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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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クレジットカードの不正利用に対する示談金の相場、その後の対応について
相談者(ID:05042)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
元交際相手にクレジットカードの番号を無許可で写真に撮られ、不正利用されました。
クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。
示談の金額は被害額17万円+慰謝料13万円で30万円で考えています。
元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。
①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。
②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。
クレジットカードの不正利用は3ヶ月間で17万円程です。元交際相手は示談を望んでおり、私も相手の反省が伝わる形であれば刑事告訴はせずに穏便に解決したいと考えています。
示談の金額は被害額17万円+慰謝料13万円で30万円で考えています。
元交際相手の経済状況も考慮し、分割で返済計画を組む予定です。
①このケースにおいて被害金を合わせた30万円の示談金は適切か。
②相手に支払いの意思が無いと判断した場合、その時点で刑事告訴を行うことは可能か。
①被害金を合わせた30万円の示談金額は少なくとも不当に高いということはないでしょう。
②示談交渉がまとまらなかった結果としてその時点で刑事告訴を行うことは可能です。
②示談交渉がまとまらなかった結果としてその時点で刑事告訴を行うことは可能です。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月06日
性的暴行をされた件で慰謝料を請求したい。
相談者(ID:05076)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
3ヶ月前に、私を含める友人3人が睡眠薬を混ぜた飲み物を飲まされ、抵抗ができない状態にした上で、性的暴行をされました。性病にもかかりました。それに加え、現金3万円やAirPodsなどの物を盗まれました。
隣県であればどちらかの県の弁護士であれば周辺地域まで対応可能なこともあります。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。
当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
さらにいえば、オンライン相談に積極的に対応している事務所にお問い合わせいただけるとより安心かもしれません。
当事務所もオンライン面談やチャットを利用しており、ご相談から受任までお受けできますので、もしよろしければご検討ください。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
顧客にマニュアルを送付して、データねつ造を暴露しました。刑事事件になりますか?
相談者(ID:05096)さんからの投稿
投稿日:2023年02月02日
仕事は環境分析(工場排水等の汚れ具合を数値化する仕事)です。いい加減なデータをお客様に提出すると、汚れた水が放流されてしまうので、環境や人体に与える影響が大きな仕事です。以前私が勤めていたA社は、日常的にデータのねつ造をしておりました。環境問題が深刻な昨今、顧客には日産車体のような大企業も含まれていた為、行政に告発しましたが動いてくれません。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。
【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
また、請求金額はどのくらいでしょうか?
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。
【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
また、請求金額はどのくらいでしょうか?
1について
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
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相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
会社側の方針で示談ができなかった…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2021年12月10日
万引きで捕まり今は在宅起訴です。弁護士さんが示談のお話しをしたところ、会社の方針で起訴前の示談はできないと言われました。私もわからなきゃ。とは思うんです。会社の方針で示談できない!というのは理解して受け止めなきゃ。と言うのはわかってるのですが、私では何も行動できなく凄く病んでます。それでも何度か本社のほうに連絡をしたり、足を運んで私からの謝罪文だけでもうけとってもらえる活躍は不可能なのでしょうか?色んな弁護士さんならどうしますか?
謝罪文を持参する、または、郵送で届けるという方法を、あなた様の弁護人の先生にお願いしてはいかがでしょうか。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ありがとうございます。
その旨も伝えてみます。他にアドバイスなどありましたら教えてくださいませ
その旨も伝えてみます。他にアドバイスなどありましたら教えてくださいませ
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2021年12月10日
現時点では特にアドバイスはありません。
また何かあれば下記までお問い合わせ下さい。
また何かあれば下記までお問い合わせ下さい。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの返信
- 返信日:2021年12月13日
前歴、前科もっていて
数年前に執行猶予つきの懲戒でした。
今回は執行猶予から1ヶ月経った再犯です…いま自分ができることとしては
クラプトマニアのクリニックに週数回通っており買い物はネットや家族と行くなりしております。
妊婦でもあり出産も控えております。
書類送検された時はまず私1人で行くのでしょうか?もしくは弁護士さんと一緒に行くのでしょうか?
