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業務上横領罪とは?構成要件と逮捕されないケース|判例と刑罰も詳しく解説

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業務上横領罪とは?構成要件と逮捕されないケース|判例と刑罰も詳しく解説

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業務上横領罪が会社に発覚し刑事責任を追及される可能性があるならば、ただちに弁護士に依頼しなければなりません。業務上横領罪は刑法に懲役刑しか規定されていない罪が重い犯罪だからです。

日本では起訴されると有罪になる確率が99%といわれています。弁護士に依頼せずあなた自身で刑事手続きに挑んどしまうと、長い間、社会から隔離されて有形・無形の不利益を被りかねません。

そこでこの記事では、まず、業務上横領罪について説明したあと、逮捕される可能性や量刑相場、量刑を決めるポイントなどについて解説します。あわせて、業務上横領罪で逮捕されたあとの流れについても記載します。

すでに家族が業務上横領で逮捕された・業務上横領が発覚してこれからどのように対処すればよいかわからない人は参考にしてください。

業務上横領罪が会社に発覚してどう対処すべきかわからないあなたへ

業務上横領罪が発覚すると、会社側が取る対処としては「捜査機関に告訴し刑事責任を追及する」「被害弁償を請求されて民事責任を追及する」の2つがあります。

 

業務上横領罪については刑事責任のほか、民事責任についても目を向けなければなりません。

どのように対応すべきかはあなたでは判断が難しいはずですから、まずは弁護士に依頼することをおすすめします

 

弁護士に依頼すれば、会社と交渉し、刑事事件化を防いで穏便に解決できる可能性が高まります。

また刑事事件化を防げないようであっても、サポートがあることで早期釈放や不起訴処分も目指せます。

 

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

目次

業務上横領罪とは?構成要件と刑罰

まずは、業務上横領罪の構成要件と刑罰について押さえておきましょう。

業務上横領の4つの構成要件

業務上横領は、業務上自己の占有する他人の物を横領したときに成立する犯罪です。

(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

まずは業務上横領罪の構成要件を、4つに分解したうえで確認しておきましょう。

業務上

「業務」とは、委託を受けて物を管理(占有・保管)することを内容とする事務を意味します。

たとえば質屋や倉庫業者、さらに職務として会社の金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者に該当します。

自己の占有する

「占有」とは、財物に対する事実的支配を意味します。

分かりやすく言えば、「自分の判断で財物を利用・処分できる状態」が「占有」です。

たとえば、会社のお金の管理を任されている状態は、占有の典型例と言えます。

他人の物を

「他人の物」とは、他人の所有物を意味します。

業務上横領罪は、所有権侵害を内容とする犯罪なので、対象物が他人の所有物であることが要求されています。

横領した

「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為であると解されています(最高裁昭和27年10月17日判決など)。

「不法領得の意思」とは、委託された任務に背いて、(権限がないのに)所有者でなければできないような処分をする意思を意味します(最高裁昭和24年3月8日判決)。

たとえば、会社から預かっているお金を自分や家族のために使ってしまう行為は、典型的な横領行為に当たります。

また他人の物を利用処分するのではなく、毀棄・隠匿する意思を持っていたにとどまる場合にも、業務上横領罪が成立すると解するのが判例の立場です(大審院大正2年12月16日判決)。

業務上横領罪の刑罰

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」で、窃盗・詐欺・恐喝の各罪と同じ懲役年数となっています。

横領は、もともと財物の占有が犯人にあるため、占有を奪う(騙し取る)窃盗・詐欺・恐喝よりは軽い犯罪とされています。

しかし業務上横領の場合、業務上の高度な信頼を裏切ったことによって、責任が加重されると解されます。

そのため通常の横領罪に比べて、業務上横領罪の法定刑は重く、窃盗・詐欺・恐喝に並ぶ水準となっているのです。

背任罪との違いとは?

横領罪と同じく、業務上の信頼を裏切る行為をする犯罪類型として、「背任罪」(刑法247条)が挙げられます。

(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

横領罪と背任罪の区別については諸説ありますが、「物」の不法領得については横領罪が成立し、それ以外の任務違背行為については背任罪が成立するという見解が有力視されています。
(他にも、権限逸脱行為について横領罪が成立し、(権限内ではあるものの)権限濫用行為については背任罪が成立するという見解などがあります。)

会社のお金を横領したら必ず逮捕される?

