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在宅起訴とは|起訴後の流れや条件、起訴されたときにするべきことを解説

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事

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在宅起訴」とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することです。

身柄を拘束せず在宅のまま検察官が起訴することからこのような名称で呼ばれます。

刑事事件を起こせば「逮捕されて身柄を拘束されるのが当然」と感じている方も多いでしょう。

しかし、実は在宅のまま起訴されるケースも少なくありません

在宅起訴になる条件や流れ、在宅起訴を受けた場合にするべきことを解説していきましょう。

在宅事件だと逮捕はされないものの…

在宅事件の場合は身柄を拘束されないものの、次のような注意点・リスクがあります。

 

  1. タイムリミットがないため、弁護士をつけるのが遅れることも
  2. 国選弁護人はつかないので、自分で弁護士をつけないと適切なサポートを受けられない
  3. 有罪になれば、前科がつく詳細

 

罰金刑を下されてから慌てて弁護士に相談しても、1度ついてしまった前科は消えることがありません

 

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在宅起訴とは?

在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を留置施設に拘束しないまま、検察官が裁判所に公訴を提起することをいいます

身柄の拘束を受けないため、起訴された被告人は日常生活を送りながら刑事裁判を受けることになり、一般社会におけるさまざまな不利益の回避が期待できます。

在宅事件と身柄事件の違い

在宅事件と身柄事件の違いは「被疑者の身柄を拘束しているのか?」という点です。

つまり、逮捕を受ける事件は身柄拘束を伴うので身柄事件と呼ばれ、逮捕されない事件を在宅事件と呼びます。

身柄事件と在宅事件の流れ

在宅事件では身柄拘束を受けないため、自宅に帰ることも、会社や学校に通うことも自由です。

しかも、在宅事件の多くは厳しい刑罰が科せられず、比較的軽微な罰金刑が下される傾向があります。社会生活における影響を考えれば、できれば在宅事件で処理されるのが理想だと感じるでしょう。

しかし、必ずしも在宅事件のほうがメリットが大きいとは断言できません。

身柄事件では、逮捕・送致・勾留・起訴までの各段階にタイムリミットが設けられており、逮捕から起訴までの期間は最長でも23日間しかありません。言い換えれば、わずか23日間で事件が進展すると考えることもできます。

ところが、在宅事件には時間的な制約がありません。警察は、数多くの事件を同時に処理しなくてはならないため、どうしても身柄事件の処理を優先させます。

つまり、在宅事件の処理は後回しになりがちで、身柄事件ほどのスピード感がないのです

警察が並行して処理する事件の件数や状況にもよりますが、在宅事件の処理はとくに複雑な事情がない事件でも1か月以上の時間がかかり、場合によっては半年以上かかることもあります。

捜査の対象となる被疑者にとっては、精神的なプレッシャーを受け続ける時間が長く続くという点でメリットばかりではありません。

また、在宅事件だからといって、刑事手続の手が緩められるわけでもありません。在宅事件でも身柄事件と同様に刑事裁判を受けることになり、有罪判決が下されれば刑罰に処され、前科がついてしまいます。

在宅事件に関する専門用語の解説

在宅事件の手続きを詳しく知るために、関連する専門用語の意味も確認しておきましょう。

用語

意味

家宅捜索

事件の証拠物を押収するために、警察が自宅や会社などの関係各所に立ち入って捜索すること。

裁判官が発付した捜索差押許可状に基づいて執行されるほか、逮捕に伴って無令状で実施されるケースもある。

「家宅捜索」はいわゆるマスコミ用語で、正しくは「捜索」と呼ぶ。

書類送検

警察が捜査を終えた事件の関係書類が検察官に引き継がれる手続き。

逮捕した被疑者の身柄と書類を引き継ぐ手続きのことをマスコミ用語では「送検(正しくは検察官送致)」ということから、書類のみの送検を書類送検と呼ぶ。

略式手続

検察官が起訴した事件について、簡易裁判所が書面のみで審理する裁判手続。

言い渡される刑罰は罰金刑のみ、しかも非公開で審理されるため、社会的な影響は最小限で済む可能性が高い。

略式起訴

略式手続を採用するにあたり、検察官が簡易裁判所にとる手続き。

通常の裁判手続きでは起訴されたのちに公開の裁判が開かれるが、略式手続では前もって被告人の同意が得られており、非公開で審理される。

略式命令

通常の裁判でいう判決と同じ位置づけ。

簡易裁判所から書面で罰金刑の判決が言い渡される。

在宅起訴後の流れ

在宅起訴を受けた場合は、身柄事件のときとは違う流れで手続きが進みます。

裁判所からの通知を受け取る

在宅起訴を受けると、起訴から1~2週間程度で裁判所から次の3つが送られてきます。

  1. 起訴状の謄本
  2. 弁護人選任に関する回答書
  3. 資力申告書

起訴状の謄本の送達は、検察官による起訴の通知と同じ役割をもちます。

送達を受けないと検察庁から受け取りを催促されるうえに、所在をくらませてしまえば捜索を受けることになるので「受け取らなければ知らぬふりができる」というものではありません。

