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刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後すぐに取調べが始まります。
取調べに臨むに当たっては、できる限り早い段階で弁護士のアドバイスを受けたいところですが、そんなときに役立つのが「当番弁護士」です。
今回は、当番弁護士制度の概要や連絡方法・サポート内容などを紹介します。
ご家族が逮捕されてしまった方へ
弁護士の業務は多岐にわたるため、刑事事件が得意な弁護士とそうでない弁護士が存在します。
しかし、当番弁護士制度では、自分で弁護士を選ぶことができません。
当番弁護士が刑事事件が得意ではない可能性もあり、そのまま弁護活動を依頼するのは不安なことでしょう。
刑事事件が得意な弁護士に依頼をすれば、豊富な知識と経験で下記のサポートを効果的に行ってくれます。
- 被害者と示談して処分の軽減を目指す
- 取り調べの受け方についてアドバイス
- 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決の獲得を目指す
刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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当番弁護士とは?当番弁護士制度に関する7つの注意点
「当番弁護士」とは、各都道府県の弁護士会において、刑事事件で逮捕された被疑者のために待機している弁護士です。
逮捕された被疑者やその家族が各都道府県の弁護士会に連絡すると、当番弁護士に無料で接見に来てもらえます。
逮捕直後の段階で当番弁護士に接見へ来てもらうと、その場で取調べに向けたアドバイスを受けたり、家族への伝言を頼んだりすることができます。
当番弁護士に相談することは、刑事手続きに臨むための心構えを整え、精神的な安定を取り戻すためにも非常に有益です。
当番弁護士は、逮捕された被疑者にとって便利な制度ですが、利用に当たってはいくつか注意点があります。
1.逮捕されてからじゃないと利用できない
当番弁護士の役割は、捜査機関によって逮捕された被疑者に接見してアドバイスを送ることです。
逆に言えば、逮捕されていない方は、当番弁護士制度を利用することはできません。
- 「犯罪に当たる行為をしてしまい、これから逮捕されるかもしれないと不安だ」
- 「逮捕はされていないものの、捜査機関から任意の取調べを要請され、どうしていいか困っている」
このような場合には、当番弁護士制度は利用できないので、ご自身で弁護士を探して相談する必要があります。
2.弁護士を自由に選ぶことはできない
当番弁護士による接見を申し込むと、申込先の弁護士会が、当番として待機している弁護士を派遣します。
その際、被疑者やその家族の側が、派遣される弁護士を選ぶことはできません。
弁護士の能力や熱意などには個人差があるため、当番弁護士にも、いわば「当たり外れ」があるのが実情です。
ご自身で信頼できる弁護士を選びたい場合には、当番弁護士制度を利用するのではなく、個別に弁護士を探して相談しましょう。
3.被疑者本人のほか、家族・友人でも呼ぶことができる
当番弁護士制度の利用は、逮捕された被疑者のみならず、家族や友人が申し込むことも認められています。
もし近親者や親しい友人が逮捕されてしまったことを知って、心配な気持ちを抑えられない場合には、各都道府県の弁護士会に連絡してみましょう。
4.当番弁護士として接見してもらえるのは1度だけ
当番弁護士には無料で接見してもらえる点が大きなメリットですが、当番弁護士として接見してもらえるのは1回だけです。
そのため、当番弁護士に繰り返し接見してもらいたい場合には、国選弁護人または私選弁護人として正式に依頼する必要があります。
5.24時間いつでも会いに来てくれるわけではない
当番弁護士制度の利用申し込み自体は、弁護士会にて24時間受け付けています。
しかし、弁護士会の営業時間外は留守電対応となり、担当の弁護士が留守電を確認してから接見に向かう運用となっています。
よって、当番弁護士制度の利用申し込みを行っても、すぐに弁護士が接見へ向かってくれるとは限らない点に注意が必要です。
6.不起訴や執行猶予に向けた弁護活動は依頼できない
前述のとおり、当番弁護士が対応してくれるのは、逮捕直後の接見1回のみです。
したがって、当番弁護士としての立場で、被疑者のために継続的な弁護活動を行ってくれることはありません。
刑事手続きからの早期解放を目指すには、不起訴処分や執行猶予に向けた弁護活動が非常に重要です。
そのため、当番弁護士との接見を終えたら、できるだけ早い段階で国選弁護人または私選弁護人の選任をおすすめいたします。
7.お金を請求される場合もある?
