不起訴や減刑を目指すには、被害者との示談が成立している必要があります。
逮捕後~起訴までは最大でも23日しかありません。起訴され前科がつくのを避けるには、この間に正しい対応をする必要があります。
お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、示談の依頼をしましょう。
交通事故や刑事事件などの加害者になった場合の具体的な不利益は次の3つです。
上記の不利益を最小限に抑えるには法律の知識が必須のため、弁護士への依頼が必要になることがあります。
弁護士依頼のメリットは、被害者との和解がしやすくなる点です。
被害者と和解できれば、上記のような不利益を軽減できるかもしれません。
「加害者になってしまい被害者と示談交渉がしたい……」という方は参考にしてみてください。
不起訴や減刑を目指すには、被害者との示談が成立している必要があります。
逮捕後~起訴までは最大でも23日しかありません。起訴され前科がつくのを避けるには、この間に正しい対応をする必要があります。
お住いの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、示談の依頼をしましょう。
「示談交渉を依頼したいけれど、費用が不安……」という方もいるのではないでしょうか?
弁護士費用は安くないので、すべての方に弁護士への依頼をおすすめすることはできません。
そこで、どんな人は弁護士に依頼するべきなのかついて説明します。
いわゆる犯罪行為に手を染めてしまった人は、弁護士への依頼を検討しましょう。
車や家など、『モノ』を壊してしまった場合、これが過失によって起きたことであれば、民事責任のみが問われます。
他方、人にケガをさせてしまった、または死亡させてしまったなど人を傷つけた場合は、故意であれ過失であれ刑事事件として立件される可能性があります。
刑事事件として立件され、起訴されてしまった場合、統計上は99.9%の可能性で有罪となり前科がつくとされています。
被害者のいる犯罪である場合、被害者との間で示談が成立しているかどうかは起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
そのため、被害者との間で示談が成立することで、検察官が被疑者を起訴しないと判断する可能性があるのです。
もっとも、逮捕・勾留されている事件の場合、検察官は勾留期間の満期(逮捕後13日~23日)に起訴・不起訴の判断をします。
そのため、身柄事件の場合には、この短い間に被害者との間で示談を成立させる必要があります。
在宅事件の場合にはこのような期間制限はありません。
被害者との示談を成立させることは、刑事弁護の重要なポイントとなります。
もちろん、悪質な事件の場合や前科があるような場合は被害者と示談が成立していても、起訴されることがあります。
ただ、被害者と示談が成立していることは、刑事裁判における量刑判断にも大きく影響します。
示談交渉は被害者が加害者を許してくれないと成立しません。
そのため、示談交渉を進める上では被害者への配慮が不可欠です。
被害者に対する配慮を欠く対応は、被害者を更に傷つけることになります。
当然、被害感情・処罰感情を増大させることになります。
そうなってはもう示談どころの話ではありません。
加害者やその家族が示談交渉をおこなうということは基本的に難しいと思ったほうが良いでしょう(重大犯罪であれば特に)。
宅配便運転手やタクシー運転手などは免許停止になってしまうと仕事ができなくなるため、絶対に避けたい事態でしょう。
交通事故や違反に関する処分について不満がある場合、その処分について異論を唱える行政不服審査請求を申し立てることができます。
また、行政不服審査請求では処分に対する再審査をしてもらうことが可能です。
場合によっては、審査の際に使用する調査物をもう一度調べなおしてもらう(再調査)ことも可能なので、場合によっては処分の結果が覆ることも考えられるでしょう。
もっとも、行政処分に対する不服申立は極めて専門性が高いため、本気で処分を争いたいのであれば、行政手続に精通した弁護士に相談することを推奨します。
どんな人が弁護士に依頼するべきなのか、おわかりいただけたでしょうか?
