逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき4つの理由・弁護士の種類と呼び方
親族や友人が逮捕されてしまい、どうすれば良いのか考えた末に「弁護士に相談する」という答えが出てきた方も多いでしょう。
その判断は正しいですが、弁護士に依頼するとなると、当然費用も掛かってきますし、解決のために有効なタイミングもあります。
今回は、刑事事件について弁護士に相談・依頼を検討するに当たり、親族や知人の方が最低限知っておくべき内容を解説していきます。
弁護士に依頼するなら『私選弁護人』がオススメです
国際弁護人の場合は、基本的に起訴(裁判を起こす手続き)後にしか依頼できません。
しかし私選弁護人は、依頼を受けたタイミングで弁護活動に尽力してくれます。
不起訴を獲得したい(起訴されると99.9%有罪)・罪を軽くしたいなら私選弁護士に依頼するのをオススメします。
当サイト『ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)』は下記の特徴をもつ、刑事問題に特化した弁護士相談サイトです。
逮捕後に相談できる弁護士の種類と呼び方
弁護士が何をしてくれて、どのように相談すれば良いのか分からない人もいるかもしれません。逮捕後に依頼する弁護士の、種類とそれぞれの呼び方を確認しておきましょう。
当番弁護士|逮捕後初回のみ無料で接見
逮捕後すぐに、初回無料で面会してくれる当番弁護士制という制度があります。逮捕されてから勾留されるまでの期間は、たとえ家族であっても、基本的に面会はできません。
しかし、この期間中でも弁護士であれば、弁護人となろうとする者という立場で、被疑者と面会が可能です。
逮捕直後の被疑者は、今後どうなるのか不安を覚えているのが通常ですし、家族や仕事先に必要な連絡をしたいと考えている場合もあります。当番弁護士制度はこのようなニーズに対応するものです。
逮捕直後に弁護士と面談し、今後の見通しや外部への連絡などの初動を固めておくことが、後々大きな意味を持つこともあります。
【当番弁護士の呼び方】 逮捕時でも取調べ中でも、留置所内でも呼べます。捜査官や留置担当官へ「当番弁護士を呼んでください」と伝えましょう。法テラス(弁護士団体)経由で、即座に弁護士が手配されます。 家族が逮捕の事実を知って法テラスに連絡して手配することも可能ですが、基本的には被疑者が捜査官に、「弁護士と話したい」と伝えて当番弁護士が手配されるケースがほとんどです。 |
また当番弁護人についてのメリット・デメリットは、以下をご参考ください。
当番弁護士のメリット |
当番弁護士のデメリット |
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デメリットとしていくつか挙げていますが、それほど重要なものではありません。むしろ、メリットの方が大切です。
上記のとおり逮捕直後の初動が重要となることは少なくありませんので、逮捕された場合には当番弁護士制度の利用を積極的に検討するべきでしょう。
【関連記事】無料で簡単に呼べる当番弁護士は困った被疑者の味方
国選弁護人|国が費用負担して選任する
費用不足その他の理由から私選弁護人を用意できない被疑者・被告人のために、国が弁護士費用を負担してくれる制度が、国選弁護人制度です。逮捕後の被疑者は、被疑者国選弁護制度の利用が可能です。
国選弁護人についても、当番弁護士と同様、選任方法と、メリットとデメリットを確認しておきましょう。
【国選弁護人の呼び方】 被疑者が国選弁護人を呼ぶためには、逮捕後に勾留の決定を受ける必要があります。逮捕されただけでは国選弁護人の選任はされません。 具体的には、裁判所での勾留質問の際に弁護人の就任や選任について質問されるので「弁護人がおらず、選任を希望する」と回答すれば、国選弁護人が選任されるのが通常です。 また勾留期間中、捜査官に対して「国選弁護人を選任したい」と伝えても、選任の手続が行われます。 なお、国選弁護人の選任要件に一応の資産要件がありますが、資産要件をクリアしていないくても、私選弁護人を選任できない状態であれば国選弁護人は選任されます。 |
国選弁護人のメリット・デメリットを挙げるとすれば以下のような事項が挙げられると思われます。
国選弁護人のメリット |
