務員が職務上、退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報(第2項)と、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときの通報(第3項)を義務づけています。退去強制事由に当たる場合でも在留特別許可の制度がありますが(第50条)、退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)に示されています。判決が確定する前に、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人で、前年の384人から増えました。罪名別の内訳は公表されていません。在留手続きの一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語など11言語で受け付けており、兵庫県内からも利用できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
性犯罪事件で弁護士に依頼できること
罪名によって弁護活動の中身は違いますが、兵庫県内の性犯罪事件で共通して必要になる動きがあります。いずれも期限のある動きなので、依頼が早いほど打てる手が増えます。
当たる規定を見極める
刑法・特別法・兵庫県の2条例のどれに当たるかで、法定刑は6か月以下から5年以上まで開きます。想定される処分の見通しを、最初の面会で示せます。
被害者との示談を進める
神戸地方検察庁の検察官を通じて被害者側に連絡を取り、謝罪と賠償の形を整えます。処分が決まる前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。
身柄の解放を求める
勾留を請求しないよう検察官へ意見を出し、勾留決定には準抗告を、起訴後は保釈を請求します。接見禁止の一部解除が認められれば、家族との面会もできるようになります。
争うか示談するかを決める
同意の有無を争う事件では、示談を急ぐと行為を認めたものとして扱われます。証拠を見たうえで、どちらの方針が有利かを判断します。
再発を防ぐ体制を示す
医療機関や県・神戸市の相談窓口につなぎ、再発防止の取り組みを資料にまとめて検察官や裁判所へ示します。
不起訴や刑罰の種類ごとの違いは、不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
兵庫県で性犯罪事件に対応する弁護士の選び方
性犯罪は、起訴されるかどうかで、その後の仕事や家族の生活が大きく変わります。次の5点を最初の電話で聞けば、兵庫県内でいま動ける事務所を絞り込めます。
兵庫県で弁護士を選ぶときに聞く5点
- 身柄のある警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う事件の両方を扱った経験があるか
- 接見禁止の一部解除や保釈を申し立てた経験があるか
- 認める場合と争う場合の見通しを、両方とも説明してくれるか
- 示談金とは別に、着手金・報酬金・接見の日当と交通費を最初に示してくれるか
兵庫県は広く、接見の距離に差が出る
兵庫県警察の46署は、神戸・阪神の市街地から播磨、但馬、淡路島まで広く散らばっています。当番弁護士の連絡先が神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5つに分かれているのも、地域ごとに接見の事情が違うためです。豊岡・南但馬・美方の署や淡路島の署に身柄がある場合は、その地域まで継続して通えるかを最初に聞いてください。接見の回数を確保でき、取調べへの備えが途切れません。阪神地域の署であれば、大阪市内の事務所も接見の範囲に入ります。
不同意性交等致死傷のように裁判員裁判の対象になる事件は、兵庫県内では神戸本庁と姫路支部でしか開かれず、豊岡支部の管内の事件でも裁判は姫路で開かれます。対象事件の疑いがあるなら、裁判員裁判を担当した経験があるかどうかも、依頼の前に聞いておきましょう。
示談と否認の両方を扱っている事務所を選ぶ
認める事件では示談が、同意を争う事件では取調べ対応と証拠の検討が中心になります。必要な動きがまったく違うため、解決事例に両方の記載がある事務所を選びましょう。示談を急ぐ方針の事務所に任せると、争う余地があっても謝罪が先に進んでしまいます。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
当番弁護士は兵庫県弁護士会の該当ブロックへ電話して呼ぶ制度で、1回目の面会は無料ですが、続けて頼むには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留後に請求でき(資力申告書が必要)、弁護士を選べません。私選弁護人は逮捕の直後から、自分で選んで依頼できます。勾留を待たずに示談を始めたいなら、私選で依頼する弁護士を決めましょう。
性犯罪事件の弁護士費用
費用は罪名によって変わります。罰金で終わることの多い公然わいせつや盗撮と、起訴されれば全件が公判になる不同意性交等とでは、必要な活動の量が違うためです。
| 罪名 | 費用の総額の目安 |
|---|---|
| 公然わいせつ | 40万円〜70万円程度 |
| 盗撮 | 50万円〜80万円程度 |
| 迷惑防止条例違反(痴漢など) | 50万円〜80万円程度 |
| 児童買春・児童ポルノ | 60万円〜110万円程度 |
| 不同意わいせつ | 70万円〜120万円程度 |
| 不同意性交等 | 90万円〜180万円程度 |