お急ぎの方はそのまま弁護士を探していただいてもいいですが、中には「弁護士に依頼すると何をしてもらえるんだろう?」「具体的にどんなメリットがあるんだろう?」と思っている方もいるかもしれません。
そこで、以下では弁護士に示談交渉を依頼するメリットを具体的に説明します。
和解を得るためには被害者と話し合いをしなければなりません。
しかし、加害者が直接示談交渉をするのは簡単ではありません。
その理由は……
上記の場合に当てはまる場合は状況が悪化する一方なので、弁護士に間に入ってもらいましょう。
交通事故の加害者になってしまった場合、損害の程度によって賠償金を請求される場合があります。
弁護士に依頼すれば損害賠償の額が適正な範囲となるよう交渉をおこなってくれます。
任意保険に加入していた場合は保険会社が示談交渉を代行してくれます。
任意保険に加入していない場合は、自分で交渉することになりますので、被害者との示談交渉が不安であるという場合には弁護士への依頼を検討するべきでしょう。
逮捕された(されそうな)人は弁護士に依頼することで適切な刑事弁護を受けることが期待できます。
適切な刑事弁護が行われることで、不当な身体拘束や不相当に重い処分を免れることが期待できます。
また、実際に起訴されてしまった場合は弁護人のサポートを受けることで実刑判決を回避したり、量刑で有利な事情を斟酌してもらえるよう的確な意見を述べてもらうことが期待できます。
交通事故を起こしてしまった場合、被害者のケガの程度によって免許停止処分や取消処分を受けることが考えられます。
その際、加害者には処分の前に告知聴聞の機会が与えられます。
告知聴聞では運転手、つまり加害者側に以下のことなどについて尋ねられます。
このときに告知聴聞にて答えた内容は処分結果に直結しますので、適切に応答することが必要不可欠です。
その際に法律と意見主張のプロである弁護士は頼りになるでしょう。
弁護士に依頼することで、示談を有利に進めやすくなることがおわかりいただけたでしょうか。
ただ、実際に依頼をするとなると、「どうやって弁護士を選べばいいんだろう?」という疑問が湧いてくるかもしれません。
ここでは、弁護士選びの基準を5つお伝えします。
依頼する弁護士を選ぶ際は、あなたが困っている問題を解決した実績があるか確認しましょう。
刑事弁護を依頼したいのであれば、離婚問題を積極的に扱う弁護士ではなく、刑事弁護の実績がある弁護士に依頼をしましょう。
また、刑事事件を扱う弁護士の中にも、性犯罪の実績が豊富な弁護士、薬物犯罪の実績が豊富な弁護士など得意分野が異なる場合がありますので、しっかり確認しましょう。
通いやすい距離にある事務所に相談をしましょう。
弁護を依頼すると、弁護士事務所に直接足を運ぶ機会が出てくるでしょう。
その際に遠い場所の弁護士事務所を選んでしまっては大変になってしまいます。
依頼する前に立地も検討の余地に入れましょう。
示談交渉を成功させるためには依頼者の現状や考えの把握は必要不可欠です。
もし弁護士が依頼者の話を聞かない、または質問に答えてくれない場合は依頼者に正確なアドバイスをすることが難しくなります。
そのため、弁護士から正確なアドバイスをもらうためにも裁判や示談に有利な情報も不利な情報も親身に聞いてくれる弁護士を選択しましょう。
弁護士への相談が慣れている人は少ないので、問題が解決するまでは悩みや不安が尽きないはずです。
依頼した弁護士がよく質問に答えてくれる人であれば、1人で悩まずに、今後の見通しを立てやすくなります。
たくさん案件を抱えている弁護士だと対応が遅くなってしまう可能性があります。
これから先、緊急の話が出てくるかもしれません。
その際に対応が遅い弁護士に依頼をしてしまうと手続き等が滞る可能性もありますので、初めのうちに対応の早さは気にしておきましょう。
いざ相談しようとしても、何をどう伝えればいいのか整理できないということが起こりえます。
ここでは、相談前に知っておきたいポイントをお伝えします。
ぜひ相談前後のイメージを掴んでみてください。
弁護士に相談する際は、以下の準備をしておきましょう。