数年前に執行猶予つきの懲戒でした。
今回は執行猶予から1ヶ月経った再犯です…いま自分ができることとしては
クラプトマニアのクリニックに週数回通っており買い物はネットや家族と行くなりしております。
妊婦でもあり出産も控えております。
書類送検された時はまず私1人で行くのでしょうか?もしくは弁護士さんと一緒に行くのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2021年12月14日
裁判になると再度の執行猶予をつけてもらうのはハードルが高いです。したがって、裁判にならないように示談交渉などできることをすべてをすることをお勧めします。書類送検後、検事に呼び出された場合、弁護士が同行しても、中に入れてもらうことはほぼ不可能です。検事の呼び出しの前に、示談交渉などを済ませておいた方がいいです。示談交渉される場合、弁護士に依頼いただくと円滑に進めやすいでしょう。ご検討ください。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの返信
- 返信日:2021年12月14日
通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
①何とも言えませんが、一般的には、受理の可能性は低いのではと思います。
②貴方様が話し合いを必要とお考えであれば、連絡された方がいいと思います。
③示談金目的の犯行かどうかは、推測ですので、何とも言えませんが、仮にその目的だったとしてもそれを証明するのは困難だと思います。
②貴方様が話し合いを必要とお考えであれば、連絡された方がいいと思います。
③示談金目的の犯行かどうかは、推測ですので、何とも言えませんが、仮にその目的だったとしてもそれを証明するのは困難だと思います。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの回答
- 回答日:2022年01月25日
ご回答有難う御座いました。
・受理の可能性が低いのではということで、少し安心いたしました。
・トラブル当日は、蹴ってしまったという行為についてとても反省し、話し合いが必要と思いました。しかし、相手側の当日の言動やその後の対応などを紙に書いて改めて見てみたときに、お互いに仕事に向かう時間が無い状態にもかかわらずあのような行動がとれるものなのかと疑問がわきました。また、そもそもの原因を作っているのは今回の場合、相手側ですので、こちらが100%悪いというわけではないと思っております。相手側が被害届を出すというのであれば、出してからお互いに譲れない主張というものがあると思いますので、その時にその場で主張して第3者に判断してもらうのが良いかと今は考えております。
・受理の可能性が低いのではということで、少し安心いたしました。
・トラブル当日は、蹴ってしまったという行為についてとても反省し、話し合いが必要と思いました。しかし、相手側の当日の言動やその後の対応などを紙に書いて改めて見てみたときに、お互いに仕事に向かう時間が無い状態にもかかわらずあのような行動がとれるものなのかと疑問がわきました。また、そもそもの原因を作っているのは今回の場合、相手側ですので、こちらが100%悪いというわけではないと思っております。相手側が被害届を出すというのであれば、出してからお互いに譲れない主張というものがあると思いますので、その時にその場で主張して第3者に判断してもらうのが良いかと今は考えております。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
先日の回答は一般論ですので、万が一の時は、迅速に対応する必要があります。その時はまた御相談下さい。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
御助言、有難う御座います。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月27日
宜しくお願い致します。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの返信
- 返信日:2022年01月27日
飼い犬が預かり中の保育園児を噛んでケガをさせた
相談者(ID:00277)さんからの投稿
投稿日:2021年12月12日
民事で扱われる案件かもしれませんが、コメント頂けると幸いです。
概要としては、我が家の犬(柴、去勢雄、4歳)が公園に遊びに来ていた保育園児(保育園での預かり中)を噛んでしまいました。
当時の詳細です。
保育園児は保育園での預かり中で、先生2人が引率しており、20人程度の園児が小さな公園に遊びに来ていました。
こちらは2歳5か月の息子と、柴を連れてお散歩の途中でその公園に寄りました。
普段からよく行く公園です。
先に保育園児たちが遊んでいる状況でした。
公園に入ろうとしたところから、数人の園児が我が家の犬の周りに集まってきて、それに驚いたのか珍しくすごく警戒しており、噛むかもしれないぐらいの警戒態勢でしたので、公園の端でリードは最大限に短く持って、息子が遊んでいるのをみていました。