一般的な目安の幅で、公的な統計ではありません。示談金は弁護士費用とは別に必要です。起訴されて公判で争う場合や、被害者が複数いる場合は上がります。
兵庫県内で見積もりを取るときは、着手金だけでなく、接見1回ごとの日当と交通費もあわせて聞いてください。神戸市内の事務所から豊岡や洲本の警察署へ通う場合、移動の分が積み上がります。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。
費用を用意できないときは法テラスを使う
収入と資産が基準以下であれば、法テラスの弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。兵庫県内の法テラスは神戸・尼崎・姫路の3拠点で、いずれも平日9時から17時まで受け付けています。
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 法テラス兵庫 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 0570-078334 |
| 法テラス阪神 | 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F | 0570-078335 |
| 法テラス姫路 | 姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル | 0570-078336 |
IP電話からは、法テラス兵庫050-3383-5440、阪神050-3383-5445、姫路050-3383-5448です。法テラス兵庫の無料法律相談は月曜から金曜の10時〜12時・13時〜16時です。
性犯罪の示談金の相場
性犯罪の示談金について、金額の分布や平均を示した公的な統計はありません。インターネット上で目にする「相場」は、各事務所が扱った事件から示した目安です。
実際の金額は、どの罪にあたるか、行為の態様、被害者の年齢、被害の回数、加害者側の資力といった事情を積み上げて、交渉で決まります。迷惑防止条例違反で扱われる事案と不同意性交等とでは、想定される幅が大きく違います。被害者が18歳未満であれば、交渉の相手は保護者になります。
兵庫県内の事件では、被害者と学校や職場、毎日使う駅が重なっている事案もあります。金額だけでなく、通学・通勤の経路を変える、特定の場所に近づかないといった約束を示談書に盛り込めるかを、交渉の前に弁護士と決めてください。被害者側の不安に、金額以外の形でも応えられます。
兵庫県の性犯罪の認知・検挙状況
県内で同じ種類の事件がどれだけ扱われているかを知ると、捜査の規模をつかめます。兵庫県警察の犯罪統計書によると、令和7年に県内で認知された性犯罪は、不同意わいせつ513件、性的姿態撮影等処罰法違反491件、公然わいせつ194件、不同意性交等172件でした。
| 罪種(兵庫県の認知件数) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 425件 | 528件 | 513件 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 146件 | 414件 | 491件 |
| 公然わいせつ | 175件 | 146件 | 194件 |
| 不同意性交等 | 139件 | 208件 | 172件 |
令和5年の数値は、令和5年版の統計書の公開が終了しているため、令和6年版の前年比の欄から引いています。性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日の施行です。
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 466件 | 392人 | 90.8% |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 443件 | 259人 | 90.2% |
| 公然わいせつ | 125件 | 99人 | 64.4% |
| 不同意性交等 | 183件 | 173人 | - |
検挙率は統計書の公表値です。不同意性交等は前年以前に発生した事件の検挙を含むため公表値が100%を超えており、掲載していません。
条例や特別法の違反は、別の表(特別法犯)で検挙の数が示されています。
| 法令(兵庫県の検挙件数/人員) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 迷惑防止条例 | 490件/349人 | 194件/142人 | 167件/133人 |
| 青少年愛護条例 | 66件/47人 | 50件/37人 | 55件/40人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 138件/71人 | 123件/30人 | 115件/38人 |
| 売春防止法 | 21件/9人 | 1件/2人 | 13件/10人 |
撮影罪の増加と迷惑防止条例の減少は、別々に読む
兵庫県内では、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数が令和5年の146件から令和7年の491件へ、2年で約3.4倍になりました。同じ期間に、迷惑防止条例違反の検挙件数は490件から167件へ減っています。ただし、この2つの数字を並べて因果関係を読むことはできません。
2つの数字の系統が違う理由
- 撮影罪は被害を警察が把握した「認知件数」、迷惑防止条例は「検挙件数」で、数えているものが違います
