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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 柏口 真一(柏口法律事務所)
| 住所 |
〒060-0807 北海道札幌市札幌市北区北7条西2丁目8番1号札幌北ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「札幌駅」 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
弁護士 柏口 真一(柏口法律事務所)
| 住所 |
〒060-0807 北海道札幌市札幌市北区北7条西2丁目8番1号札幌北ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「札幌駅」 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 平野 史人(ノースポール法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1MⅡビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 澁谷 朗(たいへい法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4ネスト南2条2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口より徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
弁護士 小野 裕貴(弁護士法人すぎの葉法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線「西18丁目」駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:30 土曜:06:00〜22:30 日曜:06:00〜22:30 祝日:06:00〜22:30 |
弁護士 南村 早紀(弁護士法人みなみむら法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60(エフロクマル)2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分、札幌市電西8丁目駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14敷島プラザビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
【旭川市の刑事事件なら】弁護士 櫻井 航
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瀨田法律事務所
| 住所 |
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『西11丁目駅』より徒歩8分 『札幌駅』より徒歩16分 『桑園駅』より徒歩16分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
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佐藤貴通法律事務所
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さっぽろ中央法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 清水 友香(弁護士法人竹村合同法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-8RICH南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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ステラ綜合法律事務所
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線西11丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
相澤・小西法律事務所
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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中山Drive法律事務所
弁護士法人シティ総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10‐4南大通ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西11丁目駅直結。駅構内3番出口付近エレベーターからそのまま5階へお上がり下さい。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜22:30 祝日:09:00〜23:00 |
| 弁護士 | 中村 浩士 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
石川総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西2丁目41番地 札幌2・2ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌駅 徒歩4分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩5分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東西線・市営地下鉄東豊線大通公園駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 石川 貴博 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)
| 弁護士 | 山部 優太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
たんざわ法律事務所
| 弁護士 | 丹澤 友佑 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム仙台法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-6-23インテリックス仙台ビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 仙台駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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北海道で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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性犯罪(逮捕に至らなかったケース)
示談成立
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4つの会で番号も受付時間も違う