会社のお金を横領した場合、客観的には業務上横領罪が成立します。

しかし、常に逮捕されるわけではなく、捜査機関などの判断によって逮捕されないケースもあります

逮捕されるかどうかはケースバイケース

刑事訴訟法199条1項に基づき、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官が発行する令状による逮捕が認められています。

その一方で、逃亡や罪証隠滅のおそれがないなど明らかに逮捕の必要がない場合には、逮捕状の請求が却下されます(刑事訴訟規則143条の3)。

また犯罪の内容が軽微な場合には、被疑者に対して身柄拘束という重大な不利益を与えることが不相当と判断され、逮捕が見送られる場合もあります。

つまり捜査機関は被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれの有無を具体的に検討しつつ、犯罪の軽重も考慮したうえで、逮捕の要否をケースバイケースで判断しているのです。

逮捕されやすい場合の例

以下に挙げるような場合には、逮捕の必要性が高く、業務上横領罪による逮捕が決行される可能性が高いでしょう。

  • 横領金額が多額に及ぶケース
  • 被疑者が単身、身軽であり、逃亡の可能性が想定されるケース
  • 横領の証拠を追加で収集するため、罪証隠滅を防止する必要があるケース など

逮捕されにくい場合の例

反対に以下に挙げるような場合には、逮捕の必要性が認められず、業務上横領罪による逮捕は見送られる可能性が高いと考えられます。

  • 横領金額が微々たるものであるケース
  • 被疑者に家庭や社会的地位があり、逃亡が困難なケース(横領金額が多額の場合、逮捕される可能性が高い)
  • 横領の証拠が完全に揃っており、追加での証拠収集が必要ないケース など

業務上横領事件の判例と判決のポイントを解説

業務上横領罪により、実際に訴追されて有罪判決が言い渡された事例を3つ紹介します。

顧客から修理のために預かったギターを質に入れた事例

判例の概要
被告人 楽器修理会社の経営者
被害額 ギター6本(被害者申告で時価総額177万円相当)
罰則 懲役1年6ヶ月

楽器修理会社を営む被告人が、運転資金を得る目的で、顧客6名から修理のために預かっているギターを質に入れました。

  • 被害者の信頼を裏切る悪質な行為であること
  • 被害弁済がされていないこと
  • 1年半弱にわたり横領を繰り返したこと

などを考慮し、懲役1年6ヶ月の実刑判決が言い渡されました。

裁判年月日 平成30年 6月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(刑わ)563号 ・ 平30(刑わ)808号 ・ 平30(刑わ)1297号
事件名 業務上横領被告事件
文献番号 2018WLJPCA06276006

司法書士の立場を悪用し500万円以上を横領した事例

判例の概要
被告人 司法書士
被害額 500万円以上
罰則 懲役3年執行猶予5年

被告人である司法書士が、保佐人・相続財産管理人・成年後見人という立場を悪用し、被害者4名から1年8ヶ月余りの期間に500万円以上の財産を横領しました。

  • 金額が大きいこと
  • 司法書士としての信頼を裏切ったこと
  • 後で穴埋めすればいいと考え安易に横領に手を染めたこと

などを考慮すると、被告人の責任は重いといえます。一方で、

  • 被害額を全額弁済していること
  • 前歴前科がないこと
  • 自首していること
  • 司法書士登録を取り消されていることなど

を考慮し、懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡されました。

裁判年月日 平成30年 6月 4日 裁判所名 岐阜地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(わ)49号
事件名 業務上横領被告事件
文献番号 2018WLJPCA06046001

銀行員が顧客から預かった金を横領しホステスに貢いだ事例

判例の概要
被告人 銀行員
被害額 5,000万円
罰則 懲役4年

銀行員である被告人が、業務上預かっていた現金5,000万円を横領した事例です。

  • ホステスに貢ぐためという動機の悪質性
  • 被害金の大部分が返済されていないこと
  • 顧客の信頼を裏切り銀行業界全体の信頼を傷つけたこと

などから、その刑事責任は重いといえます。

  • 今後の被害弁済を誓っていること
  • 前科前歴がないこと
  • 被告人の姉が監督を誓っていること

と言った事情を考慮しても、被告人の刑事責任の重さは払拭されず、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。

