詐欺事件を起こしたら

詐欺罪とは、以下のすべての事項を満たした場合に成立する犯罪です。

罪状 刑罰
欺罔(ぎもう) 騙すこと(社会的に容認される誇大広告・誇張は含まれない)
錯誤 被害者が騙されること
交付行為 被害者が財産を加害者に渡すこと
財産移転 加害者の手に財産が移ること

刑事罰は『10年以下の懲役』と懲役刑しか定められておらず、非常に重いです。減刑や実刑の回避を望むのであれば、弁護士のサポートが必要不可欠になるでしょう。

このページでは、詐欺事件に関する記事をご紹介します。詐欺罪の定義や罰則、逮捕後の対処法を確認したい場合は、参考にしてみてください。

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