道内の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会に1本ずつ番号があり、会の中で地域ごとに分かれてはいません。本人が頼むときは、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えます。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 年中無休で9時〜17時。それ以外は留守番電話 |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 年中無休で9時〜17時。夜間・休日は留守番電話 |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 公式サイトに受付時間の記載なし |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。札幌・函館の会の案内では、家族が電話で伝えるのは、かけている人の氏名と連絡先、本人の氏名(漢字)・性別・生年月日、いる警察署、分かれば逮捕された日時と罪名、本人との関係です。
逮捕の前なら弁護士会の法律相談
逮捕される前や在宅で捜査を受けている段階なら、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会は全分野の相談が無料で、札幌法律相談センター(011-251-7730)は案内に刑事を明記し、月・水・金は18時からの夜間枠もあります。ほかの会場や函館・旭川・釧路の会では、予約の電話で刑事事件の相談だと伝えてください。
※相談料は、函館法律相談センターが30分5,000円(予約0138-41-0232。会館以外の会場は無料)、旭川法律相談センターが約30分5,500円(0166-51-9527)、釧路弁護士会の釧路・帯広・北見・網走の各センターが30分5,000円(0154-41-3444、帯広は0155-66-4877)です。
被害を受けた人が頼れる窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH) | #8891/0120-8891-77 | 平日10時〜20時(時間外もコールセンターが24時間対応) |
| 北海道警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-756-310 | 24時間 |
| 函館・道南SART | 0138-85-8825 | 平日10時〜17時 |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン | 011-251-7822 | 月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時 |
| 各地方検察庁の被害者ホットライン | 札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133 | 平日 |
※SACRACHは道と札幌市が共同で運営する公的な窓口で、性別を問わず相談でき、病院・警察・弁護士への付添いも行います。函館・道南SARTは函館市が設置した窓口です。性犯罪被害110番は、#8103がつながらない回線からはフリーダイヤルか、札幌地区の011-242-0310にかけます。ほかに、北海道公安委員会が指定した北海道被害者相談室(011-232-8740・平日10時〜16時)、道内の児童生徒などとその保護者が使える北海道教育委員会の子ども相談支援センター(0120-3882-56・毎日24時間)があります。札幌市は、市民が不同意性交等などの被害を受けたときの性犯罪被害支援金(10万円)を設けています。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「性犯罪被害110番」、函館市「函館・道南SART」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、北海道警察「北海道被害者相談室」、北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、札幌市「犯罪被害者等支援制度」
北海道で性犯罪の容疑をかけられたときに最初にすること
北海道で性犯罪として捜査される罪は、刑法、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法と、北海道迷惑行為防止条例・北海道青少年健全育成条例に分かれます。罰金で終わる余地のある罪もあれば、下限が5年の拘禁刑で、起訴されれば公開の法廷で裁かれる不同意性交等もあります。道内の弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4つで、当番弁護士の番号も会ごとに違います。本人がいる警察署の地域の会へ電話し、どの罪で扱われる見込みかを弁護士に見立ててもらってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署に逮捕された
- 警察署が道央なら札幌弁護士会(011-272-1010)、道南なら函館弁護士会(0138-41-0232)、道北なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、道東なら釧路弁護士会(0154-41-0214)へ、当番弁護士の派遣を申し込んでください。1回目の面会は無料です。
- 警察から出頭を求められた・在宅で捜査されている
- 出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、話す内容を決めてから警察署へ行ってください。札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)なら、刑事の相談も予約制・無料で受けられます。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 北海道青少年健全育成条例は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています(第65条・過失がないときを除く)。やり取りの履歴や画像は消さずに、そのまま弁護士へ見せてください。消すと証拠隠滅を疑われるおそれがあります。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、北海道「北海道青少年健全育成条例」
北海道で性犯罪の容疑で逮捕されたあとの流れ
逮捕後は48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留を請求するかが決まります。勾留は原則10日間、延長で通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に札幌・函館・旭川・釧路のいずれかの地方検察庁が起訴するかを判断します。各段階の手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
道内の事件は4つの地裁の管轄ごとに進む
北海道警察の警察署は58署(令和8年4月1日から)で、札幌方面は道警本部、ほかは函館・旭川・釧路・北見の4方面本部が受け持ちます。地方検察庁と地方裁判所は札幌・函館・旭川・釧路の4か所で、業務をしている拘置支所は札幌と名寄の2か所だけです。
