大麻取締法違反で逮捕されたが、起訴の範囲を狭めることができた事例
薬物・大麻
20代男性
罪名 | 解決結果 |
---|---|
大麻取締法違反 | 執行猶予 |
事件の内容
犯罪の実態は、集団で大麻の栽培を行っていた事案でした。
依頼者は知り合い(主犯格)からお願いされ、一時期、依頼者の家でも栽培を行っていました。
依頼者の家の家宅捜索がされた時に、一部大麻が残っていたために、その大麻を所持していたことで、依頼者は逮捕されました。
ご相談から依頼までの経緯
依頼者のお父さんが、他の弁護士から紹介されて、私の事務所にやってきました。
お父さんは、依頼者とは別居していたため、息子が突然逮捕されたことに戸惑っていました。
依頼者の処分が軽くなるようにと、私に弁護を依頼しました。
また、依頼者には精神疾患があり、長時間の取り調べでおかしくならないか心配しており、心のケアも心掛けて欲しいという依頼でした。
弁護活動の結果
依頼を受けたその日に、依頼者に接見に行きました。
集団的犯罪だったので、依頼者には接見禁止がついていました。お父さんが面会できるように、すぐに接見解除の手続を行い、お父さんの接見が認められました。
逮捕は、大麻の所持でしたが、大麻の栽培での逮捕・起訴も考えられました。所持と栽培は罪の重さが全く違いますので、所持のみで処分が済むように弁護をしました。
その結果、所持1回の逮捕で済み、所持の罪で起訴されました。起訴後はすぐに保釈請求をし、依頼者は釈放されました。
依頼者が薬物を断てるように、病院を紹介する等して、最終的に執行猶予判決を得ることができました。