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刑事事件の示談の流れと交渉するタイミングを解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
刑事事件の示談の流れと交渉するタイミングを解説

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刑事事件の示談はどういった流れで行われるのでしょうか。示談の成立は当事者間では事件が解決したと評価され、刑事手続においても重視されます。

具体的には不起訴処分となる、執行猶予がつく可能性が高まるというメリットがあり、非常に重要です。

この記事では、示談の具体的な流れと、示談を行うタイミングについて解説します。

具体的な流れを知れば、どういった流れでどんなことを行うのか、よりイメージしやすくなるでしょう。

刑事事件の示談交渉でお悩みの方へ

示談交渉はただお金を支払えばいいというものではありません。

示談を成立させるには、次のようなハードル・困難があります。

 

  • 被害者の連絡先を入手し、面会に応じてもらわなければならない
  • 被害者感情に配慮しつつ、適切な示談金額・内容を交渉しなければならない
  • 逮捕されている場合、23日以内に和解しないと起訴される可能性が高まる

 

示談交渉を行う上で最も大切なのは、被害者の目線に立ち、反省の意を示すことです。

弁護士であれば、被害者感情に配慮しつつ、適切な示談を早急に結べるよう最大限のサポートをしてくれます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条

刑事事件の示談の流れ

刑事事件の示談の流れは以下の通りです。

  1. 被害者と連絡を取る
  2. 被害者と示談金額や示談条件を交渉する
  3. 合意した示談条件に基づいて示談書を作成
  4. 示談金の支払いなど、合意した示談を履行する
  5. 弁護士が示談書を検事や裁判所に提出する

詳しく解説します。

1:被害者と連絡を取る

示談を行うためには、まず被害者と連絡を取ります。示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。

加害者側が直接被害者と示談交渉を行っても違法ではありませんが、被害者の連絡先を知るすべがないなど、困難であることがほとんどだからです。

連絡先を知っている捜査機関が、弁護士以外に被害者の個人情報を開示することはありません。弁護士を介して被害者と連絡を取る際の流れは、以下のとおりです。

弁護士から示談を申し入れ、検察が被害者に示談の意思を確認、被害者が承諾すれば、検察から弁護士へ連絡先が伝えられます。

2:被害者と示談金額や示談条件を交渉する

被害者が示談に応じる意向を示してくれるようであれば、弁護士が直接会って、依頼者の代わりに謝罪し、刑事事件を扱ってきた弁護士の経験から、適正な示談金額や示談条件を提示して交渉します。

被害者が加害者から直接謝罪を受けたいなどの特殊なケースでない限り、加害者側と被害者が直に会うことはありません。

なお、双方が直接示談を行うことも不可能ではありませんが、被害者が示談に難色を示す、示談金や条件を巡り交渉がまとまらないなど、あらゆるリスクが想定されます

3:合意した示談条件に基づいて示談書を作成

被害者が示談条件に合意した場合、合意内容に基づいて示談書を作成します。これは、後日認識の相違などから発生するトラブルを未然に防ぐためです。

示談書に各当事者が署名・押印をすることで、有効な示談合意書が成立します。示談書の内容に関しては、関連記事もあわせてご覧ください。

4:合意した条件に基づいて示談内容を履行する

示談は、加害者・被害者間で契約を交わしたことになりますので、双方に遵守する義務が生じます。

加害者側は、示談書の期日までに、合意した示談金を支払わなければなりません。履行しなければ示談合意は債務不履行解除される可能性がありますし、検察官も義務が履行されていないことを重視して示談成立と評価しない可能性があります。

被害者が示談に応じてくれたのであれば、すぐに支払いを行ってください。示談内容が履行されて初めて、示談成立となります

5:弁護士が示談書を検事や裁判所に提出する

示談が成立すると、弁護士は事件を担当している検事に、示談書を提出します。検事はこれを踏まえて、下す処分を決定します。

これが裁判中である場合、弁護士は裁判所に示談書を提出します。

なお、当事者間で示談が成立した場合は、示談書や支払い証明書(支払い時の領収証や、振込明細書)の原本やコピーもあわせて提出する必要があります。

示談交渉を行うタイミング

示談交渉は、身柄事件、在宅事件(※)、どちらであっても、可能な限り早急に行ってください

在宅事件とは

逮捕や勾留などの身柄拘束を受けない刑事手続きが行われる事件のこと。被疑者が日常生活を送ったまま刑事手続きが進行するが、起訴される可能性も残る。

勾留が行われる身柄事件の場合

示談成立の効果が最も得られるのは、逮捕から起訴されるまでの間です。成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。不起訴処分となれば、身柄が解放され、前科がつかずに済みます。

示談交渉では、示談条件でなかなか成立に至らないということも考えられますので、可能な限り早急に行うようにしましょう。

仮に起訴されてしまったとしても、執行猶予がつく可能性が高まります。被害者が応じてくれるのであれば、誠意を持って謝罪することをおすすめします。

【関連記事】
刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
勾留とは|勾留される要件と早期に身柄を釈放してもらうための対処法

勾留が伴わない在宅事件の場合

在宅事件であれば、身柄拘束を受けていませんので、なおさらすぐに、弁護士に依頼して示談交渉を行ってください。

在宅事件の場合は、身柄拘束を受けずに済みますが、日常生活を送るうちに、示談交渉を疎かにしてしまうことも考えられます。

気づいたら起訴されていたなんていうことも起こりかねません。後から慌てて被害者に示談交渉を申し入れても、「今更示談に応じる気はない」と拒否されることも予想されます。

ご自身がしてしまった行為や、被害者への賠償を忘れないように、すぐに示談交渉を行うことをおすすめします。

【関連記事】家にいながら起訴される在宅起訴と状況による事件の解決方法

まとめ

刑事事件の示談交渉の流れがおわかりいただけたでしょうか。示談交渉を行う上で最も大切なのは、被害者の目線に立ち、反省の意を示すことです。

加害者側が、被害者に直接会うことはできなくとも、弁護士に依頼して謝罪文などを渡してもらうこともできます。

何もせずにいて、事態が好転することはありませんまずは、弁護士にご相談ください

刑事事件の示談に関する疑問や、弁護士に依頼するメリット、示談を依頼した場合の弁護士費用の相場などについては、ぜひ関連記事を参考にしてみてください。

刑事事件の示談交渉でお悩みの方へ

示談交渉はただお金を支払えばいいというものではありません。

示談を成立させるには、次のようなハードル・困難があります。

 

  • 被害者の連絡先を入手し、面会に応じてもらわなければならない
  • 被害者感情に配慮しつつ、適切な示談金額・内容を交渉しなければならない
  • 逮捕されている場合、23日以内に和解しないと起訴される可能性が高まる

 

示談交渉を行う上で最も大切なのは、被害者の目線に立ち、反省の意を示すことです。

弁護士であれば、被害者感情に配慮しつつ、適切な示談を早急に結べるよう最大限のサポートをしてくれます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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