- 性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日の施行なので、令和5年の146件は約5か月半分の数字です
- 迷惑防止条例の検挙には、卑わいな言動や盗撮にあたる行為のほか、ダフ屋行為や嫌がらせ行為など性犯罪以外の違反も含まれ、違反態様別の内訳は公表されていません
兵庫県警察の統計書にも、両者の関係を説明する注記はありません。全国の数字では、警察庁の調査で撮影罪の認知が令和5年の2,391件から令和7年の9,066件へ増え、迷惑防止条例等による盗撮の検挙は5,730件から1,311件へ減っています。自分の行為が条例と撮影罪のどちらで扱われているかは、被疑事実の書面を弁護士に見せれば分かります。
検挙された人の年齢
| 罪種(令和7年・兵庫県) | 検挙人員 | 14〜19歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 173人 | 23人 | 7人 |
| 不同意わいせつ | 392人 | 48人 | 43人 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 259人 | 34人 | 3人 |
| 公然わいせつ | 99人 | 13人 | 15人 |
| 刑法犯総数 | 11,675人 | 1,398人 | 2,538人 |
兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表8「被疑者年齢別」の公表値です。
刑法犯全体では検挙された人の21.7%が65歳以上ですが、性的姿態撮影等処罰法違反では259人中3人(1.2%)にとどまります。一方、14〜19歳はどの性犯罪の罪種でも12〜13%を占めており(算出)、少年事件として神戸家庭裁判所へ送られる事件が含まれます。本人が20歳未満なら、家庭裁判所の手続きに慣れた弁護士を選んでください。
ここに挙げた数値は、兵庫県内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、どの罪にあたるか、示談が成立したか、繰り返していないかといった個別の事情で決まります。
出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表1・表5・表8、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」
兵庫県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 西宮で家族が逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?
西宮署と甲子園署は阪神ブロックなので、06-6412-8030へかけます。尼崎の3署、芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号です。平日の9時から17時までは弁護士会の職員が受けるので、できるだけその時間内に電話してください。休日と夜間は留守番電話に切り替わります。
Q2. 淡路島や豊岡で逮捕された場合は、どこへ電話しますか?
洲本・淡路・南あわじの各署と洲本拘置支所は、神戸ブロック(078-341-2940)に含まれます。淡路島だけの独立したブロックはありません。豊岡・南但馬・美方の各署と豊岡拘置支所は、但馬ブロック(078-360-8301)です。電話の前に、身柄のある警察署の名前を控えてください。取り次ぎが早く進みます。
Q3. 兵庫県で性犯罪を疑われたら、必ず逮捕されますか?
逮捕されない人も多くいます。兵庫県警察の令和7年の統計では、不同意わいせつで検挙された392人のうち逮捕は194人、不同意性交等は173人のうち90人、性的姿態撮影等処罰法違反は259人のうち137人で、残りは在宅のまま捜査を受けました。在宅でも起訴される可能性はあるので、呼び出しの段階で弁護士へ相談してください。示談や検察官への意見書をその時点から進められます。
Q4. 相手が18歳以上だと言っていました。それでも罪になりますか?
兵庫県の青少年愛護条例は第30条第6項で、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできないと定めており、免れるのは過失がないときに限られます。相手が16歳未満であれば、同意の有無を問わず刑法第177条または第176条が当たり、対償を払っていれば児童買春・児童ポルノ禁止法の対象です。年齢をめぐるやり取りの記録を消さずに、弁護士へ見せてください。
Q5. 裁判員裁判になりますか?兵庫県ではどこで開かれますか?
不同意性交等致死傷と不同意わいせつ致死傷(刑法第181条)は、法定刑に無期が含まれるため裁判員裁判の対象です。不同意性交等(第177条)だけであれば対象外です。兵庫県内の裁判員裁判は神戸本庁と姫路支部でしか開かれず、尼崎支部の管内の事件は神戸本庁、豊岡支部の管内の事件は姫路支部で審理されます。
Q6. 未成年の子どもが性犯罪の疑いをかけられました。
20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、兵庫県内では神戸家庭裁判所の本庁と尼崎・姫路・豊岡・洲本の各支部の5庁が扱います。令和7年に県内で検挙された14〜19歳は、不同意わいせつだけで48人でした。家庭裁判所の手続きに慣れた弁護士へ早めに依頼してください。県警少年課の少年相談室「ヤングトーク」(0120-786-109、月〜金9時〜17時)でも相談を受け付けています。
Q7. 兵庫県の条例では、盗撮やのぞきはどう扱われますか?