現在自分が置かれている状況はもちろんですが、自分に不利な情報もすべて伝えましょう。
弁護士はすべての情報を考慮して最適だと思われるアドバイスをくれます。
弁護士に伝える情報を制限してしまうと正確な判断を下せないため、解決に時間がかかったリ、最悪の場合は解決できなかったりする可能性があります。
また弁護士が把握できていないことがあると正確な費用の見積もりをもらうことができないので注意しましょう。
正式に依頼した場合にはどのくらいの費用が必要になるのかを教えてもらいましょう。
費用が曖昧なまま依頼してしまうと、後から予想外の金額を請求されることも考えられますので、正確な弁護士費用見積を出してもらいましょう。
一度相談した弁護士に依頼をしなければならないという決まりはありません。
弁護士とは長い付き合いになる場合もあるので、信頼できそうな相手を選びましょう。
相談した弁護士に正式に依頼することを決定したら、委任契約書を作成します。
先ほどお伝えした着手金を支払います。
予想される経済的利益に応じて着手金の額が決定されるため、場合によっては想定していた以上に高額になってしまう可能性があります。
依頼時点では支払いができない人のために分割払いを認める弁護士やそもそも着手金が不要な弁護士もいますので、支払い前に相談時に弁護士に問い合わせておきましょう。
示談交渉や調停、訴訟などで事件についての解決策を見出します。
詳細は次節にてお伝えします。
判決と契約内容に従った“成果報酬金”と書類の配送や弁護士自身の交通費にかかった実費を支払います。
被害者・加害者間の紛争を解決する方法をお伝えします。
示談交渉 | 調停 | 訴訟 | |
---|---|---|---|
参加者 | 被害者・加害者 両者の弁護士 当事者の知人 |
被害者・加害者 調停委員など 当事者の弁護士 |
被害者・加害者 裁判官 |
開催場所 | 当事者の意向による | 裁判所 | 裁判所 |
解決策決定者 | 当事者同士の合意 | 当事者同士の合意 | 裁判官 |
解決策に対する法的拘束力 | 無 | 無 | 有 |
示談交渉とは被害者と加害者の和解を意味します。
具体的には、当事者同士で話し合いをして加害者を許すための条件を見つけます。
民事調停(ちょうてい)とは、当事者同士では話の折り合いがつかない場合に、裁判所の調停員を交えて話し合いをおこなう手続のことをいいます。
最終的な解決策は当事者同士の合意によって決定されます。
また、調停は裁判所で行われる手続きで、調停終了後には調停調書が発行されこれには確定判決と同様の効力があります。
訴訟とは、調停でも折り合いがつかない場合、裁判にて紛争を解決するというものです。
交渉や調停で解決できなかった場合は訴訟へ移行します。
裁判所の判決には法的な強制力があります。
一般的な裁判の場合は三審制が取られ、第一審の判決が不服な場合は控訴をして第二審へ進み、第二審の判決に納得がいかない場合は上告をして第三審へ進むことができます。
ここでは、弁護士費用の相場をお伝えします。
費用 | 金額の相場 |
---|---|
着手金 | 30万円~50万円 |
成功報酬 | 60万円~100万円 |
日当 | 3万円~10万円 |
実費 | 事務手続きや交通にかかった分 |
着手金とは、案件に着手してもらうために支払う費用のことです。
30万円~50万円程度が目安となりますが、当然事案によって異なります。
交渉の対象額が大きければもっと高額になると思われます。
着手金は最終的に依頼者の希望が叶っても叶わなくても返金されないのが通常です。
示談成功や賠償請求減額などで最終的に得られた結果に対して支払う報酬です。
この費用は多くの場合において経済的利益をもとに計算されます。
経済的利益とは弁護士に依頼したことによって得をした(支払いを免れた)金額のことです。
例えば、事故を起こして被害者家族から200万円の損害賠償を求められていたが、依頼した弁護士により支払い料金が50万円まで抑えられたとしましょう。
本来は200万円支払うことになっていたところを50万円の支払いで済んだので、200万円-50万円=150万円の経済的利益がでたと言えます。