| 地域(主な市) | 道警 | 審理する地方裁判所 | 不同意性交等など合議事件の庁 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|
| 道央(札幌・江別・千歳・岩見沢・滝川・小樽・倶知安・室蘭・苫小牧・浦河など) | 道警本部(札幌方面) | 札幌地裁の本庁と7支部(岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内) | 本庁(浦河・静内の区域も)、岩見沢支部(滝川・夕張の区域も)、室蘭支部(苫小牧・伊達の区域も)、小樽支部(岩内の区域も) | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 道南(函館・北斗・七飯・森・八雲・江差・松前・せたななど) | 函館方面本部 | 函館地裁の本庁と江差支部 | 函館市の本庁だけ | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 道北(旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・紋別など) | 旭川方面本部(紋別市周辺は北見方面本部の紋別署) | 旭川地裁の本庁と4支部(名寄・紋別・留萌・稚内) | 旭川市の本庁だけ | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 道東(釧路・根室・中標津・帯広・北見・網走・遠軽など) | 釧路方面本部・北見方面本部 | 釧路地裁の本庁と4支部(帯広・網走・北見・根室) | 本庁(根室・標津の区域も)、帯広支部、北見支部(網走・遠軽の区域も) | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)の合議事件欄によります。「区域」は簡易裁判所の管轄区域の名称です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、道内の4会は4つの地裁に対応しています。拘置支所は札幌市東区と名寄市にあり、小樽拘置支所は業務を停止しています。
不同意性交等は法定刑の下限が1年以上の罪にあたり、3人の裁判官による合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。道内で合議事件を扱うのは4つの本庁と岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5支部だけで、稚内・名寄・留萌の事件は旭川市の本庁、江差の事件は函館市の本庁、苫小牧の事件は室蘭支部が審理します。致傷のような裁判員裁判の対象事件は4つの本庁だけで開かれ、帯広や北見の事件も釧路市の本庁です。依頼する弁護士には、罪名と事件のあった市町村名の両方を伝えてください。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で問われる性犯罪の罪と刑罰
道内の性犯罪は、行為の中身、場所、相手の年齢、対償の有無で当たる規定が変わります。道警から告げられた罪名と当時の状況を、そのまま弁護士へ話してください。どの規定で処分される見込みかを早いうちにつかめます。
| 罪名 | 根拠 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条第1項 | 無期または3年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 児童買春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 5年 |
| 盗撮(性的姿態等撮影) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 青少年との淫行・わいせつな行為 | 北海道青少年健全育成条例第38条第1項・第57条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童ポルノの単純所持 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 痴漢・盗撮・公共の場所でののぞき | 北海道迷惑行為防止条例第2条の2・第11条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下) | 3年 |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数で、不同意性交等・不同意わいせつとその致傷は同条第3項の特則によります(致死は同条第1項第1号により30年・算出)。北海道の2条例の刑名は、令和6年12月27日の北海道条例第85号によって令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の規定が適用されます。
北海道迷惑行為防止条例は、行為と場所の組み合わせで決まる
北海道迷惑行為防止条例の第2条の2は、正当な理由のない「卑わいな行為」を場所ごとに分けて禁じています。身体に触れる行為と下着などののぞき見は、公共の場所・公共の乗物に限って対象です(第1号)。下着などの撮影とカメラを向ける行為は、集会場・事務所・教室・タクシーも対象で(第2号)、住居・浴場・便所・更衣室では撮影とカメラを向ける行為(第3号)、どの場所でもカメラの設置(第4号)が罰せられます。住居や浴場でのぞき見るだけの行為は、この条例の対象外です。
罰則は第11条の通常と常習の2段階だけで、映像を記録したかどうかで刑が重くなる規定はありません。盗撮に条例と撮影罪のどちらを使うかは道・道警の資料にも書かれていないので、取調べで示された罪名を控えて弁護士に伝えてください。
北海道青少年健全育成条例の淫行規定と年齢の扱い
18歳未満の青少年との性的な行為は北海道青少年健全育成条例が規制しています。第38条第1項は「何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない」と定め、違反は第57条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。淫行などを教える・見せる行為(同条第3項)は、第58条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
第65条は、第38条などの違反者が年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとし、例外を過失がないときに限っています。年齢を尋ねたメッセージや相手のプロフィール画面を残して、弁護士へ渡してください。年齢の確認に落ち度がなかったことを裏づける資料になり得ます。
青少年に児童ポルノ等を送らせる「自画撮り要求」も第38条の2で禁じられ、拒まれたのに求める、威迫する・欺く・対償を渡すといった方法に加え、相手が13歳未満なら求めただけで違反です。罰則は30万円以下の罰金(第61条第4号)、常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第59条第3号)です。
相手が18歳未満だったときの振り分け