公共の場所・乗物を対象とする第3条の2第1項第2号は、撮影目的で写真機等を「設置」する行為だけを定めており、電車内や路上で実際に撮影した行為は性的姿態撮影等処罰法で扱われます。集会所・事業所・タクシーなどは第2項、浴場・更衣室・便所などは第3項で、撮影そのものも禁じられています。のぞき見を禁じる規定は兵庫県の条例にはなく、軽犯罪法第1条第23号の領域です。
Q8. 兵庫県で撮影罪の件数が増えているのはなぜですか?
県内の性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は、令和5年146件から令和7年491件へ約3.4倍になりました。ただし同法の施行は令和5年7月13日で、令和5年の数字は約5か月半分です。兵庫県警察の統計書に、増加の理由や迷惑防止条例の検挙減との関係を説明する注記はありません。県内の件数は、個人の事件の見通しを示すものではありません。
Q9. 示談すれば不起訴になりますか?
保証はありません。性犯罪は平成29年の改正で非親告罪になり、告訴がなくても起訴できます。それでも示談の成立は、神戸地方検察庁の検察官が起訴を判断するときの事情として示せます。全国の起訴率は罪名によって35%から71%まで幅があります。
Q10. 何年も前のことを問われています。
時効は罪名で違い、不同意性交等は15年、不同意わいせつは12年、児童買春は5年、盗撮・公然わいせつ・兵庫県の2条例の違反は3年です。不同意性交等と不同意わいせつは、被害者が当時18歳未満なら18歳になるまでの期間が加算されます。行為の時期と相手の当時の年齢を、弁護士へそのまま伝えてください。
Q11. 逮捕された家族には、いつから会えますか?
勾留が決まる前や接見禁止が付いている間は、家族は面会できません。弁護士はその間も立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。神戸拘置所や尼崎・姫路・豊岡の各拘置支所へ移ったあとの面会受付は、8時30分〜11時30分と13時〜16時です。
Q12. やめたいのにやめられません。兵庫県で相談できるところはありますか?
兵庫県精神保健福祉センターのこころの健康電話相談(078-252-4987、火〜土9時30分〜11時30分・13時〜15時30分)があり、神戸市民は神戸市精神保健福祉センター(078-371-1900)も利用できます。保護観察になった場合、罪名を問わず犯罪の原因が性的欲求にもとづく人は、性犯罪再犯防止プログラムの対象です。通院や相談を始めたら、その記録を弁護士に渡してください。
Q13. 被害を受けた側は、どこへ相談できますか?
ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」(078-367-7874/#8891、時間外は自動転送で24時間365日対応)と、兵庫県警察の性犯罪被害110番(0120-57-8103/#8103、24時間)があります。病院を拠点とする性暴力被害者支援センター・ひょうご(06-6480-1155、月〜金13時〜16時30分)も利用できます。
兵庫県内の性犯罪は、罪名によって法定刑も処分の出方も大きく違い、身柄のある地域によって当番弁護士の連絡先まで変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、神戸・阪神・播磨・但馬・淡路のどこまで接見に向かえるかは、事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、身柄のある警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。まだ警察から連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」
- 兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 兵庫県警察「組織・警察署」
- 兵庫県警察「性犯罪被害110番」
- 兵庫県警察「鉄道警察隊 痴漢等被害相談所」
- 兵庫県警察「少年相談室 ヤングトーク」
- 警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」
- 兵庫県「例規集」(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
- 兵庫県「青少年愛護条例」
- 兵庫県公報「兵庫県条例第8号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 裁判所「兵庫県内の管轄区域表」
- 裁判所「神戸家庭裁判所 所在地」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 検察庁「神戸地方検察庁」
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 法務省・検察庁「被害者保護と支援のための制度について」
- 法務省矯正局「刑事施設における性犯罪再犯防止指導」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- 兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」
- 兵庫県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」
- 兵庫県「性暴力被害者支援センター・ひょうご」
- 兵庫県「犯罪被害者等の相談窓口」
- 兵庫県「精神保健福祉センター」
- 神戸市「精神保健福祉センター」
※本コンテンツは2026年9月24日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。兵庫県内の統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中および令和6年(2024年)中の公表値で、令和5年の数値は令和6年版の前年比の欄によります。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、撮影罪と迷惑防止条例等による盗撮の全国の推移は警察庁が令和8年5月に公表した調査結果、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表の全国値、退去強制の人員は出入国在留管理庁の令和7年の公表値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。