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横領罪で逮捕された場合の刑の重さと弁護活動の方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
横領罪で逮捕された場合の刑の重さと弁護活動の方法

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横領罪(おうりょうざい)とは、人の信頼を裏切って財産を横取りすることで成立する犯罪です。
この記事では、主に次の点について解説します。

  1. 3種類の横領罪、それぞれの内容と罪の重さ
  2. 背任罪や窃盗罪、詐欺罪との具体的な違い
  3. 逮捕された後の対処法
横領が発覚した方へ

横領でただちに逮捕されることは少ないですが、被害者感情や被害額によっては、今後刑事事件になることもあります

横領が発覚した段階で示談交渉をするのがベターですが、当事者間の示談交渉では横領した額などでもめて、示談がまとまらないこと考えられます。

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横領罪の種類と罪の重さ

冒頭でご説明したように横領罪とは、自分が占有している他人の金品を横取りする罪です。横領罪は細かく3つに分けることができ、以下のように分かれます。

単純横領罪

刑法252条1項には「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」とあります。自分が占有する他人の物を横取りすると、こちらの単純横領罪となります。

例えば、1カ月車を借りる契約を結んでいたものの、1カ月経っても車を返さず音信不通になったり、その車を勝手に第三者に売ってしまうと、単純横領罪が考えられます。

罪の重さ

単純横領罪の法定刑は【5年以下の懲役】になります。罰金刑がなく、懲役刑のみの重い罪となっています。なぜ、罰金刑が設けられていないかと言うと、横領をはじめ、詐欺・強盗などを行なう犯人は経済的な貧困が原因で犯行に至ることが多いので、罰金を払う能力がないとされているからです。

業務上横領罪

刑法253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と、あるように、業務上自分が占有しているものを横取りすると業務上横領罪になります。業務上とは、反復・継続的に行なわれている事務のことを言います。

例えば、社内の会計担当が売上金などを操作し、そのお金を使い込んでいると業務上横領罪になります。業務上横領は、反復的に行なわれていることも多く、被害額が数千万円になることもあり、告訴された時にはそのお金を使い切っていて、弁済が難しくなっていることも多くあります。

罪の重さ

業務上横領罪の法定刑は【10年以下の懲役】となり、単純横領罪よりも重い罪になります。被害額も大きく弁済が難しいと、いきなりの実刑判決を受けてしまうことも十分にあります。その損害額は後の民事事件で争われることがほとんどです。

関連記事:業務上横領とは|成立要件や罰則・発覚後に取るべき行動を解説

遺失物等横領罪

刑法254条では「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」とあります。占有者がいないものを横取りした場合、遺失物等横領罪になります。

例えば、目の前に落ちていた誰のものかわからない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となります。砕いて言うと、「ネコババ」をすることが遺失物等横領罪です。

罪の重さ

遺失物等横領罪の法定刑は【1年以下の懲役/10万円以下の罰金・科料】となります。遺失物等横領罪には、罰金刑も設けられており、起訴されても罰金刑になることが多くなっています。

関連記事:占有離脱物横領とは|遺失物横領との違いや逮捕された場合の罪を解説

横領罪と背任罪やその他財産罪との違い

いかがでしょうか。横領罪は、このように自分が預かっている他人の物を勝手に売ったり使い込んだりしてしまう罪ですが、同じ財産に関する罪には、(横領罪と似通った部分もありますが)横領罪に該当しないいくつかの罪があります。

特に、背任罪は横領罪と似ておりますので、こちらでは、横領罪と似た犯罪のご説明とそれぞれの罪の重さについて解説をいたします。

横領罪と背任罪との違い

横領罪と背任罪は非常に似ていて、諸説もいくつかあります。背任罪は、事務を委託された上で→自分や第三者の利益を図り→任務に背き→委託主に財産上の損害を与える行為です。