(いつもは人が寄ってくるぐらいで警戒したりはしません)
保育園の先生は「わんちゃんに近づいちゃだめだよー」とは言っていましたが、実際に園児を遠ざけたりすることはなく、犬の周りには常に数人の園児がおり、我が家の犬は常に厳戒態勢の状態でした。
それでも飛びかかることはなく、自分も最大限にリードを短く持っている状態を続けていました。
息子が公園の端にあるベンチに座って、おやつを要求し始めたため、そろそろ帰ろうと思い、息子に話しかけていると、犬が突然吠えたので、パッとみたら一人の園児の子が手を押さえていたので、おそらく我が家の犬に噛まれたと思いました。
ただ、そのときもリードは最大限短く持っていたし、手を引っ張られた感覚もなかったので、おそらく園児が走ってきて、我が家の犬にぶつかった、もしくは目の前を通ったから噛まれたものと考えられます。
また、当時の状況として、その子が前を向いて走っていたら左手を噛まれるはずですが、右手を噛まれているため、おそらく後ろ向きにぶつかってきたのではないかと想像しています。
私と犬の背後から近付いてきたため、私も息子の方をみていたため、気づけずに避けることはできませんでした。
引率の先生方も噛まれた瞬間は見ていないとのことでした。
このときの状況をみている大人がいないため、あくまで状況証拠からの想像です。
ケガの程度としては、縫合が必要な傷でしたが、今のところ感染症の徴候はなく、後遺症の懸念はない状態です。
(縫えば問題なく治るレベルの傷です)
現在、ケガをしてしまった園児の親とは和解(示談)の方向には向かっていますが、金銭の要求(慰謝料など)がありそうです。
今回、私側としては、十分に注意していたつもりで、園児が近づかなければこの事故は起きてません。
事実、一定の距離で我が家の犬を取り囲んでいた園児を襲うことはありませんでした。
保育園側の管理責任も大きいはずなのに、こちらだけ賠償などの責任を負うのは納得がいかない、とういう感じです。
もちろん、犬が人を噛んだ、という事実はありますし、それはいけないことです。
でも今回は保育園側にも責任あるでしょ?と思っているのでそこのもやもやが晴れません。
少なくとも我が家の犬に近づかないことを徹底していればこの事故は起こらなかったし、我が家の犬が怒っているのは引率の先生は認識をしていました。
もっと園児を遠ざける努力をすべき状況だったと思っています。
そして、おそらく園児の親御さんは当時の状況を全く知らないのか、我が家の犬が一方的に噛んだような感覚で怒っていらしたので、それは真実とは異なるため、訂正したいですが、いかんせん強気に出られない立場のため、現状は素直に謝っています。
(奥様がかなり感情的になっているため、まともな話し合いにはなりません。)
法律的に仕方ない(示談にむかっているなら素直に受け入れる方が得策)、と言って頂けると納得できるし、法律的にもこちらが一方的に責められるのはおかしい、という状況でしたらぜひアドバイス頂きたいです。
もう少し明確にしますと、今回の責任は噛んだ犬の飼い主がすべて負うべきなのか、保育園と過失割合に応じてそれぞれが負うべきなのか、ということになります。
よろしくお願い致します。
概要としては、我が家の犬(柴、去勢雄、4歳)が公園に遊びに来ていた保育園児(保育園での預かり中)を噛んでしまいました。
当時の詳細です。
保育園児は保育園での預かり中で、先生2人が引率しており、20人程度の園児が小さな公園に遊びに来ていました。
こちらは2歳5か月の息子と、柴を連れてお散歩の途中でその公園に寄りました。
普段からよく行く公園です。
先に保育園児たちが遊んでいる状況でした。
公園に入ろうとしたところから、数人の園児が我が家の犬の周りに集まってきて、それに驚いたのか珍しくすごく警戒しており、噛むかもしれないぐらいの警戒態勢でしたので、公園の端でリードは最大限に短く持って、息子が遊んでいるのをみていました。
(いつもは人が寄ってくるぐらいで警戒したりはしません)
保育園の先生は「わんちゃんに近づいちゃだめだよー」とは言っていましたが、実際に園児を遠ざけたりすることはなく、犬の周りには常に数人の園児がおり、我が家の犬は常に厳戒態勢の状態でした。
それでも飛びかかることはなく、自分も最大限にリードを短く持っている状態を続けていました。
息子が公園の端にあるベンチに座って、おやつを要求し始めたため、そろそろ帰ろうと思い、息子に話しかけていると、犬が突然吠えたので、パッとみたら一人の園児の子が手を押さえていたので、おそらく我が家の犬に噛まれたと思いました。
ただ、そのときもリードは最大限短く持っていたし、手を引っ張られた感覚もなかったので、おそらく園児が走ってきて、我が家の犬にぶつかった、もしくは目の前を通ったから噛まれたものと考えられます。
また、当時の状況として、その子が前を向いて走っていたら左手を噛まれるはずですが、右手を噛まれているため、おそらく後ろ向きにぶつかってきたのではないかと想像しています。
私と犬の背後から近付いてきたため、私も息子の方をみていたため、気づけずに避けることはできませんでした。
引率の先生方も噛まれた瞬間は見ていないとのことでした。
このときの状況をみている大人がいないため、あくまで状況証拠からの想像です。