国選弁護人のデメリット |
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国選弁護人についてもデメリットはそこまで重要ではありません。国選弁護人と私選弁護人を比較したとき、私選弁護人が優れていて、国選弁護人は劣っているかのような意見が散見されますが、事実ではありません。
国選弁護人でもきっちり仕事をする弁護士は多々いますし、私選弁護人でも仕事が適当な弁護士はいます。したがって、一概に私選弁護人が国選弁護人よりも優れているとはいえません。
ただ、国選弁護人は限られた費用で職務を遂行する必要があることから、私選弁護人に比して対応範囲が限定的である場合はあります(例えば、差入れや外部とのやり取りについて、国選弁護人の場合は「対応しない」と断られる可能性があります。)。
私選弁護人|被疑者やその家族が個人的に依頼する弁護士
私選弁護人は、被疑者やその家族が個人的に委任契約を締結して刑事弁護を依頼する場合の弁護士です。
国選弁護や当番弁護が国や法テラスが手配してくれるのに対し、私選弁護人は自分が手配する必要があります。
私選弁護人の選任方法は以下のとおりです。
【私選弁護人の呼び方】 私選弁護人の選任のタイミングにルールはありません。逮捕前から委任契約を締結しても良いですし、逮捕直後に委任契約を締結するのも自由です。 ただ、後者の場合には身柄を拘束されており外部への連絡手段は限られていますので、警察経由で連絡を受けた家族が依頼したり、警察経由で事前に確認しておいた弁護士連絡先に連絡して、接見に来てもらうという処理が現実的でしょう。 |
私選弁護人にメリット・デメリットについても他と同様に挙げておきます。
私選弁護人のメリット |
私選弁護人のデメリット |
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私選弁護人のメリットは、やはり自分で信頼できると考えた弁護士に弁護を依頼できること、委任契約書の範囲内で手厚いサービス(例えば接見回数であるとか、外部への連絡であるとか、差し入れであるとか)を受けられる可能性があるという点です。
他方、デメリットとして私選弁護人の弁護士費用は相当程度に高額となります。刑事弁護の場合、弁護士の時間をそれなりに拘束するため、費用もある程度は高額にならざるを得ないのです。
私選弁護人に依頼するかどうかは、自分と弁護士の間の信頼関係をどう考えるか、刑事手続きを通じてどこまでの手厚いサービスを希望するかという観点での検討をするべきでしょう。
逮捕されたら今すぐに弁護士に相談すべき4つの理由
逮捕直後に弁護士へ相談・依頼するメリットを、一部確認していきましょう。
すでに弁護士への依頼を検討されている方は、ある程度のメリットも認識されていると思いますが、違った方法も見いだせるかもしれません。
警察・検察による取調べに対する対応
逮捕されると、身体検査や指紋採取などが行われ、その後は必要に応じて捜査機関からの取調べを受けます。
取調べの結果、供述内容を記録する供述調書が作成され、被疑者が署名・押印(指印)することで、調書は刑事事件の証拠となります。
この供述調書は、刑事裁判で有罪を得るための証拠として利用することを企図していますので、基本的には被疑者に不利益となる内容が記録されます。
これが被疑者の供述のままであれば特に問題はないのですが、場合によっては事実と異なることが記録されてしまったり、過剰な表現で記載されてしまうということがあると言われています。
仮にこのような内容が記載され、被疑者が署名・押印をしてしまうと、それは被疑者が語った内容として証拠化されてしまいます。後々、「そんなつもりではなかった」「そんな供述はしていない」と主張しても、供述調書の内容を覆すのは容易ではありません。
取調べを受けるに当たって、弁護士と接見し、何を話すと自分に有利となるのか、不利となるのかという点や、供述調書に納得できない場合は署名・押印を拒否できるという点など、基本的事項についてアドバイスを受けておくことは、非常に有用です。
このようなアドバイスを踏まえて取調べに望めば、上記のような不測・過剰な不利益を受けるリスクを回避できるかもしれません。
家族・会社などの連絡手段として機能する
逮捕・勾留されれば、外部との連絡手段は非常に限定されます。