弁護士へ依頼・相談

裁判所からの通知には「弁護人選任に関する回答書」が含まれています。

この書類には、次の3つのうちいずれかを選択して返信しなくてはなりません。

  1. 自費で私選弁護人を選任する
  2. 裁判所に国選弁護人の選任を求める
  3. 弁護人を選任しない

裁判所に回答する前に、まずは弁護士に相談しましょう。

起訴上の謄本が送達されて刑事裁判が開かれるまでの期間は1~2か月なので、その間に弁護士と正式な契約を交わして対策を講じてもらう必要があります。

裁判を行う

指定された期日に第1回の公判が開かれます。

その後は1ヶ月~1か月半に一度のペースで公判が開かれたのち、最終期日に判決が下されます。

在宅起訴後に逮捕・勾留される可能性

在宅起訴を受けたあとに逮捕・勾留される可能性はほぼありません。

逮捕・勾留は、被疑者の取調べや証拠収集を目的として、法律の定めに従い厳格に行われるものです。

起訴された段階では必要な取調べ・捜査・証拠収集がすでに終わっているため、逮捕や勾留は認められません。

ただし、指定された期日に裁判所からの召喚に応じないと、裁判を継続するために身柄を拘束されるおそれがあります。

これを勾引といい、勾引ののちは警察署の留置場や拘置所で身柄を拘束されることになるでしょう。

在宅事件になるには条件がある

在宅事件は被疑者の身柄を拘束しないまま、検察が被疑者を起訴する手続きです。捜査機関・裁判所にとっても、被告人の身柄を拘束しないまま手続きを進めていくにはリスクを伴うため、一定の条件を満たしていないと在宅事件とはなりません。

軽微な事件である

在宅事件は、比較的に軽微な事件に限られます。

窃盗・暴行などのように軽微事件では採用されやすい一方で、殺人・強盗・強制性交等といった重大事件で採用されることはほぼありません。

逃亡のおそれがない

在宅事件は、被疑者を逮捕しないでもよいとの判断が前提となりますから、「逃亡のおそれがない」という点は非常に重要です。逃亡のおそれが認められる場合は在宅事件とはなりません。

定まった住居や職業がある、家庭をもっているといった環境面のほか、容疑を認めて素直に供述している、前科前歴がない、被害者との示談が成立しているなどの要素も「逃亡のおそれ」を判断するうえで重視されます。

証拠隠滅のおそれがない

「証拠隠滅のおそれ」も逮捕の条件のひとつなので、証拠隠滅のおそれがある場合は在宅事件とはなりません。

容疑を認めている、共犯者がいない、余罪がない、すでに捜査機関が有力な証拠を押収しているなどの状況があれば在宅事件となる可能性は十分にあるでしょう。

釈放されている

一旦は逮捕された事件でも、処分を保留し釈放されていれば、その後、在宅で起訴される可能性はあります。

逮捕されても「身柄拘束の必要がない」と判断されれば釈放されますが、釈放の理由が不起訴処分ではない限り、在宅起訴によって訴追を受けるおそれがあると考えておくべきでしょう。

在宅事件中にできる3つのこと

在宅事件は「身柄拘束を受けない」だけで、刑罰が緩和されるわけではありません。

在宅起訴を受けたからといって油断してはいけません。

検察官の判断次第では正式な刑事裁判として起訴され、有罪判決が下されて実刑に処されるおそれもゼロではないのです。

また、略式起訴を受けてしまえば書面上の審理のみで起訴と同時に罰金刑が確定してしまいます。

前科がついてしまう事態を避けたいなら、在宅事件だからと安心せず、できる限りの対策を講じるべきでしょう。

弁護士に相談する

身柄拘束を受けていない事件では「弁護士に頼る必要がない」と考えてしまう方も多いでしょう。

しかし、在宅のままで捜査を受けていても、取調べに際してのアドバイスや被疑者にとって有利な証拠の収集は必要です。

刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士に相談して、事件の展望や処分の軽減に向けたアドバイスをもらいましょう。

弁護士探しにお悩みの方は、「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」を活用すれば、あなたがお住まいの地域に事務所を構えている解決実績が豊富な弁護士を検索可能です。

示談交渉をする

刑事事件を穏便に解決するためのもっとも有効な方法が「被害者との示談交渉」です。

被害者に対して真摯に謝罪の意思を伝えたうえで、慰謝料や損害賠償を含めた示談金を支払い、被害感情を和らげます。

被害者の許しを得られれば、被害届・告訴の取り下げも期待できるでしょう。

被害者との示談交渉は容易ではありません。

事件の被害者は被疑者に対して強い怒りの感情をもっているので、示談交渉をもちかけても応じてくれないおそれも十分に考えられるでしょう。

弁護士に交渉を一任すれば、被害者の警戒心も和らぎ、示談交渉にも応じてくれやすくなります。

示談成立の可能性を含めて、早い段階で弁護士に相談しましょう。

不起訴を勝ち取る

検察官が不起訴処分を下せば、刑事裁判に発展しないので刑罰を受けることも前科がつくこともありません。

在宅事件でも不起訴処分を目指した弁護活動は可能です。

とくに、検察官から略式起訴を打診されているようなケースでは、刑罰・前科を避けるためにも弁護士のサポートを受けて不起訴処分を目指すべきでしょう。

まとめ

刑事事件を起こしても、身柄を拘束されず在宅起訴を受けることがあります。

逮捕を受けないため「大したことはない」と軽視しがちですが、身柄拘束を伴わないだけで逮捕された事件と同じように刑事裁判によって裁かれます。

略式手続が採用されれば罰金を支払って事件が終結しますが、前科がついてしまう事態は避けられません。

在宅起訴を受けた場合は、ただちに弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。

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この記事の監修者
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佐々木 一夫 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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