そのため、成功報酬割合が30%であれば、150万円の3割=45万円が成果報酬として支払われるというかたちです(今ここで3割と上げたのはあくまで一例で、成功報酬の割合は各事務所によって異なります。)。
例えば交通事故の場合に弁護士は現地の視察におこなったとします。
また、裁判となれば弁護士は裁判期日に出頭することになります。
この間は弁護士を一定期間拘束しますので、これに応じて日当が発生します。
費用は事務所ごとに決められていますが、旧日弁連の基準に則って往復2~4時間までなら3~5万円、往復4時間を超えていると5~10万円の日当になっている弁護士が多いようです。
訴訟をするためには内容証明郵便や訴状などの様々な書類を被害者や裁判所などに送付する必要があり、送付にはお金がかかります。
また、遠方に行くときには交通費も必要です。
こういった費用を実費と言い、訴訟が終わった後に弁護士へ支払う必要があります。
人がケガをしたかどうかや保険が適用されるのかどうかなど、状況に応じて弁護士費用は変動します。
ここでは、弁護士費用が変動する要因をお伝えします。
例えば交通事故でモノや建物を壊してしまった場合、飲酒運転や薬物の危険運転、もしくは無免許運転をしていない限りは刑事事件にならずに民事事件として扱われます。
ですが、人身事故を起こすと自動車運転過失致死傷罪が問われ、刑事事件としても扱われる場合が多いようです。
刑事事件としても扱われると、被害者との民事的裁判や示談交渉だけではなく刑事事件としての弁護が必要となるので弁護士費用が高くなります。
任意保険に入っている場合、交通事件の損害賠償については保険会社が示談代行をおこないます。
示談が不成立となり裁判となった場合も、訴訟手続がやむを得ないものであれば保険会社が適正な範囲で弁護士費用を負担してくれる場合が多いでしょう。
もっとも、加害者が不合理な主張に固執して訴訟となってしまった場合、罰金などの刑事責任や免許などの行政的処分について弁護士に依頼する場合、保険会社は弁護士費用を負担しませんので、弁護士費用は自己負担となります。
仮に子供が交通事故を起こしてしまった場合、親にはどのような責任があり、どう対応すれば良いのでしょうか?
具体的にお伝えします。
親の監督責任については刑法714条にて『子供に責任能力がない場合は親の監督責任が問われ、親が賠償責任を負う』と定められています。
そのため責任能力がないと判断される幼年者の加害行為については親の責任が問われる可能性があります。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七一四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
引用元:刑法714条|刑法
子供に責任能力がある場合には、親が監督責任を負うことはありません。
しかし、親の子供に対する対応に何らかの注意義務違反がある場合、別途個別の不法行為責任が生じる可能性はあります。
これは保険契約の内容次第です。
保険会社に確認すれば詳細に教えてくれますので、必ず保険会社に聞いてください。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
加入義務 | 〇 | × |
対象 | 人身のみ | 保険に依る |
単位 | 車単位 | 保険に依る |
この記事では加害者と弁護士の関係における以下の事項などについてお伝えしました。
加害者にも弁護士をつけることで、不起訴や刑罰の軽減を目指して弁護活動をしてもらえます。
逮捕されてから起訴・不起訴の判断がされるまでの期間は13日~23日しかないので、それまでに被害者との示談など、然るべき対応をしていきましょう。
【不起訴実績多数】【元検事が在籍】ご家族の逮捕は今すぐお電話を!【早期釈放に自信】不当な長期勾留を許さず、早期釈放・示談成立・不起訴に向けてスピード対応《詳細は写真をクリック》
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