裁判年月日 平成30年 3月 9日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(わ)1443号
事件名 業務上横領被告事件
文献番号 2018WLJPCA03096003

業務上横領の時効は何年?刑事上・民事上の時効について

業務上横領に当たる行為をした場合、刑事罰を受ける可能性があることに加えて、被害者(会社など)から不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります(民法709条)。

ただし刑事訴追には「公訴時効」、損害賠償請求には「消滅時効」が、それぞれ期限として設定されています。

刑事上の公訴時効

公訴時効」とは、検察官が被疑者を起訴できる期間を意味し、犯罪終了時から進行します。

業務上横領罪の法定刑は長期10年(10年以下)の懲役であるため、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

民事上の損害賠償請求権の消滅時効

損害賠償請求権の消滅時効が完成した場合、業務上横領をした者は消滅時効を援用して、被害者に対する損害賠償責任を免れることができます。

不法行為(業務上横領)に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した段階で完成します(民法724条)。

  • 被害者が損害および加害者を知った時から3年
  • 詐欺の時点から20年

業務上横領で逮捕されるとどうなる?逮捕後の流れを図解で説明

業務上横領罪で逮捕された場合、その後の刑事手続きは、大まかに以下の流れで進行します。

逮捕後の流れ

①警察による取調べ

逮捕直後から、警察官による取調べが行われます。

被疑者は、事件について知っていることや感じたことを話してもよいですが、黙秘権を行使して黙っていることもできます。

なお、警察の取調べで作成される供述調書は裁判で証拠の1つとなります。普段と違うプレッシャーから自身に不利な発言をしてしまう可能性も否定できません。

そのため、警察による取調べの前に弁護士に依頼し、アドバイスを受けておくと安心です。

②検察官送致(送検)

逮捕から48時間以内に、事件が警察から検察官に送致されます。

なお、極めて軽微な犯罪については、送検が行われずに「微罪処分」として処理されることもあります(犯罪捜査規範198条)。

③勾留の決定・勾留

逮捕期間は最大72時間ですが(刑事訴訟法205条2項)、検察官がさらなる身柄拘束が必要と判断した場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。

裁判官は、以下のいずれかに該当することを認めた場合には、被疑者の勾留を決定します(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。