ケガの程度としては、縫合が必要な傷でしたが、今のところ感染症の徴候はなく、後遺症の懸念はない状態です。
(縫えば問題なく治るレベルの傷です)
現在、ケガをしてしまった園児の親とは和解(示談)の方向には向かっていますが、金銭の要求(慰謝料など)がありそうです。
今回、私側としては、十分に注意していたつもりで、園児が近づかなければこの事故は起きてません。
事実、一定の距離で我が家の犬を取り囲んでいた園児を襲うことはありませんでした。
保育園側の管理責任も大きいはずなのに、こちらだけ賠償などの責任を負うのは納得がいかない、とういう感じです。
もちろん、犬が人を噛んだ、という事実はありますし、それはいけないことです。
でも今回は保育園側にも責任あるでしょ?と思っているのでそこのもやもやが晴れません。
少なくとも我が家の犬に近づかないことを徹底していればこの事故は起こらなかったし、我が家の犬が怒っているのは引率の先生は認識をしていました。
もっと園児を遠ざける努力をすべき状況だったと思っています。
そして、おそらく園児の親御さんは当時の状況を全く知らないのか、我が家の犬が一方的に噛んだような感覚で怒っていらしたので、それは真実とは異なるため、訂正したいですが、いかんせん強気に出られない立場のため、現状は素直に謝っています。
(奥様がかなり感情的になっているため、まともな話し合いにはなりません。)
法律的に仕方ない(示談にむかっているなら素直に受け入れる方が得策)、と言って頂けると納得できるし、法律的にもこちらが一方的に責められるのはおかしい、という状況でしたらぜひアドバイス頂きたいです。
もう少し明確にしますと、今回の責任は噛んだ犬の飼い主がすべて負うべきなのか、保育園と過失割合に応じてそれぞれが負うべきなのか、ということになります。
よろしくお願い致します。
概要をお答えしますと、民事として処理される可能性が高いと考えます。その場合、ご主張のとおり、保育園にも過失がある可能性がありますので、過失割合に応じて示談金の負担を分担できるよう、保育園に交渉されるとよいでしょう。もめた場合には、またご相談下さい。なお、被害者とされる方が告訴や被害届提出をして、それが受理された場合、刑事事件になり得ますが、仮にそうなっても処分が厳しくなる可能性は高くないと考えます。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの回答
- 回答日:2021年12月13日
回答ありがとうございました。
こちらからすると、公園に散歩に行ったら園児に取り囲まれ、犬を怒らされ、園児が突撃してきて勝手に噛まれたのに、悪者になるのは違うやろ!と思っていました。
幸いなことに噛まれた園児側の両親は再発防止案を書面で提出したら慰謝料などはいらい、という風に落ち着いてくれたみたいです。
このまま済むようなら大人しく謝って穏便に済まそうと思います。
再発防止って言われても、もはや公園に行かないようにするしかないんですけどね。。。
こちらからすると、公園に散歩に行ったら園児に取り囲まれ、犬を怒らされ、園児が突撃してきて勝手に噛まれたのに、悪者になるのは違うやろ!と思っていました。
幸いなことに噛まれた園児側の両親は再発防止案を書面で提出したら慰謝料などはいらい、という風に落ち着いてくれたみたいです。
このまま済むようなら大人しく謝って穏便に済まそうと思います。
再発防止って言われても、もはや公園に行かないようにするしかないんですけどね。。。
相談者(ID:00277)からの返信
- 返信日:2021年12月14日
解決に向かっているようでしたら何よりです。
弁護士 横溝 秀明(弁護士法人 東京あすなろ法律事務所所属)からの返信
- 返信日:2021年12月14日
港区の犯罪件数と検挙率
港区の認知件数
認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、
各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和2年における港区内の犯罪件数は2,409件で、同都道府県内にある市区町村内で15位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。
また、港区と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
葛飾区 |
2,693件 |
杉並区 |
2,573件 |
台東区 |
2,455件 |
北区 |
2,198件 |
町田市 |
2,128件 |
港区の犯罪の種類
なお、港区内の犯罪の種類別件数は、多い順に以下の結果となりました。
犯罪名 |
認知数 |
窃盗犯 |
1,403件 |
その他 |
654件 |
粗暴犯 |
315件 |
知能犯 |
277件 |
凶悪犯 |
37件 |
同都道府県内での種類別犯罪件数と比較すると、窃盗犯が多い傾向にありました。
窃盗犯とは、具体的には、ひったくりやすり、万引きや空き巣などの窃盗犯罪の総称を意味します。
一番多かった窃盗犯の中では、その他非侵入盗が592件、自転車盗が335件と比較的多い傾向にありました。