当番弁護士制度の利用は、無料であることが大前提です。
しかし、当番弁護士として接見した弁護士から、費用を請求されるケースが稀にあるようです。
私選弁護人として正式依頼をした場合には弁護士費用が発生しますが、依頼した覚えがないのに費用を請求された場合には、当番弁護士制度の利用を申し込んだ弁護士会にご相談ください。
当番弁護士はどうやって呼べばいい?連絡する方法を解説
当番弁護士制度の利用は、本人のほか、家族や友人なども申し込むことができます。
利用申し込みの方法は、以下のとおりです。
被疑者本人が呼ぶ場合
捜査機関に逮捕された被疑者は、警察官や検察官に当番弁護士を呼ぶように頼むことができます。
警察官や検察官は、弁護士会に連絡を取って、当番弁護士を派遣するように依頼してくれるでしょう。
被疑者の家族や友人が呼ぶ場合
被疑者の家族や友人が当番弁護士の利用を申し込む場合、逮捕された都道府県の弁護士会に直接連絡をしましょう。
当番弁護士は何をどこまで対応してくれる?当番弁護士のサポート内容
当番弁護士から受けることができるサポート内容には限りがありますが、逮捕直後の被疑者にとっては大きな助けとなるでしょう。
当番弁護士の主なサポート内容は、以下のとおりです。
取調べの受け方についてアドバイスしてくれる
被疑者が逮捕された場合、すぐに捜査機関の取調べが行われます。
取調べで話した内容は、刑事裁判において被告人(被疑者)の不利に取り扱われる可能性があるので、不用意な発言は禁物です。
当番弁護士は、逮捕されている被疑者に対して、取調べに臨む際の心構えや注意点などについてアドバイスしてくれます。
- 何を話すべきか
- 何を話してはいけないのか
- 黙秘すべきかどうか
など、取調べに向けた方針を頭に入れておくために、当番弁護士のアドバイスが大いに役立つでしょう。
今後どのように手続きが進んでいくのか教えてくれる
刑事手続きの見通しが分からない状態では、被疑者は大きな不安を感じてしまうかと思います。
当番弁護士は、逮捕後どのように刑事手続きが進行するのかについて、時系列に沿って説明してくれます。
- 起訴される可能性はどの程度か
- 身柄拘束はいつまで続きそうか
- 有罪になった場合の量刑はどの程度になりそうか
といったポイントについて、大まかにでも当番弁護士から見通しを聞いておくと、精神的な不安が多少は和らぐかもしれません。
家族への伝言を頼むことができる
当番弁護士には、警察官などの立会いなくして、被疑者に接見する権利が認められています(刑事訴訟法39条1項)。
もし被疑者本人が家族に伝えたいことがある場合には、警察官に聞かれたくない内容も含めて、当番弁護士を通じて伝言してもらうことが可能です。
ただし、当番弁護士による接見は1回限りのため、家族からの返答を当番弁護士から聞くことはできないので注意しましょう。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いは?特徴やメリット・デメリットを比較
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当番弁護士
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国選弁護人
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私選弁護人
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依頼のタイミング
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逮捕後
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勾留後
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いつでも可
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費用
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無料
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原則無料(費用負担を求められる場合あり)
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有料
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依頼できる人
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被疑者本人・家族・友人等
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被疑者・被告人
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被疑者本人・家族等
(誰でも可)
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対応・弁護活動
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接見1回のみ
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起訴前・起訴後の弁護活動全般
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起訴前・起訴後の弁護活動全般
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メリット
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無料で利用可
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原則無料で利用可
費用負担が発生しても低額
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自分で弁護士を選択できる
逮捕勾留されていなくても依頼可
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デメリット
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自分で弁護士を選べない
継続的な弁護活動を依頼するには国選・私選への切り替えが必要
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自分で弁護士を選べない
選任のタイミングが遅い
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弁護士費用が高額になりやすい
