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【加害者向け】痴漢の示談金の相場は?示談の流れ・よくある疑問も解説

【加害者向け】痴漢の示談金の相場は?示談の流れ・よくある疑問も解説

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痴漢で示談することは非常に重要ですし、事件解決のポイントとも言えます。

検察も示談を非常に重視しており、結果その後の刑事処分に対して有利に働く可能性が高まります。

被害者との示談の成立は、事件の解決を意味するからです。

痴漢の示談に関しては、示談金に相場はあるのか、示談はどういう流れで成立するのか、示談しなければどうなってしまうのかなど、多くの疑問があるのではないでしょうか。

また、示談以前に被害者の連絡先を知るのが難しかったり、被害者が示談を拒否したりするなど、当事者間での示談は困難であることがほとんどなので、弁護士を介して交渉するのが一般的です。ここでは以下の4点について解説します。参考にしてみてください。

  1. 痴漢の示談金の相場と示談金が決まる基準
  2. 痴漢の示談の流れと示談のタイミング
  3. 痴漢の示談に関する疑問
  4. 痴漢の示談を弁護士に依頼した場合のメリットと費用
お金で解決できるとは限りません

示談を成立させるには、次のようなハードル・困難があります。

  • 被害者の連絡先を知り、面会に応じてもらわなければならない
  • 被害者感情に配慮しつつ、適正な示談金額を交渉しなければならない
  • 逮捕されている場合、23日以内に和解しないと起訴され前科がつく可能性が高まる

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痴漢の示談金の相場と示談金額が決まる基準

ここでは、痴漢の示談金の相場はどのくらいなのかについて解説します。

痴漢の示談金の相場

痴漢の示談金の額は以下の範囲でまとまることが多いようです。

迷惑防止条例違反

10~30万円程度

強制わいせつ罪

50~150万円程度

ただし、示談金は後述する要因に大きく左右されますので、上記は目安程度であり、『この金額』というようなはっきりした相場は存在しません。

示談金に明確な相場がない理由

示談金にはっきりとした相場がないのは、加害者と被害者の協議によって決まるからです。示談は被害者が納得しないことには成立しないため、被害者が納得する金額になるよう検討しなければなりません。

上記はあくまで、目安にはなりますが、あなたの示談金がいくらになるのかは、被害者次第と言えます。弁護士に依頼することで、痴漢行為の内容や、被害者の処罰感情を踏まえて、適正な範囲で示談金をまとめてもらうことが可能です。

痴漢の示談金が決まる基準

上記でご説明したように、加害者・被害者双方の協議によって決まるという前提はありますが、それ以外にもおおよその金額が決まる基準があります。決まる基準として挙げられるのは、痴漢行為の内容、被害者の処罰感情や被害の程度、加害者の資産状況などです。

たとえば、痴漢行為の内容によって、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらに該当するかが異なりますが、示談金の金額の基準もその罰則の重さに関係していると思われます。

東京都等の迷惑防止条例違反

6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金

強制わいせつ罪

6ヶ月以上10年以下の懲役

衣類の上から身体に触れた場合は、迷惑防止条例違反に問われることがほとんどです。しかし、下着内部に手を入れたとなれば、強制わいせつ罪が成立し、罰則も条例より重くなります。

したがって、お伝えしたように該当する犯罪と罰則の重さによって、示談金も異なるようです。

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痴漢の示談の流れとタイミング

ここでは、痴漢の示談の流れと、示談交渉をするタイミングについて解説します。

痴漢の示談の流れ

示談交渉は以下のような流れで成立します。

  1. 被害者と連絡を取り、被害者が応じれば会って示談交渉をする
  2. 示談金や示談内容について被害者と合意する
  3. 合意した内容で示談書を作成して、当事者が署名・押印する
  4. 示談書の内容や期限に従い、示談金の支払いなど義務を履行する

最初の段階である被害者への連絡には、被害者の連絡先が必要です。しかし、捜査機関は被害者の連絡先を加害者に明かすことはありませんので、示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。

被害者に示談する意向があれば、弁護士に連絡先が伝えられる可能性があります。また、弁護士に依頼することで、被害者との交渉から示談書の作成まで行ってくれます。

関連記事:刑事事件の示談の流れと交渉するタイミングを解説

痴漢の示談交渉をするタイミング

示談交渉は、可能な限り早いタイミングで行うことをおすすめします。示談の成立が刑事処分に最も影響するのは、起訴されるまでです。

逮捕から起訴されるまでには、長くても23日程度しかありません。示談交渉を掛け合って、被害者が応じるのにも時間はかかるでしょう。

示談内容に折り合いがつかなければ、さらに協議を重ねる必要もありますので、早ければ早いに越したことはありません。もちろん、交渉後の示談金も、すぐに支払うようにしましょう。

在宅事件の場合でもすぐに示談をする

逮捕されない在宅事件の場合でも、示談を急ぐ必要があります。在宅事件は身柄拘束を伴いませんので、基本的に身柄事件よりは時間がかかりますが、日常生活を送っているうちに「気づいたら起訴されていた」なんてこともあり得るからです。

あとから被害者に示談交渉をしても、「今さら示談する気になれない」と、応じてもらえないこともあり得ます。示談交渉はすぐにした方がよいでしょう。

弁護士に依頼すべきか判断できないという場合、弁護士の必要性診断ツールを利用してみてください。

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関連記事:在宅起訴とは|起訴後の流れや条件、起訴されたときにするべきことを解説

痴漢の示談に関する疑問

ここでは、痴漢の示談に関する疑問についてお答えします。

弁護士なしでも示談はできる?