このように、業務上横領罪と構成要件も似ているため、多くの場合、まずは横領罪の成否を論じ、次に背任罪の成否を検討することになります。

横領罪と背任罪の大きいな違いについては、横領罪は特定の財産が対象になることに対し、背任罪は利益や全体的な財産が対象となります。

例としては、取引先からリベートを受け取っていた代わりに自社の製品を勝手に格安で販売していたような場合、背任罪です。

一方、売上金の嘘の申告をし、その一部を自分のものとしたのであれば、業務上横領罪となります。

罪の重さ

背任罪での法定刑は【5年以下の懲役/50万円以下の罰金】となります。

横領罪は特定の財産を横取りすることに対し、背任罪は、自分や第三者に利益を出すために、委託された業務に背いて、委託主に損害を出させる(全体財産)ため、若干刑も軽くなってきます。 
参考:「背任罪と横領罪|両者の違いと構成要件・時効や罪の重さを解説

横領罪と窃盗罪との違い

窃盗も横領と若干似通った部分があるかと思いますが、占有している人物に違いがあります。

横領は自分が占有している他人の物を横取りすることに対し、窃盗は他人が占有している物を領得する行為になります。

落とし物の財布を拾ったことを例にすると、目の前の落とし主が分かっていて、その人に知らせず自分のものにすれば窃盗罪が考えられます。

一方、誰のものか分からない財布をネコババすると、遺失物等横領罪になってくるでしょう。

罪の重さ

窃盗罪での法定刑は【10年以下の懲役/50万円以下の罰金】になります。被害額などにもよりますが、スリや万引きのように他人が所有しているものを盗む行為よりも、上記の例であった、落とし物をそのまま盗む行為のほうが罰則は軽くなってくるでしょう。
 参考:「窃盗罪の罰金の相場|初犯と2回目で変わる?金額を抑える方法とは

横領罪と詐欺罪との違い

詐欺罪は相手をだまして他人の財産を奪い取る行為です。横領罪との大きな違いは、「だます行為」によって所有が移されたかどうかです。だました結果、所有が相手(被害者)から自分(加害者)に移ったのであれば詐欺罪に当たります。

車を借りる行為を例にしてみましょう。あらかじめ返すつもりがないのに、車を借りてそのまま逃げたとなれば「だます→相手が錯誤した」経緯がありますので、詐欺罪となります。一方、返すつもりで借りたのに、途中で車を勝手に売ってそのお金を自分の物にしたら横領罪となります。

罪の重さ

詐欺罪での法定刑は【10年以下の懲役】となります。特に近年は、振り込め詐欺が社会問題にもなっており、詐欺に対する処罰も厳しいものとなっています。
 参考:「詐欺罪で逮捕されたら|懲役?初犯なら執行猶予?その後の流れを解説

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横領で逮捕された後の流れ

それでは、実際に横領で逮捕されてしまった後の刑事事件の流れについて解説をしていきます。刑事事件の大まかな流れはどの犯罪も大きく変わりません。以下の図をご覧ください。
逮捕後の流れ(横領罪)
図:「刑事事件の流れ
 

逮捕後72時間は面会できない

逮捕直後は一番状況を把握したい時ですが、逮捕後72時間はたとえ家族であっても原則として面会することができません。

このときに唯一面会できる人物が「弁護士」になります。

一度の面会なら無料で行ってくれる「当番弁護士制度」というものもありますので、上手く利用するようにしましょう。
 参考:「当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説