逮捕直後は弁護士以外とは接見が許されませんし、勾留されても接見禁止処分となれば同じです。
接見禁止とならなくても弁護士以外との接見は、警察署のルールで極めて厳格に制限されており、自由に誰とでも会えるということは一切ありません。
そのため、早い段階で弁護士を選任することで、外部との連絡手段を確保する事ができます。弁護士を通じて、家族、職場などに必要な連絡をすることで、身柄拘束により生じる不利益を相当程度抑制することが可能となります。
利益となる活動に注力してくれる
刑事弁護では、犯罪行為を行ったことを認めている事件であれば、それを前提にして処分が少しでも軽減されるような対応を行うことが基本ですし、犯罪行為を行ったことを否定している事件であれば、被疑者・被告人の無罪を得るために刑事訴訟法のルールに従った対応を行うことが基本です。
刑事弁護人の職務は上記基本に則って、被疑者・被告人の利益となる活動を行うことですので、被疑者・被告人にとっては頼るべき存在と言えます。
例えば、認めている事件で、かつ被害者がいるような事件の場合は、刑事弁護人を通じて被害者と早期示談を行うことで、身柄が早期に解放されたり、検察官が事件を起訴しなかったり、起訴されても執行猶予がついたりということが期待されます。このように、刑事弁護人の役割は大きいのです。
被疑者・被告人の精神的な支えとなる
被疑者として身柄を拘束された場合、食事、洗顔、入浴、運動などは著しく制限されますので、通常であれば生活は一変します。このような変化に耐えられる人は少なく、そのストレスは計り知れないものです。
しかし、上記のとおり、被疑者は弁護士以外との面会を著しく制限されており、上記ストレスを解消できるのは、事実上弁護士以外にはいません。弁護士が身柄を拘束されている被疑者の精神的支柱となることで、厳しい身柄拘束にも耐えられることもあると思われます。
逮捕後の流れと弁護士の役割
弁護士を呼ぶべき理由は上記でもお伝えしましたが、逮捕から事件終結まで、弁護士が担っている役割は沢山あります。
大まかにまとめましたが、あくまで一例であり、刑事弁護人の役割がこれに限定されるものではありません。参考程度に御覧ください。
段階 |
弁護士の役割 |
期間 |
逮捕 |
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逮捕~勾留 |
送致 |
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勾留 |
|
勾留~起訴・不起訴 |
起訴・不起訴処分 |
||
起訴~刑事裁判 |
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起訴~証拠調べ |
逮捕後の流れについて、詳細に知りたい場合は以下記事も参考にしてみてください。
【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
賢く弁護士を選ぶポイント
日常的に弁護士とやり取りをしている人は、かなり限られているでしょう。そのため弁護士選びを間違えてしまうと、本来なら解決できたかもしれないものが、不服な結果にいたる可能性があります。
弁護士を選ぶポイントをしっかりと学んでおき、適任といえる弁護士へ相談しましょう。
弁護士との相性が重要
意外と知られていませんが、弁護士を選ぶには相性も重要な場合があります。特に被疑者との間で信頼関係を構築できるかどうかは無視できない問題でしょう。
被疑者として接見に来た弁護士の対応から、信頼できなそうであるとか、説明に不安を覚えるとういことであれば、依頼を差し控えるという選択もあり得るでしょう。
また、家族が被疑者に代わって依頼する場合は、家族の目からみて信頼に値するかどうかを見極める必要があるでしょう。
【こんな弁護士は要注意?】
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すぐに駆けつけてくれる地元の弁護士に依頼する
弁護士費用を極力抑えるポイントともいえますが、遠方の弁護士になると、小通費や移動時間がかかり、費用や解決のスピードにも影響が出ます。まずは近場・地元から、弁護士を探すのがよいでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