| 相手の年齢・事情 | 当たる規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年長 | 刑法第177条第3項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、行為者が現に監護する者 | 刑法第179条第2項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、対償を渡した・約束した | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| どれにも当たらない青少年との淫行・わいせつな行為 | 北海道青少年健全育成条例第38条第1項・第57条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※性交等ではなくわいせつな行為なら、同じ年齢の区分で刑法第176条(不同意わいせつ)・第179条第1項(監護者わいせつ)が当たります。
北海道青少年健全育成条例の第67条は、刑法などに当てはまる規定があればその法律によると定めており、13歳未満の相手などは同意の有無を問わず刑法の重い罪になります。相手の年齢がどの区分に入るかを、最初の接見で弁護士に伝えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、北海道「北海道青少年健全育成条例」、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、示談は勾留の期限を見すえて弁護士に任せる
事実を認めるなら、弁護活動の柱は被害者への謝罪と賠償、示談の成立です。被害者の連絡先は本人や家族には知らされず、弁護士が検察官や道警を通じて被害者の了承を得るところから始まります。本人や家族が直接連絡したり自宅や職場に近づいたりすると、働きかけを疑われて示談も釈放も遠のくおそれがあるので、交渉は弁護士に任せてください。
平成29年の刑法改正で性犯罪は非親告罪となったため、告訴が取り下げられても捜査と処分の判断は続きます。それでも示談がまとまっていれば、札幌・函館・旭川・釧路の地方検察庁の検察官が処分を決めるときに考慮される事情になります。示談の手順は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
争うなら、示談を急がず取調べへの備えを先に
性犯罪は、相手が同意していたか、そう受け止めていたかが争点になりやすい罪です。介抱のつもりで体に触れた、酒の席で相手が応じていると思っていた、といった事情があるのに示談を進めると、行為を認めたものと受け取られます。争うつもりなら、示談を持ちかける前に弁護士と証拠を検討して方針を固めてください。
取調べの初めには自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで誤りがないかを問われ、署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画の義務は、裁判員裁判の対象になる致傷事件などに限られます(同法第301条の2)。道内のどの警察署にいても、聞かれたことと答えたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等は権利保釈の枠から外れる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。第89条第1号は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を権利保釈の除外事由としているため、不同意性交等(短期5年)と致傷の罪は、第90条の裁量保釈で判断されます。ほかの罪でも罪証隠滅(第89条第4号)と被害者への働きかけ(同条第5号)のおそれが壁になるため、被害者に近づかない誓約と、家族が同居して見守る計画を書面にして弁護人へ託してください。
令和7年に勾留された被告人のうち保釈された人は、札幌地裁管内で839人中331人(39.5%)、釧路地裁管内で187人中78人(41.7%)、旭川地裁管内で122人中38人(31.1%)、函館地裁管内で93人中23人でした。道内4管内の計は1,241人中470人(37.9%)で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)を上回っています。
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表。割合はいずれも算出で、函館地裁管内は母数が小さいため割合を示していません。各管内には管内の簡易裁判所を含み、罪名を問わない数字で、保釈を請求しなかった人も分母に入っています。
公訴時効と民事の請求期限
公訴時効は、北海道の2条例の違反や撮影罪の3年から、致傷の20年まで罪名で開きがあります。不同意性交等(15年)と不同意わいせつ(12年)は、被害者が当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間が上乗せされます(刑事訴訟法第250条第4項)。被害者が損害賠償を求められる期間はこれとは別で、生命・身体を害する不法行為に当たり得る性犯罪では、損害と加害者を知った時から5年です(民法第724条の2)。示談書には、民事の請求も含めて解決したとする条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格では技能実習1万7,657人、特定技能1万6,675人が上位です。刑法の性犯罪(第2編第22章)も、特別法や北海道の2条例の罪も、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストには入っていません。これらの罪での退去強制は第24条第4号リ、つまり1年を超える拘禁刑に処せられたか(刑の全部の執行猶予なら除かれる)で判断され、下限5年の不同意性交等は実刑なら1年を超えます。在留カードの在留資格と期限、通訳が要るかどうかを、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
罪名によって弁護の中身は違いますが、道内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は示談交渉と身柄の解放です。どちらも、勾留が続く最長20日のうちに進めます。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と賠償の申し入れから示談書の作成までを代わりに進めます。
検察官に勾留請求を控えるよう意見書で求め、勾留されたら準抗告を申し立て、起訴後は保釈を求めます。不起訴や刑の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
道北・道東の警察署なら、接見の距離と公判の場所で選ぶ
北海道は国土の約22.1%を占め、道警は58署のほかに交番310か所・駐在所382か所を置いています(令和8年4月1日現在)。釧路弁護士会の区域だけで約3万3,000km²あり、札幌の事務所から稚内・根室・網走などの署へ通うと、移動の時間も交通費も大きくなります。不同意性交等の公判は本庁か合議を扱う支部なので、起訴後の裁判まで同じ弁護士に任せられるかも、最初の電話で聞きましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 身柄のある道内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う事件の両方を扱ってきたか
- 札幌から離れた署への接見1回ごとの日当・交通費と、分割払いの可否
