中学生の少年による強制わいせつ保護事件について一般短期保護観察を獲得した事例
罪名 | 依頼費用 | 解決結果 |
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強制わいせつ罪(現:不同意わいせつ罪)、少年事件 | 80万円 | 一般短期保護観察 |
中学生の息子が遊びに行っていたショッピングモールで女の子にわいせつ行為を行ったとして逮捕されてしまいました。これまで問題を起こしたことはない子で、今後どうしていったら良いのかわかりません。少年院に入ることになってしまうのでしょうか?
少年本人と面会を重ねつつ、ご両親への聞き取りや調査を進め、少年が事件を起こしてしまった原因について究明を行いました。同種のケースに比べて珍しく、この事例においては少年の家庭環境や学校・友人関係には全く問題がなく、少年本人にも高い要保護性までは認められない事案でした。警察署での留置や鑑別所での観護措置も不要と思われたため、早期に身柄開放を行い、念のためカウンセリングを紹介しました。並行して再犯防止に向けて少年本人やご両親との面談を繰り返し行い、少年本人のみならずご家族の方にも犯罪についての理解を深めていただいただ上で少年審判の期日を迎えました。
調査官からは、一般保護観察相当との意見が出されていましたが、それよりも短期の一般短期保護観察での解決となりました。裁判官からも、「通常のケースであれば色々と少年本人の内省を促すものの、今回は付添人(弁護士)が全て適切に活動しているため何も述べることはない」という発言をいただいたのが印象的でした。少年事件は大人の刑事事件とは異なり、少年が立ち直り再度非行を起こさないように周りの大人はどう行動したら良いのか、という観点が重要です。当事務所では、専門の医療機関やクリニックとも連携を行っており、弁護活動は少年の再非行防止に向けた取り組みや環境調整にも及びます。少年事件でお悩みの際は是非一度ご相談ください。
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