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当番弁護士には無料で依頼できる一方で、接見が1回に限られる関係で、継続的な弁護活動は依頼できません。
不起訴処分や寛大な判決を求める弁護活動は、国選弁護人または私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人に依頼する資力がない、または私選弁護人に依頼を断られた被疑者・被告人は、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求できます。
国選弁護人への依頼費用は国庫負担となり、被疑者・被告人に負担は発生しないのが原則です。
例外的に判決で訴訟費用の負担が命じられた場合には、国選弁護人の依頼費用を負担しなければなりませんが、それでも10万円前後と大きな負担ではありません。
ただし、国選弁護人を自分で選ぶことはできないので、能力や熱意に欠けた弁護士に当たってしまうおそれもある点に注意が必要です。
また、選任の時期が(逮捕に続く)勾留後と遅いため、当番弁護士への依頼と併用することをおすすめいたします。
これに対して私選弁護人は、依頼費用は高額になる傾向にあるものの、被疑者・被告人(またはその家族など)が自分で信頼できる弁護士を選べるのが大きなメリットです。
さらに、逮捕・勾留されていない方でも、私選弁護人であれば依頼できます。
在宅のまま捜査の対象となった場合や、信頼できる弁護士に弁護活動を任せたい場合は、私選弁護人の選任をご検討ください。
当番弁護士に相談した後はどうする?1日でも早く解決するためにすべきこと
捜査機関に逮捕され、当番弁護士からアドバイスを受けた後は、1日も早い刑事手続きからの解放を目指しましょう。
家族から勤務先に連絡してもらう
被疑者が逮捕された場合、仕事を休まざるを得ません。
会社勤めなどの方は、無断欠勤をすると解雇等のリスクが発生するため、ひとまず家族から勤務先に連絡を入れてもらいましょう。
ただし、「逮捕された」という事実をそのまま話してしまうと、会社から不利益な処分を受けるかもしれません。
軽微な犯罪であれば、短期間で釈放される可能性もありますので、「体調不良」など無難な理由を暫定的に伝えることも考えられます。
改めて弁護士に依頼する
不起訴処分や寛大な判決を目指すに当たっては、弁護士のサポートを受けることが不可欠です。
そのため、当番弁護士のアドバイスを受けた後は、正式に弁護士へ依頼することをおすすめいたします。
当番弁護士にそのまま弁護活動を依頼する
当番弁護士が信頼できる人であれば、そのまま継続的な弁護活動を依頼することも考えられます。
家族などに当番弁護士の情報を伝え、正式に依頼したい旨を当番弁護士に連絡してもらいましょう。
刑事事件の経験が豊富な弁護士を自分で(家族が)探す
刑事事件における弁護活動の内容や質は、弁護士によってかなり差があるのが実情です。
当然ながら、刑事事件に関する経験が豊富な弁護士に依頼した方が、重い刑事処分を避けられる可能性が高まります。
信頼できる弁護士に依頼したい場合には、家族に頼むなどして、自ら弁護士を探した方がよいでしょう。
家族や知人の交友関係を辿ったり、インターネット上で検索したりするなど、弁護士にアクセスする方法はいろいろあります。
被害者がいる場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらう
窃盗・詐欺や暴力事件など、被害者がいる犯罪の場合は、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。
示談によって被害回復が図られたこと、被害者の処罰感情が緩和されたことが、被疑者・被告人にとって良い情状となるからです。
しかし、逮捕・勾留されている状態では、被疑者・被告人が自ら示談交渉を行うことはできません。
そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、被害者との示談交渉を迅速に進めてもらいましょう。
反省・謝罪の気持ちをしっかりとみせる
罪を犯したことを認めたうえで、寛大な処分を求める場合には、きちんと反省・謝罪の気持ちを表すことが大切になります。
被害者との示談成立を目指すことに加え、謝罪文を作成して検察官や裁判所に提出することも効果的です。
また、被疑者・被告人に頼れる家族などがいる場合には、その人が更生をサポートする旨の誓約書を作成して提出することも考えられます。
とにかく真摯に更生に向けた姿勢を示し、検察官や裁判所の被疑者・被告人に対する印象を改善できるように努めましょう。
冤罪の場合は長期化も見据えて対応する
問題となっている犯罪の嫌疑が真実でなく、別に真犯人がいることを主張する場合には、刑事手続きの長期化を覚悟しなければなりません。
捜査が極めて詳細に行われるうえ、検察官と被告人の主張が真っ向から対立するため、裁判所での審理にも時間がかかるからです。
もちろん、真実でない犯罪の嫌疑を認める必要はありません。
信頼できる弁護士に依頼すれば、無実の罪を晴らすための弁護活動に、最大限尽力してくれるでしょう。
最後に|逮捕されたら早期に弁護士へ相談するのが重要
捜査機関によって逮捕された場合、早い段階で弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
1日も早く弁護士へ相談することで、取調べで不用意な発言をするリスクを減らせますし、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。
当番弁護士への相談は、刑事手続きからの解放に向けた活動の第一歩です。
1回だけとはいえ、無料で速やかに接見に来てくれる当番弁護士は、逮捕された被疑者の心強い味方です。
まずは弁護士会に連絡して、当番弁護士の接見・アドバイスを受けることをおすすめいたします。
その後は正式に弁護士へ依頼して、弁護士と二人三脚で、不起訴処分や寛大な判決を目指す活動を行いましょう。
ご自身やご家族が犯罪の嫌疑をかけられた場合には、1日も早い刑事手続きからの解放を実現するためにも、お早めに弁護士までご相談ください。
ご家族が逮捕されてしまった方へ
弁護士の業務は多岐にわたるため、刑事事件が得意な弁護士とそうでない弁護士が存在します。
しかし、当番弁護士制度では、自分で弁護士を選ぶことができません。
当番弁護士が刑事事件が得意ではない可能性もあり、そのまま弁護活動を依頼するのは不安なことでしょう。
刑事事件が得意な弁護士に依頼をすれば、豊富な知識と経験で下記のサポートを効果的に行ってくれます。
- 被害者と示談して処分の軽減を目指す
- 取り調べの受け方についてアドバイス
- 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決の獲得を目指す
刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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