【保釈・執行猶予】2回目の保釈請求により釈放され、その後執行猶予がついた事案
痴漢・わいせつ
30代男性
罪名 | 解決結果 |
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不同意わいせつ罪 | 保釈、執行猶予 |
事件の内容
被害者に対し不同意わいせつをした事案
ご相談から依頼までの経緯
不同意わいせつの被疑事実で逮捕され、勾留された後に、依頼を受けて弁護活動を開始しました。
弁護活動の結果
勾留中、依頼者は被疑事実を全面的に否認し、弁護人の前でも一貫してその主張を続けていましたが、20日間の勾留の後、起訴されました。
親族の身元引受などその時点でなしうる弁護活動をしましたが、依頼者が被疑事実を否認していたため、1回目の保釈請求は却下されました。 その後、検察官から被疑事実を明確に裏付ける証拠が開示され、本人も自ら本当はやったと自白しました。
そこで、ただちに被害者に対する被害弁償等を行うとともに示談を交渉したところ、示談が成立しました。 これらの後、2回目の保釈請求で釈放となり、また、判決においては執行猶予が付されました。