- 夜間や土日に家族からの連絡を受けられるか
国選弁護人は勾留を請求されたあとに本人が請求でき(資力申告書が必要)、弁護士は選べません。私選なら逮捕前や在宅捜査の段階から頼めるので、勾留を待たずに示談へ動きたいなら、私選で依頼する弁護士を決めましょう。
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は罪名で変わり、一般的な目安は公然わいせつ・撮影罪・条例違反で40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度です。示談金は別で、遠方の署への接見が重なると日当と交通費が加わります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラスの地方事務所は札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、スタッフ弁護士の法律事務所が函館・江差・八雲・旭川・釧路にあります。勾留前で費用を用意できないときは、札幌・函館の弁護士会が案内する費用援助を使えるかを、当番弁護士に尋ねてください。
出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、北海道警察「北海道警察の紹介」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の性犯罪の認知・検挙状況
道内の性犯罪の件数は、警察庁と道警の統計から罪名ごとに拾えますが、令和7年の数字が出ているのは不同意性交等と不同意わいせつだけです。撮影罪・公然わいせつ・条例違反などは令和6年が最新なので、年ごとに分けて示します。
不同意性交等・不同意わいせつ(令和7年まで)
| 罪種(北海道) | 令和5年 認知 | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 令和7年 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 199件 | 225件 | 272件 | 191人 |
| 不同意性交等 | 113件 | 149件 | 154件 | 143人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値です。令和5年は、改正前の強制わいせつ・強制性交等として令和5年7月12日以前に起きた事件を含みます。不同意わいせつの検挙率(令和7年・公表値)は89.0%でした。不同意わいせつの方面別の認知件数(令和7年)は、札幌方面182件・釧路方面34件・旭川方面29件・函館方面14件・北見方面13件です。
令和7年の不同意性交等を方面別にみると、札幌方面112件・釧路方面16件・北見方面10件・函館方面9件・旭川方面7件で、札幌方面が72.7%(算出)を占めました。道警の資料では、16歳以上の女性に対する性的犯罪(女性被害犯罪)は令和7年に277件で、過去5年平均比は57.6%増(全国は47.3%増)でした。
撮影罪・公然わいせつ・条例違反など(令和6年)
| 罪種・法令(北海道) | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 400件 | 347件 | 168人 |
| 公然わいせつ | 182件 | 73件 | 56人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | — | 205件 | 121人 |
| 迷惑防止条例違反 | — | 87件 | 59人 |
| 青少年保護育成条例違反 | — | 84件 | 54人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」第3表と第61表の北海道の値です。令和7年の同じ区分は、2026年9月時点で公表されていません。特別法犯は検挙の件数・人員だけが集計されています。青少年保護育成条例は警察庁の区分名で、北海道では北海道青少年健全育成条例の違反がこれに当たります。
撮影罪の認知件数は、施行された令和5年(約半年分)の80件から令和6年に400件へ増えました。迷惑防止条例違反の痴漢・盗撮・のぞき別の内訳は、道警・警察庁の公表資料に見当たりません。
逮捕されるか、在宅で捜査されるか
罪種ごとの逮捕の割合は北海道分が公表されておらず、分かるのは刑法犯全体の数字です。令和7年に道内で検挙された9,431人のうち、逮捕されたのは2,883人(30.6%・算出)で、残る6,548人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。警察から連絡が来ていなくても捜査が続いていることはあるので、心当たりがあるなら呼び出しを待たずに弁護士へ相談しましょう。
18歳未満が被害を受けた事件(令和7年)
道警の「少年非行の現況(令和7年)」によると、少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙は488件・300人で、法令別の検挙人員は児童買春・児童ポルノ禁止法133人、撮影罪90人、北海道青少年健全育成条例50人でした。被害を受けた少年335人のうち性的な被害は291人で、そのうち89人はSNSの利用がきっかけです。SNSで知り合った相手のことで道警から連絡が来たら、やり取りを残したまま弁護士へ相談してください。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
北海道の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 家族が逮捕されました。北海道の4つの弁護士会のどこへ電話すればいいですか?
本人がいる警察署の地域を受け持つ会です。会の区域は地方裁判所の管轄に合わせてあり、道警の方面とは区切りが少し違います。たとえば稚内署・留萌署・紋別署なら旭川弁護士会、帯広署・中標津署・北見署なら釧路弁護士会、江差署・森署・八雲署なら函館弁護士会、千歳署・苫小牧署・倶知安署なら札幌弁護士会です。札幌の事務所に私選で頼むなら、署の名前を伝えて日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q2. 苫小牧や網走で起きた不同意性交等は、どこの裁判所で裁かれますか?
合議事件なので、苫小牧の事件は札幌地裁の室蘭支部、網走・遠軽の事件は釧路地裁の北見支部で審理されます。致傷なら裁判員裁判となり、苫小牧は札幌市、網走は釧路市の本庁です。警察と裁判所の区切りがずれる地域もあり、白老町は苫小牧署の管轄でも室蘭支部の管内、紋別市と周辺4町村は北見方面本部の紋別署でも旭川地裁の管内、北見市の旧常呂町は網走支部の管内です。事件のあった場所は、町名まで弁護士に伝えてください。
Q3. SNSで知り合った相手が18歳未満でした。北海道の条例ではどう扱われますか?
対償がなく、刑法の年齢の区分にも当たらなければ、北海道青少年健全育成条例第38条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の問題です。お金や物を渡す約束があれば児童買春・児童ポルノ禁止法、相手が13歳未満などなら刑法が当たり、13歳未満の相手に画像を求めただけでも自画撮り要求の禁止(第38条の2)に触れます。やり取りを消さず、相手の年齢を知った経緯とあわせて弁護士に見せてください。
Q4. 高校生の子どもが性犯罪を疑われています。道内のどこの家庭裁判所が扱いますか?