どんな取調べが行われる見えない以上、1時間2時間といわず、1分1秒でも早く駆けつけてくれる弁護士が頼りになります。
ちなみに近場とは、逮捕されている方が拘束されている警察署や、拘置所の近くです。「ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)」では、全国各地の刑事事件の弁護士を探すことが可能です。
弁護士へ相談する前に整理しておきたいこと
普通の日常生活を送っていれば、弁護士とやり取りをしたり、弁護士へ刑事事件の弁護を依頼したりすることはないでしょう。
そのため弁護士に、どんな内容を伝えるべきか、事前に考えておくことをおすすめします。
無罪・減刑など基本的方向性を決める
被疑者として逮捕された場合、選択肢は2つです。事実を否定して無罪を主張するのか、事実を認めて処分軽減を求めるのかです。弁護士に依頼するにあたって、この点は明確にしておく必要があります。
「早く釈放されたい」のか「刑を軽くしたい」のか「示談交渉をして欲しいのか」、基本方針が定まらなければ、具体的な方向性は決まりません。
上記方針を踏まえた上で、弁護士に対して何をどうしてほしいのかを伝え、その場合にいくらの費用がかかるのかを明確にしてもらってから、依頼するかどうかを決めましょう。
状況を詳しく説明できるようにしておく
相談者が相談の時点で、可能な限りの事件の状況、逮捕された方の状況を説明しましょう。
逮捕時点では家族からすればわからないことだらけかもしれませんが、できる限り情報を共有することで、弁護士から有用なアドバイスを受けられる可能性があります。
例えば、事前に状況を紙に書きだして、その紙を元に相談するという方法は有用かもしれません。チェックする項目は、以下を参考にしてみてください。
被疑者(逮捕された方)について
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事件の状況は?
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私選弁護人の依頼を考えなおした方が良いケース
私選弁護人への依頼を考えていても、以下のような場合は依頼するかどうか再検討するべきかもしれません。
費用を支払える見込みがない
私選弁護人に依頼した場合、相当の費用が生じることは上記のとおりです。そのため、まとまったお金が用意できないという場合は、無理をしてでも私選弁護人に依頼するべきかどうか、慎重に検討するべきです。
上記のとおり、私選弁護人も国選弁護人も基本的な職務内容は同じであり、弁護士の質もほぼ変わらないといえます(単にサービスの手厚さが違うだけと言っても過言ではありません。)。この点を踏まえ、私選弁護人を無理して選任する必要があるかどうかをよくよく検討してみてください。
すでに国選弁護人がついている
既に被疑者国選や被告人国選により国選弁護人がついており、相当程度の刑事弁護活動が行われているという場合にも、上記と同様の理由から、改めて私選弁護人を選任し直す必要があるかどうかは慎重に検討するべきでしょう。
私選弁護人にかかる費用
私選弁護人に依頼する場合には相応の費用がかかります。仮に事実を認めている事件であれば、被疑者段階で選任を依頼して、判決まで対応してもらった場合、弁護士費用は60~100万円程度が目安となるでしょう。
このほか、被害者との示談が成立したり、不起訴となったり、保釈されたりという結果に応じて更に費用がかかるのが通常です。
他方、否認しており無罪を主張するような事件の場合は、100万円を超える刑事弁護費用がかかることが多いでしょう。刑事事件では無罪判決を得るのは至難とされており、これを依頼した場合の弁護士の負担も相当になるからです。
まとめ
いかがでしょうか。逮捕は突然で、残されたご家族や知人の方も不安でしょう。少しでも逮捕後の被疑者の状況を良くするためにも、刑事事件を得意とする弁護士がいます。
ただ弁護士に任せっきりだと、時間がかかる場合や費用が余計にかさむことが考えられるでしょう。
相談者の方の協力が必要ですので、事前に事件の内容をまとめ、相性の良い弁護士から探してみましょう。
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