  • 被疑者が定まった住居を有しないとき
  • 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

当初の勾留期間は10日間までです(刑事訴訟法208条1項)。

しかし、さらに最大10日間の延長が1回限り認められるので(同条2項)、勾留は最大20日間まで継続します。

このように、一度勾留決定を受けると長い間、社会から隔離されてしまいます。

弁護士に依頼すれば、勾留を阻止するためのサポートをしてもらえますし、勾留が決定しても準抗告や勾留取消請求などで早期の釈放を目指せます。

早期の身体釈放のためにも弁護士のサポートは必要不可欠です。

④起訴・不起訴の判断

勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

嫌疑が確実であるとしても、犯罪が軽微である場合や良い情状がある場合には、起訴猶予処分(不起訴処分)となることもあります。

被疑者が起訴された場合、それ以降は「被告人」と呼ばれることになります。

なお、起訴・不起訴の判断においては被害者の被害弁償が済んでいるかも資することがあります。

弁護士に依頼すると会社側と被害弁償について対応してくれるので、不起訴を目指せるメリットがあります。

⑤起訴後勾留

検察官による起訴より前の勾留を「起訴前勾留」と呼ぶのに対して、起訴以降の勾留は「起訴後勾留」と呼んでいます。

起訴後勾留の期間は当初2か月ですが、1か月ごとに何度でも更新が認められています(刑事訴訟法60条2項)。

なお起訴後勾留中は、起訴前勾留とは異なり、被告人は保釈請求を行うことが可能です(刑事訴訟法89条、90条)。

保釈請求が認められれば、暫定的に身柄を解放されます。

なお、保釈請求は通常、弁護士が裁判所に請求書を提出しておこないます。起訴後に身体解放を目指せるのも弁護士に依頼するメリットです。

⑥刑事裁判

刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪事実を立証します。

被告人の方針としては、犯罪事実そのものを否認するか、または良い情状を訴えて寛大な判決を求めるかの大まかに2通りがあります。

業務上横領の事実を認めている場合であっても、弁護士に依頼すれば反省文の提出や情状すべき事情などについて主張・立証することで、有利な判決を目指せます。

もし事実関係を争うなら、弁護士に依頼し業務上横領が真実でない証拠を集めて主張・立証しなければなりません。

いずれにせよ、裁判においては弁護士のサポートがなければ有利な判断は受けられない可能性が高いでしょう。

⑦有罪・無罪の確定

刑事裁判の最後に、裁判所が被告人に対して判決を言い渡します

判決では、被告人が有罪か無罪か、さらに有罪の場合は具体的な量刑が示されます。

その後、控訴・上告の手続きを経て判決が確定し、刑事手続きは終了となります。

業務上横領罪で逮捕された・逮捕される可能性があるなら直ちに弁護士へ相談を

このように、逮捕されてから刑事裁判が終了するまで、弁護士がサポートできる内容は多岐に渡ります。できるだけ早い段階から弁護士に依頼しておけば、手続きをより有利に進められる可能性が高まるでしょう。

 

ただし、弁護士であればどの弁護士に依頼しても同じというわけではありません。弁護士の扱う法律分野は多岐に渡るので、刑事事件を依頼するなら、刑事トラブルに注力する弁護士に依頼しましょう。

 

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業務上横領で執行猶予はつく?量刑に影響を与える要素

業務上横領罪は、最大10年の懲役が科される重大な犯罪です。

しかし、犯罪の内容や情状によっては、執行猶予が付くケースもあります。

業務上横領罪の量刑に影響を与える主な要素は、以下のとおりです。

横領の金額

横領の金額が高額であればあるほど、量刑は重くなる傾向にあります。

反対に、被害額が数万円以内と軽微な水準にとどまる場合は、執行猶予が付く可能性も相応にあるでしょう。

横領の動機

ギャンブルなどの私利私欲のために横領をした場合、動機が悪質であるとして、量刑が重くなる傾向にあります。

一方生活困窮や家族の治療費に充てるためなど、動機に同情の余地がある場合には、執行猶予が付く可能性が高くなります。

被害者と示談が成立しているか

示談によって被害回復が図られたかどうかは、業務上横領罪の量刑を大きく左右します。

判決までに示談を成立させ、十分な被害弁償を行えば、執行猶予が付く可能性が高まるでしょう。

前科の有無

前科がない初犯の場合、再犯のケースと比べて量刑は軽くなります

ただし、横領の金額が大きければ、初犯でも実刑判決となる可能性が高いので注意しましょう。

業務上横領に関してよくある疑問

最後に、業務上横領に関してよくある疑問点への回答を、Q&A形式でまとめました。

Q1.早朝に自宅で逮捕されることはありますか?

一般的に、逮捕は早朝に決行されることが多い傾向にあります。

早朝であれば、被疑者が自宅にいる可能性が高いからです。

逮捕は何の前触れもなく行われるので、罪を犯したことに心当たりがある場合は、早めに弁護士へご相談ください。

Q2.横領したお金の返済義務はありますか?

横領によって得た金銭は、不法行為に基づく損害賠償の対象となり、被害者に全額返さなければなりません。

被害者との間で示談を成立させ、被害金を返還すれば、刑事手続きにおいて良い情状として考慮されます。

できる限り早期に示談を成立させるため、弁護士に示談交渉をご依頼ください。

Q3.横領したお金をすぐに返済できない場合はどうなりますか?

1日ごとに遅延損害金(年3%)が発生するほか(民法419条1項)、被害弁償を行うことができなければ、重い刑事処分を受ける可能性が上がってしまいます。

可能な限り、親族などに頼んでお金を工面し、早期に示談を成立させることをおすすめいたします。

Q4.自分が横領したお金を家族に請求されることはありますか?

横領犯人の家族には、被害金を代わりに返還する義務は、原則としてありません。

ただし、たとえば横領犯人が責任無能力の場合には、監督義務を負う家族が被害金の返還義務を負うことがあります(民法714条1項)。

横領に関する家族の責任が心配な場合には、弁護士にご確認ください。

最後に|業務上横領が発覚したら早めに弁護士に相談

業務上横領は重大な犯罪であるため、被疑者が逮捕・起訴される可能性は非常に高いです。

実刑判決などの重い刑事処分を避けるためには、被害者との示談をはじめとして、充実した弁護活動を迅速に行うことが大切になります。

もし業務上横領を犯してしまった場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

なお、ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。横領事件を得意としている弁護士も多数掲載しています。

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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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