道内で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁で、札幌家裁は本庁と岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽の4支部、釧路家裁は本庁と帯広・北見の2支部、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。稚内や留萌の事件も旭川市、江差の事件も函館市の本庁が扱い、観護措置の収容先は札幌・旭川の少年鑑別所か函館・釧路の少年鑑別支所です。令和7年の道内の刑法犯少年には、撮影罪42人、不同意性交等16人が含まれます。北海道青少年健全育成条例の罰則は18歳未満の本人には適用されませんが(第68条)、刑法や撮影罪は別です。付添人になる弁護士と、学校への伝え方まで早めに決めてください。
Q5. 札幌拘置支所と名寄拘置支所の面会時間を教えてください。
札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時が面会の受付です。函館・旭川・釧路・帯広・北見などには拘置支所がありません。接見禁止が付くと家族は会えないため、遠方へ面会に向かう前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。
Q6. 教員や道職員が性犯罪で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
道立・市町村立学校の教員や道庁・市町村の職員には地方公務員法が適用され、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。刑の執行が猶予されても失職の対象で、罰金刑は対象外です。懲戒処分(第29条)は刑事の処分と別に判断されます。不同意性交等・不同意わいせつは罰金で終わる道がないので、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q7. 罰金で終わることはありますか?
罰金の定めがある条例違反・撮影罪・公然わいせつ・児童買春などは、略式手続の罰金で終わる場合があります。略式命令を出す簡易裁判所は、道内に33庁あります。全国の令和6年の検察統計では、起訴のうち略式命令の請求は公然わいせつで80.1%、撮影罪で67.4%でした(算出)。不同意わいせつ・不同意性交等には罰金刑がありません。罰金でも前科は残るので、不起訴を目指すなら、起訴の判断より前に示談をまとめてください。
Q8. 同じ行為を繰り返してしまいます。北海道で相談できる場所はありますか?
こころの健康の相談先は、札幌市民以外の道民なら北海道立精神保健福祉センター(こころの電話011-864-1294)、札幌市民なら札幌こころのセンター(011-622-0556・平日9時〜17時)です。保護観察になれば、犯罪の原因が性的欲求にもとづく人は罪名を問わず性犯罪再犯防止プログラムの対象です。通院やカウンセリングの記録は弁護士に渡しておいてください。再発防止の取組みとして検察官や裁判所に示せます。
Q9. すすきのの店で、従業員から被害届を出すと言われました。
すすきのは風俗店や飲食店など約7,000店が集まる札幌市中央区の歓楽街で、当番弁護士は札幌弁護士会の受け持ちです。店内での接触や撮影でも、条例違反や不同意わいせつ、撮影罪で捜査されることがあります。その場で示談金の額を決めたり、念書に署名したりせず、交渉は弁護士に任せてください。あとから過大な金額を求められても、弁護士を通せば金額と条件を示談書にまとめられます。
出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」、北海道立精神保健福祉センター「相談のご案内」、札幌市「こころの相談のご案内」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章
道内の性犯罪は、罪名で法定刑も裁判の庁も変わり、札幌・函館・旭川・釧路のどの地域かで当番弁護士の会も違います。道北・道東への接見や夜間・土日の対応は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、今日のうちに接見へ行ける事務所へ電話してください。まだ呼び出しを受けた段階なら、初回相談料のかからない事務所から話を聞いてもらいましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「北海道警察の紹介」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「性犯罪被害110番」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」
- 北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文(令和6年北海道条例第85号まで反映)
- 北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」
- 北海道「北海道青少年健全育成条例」
- 北海道公報 号外「北海道条例第85号」(令和6年12月27日公布・令和7年6月1日施行)
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」
- 北海道立精神保健福祉センター「相談のご案内」
- 北海道教育委員会「子ども相談支援センター」
- 函館市「函館・道南SART」
- 札幌市「犯罪被害者等支援制度」
- 札幌市「こころの相談のご案内」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 函館地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 旭川地方検察庁「各種窓口」
- 釧路地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意性交等・不同意わいせつの件数と方面別の件数、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、性的姿態撮影等処罰法違反・公然わいせつの件数と、迷惑防止条例・青少年保護育成条例・児童買春・児童ポルノ禁止法の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」の値です。女性被害犯罪は道警「令和7年道警察重点目標等への取組結果」、少年の福祉を害する犯罪と刑法犯少年は道警「少年非行の現況(令和7年)」、すすきのの店舗数は「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)によります。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、略式命令の請求の割合は法務省「検察統計調査」令和6年の全国値から算出、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積の割合は2025年1月1日現在、警察署・交番・駐在所の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道の2条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。