捜査が長引くと勾留期間が延長される

横領を行なう人には、会社の経理を操作したり、相手が忘れたであろう頃に自分のものにしたり、言い方は悪いかもしれませんが「ずる賢い人」が多いのも事実です。

つまり、警察や検察の取り調べに対しても、何かしらの言い逃れをして罪から逃れようとする人もいます。

しかし、警察・検察などの捜査機関は取り調べのプロでもあります。

言い逃れをしてもすぐに見抜かれてしまいますし、逆に捜査が長引き、反省していないと判断され、その後の刑罰などにも大きく影響してきます。

参考:「勾留とは|拘束される期間と要件・早期釈放を目指す5つの方法を解説

起訴と不起訴が大きな別れ目

逮捕後の流れとして、起訴と不起訴の分かれ目が非常に重要となってきます。

起訴は逮捕後23日以内に行うこととなります。起訴されてしまうと、その後刑事裁判を待つ身となります。

不起訴の場合、身柄を釈放されることになります。

参考:「起訴されると99.9%の確率で有罪|不起訴処分となる3つのポイント

横領罪では執行猶予付き判決を獲得することも重要

刑事裁判まで手続きが進むと、判決を待つことになります。ちなみに刑事裁判での有罪率は99.9%です。

上述したように、それまでの刑事事件の流れの中で不起訴を獲得することが重要です。

単純横領罪・業務上横領罪には懲役刑しかありません。判決によっては、いきなり刑務所に入れられてしまう、実刑判決を受けてしまう可能性も十分にあります。

実刑判決を免れるために、執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動もしていく必要があります。

横領で逮捕された場合の弁護活動

このように、一定の流れで刑事事件の手続きは進められていき、被疑者はどのような処罰を受けるかが判断されます。横領で逮捕された場合、具体的に以下のような方法を取ることで、罰則を軽減する可能性が高まっていきます。

横領罪での弁護方法は示談が有効

横領罪が他の犯罪と違うことに、「被害者と面識があり、一定以上の信頼関係があった」ことが多いと言えます。信頼がなければ業務を託したり、物を貸したりしないでしょう。

その信頼を裏切った結果に横領したのですが、被害者と面識があるゆえに被害者と和解できれば、そのことが判決に影響してくると言えるでしょう。

被害者と和解するために「示談」という方法があります。端的に言うと、お金を支払って相手に謝罪する方法です。

横領によって相手に与えた損害額に加えて、示談金を支払うことで被害者と和解できる事があります。

一方、業務上横領罪では、損害額が大きくなっていて、弁済が難しいことも考えられます。誠意を込めて今後弁済をしていくなどの取り決めをすることで、和解できることもあるでしょう。

しかし、当事者同士だと感情的にも話し合いが上手くいかないことも考えられます。示談を考えている方は弁護士へ相談するようにして下さい。

本人が反省することが大事

示談の話をすると「お金を払えば許してもらえる」と、考える人もいます。

しかし、本人が起こした罪に対してきちんと反省していないと、被害者や警察・検察にも見透かされてしまいます。 刑事弁護を行なう大前提に、被疑者本人が反省することは絶対だと肝に銘じておいてください。

本人がきちんと反省しているようでしたら、そのことがその後の判決にも好影響してくることもあります。

早い段階で対処しましょう

「横領で逮捕された後の流れ」でお伝えしたように、刑事事件は決められた流れで手続きが進められていきます。

逮捕後72時間は家族と面会できない中で取り調べなどの捜査が進められていきます。また、起訴までの期日は最大でも23日です。

横領で身近な方が逮捕されているのであれば、このコラムを読み終わった後に、すぐに何かしらの行動を起こすようにしましょう。

とはいっても、「何をすれば・・・」と思う方も多いでしょう。

横領で逮捕された方がいるのであれば、まずは、弁護士へ相談することをおすすめします。今後の手続きに対する対処法や示談を行なう場合のアドバイスをしてくれます。

弁護士が信用できるようであれば、依頼をして弁護士にお願いすると強力な味方となってくれます。

まずは下記から刑事事件を得意とする弁護士を探し、相談するようにしましょう。

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まとめ

横領は被害者の信頼を裏切り他人の物を横取りしてしまう行為です。

逮捕後の対処が悪いようでしたら、いきなりの実刑判決を受けてしまうことも十分にあります。

まずは早めに対策を考え、弁護士に相談するようにしましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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