弁護士に依頼せずとも、被害者の連絡先がわかり、被害者が望むのであれば、当事者同士で示談をすることは可能です。ただし、多くの事件では被害者は連絡を受けることさえ拒むでしょう。

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示談すれば起訴されない?

示談が成立したからといって、必ずしも起訴されないとは限りません。犯行内容が悪質である、常習性がある、再犯や執行猶予中であるなどの場合、起訴されることもあり得ます。

示談は、刑事処分に有利な事情として働く可能性が高く、検察も裁判官も重視しますが、あくまでも判断材料の1つであり、絶対ではありません。

被害者に示談を拒否されたらどうすればいい?

被害者に示談拒否された場合、起訴される可能性があります。それ以外にも、執行猶予がつかず実刑判決が下される、民事訴訟で損害賠償請求されるということも考えられます。

示談は被害者が納得して合意しない限り、成立しません。したがって、被害者が納得してくれるように、弁護士を通じて謝罪文を渡してもらったり、示談額やそのほかの条件を検討し直したりする必要があります。

痴漢の示談を弁護士に依頼した場合のメリットと費用

冒頭でご紹介したとおり、示談の成立は刑事処分的にもトラブルの解決と評価され、起訴されない(不起訴)、身柄の解放といった事件の終結が見込まれます。仮に起訴されても、略式手続きで罰金を払ってすぐに終了したり、執行猶予つき判決によって実刑が回避されたり、といった効果があります。

ただし、前述したとおり、示談は弁護士を介して行うのが一般的です。ここでは、示談を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用の相場について解説します。

痴漢の示談を弁護士に依頼するメリット

示談を弁護士に依頼するメリットは、被害者の連絡先を入手しやすくすることだけではありません。弁護士を介さずに、被害者と示談交渉を行っても、犯罪の性質上、被害者の処罰感情も当然強く、示談を拒否されることがあり得ます。

弁護士に依頼することで、被害者の感情に配慮して、被害者にとっても納得のいく示談を成立させることが期待できます。被害者はたとえ身内であっても、加害者側と直接接触したくはないでしょうから、弁護士に依頼するのも被害者への配慮と言えます。

また、弁護士が間に入ることで、当事者双方が事案に応じておおよその示談額を知ることができます。適切な示談額がわからないために、まとまらないといったことで時間を浪費してしまうこともなくなるでしょう。

痴漢の示談を依頼した場合の弁護士費用相場

示談などを依頼した場合の弁護士費用の相場は、こちらです。

示談のみ依頼

着手金・報酬金合わせて40~60万円程度

事件解決まで依頼

着手金・報酬金合わせて60~80万円程度

ただし、これはあくまで相場であり、弁護士事務所によっては示談の成立1件の報酬金を10万円としている事務所もあれば、10~30万円としている事務所もあり、さまざまです。いずれのケースでも着手金・報酬金以外にも、相談料や交通費などの実費、日当が発生します。

事件解決までであれば、接見費用などもそれなりの額になり、難しい事案などでは総額で100万円ほどにもなります。

弁護士事務所によっては、安価な事務所や、着手金が0円、相談料無料といった事務所もあります。必ず相談の際、あるいは依頼前に弁護士料金を確認しましょう。

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まとめ

痴漢で示談をする際に注意したいのは、常に被害者の目線に立ち、反省することです。「示談金を払っておけば許される」という考えでは、被害者にも見透かされ、示談交渉にも応じてもらえないかもしれません。

また、被害者が示談に応じてくれた場合は、すぐに示談内容を履行してください。示談は交渉が成立したらそれで終了ではありません。

示談内容が履行されるまでが示談であり、成立したか否かから、示談金の支払いを済ませたかどうかまで、検察官や裁判官は見ています。示談金が支払われない場合、示談が履行されたことにはならず、示談が破棄されることにもなりますので、ご注意ください。

そして、示談成立後に重要なのは、もう同じ過ちを繰り返さないことです。

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この記事の監修者
上田孝明 弁護士 (東京弁護士会)
依頼者を第一に考え、適切な手続と結果にする為の刑事弁護に注力。厳しい立場に置かれているクライアントの力になり、不当な取り調べや失職などの不利益から守るために、逮捕前から裁判終了まで幅広く対応している。
編集部

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